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名古屋の盗撮事件で逮捕 前科の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 前科の弁護士
Aさんらは、障害者就労支援施設で知的障害のある男性2人の裸をトイレで盗撮したとして愛知県警中警察署から取調べを受けています。
同署によると、Aさんらは施設内のトイレでしきりに使われているカーテンの隙間から男性の裸を盗撮していたようです。
そして、それらの画像を加工するなどした上で、施設の供用パソコンで誰でも見られる状態にしました。
今回の事案は、2015年5月17日読売新聞電子版を参考に作成しています。
なお、警察署名は修正しています。
~前科前歴の量刑への影響~
刑事裁判で有罪判決を受ける場合、被告人には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の刑罰が科せられます。
そして、死刑を除く他の刑罰については、科される刑罰の程度に差が設けられます。
例えば、無形懲役と懲役5年、50万円の罰金と20万円の罰金といった形で刑罰に差が設けられます。
この過程を「量刑」といいます。
今回は、「量刑」と「前科前歴」との関係をテーマにブログを書きたいと思います。
■10年以上前の前科は量刑に影響を与えるのか?
例えば10年前と15年前に何らかの罪を犯し有罪判決を受けた人が盗撮事件の被告人になったとしましょう。
この場合、被告人には、少なくとも前科2犯の事情が認められます。
一般的に、前科は量刑を左右する事情として考慮されます。
そのため、この場合も前科歴が量刑を重くする可能性は否定できません。
しかし、10年以上前の前科前歴を不利な量刑事情とすれば、その後更生しまじめに生活している人にとっては、時に酷な場合もあると思います。
この点は、弁護士の山中孝茂氏も指摘している通りです(山中孝茂『刑事弁護実務提要』判例タイムズ社1995年、P453より)。
ですから、必ずしも10年前の前科前歴が量刑に影響するとは、言えないでしょう。
十分に執行猶予をとれる可能性があると考えられます。
もっとも、実際に執行猶予を実現できる可能性は、事件の性質や態様に応じて、様々だと考えられます。
各事例における具体的な判断については、やはり専門家である弁護士に聞いてみるのが一番でしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件の弁護活動も行っております。
前科前歴があるという方の弁護も日々行っておりますので、安心してご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合は、弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスをご依頼ください(初回接見費用:3万5500円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 不起訴処分に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 不起訴処分に強い弁護士
名古屋市中川区でお祭りが催されていました。
お祭りで混雑している中、望遠レンズで10人の女性の胸元を盗撮していたAさんは、愛知県警中警察署に現行犯逮捕されました。
愛知県警察中警察署の警察官がお祭り会場でAさんを職務質問した際に事件が発覚しました。
(フィクションです)
~盗撮事件における刑事処分の流れ~
「盗撮事件においては現行犯逮捕以外で逮捕されるの?」
「不起訴処分にされるためには示談が必須?」
「執行猶予を付けることは可能?」
など様々な疑問があることと思います。
そこで、今回は、盗撮事件における一般的な刑事処分の流れを書いていきたいと思います。
以下の内容は、あくまで一般論だということをご了承ください。
まず、盗撮事件においては、現行犯逮捕されることがほとんどです。
ただし、目撃者の証言や防犯カメラの映像など客観的な証拠がある場合、事件から時間が経っていても通常逮捕されるケースはありえます。
初犯の場合は逮捕されたとしても示談が成立すれば、高い確率で不起訴処分になると考えられます。
初犯で被害者が許している事件についてまで、検察官は起訴しようとは考えないからです。
仮に起訴された場合でも、初犯であれば略式請求の可能性が高く、最悪でも罰金刑どまりだと考えられます。
つまり、刑務所に行って服役するケースは少ないと考えられます。
一方、初犯ではなく、盗撮行為を複数回繰り返している再犯のケースの場合は、その悪質性から正式裁判になる可能性が高いです。
前科が多くなればなるほど実刑判決の可能性が高まるのは言うまでもありません。
