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盗撮して動画販売
盗撮して動画販売
バックに仕込んだカメラで盗撮し、動画をインターネットで販売して利益を上げた事件がありました。
盗撮動画販売で2000万円以上売り上げか
Yahoo!ニュース(テレビ高知)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~周到な準備~
この事件の被告人(犯罪をしたとして刑事裁判にかけられている人)は、トートバッグにカメラを仕込み、盗撮をしていたということです。
カメラはスマートフォンで操作し、録画できる仕組みになっていました。
さらに、バッグの持ち手部分のスイッチを押すとカメラの横のライトが点灯し、暗い状況でも撮影ができるようするなど、周到な準備をしていたようです。
また、盗撮した動画はインターネットで販売し、2000万円を売り上げていたとのことです。
この事件のように、公共の場で下着などを盗撮した場合、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。
今回は、千葉県の条例を見てみます。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
一 次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
ロ 公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
ハ 学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)
非常に長い条文ですが、要は、浴場や住居内・商業施設や電車などの公共の場所・学校や会社などで、下着や裸を盗撮したりすると、この条文に違反するということになります。
罰則は、盗撮に成功してしまった場合だと、原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科があるといった理由により常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
今回のように用意周到な準備をし、余罪が多数あり、利益も多く得ていたとなると、ある程度重い判決が予想されるでしょう。
~逮捕後の流れは?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一般的な盗撮事件では、被害者と示談を締結できれば、不起訴処分になる可能性も十分考えられます。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに刑事手続きが終了することです。
今回のような事件では不起訴処分は難しいでしょうが、少しでも刑罰を軽くするため、あるいは早期釈放を目指すためには、示談に向けて動いていくことは重要です。
~弁護士にご相談ください~
何らかの犯罪で、あなた自身やご家族が突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
埼京線で盗撮し逮捕
埼京線で盗撮し逮捕
電車内で盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
埼玉県浦和市に住む男性Aさん。
通勤やプライベートで埼京線を利用していました。
ある日の乗車中、向かいに座っている女性のスカート内が見えたため、魔が差してスマホで盗撮したところ、女性に気付かれました。
女性から、
「今、撮りましたよね?」
と強い口調で言われたAさんは、否定することもできず、撮った画像も確認され、言い逃れができなくなりました。
Aさんは次の停車駅である武蔵浦和駅で降ろされ、駅事務所に連れていかれました。
そのまま浦和警察署の警察官に逮捕されました。
今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~電車内盗撮は条例違反~
電車内でスカートの中を盗撮したAさん。
このような行為は、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになるでしょう。
埼玉県の条例を見てみます。
埼玉県迷惑行為防止条例
第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
この条文には、痴漢と盗撮の両方が規定されています。
Aさんがしたような電車内での盗撮は、「公共の乗物において…衣服で隠されている下着等を無断で撮影する」といった部分に該当することになり、逮捕されたり、罰則を受ける可能性があるわけです。
では、罰則はどうなっているでしょうか。
第12条2項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第1号 第二条第四項の規定に違反した者
このように、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
なお、盗撮の前科があるなどの場合には、常習者として扱われることがあります。
この場合は上限が2倍、すなわち1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~逮捕された後はどうなる?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場等に入れられ、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留期間の最後、またはその前に釈放された場合は一通りの捜査が終わった後、刑事裁判にかけられるか(起訴)、かけられずに済むか(不起訴)の判断がなされます。
