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電車内の盗撮で逮捕

2021-07-13

電車内の盗撮で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大阪市内に住むAさんは、電車内において、腕時計の形をしたカメラを使い、女性のスカート内の盗撮を繰り返していました。
そして、ある日、Aさんはいつも通り上記カメラを使って女性を盗撮したところ、その動きを不審に思った男性から盗撮していないかなどと問い詰められてしまいました。
その後、Aさんは駆け付けた警察官に大阪府迷惑防止条例違反で逮捕されてしまいました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に~

大阪府が定める「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の6条には次の規定が設けられています。

(卑わいな行為の禁止)

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

2 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
3 何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
4 何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

このうち、盗撮に関係のある規定は、①6条1項2号、②6条1項3号、③6条2項、④6条3項、⑤6条4項です。
単純盗撮の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるといった理由により常習者として扱われると2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

また、撮影に失敗しても、衣服の下の身体や下着を撮影しようとしてカメラを向けた時点で犯罪となり、原則として6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

~逮捕された後の流れ~

逮捕されると警察の留置場に収容され、取調べ等を受けます。
そして、身柄拘束の継続が必要と判断された場合は逮捕から48時間以内に事件と身柄を検察庁に送致され、検察庁でも取調べを受けます。その後、検察官が身柄拘束の継続が必要と判断した場合は、送致から24時間以内に勾留請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。そして、勾留期間中に取調べ等の捜査を受け、検察官が起訴・不起訴の判断をします。起訴された場合は罰金、懲役などの刑罰を受ける可能性が高くなりますが、不起訴となれば刑罰を受けることはなく前科もつきません。

不起訴となるには、被害者と示談をすみやかに成立させることが必要です。弊所では、示談の方法や、家族が監督できることを検察官や裁判官に示していく方法など、事件ごとの具体的な事情をもとにしてご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。

盗撮で私選弁護人を付けるメリット

2021-07-06

盗撮で私選弁護人を付けるメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

東京都内に住む会社役員のAさんは、食料品スーパーで、予め起動していたスマートフォンのカメラ機能を使って女性のスカート内を盗撮したとして保安員に捕まり、その後、通報により駆けつけた警察官に東京都迷惑防止条例違反の疑いでに逮捕されてしまいました。Aさんは弁護士と接見した上、私選弁護人を選任しようかどうか迷っています。
(フィクションです)

~東京都迷惑行為防止条例~

東京都迷惑防止条例(以下、条例)には盗撮について以下のとおり規定しています。

第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

Aさんの行為は赤く色付けした部分に該当してくるでしょう。
すなわち、Aさんが盗撮行為を行った食料品スーパーは「公共の場所」に当たります。
また、カメラ機能付きのスマートフォンは「写真機等」に当たります。
ですから、これを用いて「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着」を撮影した場合はもちろん、撮影しようとカメラを向けた時点で、5条1項2号に当たる可能性があります。

盗撮行為に対する罰則は8条に規定されていますが、まとめると、

①盗撮の非常習者が盗撮目的でカメラを向けた場合→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
②盗撮の非常習者が実際に盗撮をした場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
③盗撮の常習者が盗撮目的でカメラを向けた場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
④盗撮の常習者が実際に盗撮をした場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金

となっています。
撮影まで完了した場合、また盗撮常習者の場合の方が重く罰せられることになるでしょう。

~盗撮で私選弁護人を選任するメリット~

では、盗撮事件で逮捕されてしまった場合に、弁護士をつけるメリットとはどのようなものでしょうか。

もし弁護士を付けずに、盗撮事件を放っておくと、たとえ初犯であっても、上記法定刑内で、何らかの処罰を受ける可能性が大きいです。
ですので、盗撮事件で弁護士をつける最大のメリットとしては、弁護士が被害者との示談交渉をまとめるなどの弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得する可能性を高められるという点です。
しかし、盗撮事件で被害者と示談するには、被害者に連絡できなければなりません。
多くの場合、被害者の方は、加害者側に連絡先を教えることを拒否します。
そのため、盗撮事件で示談したい場合、弁護士を通じて被害者の方と示談をするとよいでしょう。
また、示談後に紛争になることを避けるため、法的に適切な書面で示談を取り交わすことが大切なので、そのためにも弁護士によって作成された示談書によって示談をまとめることが大切なのです。
起訴前に示談が成立した場合、不起訴処分が見込まれますし、起訴後の段階であっても、示談が成立した事実は、 量刑(刑の重さ)の判断において、有利な事情となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