もっとも、前科が少ない場合は弁護士の弁護活動によって執行猶予を確保できる場合もあります。
いずれにしても、盗撮事件でお困りの方は、まずは弁護士に相談しましょう。
依頼者にとって最適な活動を行うことができるのは弁護士だけだからです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は盗撮事件にも力を入れている法律事務所です。
加害者の方、被害者の方を問わず常に依頼者様の安心のために最善の弁護活動を行わせていただいております。
盗撮事件でお困りの方は、不起訴処分に強い弊所の弁護士にご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、弁護士を警察署に派遣する有料サービスもあります(初回接見サービス:3万5500円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 懲戒処分を避ける弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 懲戒処分を避ける弁護士
Aさんは、大手代理店に勤める30代会社員です。
ある日の通勤途中、女子大生のスカート内をスマホで盗撮したとして愛知県警中川警察署に逮捕されました。
初回接見に行った弁護士は、Aさんの「懲戒処分だけは回避したい」という意向をくんで、弁護活動をする方針です。
(フィクションです)
~懲戒処分を回避するための弁護活動~
刑事事件の法律相談では、会社などから受ける懲戒処分をおそれての相談が数多く見受けられます。
この点は、盗撮事件でも同様です。
そこで今回は、懲戒処分を回避するために行う弁護活動の例についてご紹介したいと思います。
弁護活動のポイントは、「盗撮事件のことを会社に知られない」です。
■早期の釈放
盗撮事件で逮捕・勾留された場合、起訴前に釈放されたとしても、最長で23日もの間身柄が拘束されることになります。
逮捕・勾留中は、面会や手紙のやり取りを除いて、外部との連絡手段を全て制限されてしまいますから、職場に直接連絡することができません。
この間、無断欠勤するということは、一般的な常識から言って、許されるものではありません。
この事情だけで解雇をされてしまうと言えるでしょう。
また、家族などを通じて連絡したとしても、23日もの間本人と直接連絡が取れないという状況では、会社の人が何らかの不信感を抱いても不思議ではないでしょう。
そこで、出来るだけ早期の釈放に向けて弁護活動を行っていきます。
■早期の示談
盗撮事件の場合、早期の示談をすることも重要です。
起訴前に示談をすることで、不起訴処分の可能性が大きく上がりますし、早期の釈放にも繋がるからです。
示談によって早期事件解決を実現出来れば、事件の影響を最小限に食い止められます。
そのため、弊所は積極的に早期の示談の獲得を目指します。
■報道・公表されないよう警察や検察に働きかける
盗撮事件のニュースを見ていると、公務員・政治家・教職員の人が容疑者である事件の報道が多いと言えます。
ですので、一般の方であれば報道のリスクは、そう高くはありません。
ただし、どのような事件を報道するかは、報道機関の裁量次第です。
容疑者が一般企業勤務の方であれば報道されないというわけではありません。
優先的に報道する情報がなかったり、会社の重役であったりすると報道のリスクは上がると言えるでしょう。
こうしたリスクを回避するには、報道機関に事件を公表しないよう事前に警察や検察に働きかける必要があります。
弊所ではそのような業務も行っております。
■報道内容の訂正・削除を報道機関に働きかける
ニュースなどの報道には誤りが含まれている可能性があります。
ですので、仮に盗撮の事実が報道・公表されたとしても、事実と異なる点などがあれば、それを訂正する必要があります。
盗撮事件のことが報道された後でも、報道機関には不実の報道をしないよう訂正・削除を求めます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、事件を秘密にする弁護活動も得意としています。
懲戒処分を避けたいという方は、出来るだけ早く弊所までご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 秘密にする弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 秘密にする弁護士
Aさんは名古屋市中村区にある名古屋駅の金時計付近で小型カメラを持って目当ての女性を探していました。
Aさんは目当ての女性を見つけるたびに盗撮を行っていました。
複数回の盗撮後、愛知県警鉄道警察隊に盗撮現場を目撃されたため、Aさんは現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~盗撮事件で懲戒解雇!!~
