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学校の更衣室を盗撮し逮捕
学校の更衣室を盗撮し逮捕
今回は、学校の女子更衣室を盗撮し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
神奈川県横浜市に住むAさんは、自宅近くの高等学校の女子更衣室の室内を、望遠レンズを用いて撮影し、女子生徒の更衣の状況を盗撮してしまいました。
道路の通行人がAさんの行為を不審に思い、警察に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官からカメラのデータを見せるよう求められたので、しぶしぶ見せたところ、女子生徒の更衣の状況が写っていました。
Aさんは神奈川県警青葉警察署に同行を求められ、取調べを受けた後、神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~学校の更衣室を盗撮するとどうなるか?~
神奈川県迷惑行為防止条例第3条2項は、
「何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない」
としています。
写真機を向ける人自身が更衣場などにいる必要はありません。
Aさんは、正当な理由がないのに、更衣室内にいる、衣服等の全部若しくは一部を着けない女子生徒を盗撮する目的で、写真機を向けています。
上記行為は、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪となる可能性が高いです。
上記行為につき有罪判決が確定すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
~盗撮した場所により嫌疑が増える可能性~
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条5項は、ひそかに児童ポルノを製造する行為を禁じており、法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。
18歳に満たない「児童」が着替えを行っている状況を描写した写真、メモリーカード等は、「児童ポルノ」に該当する可能性があります。
Aさんが盗撮した場所は、高等学校の更衣室なので、18歳に満たない「児童」が更衣を行っている蓋然性が極めて高いといえます。
したがって、Aさんが撮影した写真の中に、18歳未満の女子生徒の更衣の状況を写したものがあれば、児童ポルノ製造罪の嫌疑も併せてかけられることになると思われます。
近年は、児童ポルノに関連する犯罪に非常に厳しく、不起訴処分を獲得することは容易ではありません。
また、被害児童が事件の起きた高等学校の生徒であり、かつ、Aさんの撮影した写真が鮮明であるならば、被害児童を特定しやすく、また、特定できた場合の年齢確認も容易です。
Aさんも撮影相手は18歳未満の児童かもしれないと思っていたことになるでしょう。
盗撮した写真が鮮明である限り、児童ポルノ製造罪につき、嫌疑不十分を理由に不起訴処分を獲得できる可能性は低いと思われます。
~略式罰金を目指す~
逮捕後の刑事手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
盗撮事件・のぞき事件の流れ
不起訴を獲得できれば前科をつけずに事件を解決できますが、Aさんに対する嫌疑に迷惑行為防止条例違反に加えて児童ポルノ製造罪が追加されると、不起訴を獲得するのは困難です。
この場合は、略式罰金にとどめることを目指すべきではないでしょうか。
略式罰金とは、公判手続を経ることなく、非公開で、検察官の請求する証拠のみにより事実認定を行い、100万円以下の罰金または科料を言い渡す手続です。
略式手続には、裁判で検察官の主張を弾劾したり、事件について意見を陳述する機会がない代わりに、早期の身柄解放を実現し、事件を終了させることができるメリットがあります。
また、公判が開かれない分、Aさんの負担も少なくなります。
略式手続を行うためには、被疑者の同意が必要です。
一方で、略式手続に同意をし、略式命令を言い渡される際は、必ず有罪判決を受けることになります。
捜査の適法性や証拠について争うことで無罪を目指す場合や、示談交渉を続けることにより不起訴処分を目指す場合など、処分が有利になることが見込まれる場合においては、略式手続に同意することが得策でないことも考えられます。
まずは、接見にやってきた弁護士から略式手続についてアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮事件を起こし、お困りの方は、ぜひご相談ください。
盗撮で前科が付くのを避けたい
盗撮で前科が付くのを避けたい
盗撮をした場合に前科を避ける方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都八王子市に住む会社役員のAさんは、食料品スーパーで、予め起動していたスマートフォンのカメラ機能を使って女性のスカート内を盗撮したとして東京都迷惑防止条例違反の疑いで東京都八王子警察署に逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に「前科が付くことだけは避けたい。」などと話しています。
(フィクションです)
~ 盗撮行為に関する規定 ~
東京都迷惑防止条例(以下、条例)には盗撮について以下のとおり規定しています。
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
Aさんの行為は赤く色付けした部分に該当してくるでしょう。
すなわち、Aさんが盗撮行為を行った食料品スーパーは「公共の場所」に当たります。
また、カメラ機能付きのスマートフォンは「写真機等」に当たります。
ですから、これを用いて「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着」を撮影した場合はもちろん、撮影しようとカメラを向けた時点で、5条1項2号に当たる可能性があります。