盗撮で執行猶予

2021-06-29

 

盗撮と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します  

Aさんは、盗撮をしたとして京都府迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。その後、Aさんは起訴されました。Aさんは、同じく盗撮での罰金前科1犯を有していました。Aさんは有罪となってもいいから執行猶予だけは獲得したいと思い、弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~執行猶予とは~

執行猶予とは、その罪で有罪ではあるが、言い渡された刑(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。たとえば、懲役刑を受けた方であれば、刑の確定後、刑務所に入らなくていいですし、罰金刑を受けた方であれば、罰金を払う必要はありません。

執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。

刑法25条1項
 
 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる

1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

つまり、執行猶予を受けるには

1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること

が必要ということになります。

まず、上記1からすると、執行猶予を獲得する可能性があるかどうか、その可能性はどの程度のものかどうか知るには、犯した罪について定められている刑(法定刑)を確認する必要があります。

この点、各都道府県の迷惑行為防止条例(以下、条例)で定められている盗撮の法定刑は、通常の場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例11条2項)」、常習の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例12条1項)」が多いですから、いずれが適用されようとも、執行猶予の要件1の「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること」の要件は満たされそうです(ただし、複数の行為・罪で起訴された場合などは要件を満たさなくなる可能性がでてきます)。

次に、上記2についてです。

「前に」とは、執行猶予判決を言い渡される前にという意味です。「禁錮以上の刑に処せられた」とは、禁錮以上の刑を言い渡した判決確定したことをいうのであって、その確定判決の執行を受けたことを意味しませんから、刑の執行を猶予された場合も含まれます。つまり、刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」とは、

・なんら前科のない人
・前科があっても罰金刑(実刑、執行猶予付きを含む)以下の前科を有する人

を意味することになります。なお、裁判を受けたものの無罪判決を獲得し、その裁判が確定した人も「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に含まれることはいうまでもありません。Aさんの場合、前科こそ有するものの、その内容としては罰金40万円ということですから、刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に当たります。

禁錮以上の刑に処せられ、刑務所に服役した方(実刑となった方)であっても2号により執行猶予を獲得できる場合があります。2号の「執行を終わった」とは、刑務所の服役期間が満了したという意味で、「執行を終わった日」とはその翌日を意味すると解されています。そして、その「執行を終わった日」から5年間、禁錮以上の刑に処せられたことがない者は2号に当たり、執行猶予を獲得できる場合があるのです。

最後に上記3についてです。
情状は、犯罪そのものに関する情状(犯情)とその他の一般情状に区別されます。犯情とは、犯行動機・態様、被害結果などの要素があり、盗撮が終わった後ではいかんともしがたい事実です。他方、一般情状については、盗撮後でも、いくらでも有利に動かすことができます。事実を認めるのであれば、まずはご自分の行ったことに対し深く反省し、被害者が被った被害に思いをいたし、被害弁償を進め、可能であれば示談を締結する必要があります。それが、裁判では、有利な情状として考慮され得るからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。盗撮、その他の刑事事件で執行猶予獲得をお考えの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

 

盗撮の疑いで現行犯逮捕

2021-06-22

今回は、盗撮事件を起こして逮捕されてしまった場合における、身柄解放活動の重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

 

Aさんは、札幌市内の駅構内上り階段において、前を歩いていた女性Vのスカートの中を、カバン内部に仕掛けた隠しカメラで盗撮しました。
しかし、Aさんの行為は鉄道警察隊によって警戒されており、階段を上り切ったところで警察官らに囲まれ、職務質問を受けました。
観念したAさんは盗撮をしていたことを打ち明け、隠しカメラの画像を警察官に見せたところ、北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
現在、真駒内署に引致され、取調べを受けています。(フィクションです)