日頃盗撮に関するニュースを拝見していると、何らかの職に就いている方が多いことが分かります。
そうすると、逮捕されるなどして盗撮が発覚した場合には解雇されるリスクが上がります。
また、解雇されないとしても、職場の同僚などとの関係性が悪化し、辞めざるを得ない状況になり得ることもあります。
盗撮事件をきっかけに会社を解雇されないためには、まず盗撮行為のことを職場に知られないようにする必要があります。
盗撮事件を秘密にしたいという場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では概ね以下の4つの対応を取らせていただいております。
■早期の釈放
■早期の示談
■報道・公表されないよう警察や検察に働きかける
■報道内容の訂正・削除を報道機関に働きかける
各項目に関する詳しい弁護活動の内容については、弊所HPをご覧ください。
また、当ブログでも後日詳しい内容を取り上げる予定です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件・少年事件に関する事件のみを扱っています。
いわば刑事事件に関するプロフェッショナルです。
盗撮事件でお困りの方は、弊所を信頼していただくために一度ご連絡下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕・勾留された場合、弁護士を即日派遣できる初回接見サービスをご依頼ください(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 執行猶予の弁護士
Aさんは、名古屋市中川区で盗撮事件を起こしたとして愛知県警中川警察署に逮捕されました。
同署によると、保護観察付で執行猶予中の犯行であったということです。
Aさんは、2年前にも愛知県迷惑防止条例違反(盗撮)で有罪判決を受けていました。
(フィクションです)
~情状弁護の必要性~
刑事事件の弁護活動として、情状弁護と呼ばれる弁護活動があります。
これは、被告人に対する刑罰を軽くしてもらうための弁護活動です。
被告人が罪を認めていることを前提に、被告人の反省の態度や再犯可能性の低さなどを主張していくのです。
執行猶予獲得のための弁護活動も情状弁護の1つとして位置づけられます。
盗撮事件の場合、犯行事実について争いがないことがほとんどであるため、情状弁護に取り組むケースも多いと言えます。
ところで、盗撮事件の刑事裁判では、前科が複数あるなどよほど悪質なケースでない限り、懲役刑の実刑判決を受ける可能性は低いと考えられます。
前科1犯、前科2犯のレベルであれば、懲役刑に執行猶予が付く可能性も十分にあります。
とすると、盗撮事件ではわざわざ高い弁護士費用を払って、弁護士に忙しく情状弁護に動いてもらう必要はないと思われる方もいらっしゃるようです。
しかし、そういった認識は、誤りです。
情状弁護の意義は、被告人に対する量刑を軽くすることにとどまらないからです。
例えば、情状弁護をすることは、被告人の再犯防止に効果があると考えられます。
被告人が弁護士の弁護活動や法廷で家族が証言する姿を目にすることは、本人の自分1人で生きているわけではないという自覚につながります。
それは、家族らのためにも2度と同じ過ちは繰り返さないという強い決意につながることが期待できます。
一方でもし、情状弁護を行わなかったらどうでしょうか。
被告人は、罪の重さを認識する機会を失し、かえって、犯行を軽く見てしまうおそれすらあります。
また、被告人の周りの人にも被告人を更生させるという強い決意を生むことが期待できます。
被告人の更生には、本人の力のみならず、周りの協力が不可欠です。
盗撮事件のような性犯罪の場合、再犯率が高いことから、特に家族など周りにいる方の協力がなければなりません。
被告人の更生にご協力いただくためには、
・法廷での証言や弁護士・被告人本人との話し合いを通じて、盗撮事件が起きてしまった原因と真摯に向き合うこと
・被告人を更生させるという強い決意を新たにすること
が出発点になります。
弁護士による情状弁護には、被告人の更生に向けた協力体制を整えるという意味合いもあるわけです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予獲得も得意な弁護士事務所です。
盗撮事件の情状弁護は、弊所にお任せ下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕・勾留されているという場合は、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万5000円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金の弁護士
