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東京都豊島区の盗撮事件 盗撮後に恐喝されて弁護士
東京都豊島区の盗撮事件 盗撮後に恐喝されて弁護士
Aさんは、以前から盗撮を繰り返していましたが、ある日、東京都豊島区の池袋にある商業施設でVさんを盗撮したところ、後ろから見知らぬ男性Bさんに声をかけられました。
Bさんは、Aさんに対し、「今盗撮をしただろう、警察に行くのか、示談するのか選べ」等と言って、Aさんに、示談するなら150万円を払えと言ってきました。
Aさんは困ってしまい、Bさんにお金を用意するから待ってほしいと伝え、いったんその場を離れ、弁護士のところへ相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮を根拠に恐喝される?
上記の事例は、2015年冬に東京で起こった事件をもとに作成しています(産経ニュースより)。
実際に起こった事件では、「盗撮ハンター」等と名乗る集団が、盗撮を行っている人をターゲットに、示談を迫って金を巻き上げる、ということがなされていました。
盗撮の被害者女性となんのかかわりもない人物が行っていることもあれば、被害者女性も恐喝に加担していたというパターンもあったようです。
このような事例は、数年前から散見されるようになったそうです。
このように、盗撮を行ったという後ろめたい事実があり、さらにその証拠がスマートフォンやカメラに残ってしまっているため、「警察か、示談か」と迫られると、お金を出してしまう、という人が多いようです。
しかし、被害者と全く関係のない人物に大金を支払ってしまったり、その後も恐喝を継続されたりするおそれがあることから、こうした場合には直ちに弁護士に相談してみることがよいでしょう。
適切に被害者の方と謝罪交渉・示談交渉をするためにも、弁護士を間に挟むことは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスを行っています。
また、自首を考えている方には、同行サービスもご用意しています。
盗撮事件にお困りの方は、まずは0120-631-881まで、ご連絡ください。
警視庁池袋警察署までの初回接見費用も、こちらのフリーダイヤルにて、ご案内いたします。
東京都文京区の盗撮事件で弁護士 家宅捜索や逮捕はされる?
東京都文京区の盗撮事件で弁護士 家宅捜索や逮捕はされる?
Aさんの会社で盗撮事件が発生しました。
女子トイレに小型カメラが設置されていたとのことでした。
カメラを仕掛けたのはAさんですが、会社の人達は、まだAさんが犯人であることに気づいていないようでした。
しかし、会社に捜査に来ていた警視庁富坂警察署の警察官らを見て、Aさんは不安な気持ちになりました。
(フィクションです)
~警察の対応~
盗撮事件でも、警察官が家宅捜索することはありえます。
証拠となる盗撮画像や盗撮機器が、被疑者の自宅にあることも考えられるからです。
また、盗撮事件で逮捕されることも、もちろんあります。
現行犯逮捕でなくても、防犯カメラの映像などから犯人が割り出されれば、逮捕状をとって被疑者を逮捕することが可能です。
もっとも、警察がいかなる捜査をするかは、警察の裁量による部分が大きいと言えます。
同じ盗撮事件でも、逮捕状をとるかとらないか現場の警察官によって判断が分かれることもあるでしょう。
また、家宅捜索をするのに必要な令状をとるかどうかも同様です。
そして、捜査にかかる時間も決まっているわけではありませんから、盗撮事件を起こした本人が忘れた頃に警察官がやってくることも有り得るでしょう。
そのため、弁護士事務所などで「逮捕されるのか?」や「家宅捜索されるのか?」と質問してもなかなか明確な答えが得られないかもしれません。
しかし、警察側の対応が明らかにならないうちでも、警察の動きを予測して対策を取ることは可能です。
不安を抑えきれなければ、数多くの刑事事件を解決に導いてきた弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士がいます。
盗撮事件の弁護依頼も数多くいただいてきました。
まずは、お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
専門スタッフが、弁護士を必要とする皆様のお話を丁寧にお伺いし、初回無料法律相談のご予約をお取りします。
警視庁富坂警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話でお問い合わせください。
京都市北区の覗き(のぞき)事件で弁護士が逮捕を阻止 微罪処分で釈放
京都市北区の覗き(のぞき)事件で弁護士が逮捕を阻止 微罪処分で釈放