~札幌市内の駅で盗撮事件を起こすとどうなる?~

ケースのような盗撮事件を起こした場合、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪に問われます。
Aさんは札幌市内の駅構内で事件を起こしているので、適用が検討される条例は「北海道迷惑行為防止条例」です。

北海道迷惑行為防止条例第2条の2第2号アは、
①公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等にいる者に対し、
②著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、
③衣服等で覆われている身体又は下着を撮影する
行為を禁止しています。

Aさんは、公共の場所に該当する札幌駅構内において、Vのスカート内をカメラで撮影しており、当該行為をVが知ったならば、Vを著しく羞恥させ、又はVに不安を覚えさせることになると考えられます。
上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(北海道迷惑行為防止条例第11条1項)。

さらに、北海道迷惑行為防止条例第2条の2第2号イによれば、盗撮行為を行うためにカメラなどを差し向けることも禁止されています。
そのため、Vのスカートの中が撮影されていなかった場合であっても、北海道迷惑行為防止条例違反の罪に問われうることになります。
こちらの場合も、法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています(北海道迷惑行為防止条例第11条1項)。

~逮捕の種類について解説~

「逮捕」には①通常逮捕、②緊急逮捕、③現行犯逮捕の3種類があります。

(現行犯逮捕)
現に罪を行い、または行い終わった者を現行犯人といいますが、この現行犯人は、何人でも、逮捕状なくして逮捕することができます。
「何人でも」逮捕可能ですから、民間人であっても現行犯逮捕することができます。

ケースのAさんになされた逮捕はこの現行犯逮捕です。
Aさんを逮捕したのは鉄道警察隊の警察官ですが、盗撮事件や痴漢事件においては、民間人の目撃者などによって逮捕されるケースもしばしば生じます。

(通常逮捕)
通常逮捕とは、逮捕状による逮捕をいいます。
捜査機関が裁判官に通常逮捕状を請求し、その発付を得て、被疑者を逮捕する手続です。

警察署へは任意同行という扱いで連行されたが、取調べの結果、令状を取得して通常逮捕されるケースもあります。

(緊急逮捕)
死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき、その理由を告げて行うことができる逮捕です。

緊急逮捕するその時には、令状は不要ですが、逮捕後、「直ちに」緊急逮捕状を請求しなければなりません。
緊急逮捕状が発付されないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

ケースの場合に成立しうる罪は、最長でも6か月の懲役にとどまる犯罪なので、緊急逮捕できる要件は満たしていません。

~早期の身柄解放活動の重要性~

「逮捕」には身体拘束を伴うため、被疑者に対する制約がかなり大きいといえますが、逮捕によって拘束できる期間は最長でも3日間です。
その後勾留されなければ釈放されるので、今まで通りに会社へ行ったり、学校へ登校することができるようになります。

反対に勾留されてしまうと、逮捕期間を含め、捜査段階において最長23日間も外に出られなくなってしまいます。
そのため、逮捕直後においては、勾留を阻止する活動が非常に重要となります。
できるだけ早く弁護士を依頼し、身柄解放活動に着手してもらうのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで逮捕されてしまい、早期の身柄解放の実現を希望しておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

盗撮で問われやすい罪

2021-06-15

盗撮で問われやすい罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

札幌市に住むAさんは、数年前から、通勤で利用している電車の駅のエスカレーターで盗撮を繰り返していました。
そして、Aさんは、また盗撮をしようと、今度は駅の女子トイレ内の個室に入り、小型カメラを使って前の個室に入った女性の裸などを撮影していたところ、異変に気付いた女性に110番通報され、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。

~盗撮で問われやすい罪~

・建造物侵入罪
建造物侵入罪は、刑法第130条に「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」旨規定されています。
ここでいう「正当な理由」とは、行為が社会的に相当であるか否かで判断されるので、不特定多数の人が自由に出入りできる建物などでも、立ち入った目的によっては建造物侵入罪に問われる可能性があります。
上記事案では,Aさんは盗撮する目的で女子トイレに侵入していますので、正当な理由がないのは明らかであり、建造物侵入罪が成立します。