初犯であったり、被害者の方に謝罪・賠償して示談を結ぶことができれば、不起訴で終わる可能性も十分あります。
不起訴処分とは、裁判も受けず、刑罰も受けず、前科も付かずに事件の手続きを終わらせてもらうことを言います。
今回は大目に見てもらうということです。
また、起訴されたとしても、公開の法廷で裁判を受けるのではなく、簡単な手続で罰金を納付して終わる略式起訴(略式罰金)で終わる可能性もあります。
また、早い段階で被害者への謝罪・賠償をして示談を結ぶ意向を捜査機関などに示すことは、早期釈放に向けても重要となります。
~弁護士にご相談ください~
とはいえ、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の文言はどうしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。
また、被害者の方は、加害者本人やそのご家族と直接連絡を取ることに抵抗があり、弁護士が間に入らないと、連絡先すらわからずに終わることもあります。
そこで、まずはお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
教師が男子児童を盗撮
教師が男子児童を盗撮
男子児童を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都八王子市内の小学校で教師をしている男性Aさん。
男子児童の着替えの様子をスマホなどで盗撮することを繰り返していました。
盗撮に気が付いた児童が他の教師に相談。
校長がAさんに事情を聴いたところ、逃れられないと観念したAさんは、盗撮を認めました。
その後、Aさんは懲戒解雇処分を受けました。
また、八王子警察署に被害届が出され、Aさんは警察の取調べを受けることになりました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~まずは迷惑防止条例違反~
着替えを盗撮したAさん。
各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反する可能性があります。
東京都の条例を見てみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称・迷惑防止条例)
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 省略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ 省略
一般的に、着替えを盗撮する行為は、この条文に違反することになります。
罰則は原則として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
条例では、被害者を女性に限定していませんので、男性が被害者の場合にも同じ罪に問われることになります。
~児童ポルノ禁止法違反にも~
今回のように、被害者が18歳未満の場合には、より重い罰則が定められた児童ポルノ禁止法にも違反する可能性があります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条5項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態(注:おおまかに言うと、わいせつな格好)を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする(注:三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する)。
簡単に説明しますと、18歳未満の者のわいせつな画像・動画を「児童ポルノ」と言います。
児童ポルノは、購入したり、インターネットでダウンロードして保存しているだけで、児童ポルノ所持として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
さらに、児童ポルノを撮影すると、法律上は児童ポルノの「製造」と言いますが、上記条文にあるように、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という、より重い罰則を受ける可能性があるわけです。
~盗撮が発覚したら弁護士にご相談を~
あなたや、あなたのご家族が、盗撮で逮捕された、警察の取調べを受けるといった場合、一体どんな罪に問われるのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうなのか、被害者にどうやって謝罪すればよいのか、取調べではどのように受け答えすればよいのか、勤務先からの処分や資格・免許はどうなるのか、報道されてしまうのか等々、不安だらけだと思います。
逮捕されている事件では、あっという間に手続きが進んでしまいます。
また、逮捕されずに任意で事情聴取を受ける事件では、意外に手続きが進まずに待たされる期間が長くなり、不安な日々が続く場合もあります。
具体的な事情をお聞きした上で、今後の見通しをご説明致しますので、まずはお早めに、弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
スマホを落として盗撮
スマホを落として盗撮
スマホでの盗撮にも色々な手口があるようです。
盗撮生きがい男の最新手口。落としたスマホを拾ってもらうだけ
Yahoo!ニュース(日刊SPA!)