Aさんは、昨夜、他人宅の風呂場を覗き見ていたとして京都府北警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
しかし、取調べの後、翌日昼頃には、釈放されました。
Aさんが京都府北警察署を出るとき、Aさんの妻はAさんを迎えに行きました。
(フィクションです)
~覗き(のぞき)事件と微罪処分~
刑事事件の中には、微罪処分で終了するものがあります。
微罪処分とは、警察が事件を検察に送致しないで終了させる刑事事件手続きのことを言います。
覗き(のぞき)事件でも被害が軽微で、かつ犯行態様が悪質でないなどといった事情があれば、微罪処分になる可能性は十分にあります。
微罪処分となれば、事件が検察庁に送られることはないので、逮捕されていてもすぐに釈放されます。
逮捕されてもすぐに釈放されるのであれば、事件のことを周囲に知られるリスクはかなり低く抑えられるでしょう。
もっとも、覗き(のぞき)事件で逮捕されてしまった場合、それを家族にも秘密にしておくというのは、難しいです。
釈放の際に求められる身元引受人には、家族の方が選ばれることが多いためです。
身元引受人なく釈放が認められるケースは、少ないと言えるでしょう。
そのため、微罪処分で釈放されるときでも、身元引受人となる方、特にご家族の方に事件のことを知られてしまうのは、やむを得ないと考えられます。
逮捕からの早期釈放は、被疑者にとって非常に大きなメリットがあります。
覗き(のぞき)事件のように一見すると軽微な犯罪でも、逮捕される可能性がゼロとは言えません。
後々困らないように、弁護士への相談は早めにしておいた方がいいでしょう。
すでに逮捕されてしまってるのであれば、なおさら弁護士への相談は、早くした方が賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、常にスピード感を大事にして事件解決にあたっています。
(京都府北警察署の初回接見費用:3万6300円)
裁判官に盗撮事件の無罪を主張する弁護士 東京都八王子市の警察官や検察官
裁判官に盗撮事件の無罪を主張する弁護士 東京都八王子市の警察官や検察官
Aさんは、警視庁南大沢警察署の取調べを受けています。
17歳の女子高生が、路上で盗撮被害を受けたと被害届を出したためです。
Aさんは、盗撮事件への関与を否定していますが、Aさんのスマホには、女子高生を背後から映した画像が残っていました。
(フィクションです)
~無罪かどうかは裁判官が判断します~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、盗撮事件だけでなく、様々な性犯罪に関する法律相談が寄せられます。
その中には、「自分は絶対にやっていない」という無実の主張をされる相談もあります。
そして「自分は無実だからわざわざ弁護士を付ける必要はないですよね?」という方向性でお話しされる方がいらっしゃいます。
今回の記事は、無実なら弁護士を付ける必要はないとお考えの方に向けた内容です。
刑事裁判には、自由心証主義という考え方があります。
これは、一定の証拠があれば必ずある事実認定をしなければならないという拘束を加えることなく、裁判官の自由な判断に委ねるというものです。
また、起訴便宜主義という定めがあります。
これは、被疑者を起訴するか否か(刑事裁判をするか否か)は、検察官の自由な判断に委ねるというものです。
いずれも刑事事件手続きにおいて重要なポイントとなる知識です。
まとめてしまえば、盗撮事件の犯人として疑われている人を刑事裁判にかけるか否か、有罪にするか否かは、検察官や裁判官が判断するということです。
上記のように、自分は無実だと信じていても、それを公に判断するのは、そのような主張をする本人ではないのです。
盗撮行為をしたか否かは、ご自身が一番よくわかっているでしょうから、無罪であることを主張するためにわざわざ弁護士を付ける必要はないと思われるのも無理ないでしょう。
ちゃんと話せば警察官や検察官もわかってくれると思われるかもしれません。
しかし、実際にはそのように事が運ばないこともあり、だからこそ、弁護士がいるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無罪を立証する弁護活動も行っています。
盗撮事件でも弊所の弁護士が万全の弁護活動を展開し、依頼者様の無実を代弁していきます。
専門家の主張であるからこそ、警察官や検察官、裁判官が聞く耳を持つということも往々にしてあります。
無罪を主張したいとお困りの方は、ぜひ弊所までご連絡ください(0120-631-881)。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルへお問い合わせ下さい。
