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パチンコに負けて盗撮し逮捕

2020-08-25

パチンコに負けて盗撮し逮捕

パチンコに負けた腹いせにスカート内を盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
埼玉県さいたま市に住む男性Aさん。
よく通っているパチンコ店で新台を打っていましたが、負けてしまいました。
腹が立ったAさんは腹いせに、店員の女性のスカートの下にスマホをかざして盗撮しました。
その様子に気が付いた他のお客さんが店員に伝えたことにより、盗撮が発覚。
Aさんは駆け付けた埼玉県浦和警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反で逮捕~

この事例と似た事件が最近ありました。

「別の店で負けむしゃくしゃ」パチンコ店員のスカート内を盗撮
Yahoo!ニュース(神戸新聞NEXT)

このニュースの事件では、別の店で負けた腹いせに盗撮したようですが、成立する犯罪は変わりません。
各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。

埼玉県の条例を見てみましょう。

埼玉県迷惑行為防止条例
第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

この条文は、痴漢と盗撮の両方を規定しています。
今回のような事例では、「衣服で隠されている下着等を無断で撮影する」という行為に政に当てはまります。

罰則は別の条文に書かれていますので、こちらも見てみましょう。

第12条2項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1号 第二条第四項の規定に違反した者
第4項
常習として第二項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
仮に盗撮の前科があるといった理由で常習者として扱われると、罰則は倍となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

元となったニュースの事件では、逮捕された男は過去に10回ほどやったと言っているようです。
しかし、ほんの出来心で1回やった場合であっても逮捕されてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

~逮捕された後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

ただし比較的軽い犯罪では、被害者と示談をすみやかに成立させたり、家族の監督が見込めるといった事情があれば、勾留されずに釈放されたり、不起訴処分となって刑事裁判を受けずに終わることもあります(今回は大目に見てもらうということ)。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、示談はどうやったらできるのか、家族がしっかり監督できることをどうやって検察官や裁判官に示していくのかなど、わからないことも多いと思います。

具体的な方法は事件により変わってきますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

スニーカーにカメラ仕掛けて盗撮・逮捕

2020-08-18

スニーカーにカメラ仕掛けて盗撮・逮捕

靴に小型カメラを仕掛けて盗撮し、逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
スニーカーのつま先に小型カメラを仕掛け、横浜駅周辺の商業施設において、女性のスカート内を盗撮していました。
巡回中の警備員が、Aさんの不審な動きに気が付き、盗撮が発覚。
Aさんは、駆けつけた神奈川県戸部警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~靴にカメラを仕掛けて盗撮~

盗撮をして逮捕されたAさん。
盗撮にはスマホをかざしたり、カバンにカメラを仕込んだりという方法もありますが、くつに仕掛ける方法も時折見受けられます。

いずれにしろ、商業施設などの公共の場で下着を盗撮した場合には、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになるでしょう。

神奈川県の条例を見てみます。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
第1項 省略
第2項
人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

Aさんはこの条文に違反したことになります。
罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
ただし、盗撮の前科があるといった理由で常習者であると判断されると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

ちなみに、上記条文には禁止行為として、写真機等(カメラ等)を「設置し、若しくは人に向けること。」と書かれています。
つまり、盗撮に成功しなくても、下着や衣服に覆われた身体を撮影する目的でカメラ等を設置したり向けたりさえすれば、犯罪が成立するということになります。

~逮捕された後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

ただし比較的軽い犯罪では、被害者と示談をすみやかに成立させたり、家族の監督が見込めるといった事情があれば、勾留されずに釈放されたり、不起訴処分となって刑事裁判を受けずに終わることもあります(今回は大目に見てもらうということ)。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、示談はどうやったらできるのか、家族がしっかり監督できることをどうやって検察官や裁判官に示していくのかなど、わからないことも多いと思います。

具体的な方法は事件により変わってきますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

少年を盗撮して逮捕

2020-08-11

少年を盗撮して逮捕

少年を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都八王子市に住む男性Aさん。
銭湯や男子トイレで、少年の裸の姿を盗撮することを繰り返していました。
ある日、盗撮しているところを少年の父親が見つけて通報。
Aさんは、八王子警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~男児の盗撮~

盗撮というと、男性が女性を盗撮するケースが多いですが、被害者が男性となる場合もあります。
被害者が男性であろうが女性であろうが、成立する犯罪は同じです。

今回のような事件では、まずは各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。
東京都の迷惑防止条例を見てみましょう。

