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盗撮で示談したい

2021-08-26

盗撮と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

会社員のAさんは、地下鉄内で女性のスカート内を盗撮しました。神奈川県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されてしまいました。Aさんは盗撮したことを認めており、女性に謝罪した上で女性と示談を成立させたいと考えています。そこで、Aさんは接見に来た弁護士に示談してほしいと伝えました。弁護士は示談成立に向けてさっそく弁護活動を始めました。
(フィクションです。)

~盗撮という罪~

盗撮は各都道府県が定める迷惑行為防止条例で禁止されており、罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習性の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
盗撮がバレると現場に張り込んでいた鉄道警察隊の警察官や被害者、目撃者に現行犯逮捕されるケースが多いです。

~盗撮と示談~

ところで、弁護士の弁護活動の一つに示談交渉があります。
示談とは民事上の紛争を裁判によらず(話し合いによって)当事者の間で解決することとをいいます。

示談を成立させると刑事事件でも以下の効果を期待できます。
まず、捜査機関が捜査に着手する前であれば、逮捕される、捜査を受けるリスクを回避できます。
なぜなら、この段階で示談できれば、通常、被害者に「捜査機関に被害届を提出しないこと」をお約束いただけるからです。

では、本件のように、捜査機関に盗撮が発覚し、逮捕されたり、捜査を受けることになった場合はどうでしょうか?
なにより、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないと判断され、早期釈放を期待できます。
また、示談したことが有利な情状として働き、不起訴を獲得できる可能性が高くなります。
不起訴を獲得できれば、刑事裁判や刑罰を受ける必要はありません。

~示談の注意点~

示談は弁護士に任せましょう。
弁護士でなければ、被害者とコンタクトをとることができません。
ただ、弁護士ですらコンタクトをできない場合は示談交渉をはじめることができず示談不成立となってしまいます。
また、仮に示談交渉できたとしても、示談が成立するか否かは弁護士の交渉能力や被害者の態度にかかっています。
弁護士がいくら説得したとしても、被害者の処罰感情が強く示談を拒否した場合ややはり示談不成立です。  
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

盗撮で示談なら弁護士

2021-08-17

盗撮で示談交渉なら弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

神奈川県内に住むAさんは、駅のホームで、右手に持っていたスマートフォンの動画撮影機能を利用して、前に並んでいた女性Vさんのスカート内を盗撮した(のちに、スマートフォン内にVさんの下着等が撮影されていたことが判明)として、けいさつかんにに神奈川県迷惑防止条例違反で逮捕されました(その後、釈放)。
Aさんは、Vさんとの示談に向けて刑事事件の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~神奈川県での盗撮~

神奈川県内における盗撮を禁ずる規定については「神奈川県迷惑行為防止条例(以下、条例)」の3条1項2号、3条2項に設けられています。

条例3条1項 
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号
人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

条例3条2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

スマートフォンなどのカメラ機能付き機器で下着等を撮影することも条例3条1項2号の「人の下着等を見る」といえますから、Aさんの行為は3条1項2号に当たります。

3条の規定に違反した場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」あるいは、常習として盗撮行為に及んだ場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」として処罰されるおそれがあります。

~盗撮で示談なら弁護士~

AさんはVさんとの示談交渉を望んでいるようですが、示談交渉を弁護士に依頼するメリットは。

〇被害者の連絡先を入手でき、示談交渉が可能となる
〇円滑な示談交渉が期待できる
〇不起訴の可能性が高くなる

という点です。
盗撮の場合、加害者自ら被害者と示談交渉しようとしても、被害者と面識がなく連絡先を知らないことが大多数だと思われます。
また、警察などに連絡をしても、被害者に対する罪証隠 滅行為を疑われ、被害者のプライバシーを保護する観点からも被害者の連絡先を教えてはくれません。
この点、弁護士であれば被害者の同意のもと連絡先を連絡先を入手することができ、示談交渉を始めることが可能です。
また、盗撮によって被害者は辱めや、不安を受けています。
そこに、加害者自ら示談交渉を進めようとしても被害者の感情を逆なでするだけになってしまうことも考えられます。
この点、弁護士であれば、そのような感情を抜きに示談交渉を進めることができます。
弁護士であれば、当事者の間に立って、被害者の要望と加害者の要望とを上手く調整しながら示談交渉を進めることができます。
さらに、盗撮では、示談締結が不起訴獲得のための必要条件といっても過言ではありません。
もちろん前科や犯行態様などにもよりますが、刑事処分前に示談を成立させることができれば、不起訴獲得の可能性は飛躍的に上がります。
作成した示談書の写しは検察官に提出しますが、弁護士が間に入って作成した示談書であれば信用性が増し、不起訴処分に繋がりやすくなります。