東京都港区の盗撮事件で逮捕 釈放された後も信頼できる弁護士
東京都港区の盗撮事件で逮捕 釈放された後も信頼できる弁護士
Aさんは、盗撮事件を起こしてしまいましたが、盗撮を行って警視庁愛宕警察署に逮捕されるのは、これで3回目です。
前回は罰金で済みましたが、今回はどうなることかわかりません。
接見した弁護士に対して反省の弁を述べたというAさんですが、家族も手に負えないと感じているようです。
(フィクションです)
~釈放された後の支援~
刑事事件を専門とする弁護士の主な仕事は、身柄解放活動や刑事裁判の弁護人としての活動などが挙げられます。
しかし、弁護士の仕事は、極めて広範でかつ多様です。
近年、刑事事件を扱う弁護士の中で注目されている活動領域に、被疑者が釈放された後の支援があります。
盗撮事件のような性犯罪では、再犯率も高いことから、釈放後の支援が重要になります。
盗撮事件でも、逮捕されてから、釈放されるというケースがあります。
多くの方は、それで安心してしまいますが、釈放されたからと言って法的な責任が問われなくなったわけではありません。
検察官や裁判官による処分が下されるまで、被疑者・被告人の刑事責任は、未確定のままだからです。
罰金刑や懲役刑の執行猶予で済んだケースでも、盗撮事件を繰り返せば、刑務所行きを免れなくなる可能性を否定できません。
そういったことから、盗撮事件でも弁護士の様々な支援を受けながら、再犯を防止し真の更生を図る必要があります。
なお、本気で再犯防止を考えるのであれば、心理カウンセリングなど効果的な方法がいくつもあります。
そして、こうした対策は、留置場や刑務所では受けられないものです。
つまり、盗撮事件の再犯を防止する対策ができるのは、釈放された後しかないのです。
刑事弁護活動と密接する活動として、被疑者が釈放された後の支援があります。
刑事事件には本人の意識だけでは防げないものもあります。
こうした事情をよく知っているのが、刑事事件を専門とする弁護士の強みでもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所ですから、そうした強みを生かして、被疑者本人やご家族の不安を解消いたします。
ご家族が盗撮事件で逮捕されてしまった方、釈放された後に弁護士を探しているという方は、ぜひお問い合わせください(0120-631-881)。
警視庁愛宕警察署への初回接見費用も、フリーダイヤルにお電話ください。
東京都立川市で盗撮事件 被害感情が強い場合の弁護活動
東京都立川市で盗撮事件 被害感情が強い場合の弁護活動
Aは、東京都立川市を走る地下鉄を通勤に利用していましたが、ある日、魔が差してしまい、走行中の電車内において、乗客であるVのスカート内を持っていたスマートフォンのカメラで盗撮してしまいました。
Aの盗撮行為の一部始終を見ていた別の乗客により通報され、Aは駆け付けた警察官に逮捕され、警視庁立川警察署まで連行されました。
Aは、どうにかVと示談をしたいと思い、知り合いの弁護士に示談交渉をお願いしましたが、Vの被害感情は想像以上に強く、その弁護士では交渉はまとまりそうにありませんでした。
Aの父親は、どうにか示談交渉をまとめてもらえないかと、刑事事件専門の法律事務所の弁護士に事件を相談することにしました。
(フィクションです。)
~盗撮と被害感情~
盗撮で逮捕されたといったような事件の場合、なるべく被疑者に有利な形で事件を終わらせるとするならば、示談はとても重要な要素となります。
示談とは、犯罪の被害者の方と加害者の方とが話し合いにより、紛争を自主的に解決することをいいます。
示談をまとめるためには、専門家である弁護士が誠心誠意をもって真摯に交渉に臨む必要があります。
ここでは、示談をすることのメリットとデメリットを丁寧に被害者の方に説明し、理解していただくことが重要となります。
被害者の方が示談をするメリットとしては、早期に被害弁償を受けられる可能性が高いことと、被害者の方の要望を示談書の中で定められることが可能であることが挙げられます。
他方で、デメリットとしては加害者に対する処罰や量刑が少なからず軽くなるおそれがあることが挙げられます。
したがって、被害者の方の処罰感情が強い場合には、加害者を許さないという感情から、示談交渉は難航することが通常です。
しかし、示談をしたからといって、犯罪がなかったことになるわけではありません。
示談交渉に臨む弁護士は、この点を主張し、示談してもなお、加害者には刑事的な制裁のほか、社会的な制裁を受けることを説明し、粘り強く謝罪と被害弁償による示談をまとめていく活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、盗撮事件における示談交渉の弁護活動も数多く行っております。