・条例違反
盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する可能性があります。
条例は各都道府県により内容が異なるところで、公共の場所でスカートの中などを盗撮する行為等はいずれの都道府県でも定められていますが、ケースのようなトイレでの盗撮行為は規定されていない場合もあるようです。
ケースについては札幌市を想定していますので、北海道の迷惑防止条例が問題となります。
北海道迷惑行為防止条例2条の2第3項 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。

~盗撮で起訴されないためには~

被害者と示談交渉を進めて示談を成立させ、その結果(示談書)を刑事処分を決める検察官へ提出する必要があります。
示談交渉を進めるためには被害者と連絡を取り合う必要がありますが、被害者又は捜査機関が、直接加害者に連絡先を教えることはありません。そこで、示談交渉を進めるためには弁護士の力が必要となります。弁護士に依頼すれば、示談交渉が可能となるばかりでなく、適切な内容・形式で示談を締結してくれる可能性が高くなります。

また、盗撮が発覚しても

・逮捕されなかった
・逮捕はされたが、刑事処分が決まる前に釈放された

という場合は、事件は在宅事件となります。
当初から、

・逮捕されなかった

場合は、国選弁護人は付きません。また、

・逮捕はされたが、刑事処分が決まる前に釈放された

という場合、途中まで国選弁護人が選任されていても、

釈放されると、選任の効力は失われます

ので、仮に、示談交渉を始めるところだった、示談交渉中だったなどという場合は、示談交渉がとん挫してしまう可能性もあります。そこで、これらの場合は、私選の弁護人を選任されることをお勧めいたします。在宅事件では、身柄は拘束されていませんからどうしても気を緩めがちとなりますが、結論(刑事処分)が出るまでは安心はできません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

盗撮カメラを設置して逮捕

2021-06-08

盗撮カメラを設置した疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

名古屋市内に住むのAさんは、深夜、近所の大学に侵入し、女子トイレの個室に盗撮カメラを設置しました。翌日、女子トイレの利用者Vが盗撮カメラに気付いたので、大学に報告しました。
通報を受けた警察官が監視カメラを確認したところ、Aさんが女子トイレ前の廊下を、カメラ機材を持って歩いているところが写っていました。Aさんは後日、建造物侵入の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんは会社員で、会社をクビになることに不安を感じています(フィクションです)。

~成立する犯罪は?~

①建造物侵入罪と②愛知県迷惑行為防止条例違反に問われる可能性が高いと思われます。

建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守(管理)する建造物に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。

大学は学長などが管理する「建造物」にあたります。

また、「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りを言います。
大学へ盗撮目的で立ち入ることは学長などの管理権者が許すはずがなく、管理権者の意思に反する立ち入りとして「侵入」に該当する可能性が極めて高いです。

刑罰は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

次に、愛知県迷惑行為防止条例の第2条の2第3項には次の規定が設けられています。

愛知県迷惑行為防止条例
第2条の2
1 省略
2 省略
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。

同条例第2条の2第3項2号によれば、トイレをのぞき見する行為や、撮影する行為そのものだけでなく、盗撮カメラを設置したり、人の姿態に向けること自体も禁止されていることがわかります。
要するに、実際にトイレの利用者などが撮影されていなくても、トイレ利用者を盗撮する目的でカメラを設置した段階で、既に処罰されうるということです。

最近では、多くの自治体において、このような盗撮の前段行為が禁止されています。
愛知県迷惑行為防止条例は、女子トイレに盗撮カメラを設置する行為につき、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を予定しています(同条例第15条1項)。

~盗撮と示談~

刑事事件において示談を成立させると以下の効果を期待できます。

まず、捜査機関が捜査に着手する前であれば、逮捕される、捜査を受けるリスクを回避できます。
なぜなら、この段階で示談を成立させることができれば、通常、被害者に「捜査機関に被害届を提出しないこと」をお約束いただけるからです。