このようなスマホでの盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~新たな盗撮の手口~
弊所には、下着を盗撮して警察の取調べを受けた、逮捕されたといった相談が多くあります。
商業施設や駅での盗撮の場合、スマホをスカートの下からかざして盗撮するといった方法が多いと感じますが、他にも様々な方法で盗撮をするケースがあります。
上記記事では、わざとスカート姿の女性の足元にスマホを落として盗撮をするという方法が書かれています。
どのような方法によるにせよ、商業施設や駅での盗撮は、各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反することになります。
たとえば、神奈川県の条例を見てみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 省略
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
第 15条1項
第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
条文上は、もし懲役になれば最大で1年間の刑務所暮らしということになります。
家庭や仕事を失う可能性が高いと言えます。
また、罰金は最大で100万円ですから、罰金で済んだとしても大きな負担となりえます。
ただし、初犯であったり、被害者に賠償して示談が成立すれば、不起訴処分になることもあります。
不起訴処分とは、今回は大目に見てもらうということで、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
悪くても比較的低額な罰金で済む可能性もあります。
とはいえ、最終的に不起訴処分となったとしても、盗撮が発覚した瞬間に逮捕されて、数日間から数週間程度の身柄拘束を受けることもあります。
それだけでも家庭や仕事を失う可能性がありますので、盗撮はとてもリスクが高い行為と言えます。
~盗撮してしまったら~
とはいえ、あなたやご家族がすでに盗撮をしてしまい、逮捕されたり取調べを受けたという段階なのであれば、少しでも良い結果に終わるよう動いて行く必要があります。
前述のように、示談が成立すれば、不起訴処分などの軽い結果となる可能性が高まります。
被害者としてはもちろん、お金で済む話ではありません。
それでも何の償いも受けないよりは、示談金をもらって早急に事件が解決する方が良いと考える被害者の方もいらっしゃいます。
しかし、示談をお願いしようにも、何と言ってお願いすればよいのか、示談金はいくらにすればよいのか、示談書の内容はどうすれば良いのかなど、わからないことだらけだと思います。
そもそも、加害者やその家族と直接話をするのは、被害者にとって心理的負担が大きいことから、弁護士が間に入らないと被害者の連絡先すら知ることができないケースも多いです。
そこでまずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。
具体的な事情をお伺いした上で、今後採るべき対応や、受ける罰則の見込み、逮捕されている場合には早期釈放に向けた動きなどをご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
盗撮目的の学校侵入で逮捕
盗撮目的の学校侵入で逮捕
盗撮目的で学校に侵入して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都に住む男性Aさん。
渋谷区内の高校の校舎内に、生徒を盗撮する目的で、工事関係者を装い立ち入りました。
しかし、Aさんの廊下での動きを見て不審に思った生徒が教師に報告し、教師がAさんに問いただしたところ、工事関係者ではないことが発覚。
警察に通報され、駆け付けた渋谷警察署の警察官により、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~建造物侵入罪が成立~
盗撮目的での学校侵入。
先日、似たような事件で小学校の講師の男性が逮捕されています。
上田市内の小学校講師、スマートフォンで撮影しようと…盗撮目的で侵入の疑いで逮捕
Yahoo!ニュース(SBC信越放送)
実際に盗撮はしていなくても、盗撮目的で校舎に立ち入った場合はもちろん、学校の敷地に立ち入った時点で、建造物侵入罪が成立することになります。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
~迷惑防止条例違反にも~
また、実際に盗撮したり、盗撮するためにカメラを向けると、各都道府県が制定している迷惑防止条例にも違反する可能性があります。
東京都の条例を見てみましょう。
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用
し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
学校のトイレや更衣室については「イ」の「便所」「更衣室」に該当します。
また、トイレや更衣室以外の場所についても、「ロ」に明記されている「学校」に該当するでしょう。
これらの場所で、通常は衣服で隠されている下着や身体を、盗撮したり、盗撮するためにカメラを向けると、この条文に違反するわけです。
罰則は、原則として、撮影まで完了してしまえば1年以下の懲役または100万円以下の罰金、盗撮目的でカメラを設置したり向けるにとどまった場合には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
建造物侵入罪よりは軽い刑罰が定められていることになります。
~刑事手続きの流れは?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留期間の最後、またはその前に釈放された場合は一通りの捜査が終わった後、今回は大目に見るということで不起訴処分がなされることがあります。