初回無料相談や初回接見サービスを通して、盗撮事件にお困りの方の疑問や不安にお答えします。
警視庁立川警察署への初回接見費用のお問い合わせや、初回無料相談等のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
神戸市の盗撮事件で示談交渉の弁護士 被害者への法律事務所
神戸市の盗撮事件で示談交渉の弁護士 被害者への法律事務所
Aさんは、盗撮事件を起こし、兵庫県警兵庫警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんのスマートフォンは警察官に押収され、自宅のパソコンも警察に提出することになりました。
そうしてAさんの余罪が警察官によって調べられることになりました。
(フィクションです。)
~示談交渉を成立させるために、被害者の心情に配慮~
盗撮事件に強い弁護士は、被害者との示談交渉でも様々な工夫を凝らします。
例えば、被害者の方に対して提示する示談契約の内容には、盗撮した画像を削除することや、盗撮に用いた機器を使用できなくすることなどの内容を盛り込みます。
被害者が懸念する事項を少しでも解消し、示談交渉に応じてくれやすくするのです。
盗撮画像を拡散することが容易な上、一度インターネット上に投稿されてしまうと全てを削除することは不可能となります。
ですので、盗撮事件の犯人が盗撮画像を持ったままというのは、大変大きなリスクです。
また、盗撮事件を起こしてしまった本人が依然として盗撮できる状況下にいれば、再犯に至ってしまう可能性があります。
こうした点に対する配慮がなければ、被害者の方も気が気でないでしょう。
示談しないと考えるのも無理ありません。
あいち刑事事件総合法律事務所は、真の盗撮事件解決に向けた弁護活動を行っている法律事務所です。
盗撮事件の弁護経験が豊富であるからこそ、適切な示談交渉が可能となります。
盗撮事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回相談は無料です。
(兵庫県警兵庫警察署の初回接見費用:3万5100円)
奈良県の迷惑防止条例違反で逮捕 在宅事件で頼れる弁護士
奈良県の迷惑防止条例違反で逮捕 在宅事件で頼れる弁護士
奈良県在住のAさんは、商業施設のエスカレーターでVさんのスカート内を盗撮してしまいました。
巡回中の警備員に見つかり、Aさんは奈良県迷惑防止条例違反の盗撮の容疑で、奈良県警高田警察署に逮捕されてしまいました。
数時間の取調べを受けた後、Aさんは釈放されました。
そこで、Aさんは盗撮事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~在宅事件~
迷惑防止条例違反の盗撮の容疑で逮捕されてしまった場合、Aさんのように取調べ後に釈放されることも少なくありません。
反省していたり、罪を認めていたり、被害者の処罰感情などによっては身柄拘束を解かれることがあるのです。
しかし、釈放されたからといって盗撮事件が終わるわけではありません。
警察は被疑者の身柄拘束をしないまま、捜査を続けることになります。
ですので、釈放されたらすぐに弁護士に相談することが重要です。
在宅事件となった場合、警察から取調べ等のために出頭要請の連絡が来ることになります。
それに応じて指定日時に取調べ等の捜査を受けるということになります。
盗撮事件の内容によっては複数回呼ばれることもあります。
呼出しがあるごとに、きちんと弁護士と相談して取調べに臨むのがベストでしょう。
また、弁護士はこの間に被害者との示談交渉を進めることになります。
被疑者が勝手に直接会いに行ったりしてしまうと、被害者の感情を逆なでしてしまうこともあります。
場合によっては再び逮捕されてしまう可能性もありますから、慎んでください。
在宅事件は勾留されている迷惑防止条例違反のケースとは異なり、厳しい時間的制約がありません。
だからこそ、綿密に弁護方針を固め、盗撮事件が大きくなってしまう前に解決することもできるのです。
そして、そのような活動を効果的にすることができるのは、やはり専門の弁護士でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
専門だからこその確かな実績とノウハウがあります。
在宅事件を早期に解決に導いてきた弁護士も在籍しております。
迷惑防止条例違反でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
逮捕されてしまった場合には初回接見サービスにより、スムーズに弁護活動をスタートさせることも可能です。
(奈良県警高田警察署 初回接見費用:3万9400円)
岐阜県の盗撮事件で逮捕 執行猶予になる弁護士
岐阜県の盗撮事件で逮捕 執行猶予になる弁護士