捜査機関に盗撮が発覚し、逮捕されたり、捜査を受けることになった場合はどうでしょうか?
なにより、早期釈放を期待できます。
盗撮で示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性が高く、刑事処分が不起訴ならばそれ以上身柄を拘束する必要はないからです。

示談は弁護士に任せましょう。
弁護士でなければ、被害者とコンタクトをとることができません。
ただ、弁護士ですらコンタクトをできない場合は示談交渉をはじめることができず示談不成立となってしまいます。
また、仮に示談交渉できたとしても、示談が成立するか否かは弁護士の交渉能力や被害者の態度にかかっています。
弁護士がいくら説得したとしても、被害者の処罰感情が強く示談を拒否した場合ややはり示談不成立です。  
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

福岡県内の公衆トイレに盗撮カメラを設置

2021-06-01

今回は、福岡県内の公衆トイレに盗撮カメラを設置する事件を起こしてしまい、自首を検討している方に適した弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

Aさんはある夜、福岡県内の女子用公衆トイレに利用者を撮影する目的で盗撮カメラを設置し、翌日、カメラの回収へ向かったところ、警察官らが実況見分を行っているのをみて、あわててその場を立ち去りました。
Aさんとしては、カメラの設置が警察に発覚したものと考えており、逮捕されてしまうのではないかと強い不安にかられています。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~Aさんに成立しうる犯罪~

(福岡県迷惑行為防止条例違反の罪)
Aさんの行為は、福岡県迷惑行為防止条例違反の罪を構成する可能性が高いと考えられます。
以下、関係する規定を引用します。

(卑わいな行為等の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 省略
二 省略
2 省略
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

ケースの女子用公衆トイレは、明らかに第6条3項1号の「便所」に該当すると考えられます。
Aさんは、女子用公衆トイレに、トイレの利用者を盗撮する目的で盗撮カメラを設置していますが、当該行為は、福岡県迷惑行為防止条例第6条3項2号に違反する可能性が高いでしょう。
実際に利用者を撮影できていなくても、便所において衣服の全部又は一部を着けない状態にある人の姿態を撮影する目的で写真機等を設置した段階で処罰されます。

福岡県迷惑行為防止条例第6条3項2号に違反し、有罪判決がなされる場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられます(福岡県迷惑行為防止条例第11条1項)。

(建造物侵入罪)
盗撮カメラを設置する目的で女子用公衆トイレに立ち入った点につき、建造物侵入罪(刑法第130条前段)が成立する可能性があります。

刑法第130条前段の「侵入」とは、「管理権者の意思に反する立入り」を意味します。
Aさんが立ち入った女子用公衆トイレの管理権者は、盗撮カメラを設置する目的でなされる立ち入りを容認していないと考えられるので、Aさんに建造物侵入罪が成立する可能性は高いと考えられます。

~Aさんは今後どうするべきか?~

ケースの事実関係によると、Aさんが盗撮カメラを女子用公衆トイレに設置した翌日、警察が実況見分を行っています。
ケースとは別の事件で実況見分が行われていた可能性は否定できませんし、カメラが発見されたかどうかも分かりませんが、当然、Aさんの起こした事件について実況見分が行われていた可能性は十分存在します。

警察が何の件で実況見分を行っていたのかを考えることに重要な意義はないでしょう。
Aさんが犯罪となりうる行為を行ってしまったのは事実であり、また、Aさんの不安を緩和するための役には立たないからです。

~自首・出頭~

不安な状況に終止符を打つためには、Aさんの方からアクションを起こすことが考えられます。
その一つとして、自首・出頭が挙げられます。
犯行当日、女子用公衆トイレに盗撮カメラを設置したのは自分である、と捜査機関に告げるのですから、ほぼ確実に被疑者となってしまうデメリットはありますが、いつ逮捕されるのか、いつ警察から連絡があるのかと不安に感じる必要はなくなります。