一部の軽い犯罪などでは、裁判も受けず、前科も付かずに手続きが終わるのです。
商業施設などでの盗撮事件では、被害者と示談が出来た事件を中心に、不起訴処分になることもよくあります。
ただし、今回の事例のように、より重い刑罰が定められている建造物侵入罪に問われるということになると、罰金刑以上の結果となる可能性も上がってしまうでしょう。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が、何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べのために呼び出されたといった場合には、今後どうなってしまうのか、わからないことだらけだと思います。
具体的な事情をお伺いしてアドバイス致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
女風呂を盗撮し逮捕
女風呂を盗撮し逮捕
女風呂を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
福岡県筑紫野市に住む女性Aさん。
温泉やスーパー銭湯の女湯で、お風呂セットを入れたカゴにカメラを仕込み、女性客を盗撮する行為を繰り返していました。
これは、インターネットで販売してお金を得るために、交際する男性Bさんと相談の上で行ったのでした。
ある日、Aさんの不審な動きを目撃した女性客が、Aさんのカゴを中を近くで確認したところ、カメラらしきものを発見。
Aさんは問い詰められ、店員も呼ばれたことから、もう逃げられないと察して、盗撮を認めました。
その後Aさんは、駆け付けた筑紫野警察署の警察官に逮捕されました。
また後日、男性Bさんも共犯として逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑防止条例違反で逮捕~
女湯を盗撮して逮捕されたAさん。
このような行為は、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反することになります。
福岡県の条例を見てみましょう。
福岡県迷惑行為防止条例
第6条3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法(注:人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
Aさんの行為は、「公衆浴場」において、「衣服の全部又は一部を着けない状態…にある人の姿態を…写真機等を用いて撮影すること」に該当しています。
したがって、迷惑行為防止条例違反として処罰される可能性があります。
罰則は原則として、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
~共犯者も同じ罪に~
今回のケースでは、男性Bさんも逮捕されています。
たしかにBさんは盗撮自体はしていません。
しかし、Aさんと相談して盗撮させるなど、盗撮に関与していることから、Bさんも条例違反の共犯として同じ罰則を受ける可能性があるのです。
刑法60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
~刑事手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、一部の軽い犯罪などでは、今回は大目に見るということで不起訴処分がなされます。
裁判も受けず、前科も付かずに手続きが終わるのです。
男性の単独犯による下着盗撮事件などでは、被害者と示談が締結出来ているといった事情があれば、不起訴処分となることもよくあります。
しかし、裸の状態を盗撮し、その上、動画を販売した、あるいは販売しようとしていたという場合には、被害が大きいことから、起訴されて刑事裁判を受けることも予想されます。
勾留されたまま起訴された場合は、保釈が認められない限り、身柄拘束も続くことになります。
~お早めにご連絡ください~
あなたやご家族が、何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べのために呼び出されたといった場合には、今後どうなってしまうのかわからないことだらけだと思います。
具体的な事情をお伺いしてアドバイス致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
京阪電鉄で盗撮し逮捕
京阪電鉄で盗撮し逮捕
電車内で盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
京都府内に住む男性Aさん。
通勤や私用で京阪電鉄を利用していました。
Aさんは乗車中、女性のスカート内をスマホで盗撮する行為を繰り返していました。
ある日、いつものように盗撮したところ、周りの乗客に気付かれました。
次の駅で降ろされ、駅員に連れられて駅事務所へ。
駆け付けた東山警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~電車内盗撮で条例違反~
電車でスカート内を盗撮したAさん。
こういった盗撮をした者に対し、全国的に適用される法律はなく、各都道府県が制定している迷惑防止条例で処罰されうることになります。
京都府の条例を見てみましょう。
京都府迷惑行為等防止条例
第3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
Aさんは、「公共の乗物」で、「通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影」したことから、この条例違反で逮捕されたということになります。
罰則は、原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