Aさんは、名古屋市中区栄のレンタルビデオ店において盗撮事件を起こしたとして愛知県警中警察署に逮捕されました。
同署の取調べに対して素直に罪を認めたAさんは、即日釈放されました。
当該事件について、昨日名古屋地方裁判所からAさんに対して略式罰金命令が言い渡されました。
(フィクションです)
~盗撮事件と罰金~
盗撮事件の刑事裁判では、罰金刑が下されるケースも多々あります。
罰金刑を受けた場合、裁判所が定めた金額の罰金を納付すれば、刑の執行を受けたことになります。
そのため、懲役刑などのように刑務所に収容され身体の自由を奪われることはないわけです。
もっとも、罰金刑も刑罰の1つですから、すぐに執行が終了するとしても、懲役刑などと同じく前科が付くことには注意が必要です。
ところで、「罰金刑を受けても、罰金を払えなかったらどうなるの?」という疑問をお持ちになったことはないでしょうか。
この点について、「罰金を支払えるだけの資力がないのだから払わなくてもいい」、という誤った認識をお持ちの方もいるようです。
しかし、罰金刑は罪を犯した人に対する制裁の1つですから、「お金がないからしょうがない」という結論はおかしいでしょう。
法律上は、「強制執行」や「労役場留置」という方法で罰金の不納付に対応しています(刑法第18条)。
「強制執行」は、民事執行法などの手続きに従って、被告人に対して強制的に罰金を納付させる方法です。
一方、「労役場留置」とは、被告人を刑事施設内の労役場に留置して作業させることです。
裁判所が留置場における1日の作業を金銭に換算し、罰金を完納するに足りる日数分被告人を留置場で作業させます。
例えば、1日の留置を5000円と換算すると、罰金20万円を命じられている場合、40日間の労役場留置が実施されます。
ただし、労役場留置の期間は、最長でも2年を超えることができません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、罰金刑に関する無料法律相談もお待ちしています。
盗撮事件でも罰金刑が問題になります。
前科を避けるためには、罰金刑を受ける前の相談が重要です。
出来るだけ早いご連絡をお待ちしております。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合、警察署に弁護士を派遣できる有料サービスもおすすめです(初回接見サービス:3万5500円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 余罪の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 余罪の弁護士
Aさんは、盗撮事件を起こしたとして愛知県警中村警察署に現行犯逮捕されました。
名鉄線の普通電車内で盗撮したところ、それを見ていた男性会社員に呼び止められたそうです。
愛知県警中村警察署の取調べに対し、Aさんは「他にも100件以上盗撮をしたことがある」と余罪についても供述しています。
(フィクションです)
~余罪とは・・・~
余罪とは、被疑者・被告人が犯した罪のうち、逮捕や勾留の根拠となっている犯罪事実、あるいは起訴された犯罪事実以外の犯罪のことを指します。
上記の事例で言うと、Aさんが取調べにおいて供述した他の100件以上の盗撮事件を余罪と言います。
その一方で、逮捕・勾留の根拠となっている犯罪事実や起訴された犯罪事実のことを本罪と言います。
本来、刑事裁判では本罪についていかなる刑罰を科すかということが問題になります。
そういった意味では、余罪はあくまで刑事裁判で考慮される一事情にすぎません。
しかし、起訴・不起訴、罰金・懲役、執行猶予・実刑判決などといった重要な判断の分かれ目においては、必ず考慮される無視し難い事情です。
もっとも、過去に下された裁判所の判決(最高裁判所大法廷判決昭和42年7月5日)によると、余罪を量刑事情として考慮するには、一定の限界があります。
最高裁判所は、起訴事実のほかに、余罪を認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、被告人を重く処罰することは許されない旨を判示しました。
このような処罰は、刑事裁判の基本原理に反するからです。
ところで盗撮事件は、余罪があることも多い犯罪類型の1つです。
その刑事裁判においては、余罪が不当に被告人に不利なように考慮されていないか、判決を厳しくチェックしていく必要性が高いと考えられます。
あなたの盗撮事件についても量刑が妥当かどうか、一度は量刑相場に精通した刑事事件専門の弁護士に判断してもらった方がよいかもしれません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