Aさん一人で自首・出頭を行うこともできますが、その前に弁護士と相談し、被疑者となってからも弁護士のサポートを受けられる状態を整えてから自首・出頭するのがよいでしょう。
まずは刑事事件に詳しい弁護士を探し、アドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
福岡県内において公衆トイレに盗撮カメラを設置する事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

盗撮しようとして通常逮捕

2021-05-25

盗撮しようとして通常逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは,通勤帰宅時に,埼玉県内の駅構内で盗撮行為をしていました。しかし,ある日,Aさん宅に警察官がやってきて,Aさんは盗撮の容疑で出頭を求められました。
そして,取調べの後,Aさんは、ある日、Vさんに対して盗撮しようとした罪で通常逮捕されることとなりました。
(フィクションです)

~盗撮しようとする罪~

Aさんは、盗撮行為をしようとしたとして通常逮捕されています。
しかし、Vさんの盗撮画像自体は作成されていません。
もっとも、各都道府県が制定している迷惑防止条例は、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向けること自体を禁止していたり、あるいはそのような撮影の前提行為を「卑わいな言動」として包括的に禁止していたりすることがほとんどです。
したがって、盗撮自体はしていなくても迷惑防止条例違反で処罰される可能性はあるのです。
罰則は、多くの場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~逮捕の種別と通常逮捕~

逮捕には,大きく分けて以下の3つの逮捕種別があります。
・現行犯人逮捕
・緊急逮捕
・通常逮捕
ここでは,事例の盗撮事件に出てくる「通常逮捕」について解説します。

通常逮捕とは,事前に捜査機関が裁判官から逮捕状の発付を受けて犯人を逮捕する手続きのことを言います。
逮捕状の発付を受けるにあたっては,逮捕の対象が特定の犯罪の犯人であると疑うに足りる相当な理由と逮捕の必要性がある理由を捜査機関が疎明し,裁判官に逮捕状の請求をしなければなりません。
逮捕という手続きは,人の身体を拘束する行為であり,誤認逮捕となれば,重大な人権侵害行為となりますから,逮捕状の請求を受けた裁判官は,事件資料をしっかりと審査して,逮捕状の発付の可否を決めます。
そのような手続きを経て逮捕状の発付を受けた捜査機関は,その逮捕状を持って犯人を逮捕することになるのです。
その名のとおり「通常逮捕」は,最も基本的な逮捕手続きであり,その例外の逮捕手続きとして「現行犯人逮捕」「緊急逮捕」という逮捕手続きが規定されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所埼玉支部は、万引きをはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

スマホで盗撮

2021-05-18

スマホでの盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは盗撮していることがバレないようにするため、わざと動画機能を起動させたスマフォをわざと床に落とし、それを拾った女性のスカート内を盗撮する行為を繰り返していたところ、警察官から職務質問を受け、盗撮したことを認めたことから現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~スマホで盗撮~

弊所には、下着を盗撮して警察の取調べを受けた、逮捕されたといった相談が多くあります。

商業施設や駅での盗撮の場合、スマホをスカートの下からかざして盗撮するといった方法が多いと感じますが、他にも様々な方法で盗撮をするケースがあります。
どのような方法によるにせよ、商業施設や駅での盗撮は、各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反することになります。

たとえば、神奈川県の条例を見てみましょう。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 省略
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
第 15条1項
第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

盗撮で逮捕されれば、家庭や仕事を失う可能性が高いと言えます。
ただし、初犯であったり、被害者に賠償して示談が成立すれば、不起訴処分になることもあります。
不起訴処分とは、今回は大目に見てもらうということで、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
とはいえ、最終的に不起訴処分となったとしても、盗撮で逮捕されたば、数日間から数週間程度の身柄拘束を受けることもあります。
それだけでも家庭や仕事を失う可能性がありますので、盗撮はとてもリスクが高い行為と言えます。

~盗撮してしまったら~

前述のように、示談が成立すれば、不起訴処分などの軽い結果となる可能性が高まります。
被害者としてはもちろん、お金で済む話ではありません。
それでも何の償いも受けないよりは、示談金をもらって早急に事件が解決する方が良いと考える被害者の方もいらっしゃいます。