第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
(以下省略)

条文が長くてわかりづらいですが、「イ」に書かれているような場所で、普段は衣服で隠されている下着や身体を盗撮すると、この条文に違反することになるわけです。

罰則は、原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
盗撮の前科があるなど常習者とみなされると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、懲役の期間が長くなる可能性があります。

他にも、盗撮目的で他人の建物に入ることは、たとえデパートなどの誰でも出入りできるような場所であったとしても、建造物侵入罪に問われる可能性もあります。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

迷惑防止条例よりも重い罰が定められています。

~児童ポルノ禁止法違反にも~

さらに今回の事例のように、被害者が18歳未満の場合には、児童ポルノ禁止法違反にも問われる可能性があります。

児童ポルノ禁止法
第7条5項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする(※3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。

「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態」とは、ざっくり言うと卑わいな格好をいいます。
また、撮影などをして児童ポルノを作り出すことを、法律では児童ポルノ製造と呼んでいます。

児童を性犯罪の被害から守るため、大人を盗撮した場合に成立する迷惑防止条例違反よりも重い刑罰が定められているわけです。

~逮捕されてしまったら~

万が一、盗撮で逮捕されたり、警察の取調べを受けたという場合には、被害者(の親)と示談をすることが重要です。
また、悪いことだとわかっていても性犯罪がやめられないという場合には、専門的な治療をしている病院に行くことも重要です。

これらの真摯な対応をすることにより、刑事処分や判決の内容を軽くすることにつながったり、再犯防止にもつながってきます。

とはいえ、たとえばどのような内容で、どうやって示談をしたらよいのか分からないと思います。
また、どれくらいの処罰を受けるのか、いつ釈放されるのかなど、ご本人やご家族は大きな不安を抱えていると思います。

ぜひ一度、刑事事件に詳しい弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

電車内で性犯罪で逮捕

2020-08-04

電車内で性犯罪で逮捕

電車内での盗撮行為や、眠っている女性に対する性犯罪に関する刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例1>

会社員Aさんは、会社の飲み会のため帰宅時間が遅くなり、JR四谷線の最終電車に乗っていたところ、近くに酒に酔って寝ていた若い女性Vさんがいました。
Aさんは乗客が少ないことに乗じ、Vさんの隣に移動し、酒に酔って眠っていたVさんの上着のボタンを外し、胸を触りました。
被害に気付いたVさんは、大声をあげて周囲に助けを求め、次の駅でAさんは降ろされ、駅員が110番通報し、Aさんは駆けつけた警視庁四谷警察署によって、準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。

<事件例2>

東京都在住の会社員男性Aさん(41歳)は、JR中央線を走行中の電車内において、後ろに立っていた女子高校生のスカート下から動画撮影モードにしたスマートフォンを差入れたところ、目撃者の男性に取り押さえられ、次の駅にて降車させられ、駆けつけた警視庁四谷警察署の警察官に対して東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの妻Bさんは、Aさんが電車内盗撮をした疑いで逮捕されたと警察から連絡を受けショックを受けましたが、とりあえずAさんの勤務先には夫が急病で緊急入院することになりましたと説明して有給休暇扱いをしてもらえるよう説明しました。
(上記いずれもフィクションです。)

【電車内での性犯罪】

令和2年4月16日、大阪メトロ御堂筋線中津駅のホームで少女に性的暴行を加えるなどしたとして、強制性交等罪などの罪に問われた無職男性被告人に対し、大阪地方裁判所は、懲役8年(求刑・懲役9年)の実刑判決を言い渡しました。

この事件は、2019年6月23日、走行中の電車内で少女の下半身を触るなどした上、降車した駅のホームで少女の体を押さえつけ、性的暴行を加えたとの事実に加え、電車内や路上で10から20代の女性4人にわいせつ行為を繰り返した疑いで、強制性交等罪などの罪で起訴されたもので、判決に際して「強度のわいせつ行為を執拗に繰り返し、刑事責任は重大だ」と裁判長の意見がなされました。

強制性交等罪(刑法第177条)の法定刑は、5年以上の有期懲役であることから、本事件においては悪質な性犯罪を厳しく取り締まる裁判所の立場を見ることができます。

上記刑事事件例1については、眠っている女性に対する性犯罪を取り上げています。

刑法第178条では、人の心神喪失または抗拒不能に乗じたり、または人を心神喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪と同じく6月以上10年以下の懲役を科すとしています。