このように、示談が成立すれば、不起訴処分などの軽い結果となる可能性が高まります。
被害者としてはもちろん、お金で済む話ではありません。
それでも何の償いも受けないよりは、示談金をもらって早急に事件が解決する方が良いと考える被害者の方もいらっしゃいます。
しかし、示談をお願いしようにも、何と言ってお願いすればよいのか、示談金はいくらにすればよいのか、示談書の内容はどうすれば良いのかなど、わからないことだらけだと思います。
そもそも、加害者やその家族と直接話をするのは、被害者にとって心理的負担が大きいことから、弁護士が間に入らないと被害者の連絡先すら知ることができないケースも多いです。
そこでまずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。
具体的な事情をお伺いした上で、今後採るべき対応や、受ける罰則の見込み、逮捕されている場合には早期釈放に向けた動きなどをご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

盗撮目的で女子トイレに侵入

2021-08-10

盗撮目的で女子トイレに侵入について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。  

会社員のAさんは、正当な理由がないのに、ホームセンターの女子トイレ内に入った建造物侵入罪で警察に逮捕されました。刑事事件専門の弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~建造物侵入罪と今後の捜査~

建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に成立する犯罪です(刑法130条前段)。法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
今後の捜査は主に、Aさんが何の目的で女子トイレに入ったかに焦点が当てられることと思います。
まず一番に疑われることは、盗撮やのぞき目的ですから、女子トイレの個室内に人がいた場合は、その人から詳しく話を聴く必要がありますし、のぞきのためトイレの壁等に指紋が残されていないかなども調べられます。また、盗撮については、スマートフォンが押収され、当該女子トイレに立ち入った際の盗撮画像・動画が残されていないかどうかが調べられることになります。

~逮捕後の流れ~

①逮捕後は、②送検→③検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。

①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。

③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
   
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。

~不起訴処分を獲得するには~

不起訴処分を獲得するには、犯罪自体が比較的軽いことの他、事件の内容を認めて反省の態度を示している、今後再犯しないように家族が監督できる、性犯罪を予防するためのカウンセリングや治療を受ける、そして被害者に謝罪・賠償して示談が締結出来ているといった事情があることが重要となります。

中でも示談は重要です。
示談が出来ているか否かで不起訴となるか否かが決まるような事件も多くあります。

しかし、性犯罪の被害者にとっては加害者と関わることの心理的負担が大きいですし、処罰感情の強さなどから、示談交渉を行うことは容易ではありません。
それでも、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより、直接加害者と話をしなくて済むのならと考えて、示談交渉に応じてくれるケースも多くあります。

そこでまずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。
示談のことはもちろん、釈放時期や受ける刑罰の見込みなども含め、事件の見通しをご説明を致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

駅エスカレーターでの盗撮

2021-08-03

駅エスカレーターでの盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、前方に歩く女子高生Vさんの後をつけ、Vさんが駅のエスカレーターに乗った瞬間に、あらかじめ起動させていたスマホをVさんのスカート内に差し向けたところ、警戒していた鉄道警察隊の警察官に取り押さえられ、迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。Aさんは早期に釈放されたいと思っています。

(フィクションです。)

~電車や駅における盗撮行為~

盗撮も痴漢などと同様に、人が密集する場所などで行われることもが少なくなく、電車内や駅のホーム、あるいはエスカーターなど駅の構内外で盗撮行為が行われることが多くなっています。

本件でもAさんは、駅エスカレーターでの盗撮行為により、迷惑防止条例違反(盗撮)の容疑で現行犯逮捕されています。

各都道府県の迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物等において、人の下着等を撮影することを禁じており、これらの各都道府県の規定により盗撮行為が処罰対象とされています。

例えば東京都の迷惑防止条例では以下のように規定されています。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 略

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

東京都の場合、罰則はカメラ等の差し向け・設置の場合には6月以下の懲役または50万円以下の罰金、撮影した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています

~早期釈放に向けた弁護活動~

早期釈放のためには、早急に被害者と示談交渉をはじめることが必要です。

また、盗撮事件の場合、初犯であれば被害者の方と示談が成立していれば、起訴猶予の不起訴処分となる場合が多いです。

一方、示談に応じてもらえなかった場合などは、件数にもよりますが略式手続きによる30万円~50万円程度の罰金となることが多いでしょう。

盗撮事件で示談交渉を加害者の方が自ら行うことは非常に困難です。

示談交渉を行おうとしても、盗撮事件の場合、被害者は見ず知らずの方であることが多く、連絡先なども一切わからないと思います。

弁護士であれば検察官や警察から被害者の連絡先などを取り次いでもらえる場合もあり、それによって示談交渉ができる可能性が上がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお悩みの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

のぞき目的で住居侵入罪

2021-07-20

のぞき目的の住居侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市内に住むAさんは、のぞき目的でVさん方敷地内に立ち入ったところVさんにその場面を目撃され、通報により駆け付けた警察官に住居侵入罪で現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は警察にAさんとの接見(面会)を申し出ましたが、断られてしまいました。そこで、Aさんの母親は刑事事件の知識。経験が豊富な弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~住居侵入罪~

住居侵入罪は刑法130条前段に規定されています。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

「人の」とは、自己以外の他人のという意味です。よって、行為者(Aさん)が単独で居住する住居や、他の者と共同生活を営んでいる住居は、人の住居とは言えません。次に、「住居」とは、日常生活に使用するため人が占有する場所をいい、起臥寝食に使用されていることを必要とすると解されています。「住居」である以上、居住者が常に居住していることを要しないとされており、一時旅行に出て家人不在の留守宅も「住居」です。ただし、空き家や建築中の家、オフシーズンの別荘は後記の「邸宅」あるいは「建造物」に当たります。
「邸宅」とは「住居」として使用する目的で造られた家屋で「住居」に使用されていないものをいい、空き家やオフシーズンの別荘などがこれに当たります。
「建造物」とは、一般に屋根を有し、障壁又は支柱によって支えられた土地の定着物であって、その内部に出入りできる構造を有するものとされており、官公署の庁舎、、学校、工場、倉庫、駅舎などがこれに当たります。
「建造物」については、建物の周りを囲む塀が建造物に当たるかどうかが争われた裁判例があり、裁判所は、塀が建物とその敷地を外部からの干渉を排除するという建物利用の工作物であるということを指摘して、塀が「建造物」に当たると判断しました。

人の敷地が「囲繞地」の場合は、敷地も「住居」、「邸宅」に当たります。その敷地が「囲繞地」というためには様々な要件をクリアすることが必要ですが、要は、外観的にも機能的にも住居の一部と言えるかどうかがいちおうの基準となるものと思います。

「侵入」とは、住居等の平穏を害する形で立ち入ること、すなわち、住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。

~一般接見(面会)について~

接見には①弁護人または弁護人になろうとする者以外の者との接見、②弁護人または弁護人になろうとする者との接見に分けることができます。①の接見については、②の接見と区別するため一般接見(あるいは面会)とも呼ばれています。

法律上、逮捕中の一般接見は認められていません。
ここで、逮捕中とは逮捕から裁判官の勾留決定が出るまでのことを指します。
つまり、通常、ご家族の接見は勾留決定後となります。
ただし、ご家族の接見には、平日の決まった時間に限られる、1回の接見時間が15分から20分、立会人が付くなどの様々な制約を受けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、住居侵入罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービス(を受け付けております。

電車内の盗撮で逮捕

2021-07-13

電車内の盗撮で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大阪市内に住むAさんは、電車内において、腕時計の形をしたカメラを使い、女性のスカート内の盗撮を繰り返していました。
そして、ある日、Aさんはいつも通り上記カメラを使って女性を盗撮したところ、その動きを不審に思った男性から盗撮していないかなどと問い詰められてしまいました。
その後、Aさんは駆け付けた警察官に大阪府迷惑防止条例違反で逮捕されてしまいました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に~

大阪府が定める「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の6条には次の規定が設けられています。

(卑わいな行為の禁止)

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

2 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
3 何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
4 何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

このうち、盗撮に関係のある規定は、①6条1項2号、②6条1項3号、③6条2項、④6条3項、⑤6条4項です。
単純盗撮の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるといった理由により常習者として扱われると2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

また、撮影に失敗しても、衣服の下の身体や下着を撮影しようとしてカメラを向けた時点で犯罪となり、原則として6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