都道府県によって罰則の重さが異なります(「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」という場所もある)。
同じ盗撮行為なのに、どの都道府県でしたかによって違いが出てくるのはおかしいという批判もあるところです。
将来的に、全国一律で規制する法律ができる日が来るかもしれません。
~いつ釈放される?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
比較的軽い犯罪では、罪を認めて被害者に謝罪・賠償する意向を示すことにより、勾留されずに、つまり数日以内に釈放される可能性もあります。
また、実際に被害謝に謝罪・賠償して示談を結ぶといった適切な対応ができれば、刑事裁判にかけないという判断(不起訴処分)をしてもらえる可能性もあります。
つまり、今回は大目に見てもらうということです。
不起訴処分になれば、前科も付かずに手続きが終わることになります。
~お早めにご連絡ください~
逮捕後は、身体拘束の期間が長くなりすぎて人権侵害にないよう、上記のように法律で逮捕や勾留の期間が制限されています。
逆に言うと、手続きがどんどん進んでいくことになります。
早め早めに対応しないと、数日で釈放されてもおかしくないのに勾留されて拘束期間が長引いたり、不起訴処分になってもおかしくないのに罰金以上の結果となり前科が付く可能性もあります。
あなたやご家族が、何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べのために呼び出されたといった場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
社用車内で下着盗撮し逮捕
社用車内で下着盗撮し逮捕
社用車内で女性のスカート内を盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
兵庫県神戸市内の会社に勤める男性Aさん。
社用車で外回りをする際、助手席のダッシュボード付近に小型カメラを設置し、助手席に乗った部下の女性社員のスカート内を盗撮しました。
しかし、女性は偶然、カメラの存在に気が付きました。
帰社途中、コンビニに立ち寄ってAさんが1人で車に出た際、女性はカメラを回収し、帰社後に別の上司に相談。
その上司から問いただされたAさんは、盗撮を認めました。
警察にも通報され、Aさんは長田警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑防止条例違反になる可能性あり~
社用車でスカート内を盗撮したAさん。
このような行為は、都道府県によっては、迷惑防止条例違反になる可能性があります。
まずは上記事例の兵庫県の迷惑防止条例を見てみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
商業施設や電車・バスなどでの盗撮は、公共の場所・乗物での盗撮に当たり、別の条文で禁止されています。
今回の社用車での盗撮のように、公共的ではない乗物での盗撮は、上記条文に違反したと判断される可能性があります。
つまり社用車は、「不特定又は多数の者が利用するような…乗物」に該当する可能性があるのです。
罰則は、原則として6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
盗撮常習者の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性もあります。
ただし、会社によっては、特定かつ少数の人しか利用しない社用車というのもあるでしょう。
その場合は、この条文に該当しないと判断されるケースもありえます。
また、都道府県によっては、公共の場所・乗物での盗撮しか規制しておらず、今回のようなケースの立件が難しい場合もあります。
~逮捕された後の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
比較的軽い犯罪では、被害者と示談をすみやかに成立させたり、家族の監督が見込めるといった事情があれば、勾留されずに釈放されたり、検察官が刑事裁判にかけないという判断(不起訴処分)をして、前科も付かずに手続きが終わることもあります(今回は大目に見てもらうということ)。
~弁護士にご相談ください~
盗撮が発覚した場合、不安点だらけだと思います。
たとえば、そもそも犯罪になるのか、逮捕されるのか、逮捕されたらいつ釈放されるのか、示談はどうやってするのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、取調べではどうのように受け答えしたらいいのか、家族が監督できることを検察官や裁判官にどう示していくのかなど…
事件ごとの具体的な事情をもとにして見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
カメラをかざして逮捕【盗撮未遂?】
カメラをかざして逮捕【盗撮未遂?】
下着を盗撮するためにカメラを向けた段階で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府河内長野市に住む男性Aさん。
駅のエスカレーターで、スカートを履いた女性の下着を盗撮しようとし、スマホをスカートの下にかざした瞬間、女性に気付かれました。
まだシャッターを切る前の段階でしたが、これはマズいと思ったAさんは、慌てて逃げようとしました。
しかし、追いかけてきた女性に捕まり、駅事務所に連れて行かれました。
その後Aさんは、駆け付けた河内長野警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~盗撮に成功していなくても犯罪に~
下着を盗撮しようとして逮捕されたAさん。
まだ撮影はしていませんでしたが、都道府県によっては条例により、カメラを向ける行為を明確に処罰の対象としています。
たとえば、東京都の迷惑防止条例を見てみましょう。