本来、強制わいせつ罪では、被害者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすることが要件となっていますが、被害者の性的自由が侵害されやすい心神喪失や抗拒不能という状況をつくったり、利用したうえでわいせつ行為に及ぶことは、暴行・脅迫に比類するとして、同等の刑事責任を負うことになります。

上記刑事事件例のように、電車内での居眠りという抗拒不能状態を利用したわいせつ行為も従来からありますが、昨今では、強力な睡眠薬等を飲料に混ぜて女性を昏睡させてわいせつ行為におよぶデートレイプドラッグという例も話題になっています。

準強制わいせつ罪刑事事件では、被疑事実の否認や、大筋のわいせつ行為は認めるものの、被害者と被疑者の供述が食い違う場合も多い傾向にあります。

また、上記刑事事件例2のように、電車内での痴漢や盗撮による迷惑防止条例違反刑事事件も弊所に寄せられる相談として非常に多く、特に有効な刑事弁護を行わない場合には、罰金刑が科されて前科がつくことが強く予想されます。

このような性犯罪では、被疑事実を否認するのでない限り、被害者に対する謝罪と損害賠償を通じて被害者の処罰感情を緩めていくことが有効ですので、このような事件は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼し適切な対応を探っていくことが大切です。

電車内での性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

少年による盗撮の逮捕事案

2020-07-28

少年による盗撮の逮捕事案

少年による様々な盗撮行為によって、盗撮による迷惑行為防止条例違反だけでなく様々な法令違反を引き起こしてしまうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>
東京都練馬区在住の高校生Aさん(17歳)は、市内のスーパーマーケットにおいて、上りエスカレーターの下から女性客のスカート下をスマートフォンのカメラ機能で盗撮しようとしていたところを店員に発見され取り押さえられました。
Aさんは駆けつけた警視庁石神井警察署の警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。

<刑事事件例2>
東京都練馬区在住の高校生Aさん(現在19歳で間もなく20歳)は、市内の公衆トイレにおいて、盗撮用のカメラを設置するために女性用トイレに侵入しようとしたところを通行人に目撃され、通報を受けた警視庁石神井警察署の警察官はAさんの身元を特定したうえで、Aさんを建造物侵入罪の疑いで事情聴取する必要があるとして警察署への出頭を求めました。
この事実を知った家族は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。

本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例2のように成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において成人になった場合、具体的には、家庭裁判所の審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。

少年事件刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。

少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。

結論から言うと、少年事件刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。

少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。

このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。

少年による性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

盗撮等性犯罪で冤罪を主張したい

2020-07-21

盗撮等性犯罪で否認、冤罪を主張したい

任意の捜査段階で盗撮や痴漢等の性犯罪の疑いをかけられ、それに対し事実を否認ないし冤罪を主張するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

東京都豊島区在住の会社員Aさんは、昨今盗撮被害が数件報告されているという豊島区内のゲームセンターにおいて、巡回していた警視庁目白警察署の警察官から不審な行動をしているとして、東京都迷惑行為防止条例違反盗撮)の疑いがあるとして、スマートフォンのデータの任意提示を求められました。
Aさんは、盗撮については心当たりがないものの、自分のスマートフォン内に、インターネット上で収集した女性のスカート内や下着等が撮影された写真や動画等を複数保存していたことから、警察官からデータを詳しく解析したいと要請され、警察署へ同行して取調べを受けることになりました。
Aさんは、ゲームセンター内での盗撮行為は行っていない、その事実を知らないと主張し、スマートフォン内のデータを解析され、住所や連絡先を調べられたうえで、いったん警察署から帰されました。
警察は、再度Aさんを呼び出して取調べをすることがあるかもしれないと言っており、Aさんは自分が疑われている盗撮の事実を否認したいと思い、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる迷惑行為防止条例違反の法律相談の中で、痴漢や盗撮等の性犯罪の事実を否認したい、冤罪であると主張したいとお悩みの方がしばしばいらっしゃいます。

原則的に、刑法では、罪を犯す意思が無い行為は罰しないとされています(刑法第38条第1項)。

刑法学では、刑事上の責任が生ずるには、犯罪の構成要件に該当すること、その行為が違法であること、その行為者に責任があることの3要素が必要であると解されており、罪を犯す意思(故意)が無い場合は、行為者に責任が無いと解されるのが一般的です。
※犯罪の構成要件において罪を犯す意思(故意)を要件としている犯罪もいくつかあります。