しかし、示談をお願いしようにも、何と言ってお願いすればよいのか、示談金はいくらにすればよいのか、示談書の内容はどうすれば良いのかなど、わからないことだらけだと思います。
そもそも、加害者やその家族と直接話をするのは、被害者にとって心理的負担が大きいことから、弁護士が間に入らないと被害者の連絡先すら知ることができないケースも多いです。

そこでまずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。
具体的な事情をお伺いした上で、今後採るべき対応や、受ける罰則の見込み、逮捕されている場合には早期釈放に向けた動きなどをご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

コンビニエンスストアに盗撮カメラを設置 自首すべきか?

2021-05-11

今回は、コンビニエンスストアに盗撮カメラを設置した被疑者が、自首をすべきか否かにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、兵庫県内のコンビニエンスストア女子トイレに盗撮カメラを設置し、女子トイレ利用者の姿態を撮影しようとしました。
カメラを設置してから数時間後、カメラを回収しにコンビニエンスストアへ向かったところ、数人の警察官が現場を調べており、怖くなったAさんは現場から逃亡しました。
逃亡後、Aさんは自宅に戻りましたが、コンビニエンスストアのカメラに自身が写っているだろう、すぐにでも逮捕されてしまうのではないかと不安にかられています。
Aさんはどうするべきか、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

~Aさんに成立する犯罪は?~

(兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪)
兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第3条の2第3項は、
①「何人も」、
②「正当な理由がないのに」、
③「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない」
としています。

この規定に違反し、有罪判決を受けると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第15条1項)。

コンビニエンスストアの女子トイレは明らかに上記「便所」に該当します。
トイレ利用者を撮影する目的で盗撮カメラを設置すれば、上記規定に違反する可能性が高いでしょう。

(建造物侵入の罪)
正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する行為は建造物侵入罪を構成します(
刑法第130条前段)。

Aさんはあらかじめ盗撮カメラを用意し、女子トイレにこれを設置する目的でコンビニエンスストアに立ち入っていますが、通常、コンビニエンスストアの管理権者は女子トイレに盗撮カメラを設置する目的で他人が立ち入ることを容認していないと考えられるので、Aさんの立入りは「侵入」に該当する可能性が高いでしょう。

上記の事実関係によれば、Aさんに「兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪」、「建造物侵入罪」が成立する可能性が高いと考えられます。

~自首・出頭のメリット及びデメリット~

Aさんは犯行後、強い不安にかられ弁護士に相談することにしました。
当然ですが、弁護士はAさんの逃亡を援助したり、証拠の隠滅を手伝うことはできません。
このような場合は、自首・出頭することをすすめられる場合が多いかと思われます。

(自首・出頭をするメリット)
自首が成立すれば、有罪判決を受ける場合において、刑の減軽を受けられる可能性があります(刑法第42条1項。ただし自首の要件を満たさず、「出頭」に留まった場合はこの限りではありません)。
さらに、自ら犯罪事実を捜査機関に申告したことが評価され、逮捕されずに済む場合も考えられます(この点については、出頭に留まった場合も同様です)。
弁護士に事件処理を依頼した上で自首・出頭すれば、身元引受人を用意し、その上申書などを作成してもらった上で行動できるので、逮捕される可能性をより低減させることができるかもしれません。

(自首・出頭をするデメリット)
ただし、捜査機関に自身の犯罪事実を申告する以上、被疑者となってしまう可能性が絶大です。
また、絶対に逮捕されないというわけではないので、自首・出頭後、そのまま逮捕されてしまうこともありえます。
そのため、自首・出頭を行う場合には、逮捕されてしまう事態についても覚悟しなければなりません。

もっとも、弁護士を選任した上で自首・出頭すれば、逮捕されてしまった場合であっても、すぐに身柄解放活動や示談交渉に着手できます。

まずは刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後の行動についてアドバイスを受けることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
コンビニエンスストアの女子トイレに盗撮カメラを設置する事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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