余罪がある盗撮事件の法律相談もお任せ下さい。
逮捕前から刑事裁判の終了まで、万全のサポートで依頼者の不利益を最小限に食い止めます。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合、初回接見サービスを利用すれば、警察署に弁護士を派遣できます(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 接見に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 接見に強い弁護士
Aさんは、ミニバスケットボール大会で女児の着替えを盗撮したとして愛知県迷惑防止条例違反の罪で愛知県警中警察署に逮捕されました。
Aさんによれば「目の前で見ているうちに撮りたくなった」とのことです。
また、Aさんは20回以上盗撮を行っています。
※今回は2015年4月22日付の産経WESTの記事を参考に作成しました。
~接見とは?弁護士に接見を依頼する必要はどこにある?~
接見とはどのような意味でしょうか。
日常生活ではあまり聞きなれない言葉です。
接見とは、簡単に述べますと、容疑者と弁護士等が面会することをいいます。
もう少し具体的に述べますと、身体の拘束を受けている容疑者が外部の人と面会したり書類や物品を渡したりすることを言います。
この接見には、2つのパターンがあります。
1つは、容疑者と弁護士が接見をするパターンです。
もう1つは、容疑者と家族や友達、同僚などが接見するパターンです。
なぜこのような区別がなされているのでしょうか。
それは、法律が弁護人に接見を依頼するメリットを与えていることにあります。
上記の通り、弁護士でも家族でも容疑者と話したり、物を渡したりすることができる点は変わりません。
ですが、家族の方など弁護人以外の人は、裁判所が接見禁止を出した場合にはその制限が取れるまでは接見をすることができません。
また、弁護人以外の人が接見出来るとしても、接見の際には立会人が立会うため自由に話すことが難しいです。
さらに、弁護人以外の人の接見には接見時間や接見の順番などいくつもの制約があります。
これに対して、弁護士の接見は上記の制約が一切かかりません。
弁護士の接見には、容疑者と弁護士が接見することで捜査機関、裁判所と戦う準備を整えるという重要な意味があるからです。
そのため、弁護士の接見の場合、立会人はつかず、また、24時間いつでも接見することが可能です。
弁護士はいつでも容疑者の方と面会し、どんな内容の話もできます。
ですから、容疑者とご家族の方などとの橋渡し役として最適だと思います。
なお、容疑者が逮捕された後、最初の難関となるのが取調べです。
この際、不利な供述をするとその後その供述を覆すことは難しくなります。
たとえ無実であっても、それを証明することは、極めて困難な状況に陥ります。
弁護士は、容疑者がこのような不利な状況に陥らないために、迅速な接見で取調べ対応を指示し、また、不利な供述を修正するようアドバイスできます。
弁護士が容疑者と接見する最大のメリットは、容疑者に取調べ対応のアドバイスができる点にあると言えます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者の方のために多くの接見を重ねてきました。
弊所にお電話いただければ、原則即日接見が可能です。
大切な方が盗撮事件で逮捕されお困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合、初回接見費用は3万5500円になります。
愛知の盗撮事件で逮捕 被害者の弁護士
愛知の盗撮事件で逮捕 被害者の弁護士
女子高生Aさんは、通学途中、駅のホームで中年男性にスカートの中を盗撮されました。
その場では、取り押さえることができなかったものの、その人の特徴を把握することができました。
後日、その場にいた友人とともに愛知県警中村警察署に被害届を提出しに行きました。
(フィクションです)
~告訴状と被害届~
盗撮事件の捜査が開始するきっかけとして、被害届や告訴状の提出があります。
いずれも警察や検察への犯罪被害の申告である点は、共通しています。
しかし、被害届は単なる被害の申告にとどまるのに対して、告訴状は犯人を処罰する意思表示である点に違いがあります。
被害届と告訴状のこうした違いは、提出する際の要件や効果について、以下のような違いを生みます。
・提出者の制限
・提出期間の制限
・親告罪における起訴の可否
・起訴や不起訴処分の報告の有無
上記にある親告罪というのは、告訴がなければ被疑者を起訴できないというタイプの犯罪のことです。
ですから、親告罪が問題になる場合、被害者などから告訴状が提出されない限り、被疑者は罰せられないことになります。
もっとも、盗撮事件では、親告罪が問題になることはありません。