~逮捕された後の流れ~

逮捕されると警察の留置場に収容され、取調べ等を受けます。
そして、身柄拘束の継続が必要と判断された場合は逮捕から48時間以内に事件と身柄を検察庁に送致され、検察庁でも取調べを受けます。その後、検察官が身柄拘束の継続が必要と判断した場合は、送致から24時間以内に勾留請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。そして、勾留期間中に取調べ等の捜査を受け、検察官が起訴・不起訴の判断をします。起訴された場合は罰金、懲役などの刑罰を受ける可能性が高くなりますが、不起訴となれば刑罰を受けることはなく前科もつきません。

不起訴となるには、被害者と示談をすみやかに成立させることが必要です。弊所では、示談の方法や、家族が監督できることを検察官や裁判官に示していく方法など、事件ごとの具体的な事情をもとにしてご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。

盗撮で私選弁護人を付けるメリット

2021-07-06

盗撮で私選弁護人を付けるメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

東京都内に住む会社役員のAさんは、食料品スーパーで、予め起動していたスマートフォンのカメラ機能を使って女性のスカート内を盗撮したとして保安員に捕まり、その後、通報により駆けつけた警察官に東京都迷惑防止条例違反の疑いでに逮捕されてしまいました。Aさんは弁護士と接見した上、私選弁護人を選任しようかどうか迷っています。
(フィクションです)

~東京都迷惑行為防止条例~

東京都迷惑防止条例(以下、条例)には盗撮について以下のとおり規定しています。

第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

Aさんの行為は赤く色付けした部分に該当してくるでしょう。
すなわち、Aさんが盗撮行為を行った食料品スーパーは「公共の場所」に当たります。
また、カメラ機能付きのスマートフォンは「写真機等」に当たります。
ですから、これを用いて「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着」を撮影した場合はもちろん、撮影しようとカメラを向けた時点で、5条1項2号に当たる可能性があります。

盗撮行為に対する罰則は8条に規定されていますが、まとめると、

①盗撮の非常習者が盗撮目的でカメラを向けた場合→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
②盗撮の非常習者が実際に盗撮をした場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
③盗撮の常習者が盗撮目的でカメラを向けた場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
④盗撮の常習者が実際に盗撮をした場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金

となっています。
撮影まで完了した場合、また盗撮常習者の場合の方が重く罰せられることになるでしょう。

~盗撮で私選弁護人を選任するメリット~

では、盗撮事件で逮捕されてしまった場合に、弁護士をつけるメリットとはどのようなものでしょうか。

もし弁護士を付けずに、盗撮事件を放っておくと、たとえ初犯であっても、上記法定刑内で、何らかの処罰を受ける可能性が大きいです。
ですので、盗撮事件で弁護士をつける最大のメリットとしては、弁護士が被害者との示談交渉をまとめるなどの弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得する可能性を高められるという点です。
しかし、盗撮事件で被害者と示談するには、被害者に連絡できなければなりません。
多くの場合、被害者の方は、加害者側に連絡先を教えることを拒否します。
そのため、盗撮事件で示談したい場合、弁護士を通じて被害者の方と示談をするとよいでしょう。
また、示談後に紛争になることを避けるため、法的に適切な書面で示談を取り交わすことが大切なので、そのためにも弁護士によって作成された示談書によって示談をまとめることが大切なのです。
起訴前に示談が成立した場合、不起訴処分が見込まれますし、起訴後の段階であっても、示談が成立した事実は、 量刑(刑の重さ)の判断において、有利な事情となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

盗撮で執行猶予

2021-06-29

 

盗撮と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します  

Aさんは、盗撮をしたとして京都府迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。その後、Aさんは起訴されました。Aさんは、同じく盗撮での罰金前科1犯を有していました。Aさんは有罪となってもいいから執行猶予だけは獲得したいと思い、弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~執行猶予とは~

執行猶予とは、その罪で有罪ではあるが、言い渡された刑(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。たとえば、懲役刑を受けた方であれば、刑の確定後、刑務所に入らなくていいですし、罰金刑を受けた方であれば、罰金を払う必要はありません。

執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。

刑法25条1項
 
 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる

1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

つまり、執行猶予を受けるには

1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること

が必要ということになります。

まず、上記1からすると、執行猶予を獲得する可能性があるかどうか、その可能性はどの程度のものかどうか知るには、犯した罪について定められている刑(法定刑)を確認する必要があります。