Aさんは、昨年、盗撮事件を起こし、岐阜県警関警察署に現行犯逮捕されました。
捜査後に発覚したところによると、Aさんは、それまでにも複数回盗撮事件を起こしていました。
そのため、昨年の盗撮事件の際には、刑事裁判が開かれ、Aさんに懲役刑が言い渡されました。
もっとも、弁護士の弁護活動の結果、Aさんに対する懲役刑には、執行猶予がつけられました。
(フィクションです)
~執行猶予中に気を付けてほしいこと~
執行猶予とは、被告人に対して言い渡される刑罰について、その執行が猶予される制度のことです。
執行が猶予された期間(執行猶予期間)を無事に経過すると、言い渡された刑罰は執行されなくなります。
ですから、執行猶予判決を受けた後、何事もなく過ごしていれば、刑事裁判が終わった後は、事件前とほぼ何も変わらない生活ができます。
もっとも、執行猶予判決を受けた後、再び犯罪をしてしまった場合には、状況が一変してしまうかもしれません。
特に執行猶予期間中に禁固刑や懲役刑を受けてしまうと、必ず執行猶予が取り消されてしまいます。
「犯罪をしなければいいじゃないか」
そのような声が聞こえてきそうです。
確かにその通りです。
しかし、犯罪の中には、故意犯と呼ばれ、自らの意思に基づいて行う行為に成立する犯罪だけでなく、過失犯と呼ばれるものがあります。
過失犯とは、犯人の過失によって成立してしまう犯罪のことです。
例を挙げれば、過失運転致死傷罪があります。
簡単に言えば、車で人身事故を起こしてしまった場合です。
過失運転致死傷罪には、懲役刑も設定されていますから、刑事裁判で有罪判決を受けることになれば、執行猶予が取り消されれてしまう可能性もあります。
つまり、ここでお伝えしたいのは、自分では気を付けていても犯罪に巻き込まれてしまう可能性があるということです。
犯罪をしなければ執行猶予が取り消されることはありませんが、ちょっとした油断によって最悪の事態を招いてしまいます。
十分に気を付けてほしいと思います。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所として、盗撮事件の弁護活動も多数承っております。
執行猶予にしてほしいというご依頼もお待ちしております。
初回は無料相談で対応いたします。
逮捕されてしまっているというときには、弁護士による初回接見サービスもお勧めです。
(岐阜県警関警察署の初回接見費用:4万3400円)
大阪市の盗撮事件で逮捕 前科を回避する法律事務所の弁護士
大阪市の盗撮事件で逮捕 前科を回避する法律事務所の弁護士
大阪市に住むAさんは、仕事上のストレスから盗撮事件を起こし、大阪府警大淀警察署の警察官に逮捕されました。
盗撮行為は、女子高生の制服のスカート内を盗撮するというもので、自分の行いに深く反省したAさんは、なんとか前科を回避できないかと考えています。
(※この事件はフィクションです)
~前科を回避するために~
「前科」は、法律上の言葉ではなく、明確な定義があるわけではありません。
一般的には、前科とは、過去に受けた刑罰の経歴のことをいうとされています。
盗撮行為で、各地方自治体の迷惑防止条例に違反した場合、50万円から100万円以下の罰金若しくは6月から1年以下の懲役に処せられることなります。
そして、盗撮事件で起訴され有罪判決を受けた場合には、軽くても罰金20万円程度の刑を受けることになり、前科がつくことになってしまいます。
Aさんの望みを確実に実現し、前科を避けるためには、起訴されないように活動すること、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行うことが考えられます。
検察官により不起訴処分がなされれば、前科はつかず、前科による不利益を受けることもありません。
そして、事例のように逮捕、または勾留されている場合でも、不起訴処分となることで釈放され、日常生活に戻ることができます。
盗撮事件で前科を回避するための不起訴処分を目指すのであれば、刑事事件に強い専門の弁護士と接見し、事件に関する適切なアドバイスを受けることが大切です。
盗撮事件では、被害者と示談をすることが不起訴処分を獲得するために大変有効です。
被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。
示談を成立させるには、弁護士が被害者と犯人の間に入って粘り強く示談交渉をすることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件で逮捕されてお困りの方、前科を回避したい方は、ぜひ弊所へご相談ください。
0120-631-881にて、24時間相談予約を受け付けております。
初回相談は無料で承っております。
(大阪府警大淀警察署への初回接見費用:3万4700円)