そういった意味では、被害者が被害を申告するに際して提出するのは、被害届でも告訴状でも構わないと言えます。
ただし、犯人を処罰してほしいという強い意思があるのであれば、迷わず告訴状を提出するべきでしょう。
なお、被害届や告訴状の提出を考えている場合は、弁護士、特に刑事事件専門の弁護士に相談することが大事です。
警察署に行けば、警察官が丁寧に被害者の言い分を聞いてくれるかというと、必ずしもそういうわけではありません。
そのため、刑事事件専門の弁護士に一度相談してから、万全の準備をして警察署に行った方がよいでしょう。
相談する弁護士は、弁護士なら誰でも良いわけではありません。
刑事事件にさほど明るくない弁護士の場合、告訴に必要な証拠書類などが揃っていない事もあるようです。
この点は、元東京高検検事渡辺咲子氏も認めるところです(著書:任意捜査の限界101問)。
盗撮事件の被害者の方も愛知名古屋弁護士ノリタケ事務所までご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が被害者の意向を尊重し、万全のサポートを行います。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている加害者の方には、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 違法取調べに強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 違法取調べに強い弁護士
Aさんは、駅のホームで盗撮行為をしたとして愛知県警中警察署に逮捕されました。
もっとも、Aさんは取調べの当初から一貫して盗撮の事実を否認し続けています。
弁護士によると、Aさんは取調官から「認めないと帰さない」「認めれば刑が軽くなる」などと言われたそうです。
(フィクションです)
~供述調書の信用性~
取調べは、盗撮事件に限らず全ての刑事事件において、事件の行く末を左右する重要な捜査になります。
その際、被疑者や被告人の発言は、自白も含めて全て供述調書に記載されます。
被告人の供述を録取した供述調書は、一定の条件を満たす場合、刑事裁判の重要な証拠としても採用されます。
ただし、刑事裁判の証拠は存在しているだけでなく、その信用性がなければ意味がありません。
信用できる証拠によって犯罪事実が証明されなければ、裁判所が有罪判決を下すことはありません。
よって、刑事裁判では証拠の信用性が激しく争われることが多々あります。
以下では、刑事裁判で「供述調書の信用性」が疑われたケースをご紹介したいと思います。
■最高裁判所判決昭和38年9月13日
本件では勾留されている被疑者が手錠をされたまま、取調べを受けていたことから、作成された供述調書の信用性に疑いが持たれました。
最高裁は、
「取調べられる際に、さらに手錠を施されたままであるときは、その心身に何らかの圧迫を受け、任意の供述は期待できないものと推定せられる。
反証のない限りその任意性につき一応の疑いを差し挟むべきである」
としました。
■最高裁判所判決昭和45年11月25日
本件は、取調べの際、取調官による偽計があったため被疑者の供述の任意性が問題となった事例です。
最高裁は、
「偽計によって虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、右の自白はその任意性に疑いがあるものとして、証拠能力を否定すべき。
本件被疑事実につき、もし被告人が共謀の点を認めれば被告人のみが処罰され妻は処罰を免れることがあるかもしれない旨を暗示した疑いがある。
そうであるとするならば、任意性に疑いがあるものといわなければならない」
としました。
■最高裁判所判決昭和41年7月1日
本件は、検察官が自白すれば起訴猶予にする旨の発言をし、被告人の自白を誘導したことが問題となりました。
最高裁は、
「被疑者が起訴不起訴の決定権を持つ検察官の、自白をすれば起訴猶予にする旨の言葉を信じ、起訴猶予になることを期待していた自白は、任意性に疑いがある」
としました。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に寄せられる法律相談の中にも、違法取調べに関するものがあります。
違法な取調べの問題が一般的にも認知されるようになり、時代の変化を感じますが依然として違法取調べは、いまだ存在しているようです。
違法な取調べでお困りの方は、ぜひ弊所にご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署で取調べを受けているという場合には、弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見費用:3万5500円)。