この点、各都道府県の迷惑行為防止条例(以下、条例)で定められている盗撮の法定刑は、通常の場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例11条2項)」、常習の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例12条1項)」が多いですから、いずれが適用されようとも、執行猶予の要件1の「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること」の要件は満たされそうです(ただし、複数の行為・罪で起訴された場合などは要件を満たさなくなる可能性がでてきます)。

次に、上記2についてです。

「前に」とは、執行猶予判決を言い渡される前にという意味です。「禁錮以上の刑に処せられた」とは、禁錮以上の刑を言い渡した判決確定したことをいうのであって、その確定判決の執行を受けたことを意味しませんから、刑の執行を猶予された場合も含まれます。つまり、刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」とは、

・なんら前科のない人
・前科があっても罰金刑(実刑、執行猶予付きを含む)以下の前科を有する人

を意味することになります。なお、裁判を受けたものの無罪判決を獲得し、その裁判が確定した人も「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に含まれることはいうまでもありません。Aさんの場合、前科こそ有するものの、その内容としては罰金40万円ということですから、刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に当たります。

禁錮以上の刑に処せられ、刑務所に服役した方(実刑となった方)であっても2号により執行猶予を獲得できる場合があります。2号の「執行を終わった」とは、刑務所の服役期間が満了したという意味で、「執行を終わった日」とはその翌日を意味すると解されています。そして、その「執行を終わった日」から5年間、禁錮以上の刑に処せられたことがない者は2号に当たり、執行猶予を獲得できる場合があるのです。

最後に上記3についてです。
情状は、犯罪そのものに関する情状(犯情)とその他の一般情状に区別されます。犯情とは、犯行動機・態様、被害結果などの要素があり、盗撮が終わった後ではいかんともしがたい事実です。他方、一般情状については、盗撮後でも、いくらでも有利に動かすことができます。事実を認めるのであれば、まずはご自分の行ったことに対し深く反省し、被害者が被った被害に思いをいたし、被害弁償を進め、可能であれば示談を締結する必要があります。それが、裁判では、有利な情状として考慮され得るからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。盗撮、その他の刑事事件で執行猶予獲得をお考えの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

 

盗撮の疑いで現行犯逮捕

2021-06-22

今回は、盗撮事件を起こして逮捕されてしまった場合における、身柄解放活動の重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

 

Aさんは、札幌市内の駅構内上り階段において、前を歩いていた女性Vのスカートの中を、カバン内部に仕掛けた隠しカメラで盗撮しました。
しかし、Aさんの行為は鉄道警察隊によって警戒されており、階段を上り切ったところで警察官らに囲まれ、職務質問を受けました。
観念したAさんは盗撮をしていたことを打ち明け、隠しカメラの画像を警察官に見せたところ、北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
現在、真駒内署に引致され、取調べを受けています。(フィクションです)

~札幌市内の駅で盗撮事件を起こすとどうなる?~

ケースのような盗撮事件を起こした場合、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪に問われます。
Aさんは札幌市内の駅構内で事件を起こしているので、適用が検討される条例は「北海道迷惑行為防止条例」です。

北海道迷惑行為防止条例第2条の2第2号アは、
①公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等にいる者に対し、
②著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、
③衣服等で覆われている身体又は下着を撮影する
行為を禁止しています。

Aさんは、公共の場所に該当する札幌駅構内において、Vのスカート内をカメラで撮影しており、当該行為をVが知ったならば、Vを著しく羞恥させ、又はVに不安を覚えさせることになると考えられます。
上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(北海道迷惑行為防止条例第11条1項)。

さらに、北海道迷惑行為防止条例第2条の2第2号イによれば、盗撮行為を行うためにカメラなどを差し向けることも禁止されています。
そのため、Vのスカートの中が撮影されていなかった場合であっても、北海道迷惑行為防止条例違反の罪に問われうることになります。
こちらの場合も、法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています(北海道迷惑行為防止条例第11条1項)。

~逮捕の種類について解説~

「逮捕」には①通常逮捕、②緊急逮捕、③現行犯逮捕の3種類があります。

(現行犯逮捕)
現に罪を行い、または行い終わった者を現行犯人といいますが、この現行犯人は、何人でも、逮捕状なくして逮捕することができます。
「何人でも」逮捕可能ですから、民間人であっても現行犯逮捕することができます。