東京都迷惑行為防止条例で規定される盗撮処罰の規定(第5条第2号)では、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」として、具体的には「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と列挙しています。

この点、盗撮の故意を否認する方、冤罪を主張したい方の言い分として、「この写真は盗撮で取得したものではなく、ネット上で収集したもの」であるとか、「風景を取っている中で、偶然女性の下着等を撮影してしまった」等の主張が多く見られます。

確かに、混雑した電車内やバス内、あるいは水着や肌の露出の多い女性が多いプール場や海水浴場など、他人と体が密着してしまう状況では痴漢盗撮冤罪が発生しやすい状況にあると言え、弊所で受任となった痴漢性犯罪事案において、被害届を提出していた被害者の方が、自分の誤解であったかもしれないとして、示談なしに被害届を取り下げるに至った事案もありました。

他方で、他人の身体に触れたか否か認識が明確ではない方も多く存在し、そのような方が痴漢冤罪を主張したいと言う一方で、早急な事案の解決のために示談したいとの意向を持つことが多く見受けられます。
この点、原則として、示談とは、被疑事実を認めた前提で、事実を謝罪し被害弁償を申し出ることが前提であるため、今一度自分の立場と主張を考えていただくこと場面もままあります。

様々な要素を検討し、自分の最善と思える方向へ進むためにも、痴漢盗撮刑事事件では、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に相談し、必要であれば示談等を早急に対応してもらうことを強くお勧め致します。

痴漢盗撮などの性犯罪冤罪や事実の否認を主張したいとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

男性に対する盗撮等性犯罪

2020-07-14

男性に対する盗撮等性犯罪

同性愛者などによる、男性を被害者として盗撮等の性犯罪刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事例1>
東京都豊島区在住の会社員男性Aさんは、市内の大型スーパーの男子トイレにおいて、隣の個室トイレに男性Vさんが入ってきたことを見計らって、録画機能をつけた携帯電話を差し入れようとしたところをVさんに見とがめられて取り押さえられました。
Vさんは男子トイレを盗撮した者がいると警視庁池袋警察署に被害を訴え、Aさんは駆けつけた警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
警察からAさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの母は、働き盛りのAさんが身体拘束され、仕事に行けなくなったことで事件が職場に発覚し、Aさんが仕事を辞職せざるを得なくなるのではないかと不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に警察署への接見を依頼することにしました。

<事例2>
東京都豊島区在住の公務員男性Aさんは、インターネット上の出会い系掲示板を通じて、市内に住む男子高校生Vさん(16歳)に対してお金を渡す約束をして、わいせつ行為をしました。
しかし、この出会い系掲示板を監視していた警察のサイバーパトロールが事件の可能性があると判断し、警視庁池袋警察署はAさんに事情聴取を求めたところ、Aさんが事実を認めたため、Aさんは児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察からAさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの父は、Aさんの立場上やってはいけないことをしてしまったと被害者の方に謝罪と賠償をしたいと考え、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、東京都内の中高一貫校の男性教師が、16歳の男子高校生にお金を渡す約束をして、わいせつ行為をした疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
男性被疑者は、今年2月、都内のレンタルルームで、神奈川県内の当時高校1年の男子生徒に1万円を渡す約束をして、わいせつ行為をした疑いが持たれており、男子生徒がSNSに書き込んだ援助交際を求めた内容を、警察がサイバーパトロールで見つけ、事件が発覚したと言われています。
警察の調べに対し、被疑者は「欲求からしてしまった」などと供述しているようです。

昨今では同性愛等の性的マイノリティに対するメディアの取り扱いも増加しており、LGBTに対する配慮を求める機運が高まっています。

しかし、たとえ少数派のセクシャリティであっても性犯罪として罰則の規定がある行為に触れた場合には当然男女の区別なく処罰されることになり、特に平成29年に刑法の性犯罪規定の改定により、例えば強姦罪の被害者は女性に限らず、広く男性に対する強制的な性交類似行為を処罰するようになりました(刑法第177条、強制性交等罪)。

上記刑事事件例のように、盗撮等による東京都迷惑行為防止条例違反の事例や、児童買春の事例においても、犯罪の成立要件に被害者の性別は含まれていないため、構成要件に該当する場合にはそれぞれの罪が成立することになります。