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
このように、「撮影し」という言葉の他に、「撮影する目的で写真機その他の機器を差し
向け、若しくは設置すること」という言葉が出てきています。
カメラを向けたり設置しただけでも、犯罪になるのです。
一方、冒頭の事例の大阪府では、カメラを向けたり設置しただけの場合を処罰する規定は、明確には定められていません。
では合法なのかと言うと、そうとは言い切れません。
迷惑防止条例の以下の規定により処罰される可能性があります。
第6条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1~3号 省略
4号 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
盗撮しようとしてカメラを向ける行為は、それだけで被害者にとっては嫌な行為ですから、この規定の「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること」に当たると言うことができるわけです。
なお、実際に盗撮に成功したが、警察にカメラ等を押収される前に削除済みで、復元も出来ず、被疑者が盗撮したことを立証できないが、カメラをかざしたこと自体は目撃者の供述や防犯カメラ映像から明らか、といった場合にもこの規定で処罰される可能性はあります。
罰則は原則として、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
このように、盗撮しようとすると、未遂と言える段階で犯罪に当たりうることになります。
~弁護士にご相談下さい~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕された場合、いつ釈放されるのか、刑罰を避けることは出来ないのか、示談で解決することは出来ないのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。
詳しい事件の内容に応じてアドバイス致しますので、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談下さい。
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大阪の消防士が盗撮で逮捕
大阪の消防士が盗撮で逮捕
大阪市の消防士が男子中学生を盗撮して逮捕された事件がありました。
ユニバー記念競技場の男子トイレ 盗撮容疑で大阪市の消防士を逮捕/兵庫県
Yahoo!ニュース(サンテレビ)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~男子中学生を盗撮~
この事件は、兵庫県神戸市で開かれた中学生の陸上競技大会の会場のトイレで、仕切り壁の上からスマートフォンで撮影したとして、大阪市の消防士が逮捕されたというものです。
盗撮は、女性が被害者になるケースが多いですが、男性が被害者になるケースもあります。
盗撮は各都道府県が制定する迷惑防止条例などで規制されていますが、被害者の性別について限定する文言は入っていません。
したがって、被害者が男性であろうと女性であろうと、同じ規定によって処罰されます。
今回の事件現場が兵庫県内でしたので、兵庫県の条例を見てみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
今回の消防士は、報道通りの犯行をしていたとすれば、「正当な理由がないのに…便所…にいる人を写真機等を用いて撮影し」という部分に該当したことになります。
罰則は、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
なお、盗撮の前科があるなどの理由により、常習者として扱われると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
なお、罰則の重さや、どのような場所での盗撮が処罰されるかといった点には、都道府県によって違いがあります。
たとえば、今回のような盗撮を大阪府内で行っていた場合には、常習者でなくても、罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
さらに常習者の場合には2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
都道府県によって差が出てしまうのは不合理であるという声も多く聞かれますが、現状、差が生じている状況にあります。
~被害者に謝罪・賠償を~
あなたや、あなたのご家族が、本当に盗撮をしてしまった場合には、被害者の方に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要です。
これにより、被害者が被った被害が一応回復されますし、加害者としても、早期釈放や、不起訴処分・罰金などの軽い結果で終わる可能性が高まります。
また、性犯罪は悪いことだと分かっていても、やめられないというケースもあります。
このような場合には、専門的な治療・カウンセリングなどを行っている病院に通うということも、再犯防止の他、不起訴処分・罰金などの軽い結果で終わる可能性を高めることにつながります。
ただ、犯罪で検挙されるのは(特にご家族にとっては)突然のことなので、わからないことが多いと思います。
たとえば、どうやって示談をお願いしたら良いのか、示談金はいくらにしたら良いのか、病院はどこが良いのか、他にも、取調べではどのように受け答えをすべきなのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうなのかなど、気になる点が多いでしょう。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。