ケースのAさんになされた逮捕はこの現行犯逮捕です。
Aさんを逮捕したのは鉄道警察隊の警察官ですが、盗撮事件や痴漢事件においては、民間人の目撃者などによって逮捕されるケースもしばしば生じます。

(通常逮捕)
通常逮捕とは、逮捕状による逮捕をいいます。
捜査機関が裁判官に通常逮捕状を請求し、その発付を得て、被疑者を逮捕する手続です。

警察署へは任意同行という扱いで連行されたが、取調べの結果、令状を取得して通常逮捕されるケースもあります。

(緊急逮捕)
死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき、その理由を告げて行うことができる逮捕です。

緊急逮捕するその時には、令状は不要ですが、逮捕後、「直ちに」緊急逮捕状を請求しなければなりません。
緊急逮捕状が発付されないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

ケースの場合に成立しうる罪は、最長でも6か月の懲役にとどまる犯罪なので、緊急逮捕できる要件は満たしていません。

~早期の身柄解放活動の重要性~

「逮捕」には身体拘束を伴うため、被疑者に対する制約がかなり大きいといえますが、逮捕によって拘束できる期間は最長でも3日間です。
その後勾留されなければ釈放されるので、今まで通りに会社へ行ったり、学校へ登校することができるようになります。

反対に勾留されてしまうと、逮捕期間を含め、捜査段階において最長23日間も外に出られなくなってしまいます。
そのため、逮捕直後においては、勾留を阻止する活動が非常に重要となります。
できるだけ早く弁護士を依頼し、身柄解放活動に着手してもらうのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで逮捕されてしまい、早期の身柄解放の実現を希望しておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

盗撮で問われやすい罪

2021-06-15

盗撮で問われやすい罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

札幌市に住むAさんは、数年前から、通勤で利用している電車の駅のエスカレーターで盗撮を繰り返していました。
そして、Aさんは、また盗撮をしようと、今度は駅の女子トイレ内の個室に入り、小型カメラを使って前の個室に入った女性の裸などを撮影していたところ、異変に気付いた女性に110番通報され、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。

~盗撮で問われやすい罪~

・建造物侵入罪
建造物侵入罪は、刑法第130条に「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」旨規定されています。
ここでいう「正当な理由」とは、行為が社会的に相当であるか否かで判断されるので、不特定多数の人が自由に出入りできる建物などでも、立ち入った目的によっては建造物侵入罪に問われる可能性があります。
上記事案では,Aさんは盗撮する目的で女子トイレに侵入していますので、正当な理由がないのは明らかであり、建造物侵入罪が成立します。

・条例違反
盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する可能性があります。
条例は各都道府県により内容が異なるところで、公共の場所でスカートの中などを盗撮する行為等はいずれの都道府県でも定められていますが、ケースのようなトイレでの盗撮行為は規定されていない場合もあるようです。
ケースについては札幌市を想定していますので、北海道の迷惑防止条例が問題となります。
北海道迷惑行為防止条例2条の2第3項 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。

~盗撮で起訴されないためには~

被害者と示談交渉を進めて示談を成立させ、その結果(示談書)を刑事処分を決める検察官へ提出する必要があります。
示談交渉を進めるためには被害者と連絡を取り合う必要がありますが、被害者又は捜査機関が、直接加害者に連絡先を教えることはありません。そこで、示談交渉を進めるためには弁護士の力が必要となります。弁護士に依頼すれば、示談交渉が可能となるばかりでなく、適切な内容・形式で示談を締結してくれる可能性が高くなります。

また、盗撮が発覚しても

・逮捕されなかった
・逮捕はされたが、刑事処分が決まる前に釈放された

という場合は、事件は在宅事件となります。
当初から、

・逮捕されなかった

場合は、国選弁護人は付きません。また、

・逮捕はされたが、刑事処分が決まる前に釈放された

という場合、途中まで国選弁護人が選任されていても、

釈放されると、選任の効力は失われます

ので、仮に、示談交渉を始めるところだった、示談交渉中だったなどという場合は、示談交渉がとん挫してしまう可能性もあります。そこで、これらの場合は、私選の弁護人を選任されることをお勧めいたします。在宅事件では、身柄は拘束されていませんからどうしても気を緩めがちとなりますが、結論(刑事処分)が出るまでは安心はできません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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