性犯罪に関する刑事事件の一般的な傾向として、現行犯逮捕の場合は勿論のこと、被害者に対する身体的な違法行為(児童買春、淫行など)が伴うものは比較的法定刑が重い事案であり、捜査機関は逮捕に踏み切る場合が多いように思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、性犯罪逮捕事案を数件受任させていただく機会があり、被疑者のご家族の全面的な協力の上で、被疑者の方が被害者の方に二度と近づけない環境づくりを行い、逮捕後の勾留を阻止した事案がございます。

被害者が男性の場合の性犯罪事案であっても、被害者の被疑者に対する嫌悪感や恐怖感は女性同様であり、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士が仲介し、示談締結に向けて動くことが不起訴処分を勝ち取るための最も効果的な方法と言えるでしょう。

男性に対する性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

女子スカートの盗撮で迷惑行為防止条例違反で逮捕

2020-07-07

女子スカートの盗撮で迷惑行為防止条例違反で逮捕

女子スカート内の盗撮を行った場合における刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

埼玉県さいたま市在住の公務員Aさんは、大宮駅校舎の階段にて市内に住む女子高校生Vさんのスカート内を盗撮しようとしたところを、警戒にあたっていた鉄道警察員によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
当該駅では以前から「盗撮の疑わしい行為をしている人がいる」と目撃情報が寄せられており、付近の警察官の巡回を強化していたところでした。
Aさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの妻Bさんは、とりいそぎAさんの勤め先にしばらく出勤できない旨の休暇の連絡を行い、1日でも早くAさんが釈放されるよう、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼するつもりです。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和元年4月11日、神奈川県横浜市の反町駅の上りエスカレーターで16歳の女子高校生のスカート内盗撮したとして、神奈川県職員の男が神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。

以前から反町駅では「盗撮している人がいる」などの目撃情報が寄せられていて、鉄道警察隊が警戒していたところ、当該被疑者がスカート内にスマートフォンを入れるところを目撃し、現行犯逮捕に至ったとされています。

警察の調べに対し、被疑者は逮捕事実を認めた上で、「この1、2年の間に100件以上やっています」と話しており、警察は余罪の追及に力を入れています。

性犯罪の中でも、盗撮や痴漢といった各都道府県の迷惑行為防止条例違反(名称が異なる場合があります)の犯罪類型は、法定刑は比較的軽いものの、実際に被害者の近くに接近して行動を起こす態様から、現行犯逮捕されて刑事事件化するケースが多いです。

本来、刑事事件の法律相談では、犯罪を犯したと疑われている方(被疑者)が、直接刑事事件弁護士と向かい合い、実際に起こった事実と、その事実に対して被疑者の方がどのように認識しているか、またはどこまでの事実を記憶しているか等を客観的にお聞きした上で、捜査機関に疑われている事実(被疑事実)との食い違いを分析し、今後どのような刑事手続きとなり、どのような刑事処分が予想されるのかを検討することが必要となります。

しかし、被疑者の方が逮捕されてしまった場合、被疑者本人が不在であるにも関わらず、事情をほとんど知らない家族等の方が刑事事件弁護士に相談しても、内容の薄い一般論的な受け答えしかすることができません。

そのため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者の方が現在勾留されている場所(警察署、検察庁)への接見を行い、被疑者に対して事実の確認を行うと同時に事件の見通しや捜査対応等を指導し、その接見の内容を、捜査機関への差し支えにならない範囲で依頼者の方に報告するサービス(初回接見サービス)を行っております。

埼玉県迷惑行為防止条例第4条は、公共の場所・乗り物における、痴漢行為、盗撮行為など、人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな行為を禁じており、これに違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

盗撮行為で逮捕されたしまった場合に、弊所で初回接見サービスをご利用いただいた場合、被疑者に対して有効な捜査対応指導を行い、その後受任となった場合、捜査機関に対する意見書提出等の働きかけによって早期に釈放を実現する可能性があがり、実際に逮捕後の勾留を阻止した成功事例が多数ございます。
社会人にとって、逮捕勾留によって社会から隔離されることは、大きな損失に繋がりますので、刑事事件弁護士に対する早期の接見依頼を強くお勧め致します。

女子スカート盗撮により迷惑行為防止条例違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

電車内で盗撮して逮捕

2020-06-30

電車内で盗撮して逮捕

電車内盗撮をすることによって生じる刑事責任とその刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

東京都の京王電鉄久我山線の電車内において、会社員Aさんが、近くに立っていた女性Vさんのスカートの中をスマートフォンの写真機能で盗撮したとして、東京都迷惑行為防止条例違反痴漢)の疑いで現行犯逮捕されました。
警視庁高井戸警察署の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻が身元引受人としてAさんを監督するとして、Aさんは釈放されました。
釈放の際、警察から「次回は今週末に警察署に出頭して調書を作成する」と言われ、今後どのような刑事手続きを経て、どのような刑事処分がくだるのか不安となり、Aさんは刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、JR山手線の電車内で乗客の体を触ったとして、警視庁は令和元年7月10日までに、東京都迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで国土交通省職員の男性を現行犯逮捕し、その後釈放した事案をモデルにしています。
上記事案の被疑事実は、6日未明、山手線の巣鴨~大塚間の電車内で、乗客の体を触った疑いですが、警察の調べに対し被疑者は「覚えていない」と供述している模様です。
7月6日に逮捕され、翌7日に釈放され、任意の在宅捜査に切り替えて捜査が進んでいます。

東京都迷惑行為等防止条例では、第5条において「 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」として、具体的には、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と列挙しています。

このような盗撮を含む卑わいな行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されることになります。

一般に、痴漢による迷惑行為防止条例違反の場合、被害者が警察に被害を届け出て警察が痴漢行為の事実を認知した場合でも、被疑者の逮捕に踏み切る事例はかなり少ないと言われています。
また、痴漢による迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されるとすれば、犯行現場における現行犯逮捕の場合が実務上ほとんどであり、その場合でも、事件の送致を受けた検察官は、裁判所に対して勾留請求をすることなく釈放するケースが比較的多いとされています。

その理由としては、痴漢の場合、被害者の身体や衣服に対する指紋等や駅の防犯カメラ、その他目撃者によって犯罪の証拠が収集されるところ、これらに対しては被害者が罪証(証拠)隠滅を図るおそれが少ないと考えられているからだと思われます。

他方、同じ迷惑行為防止条例違反の場合でも、盗撮に関する刑事事件では、携帯電話の写真機能で撮影された被害者の身体や衣服等の画像や動画といった犯罪証拠を隠滅することが容易に想像されるところ、このような盗撮事実や盗撮証拠の隠滅を防ぐためにも、逮捕や証拠物の押収が積極的に行われる面があると言えます。

このように、盗撮に関する迷惑行為防止条例違反刑事事件では、場合によっては捜査機関が逮捕に踏み切る可能性もありうるため、かりに盗撮事実を認めているのであれば、弁護士を通じて、積極的に捜査に協力する姿勢をしめし、盗撮の証拠隠滅の恐れがないことを適切に主張し、逮捕を回避する弁護活動も有効になると言えます。

よって、在宅のままで捜査機関の捜査に協力するだけでなく、少しでも予想される刑事処分を回避または軽減したいと考えるのであれば、刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、被害者に対する被害弁償や示談の活動を進めてもらい、より有効な情状を主張していくことが非常に重要です。

電車内盗撮して迷惑行為防止条例違反刑事事件化または逮捕されたお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

少年による盗撮等の性犯罪

2020-06-23

少年による盗撮等の性犯罪

少年による盗撮、強制わいせつ罪等の性犯罪の法的責任とその手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事例1>
東京都杉並区在住の高校生Aさん(17歳)は、市内のスーパーマーケットにおいて、上りエスカレーターの下から女性客のスカート下をスマートフォンのカメラ機能で盗撮しようとしていたところを店員に発見され取り押さえられました。
Aさんは駆けつけた警視庁荻窪警察署の警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反盗撮)の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。

<事例2>
東京都杉並区在住の高校生Aさん(18歳)は、夜、市内を自転車で徘徊しながら、一人で歩いている女性を狙って、自転車で追い抜き際に女性の胸や尻を触る等のわいせつ行為を行っていました。
この被害の相談を受けた警視庁荻窪警察署は夜間の見回りを強化した結果、被害者の供述と一致する少年Aさんが夜に杉並区内を自転車で徘徊しているのを発見し、発生している性犯罪事案について事情を聞いたところ、Aさんが自分が性犯罪を行ったと認めたため、警察はAさんに荻窪警察署まで同行を求め、詳しく事情を聞き、その後、強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察署からAさんが逮捕されたと聞かされたAさんの両親は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。

本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例のように成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において成人になった場合、具体的には、家庭裁判所の審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。

少年事件刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。

少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。

結論から言うと、少年事件刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。

少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。

このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。

少年による性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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