盗撮行為に対する罰則は8条に規定されていますが、まとめると、
①盗撮の非常習者が盗撮目的でカメラを向けた場合→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
②盗撮の非常習者が実際に盗撮をした場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
③盗撮の常習者が盗撮目的でカメラを向けた場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
④盗撮の常習者が実際に盗撮をした場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
となっています。
撮影まで完了した場合、また盗撮常習者の場合の方が重く罰せられることになるでしょう。
~ 前科、前科調書について ~
前科は裁判を受け、有罪となり、言い渡された刑が確定した場合につきます。
前科の内容は前科調書という検察庁の検察事務官が作成する書類に記録されます。
前科調書は裁判で言い渡された刑の内容を証明するためのものですから、前科調書には、いつ、どこの裁判所で、どんな罪名(窃盗罪、強盗罪など)で、どんな刑(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料)の、どんな量刑(懲役●年、懲役●年 執行猶予●年、罰金●万円など)を言い渡されたのかが記載されています。
前科調書は、再度、あなたが罪を犯し裁判を受けることになった場合、上記の事柄を証明するために利用されます。
~ 前歴との違い ~
他方、前歴とは、裁判まではいかなくても、逮捕されたかされなかったかに関係なく、何らかの犯罪で被疑者として取り扱われた場合に警察官が記録として残したものです。
検挙日(認知日、逮捕日)、罪名、事件の顛末(不起訴、微罪処分など)などが記載されています。
前科調書同様、裁判で利用されることはありますが、前歴に記録された事件は正式に裁判を経ていないため、前科調書ほど裁判官の心証に影響力を与えるものではありません(ただし、前歴があるのと全くないのとでは異なります)。
~ 前科を回避するには!? ~
前科は、起訴され、裁判で有罪と認定され、不服申し立て期間が経過した(裁判が確定した)という過程を経て付きます。
ですから、前科を回避するには、起訴されるのを回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することが重要です。
盗撮の場合、不起訴処分を獲得するには、被害者に真摯に謝罪した上で示談交渉を進め、示談を締結することが重要となります。
ですが、特に盗撮のような性犯罪では、当事者間で示談交渉を進めていくのはまず難しいと言えるでしょう。
そこで、弁護士の力が必要になってきます。
弁護士が当事者間に入ることで、示談交渉を円滑に進められる可能性が上がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
【関連リンク】
前科について、より詳しい説明はこちらをご覧ください
盗撮事件・のぞき事件で前科を避けたい
写っていなくても盗撮
写っていなくても盗撮
写っていないのに盗撮となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは、東京都墨田区内にある公衆便所の女子トイレに、小型カメラを仕掛け、盗撮を行うことにしました。
後日、Aさんは公衆便所に行き、カメラを回収し便所から出てきたところを、パトロール中の警視庁本所警察署の警察官に見つかり、職務質問を受けました。
Aさんが、盗撮カメラを回収する目的で公衆便所に侵入したことを認めたため、Aさんは建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
カメラも押収されていますが、捜査によると便所内にいる人は誰も写っていませんでした。
(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪は?~
今回のAさんは、盗撮のために公衆トイレの女子トイレに入り、盗撮カメラを設置し、それを回収しています。
このことから、Aさんには①東京都迷惑防止条例違反の罪、及び、②建造物侵入罪が成立する可能性が高いと思われます。
(東京都迷惑防止条例違反の罪)
東京都迷惑防止条例第5条第1項第2号は、以下のような行為を禁止しています。
東京都迷惑防止条例第5条第1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
第2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
この規定に違反し、有罪が確定すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
本規定の特徴は、実際に衣服の全部又は一部を着けない状態にある人の姿態がカメラなどに写っていなくても、カメラ等を設置し、又は他人の身体に向けた段階で犯罪が成立する、という点にあります。
近年、このような盗撮の「前段行為」を処罰することができるように、迷惑防止条例を改正する自治体が増えてきており、東京都もその一つです。
したがって、押収されたカメラに盗撮しようとした被写体が写っていなかったから、東京都迷惑防止条例違反の罪は成立しない、という弁解は通用しない、ということです。
(建造物侵入罪)
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入する犯罪です。
公衆便所は建造物侵入罪のいう「建造物」に該当する可能性が高いと思われます。
そして、建造物侵入罪の「侵入」とは、「管理権者の意思に反する立ち入り」を意味します。
今回のケースの公衆便所の管理権者は、盗撮カメラの回収を目的とした公衆便所への立ち入りを容認していないと考えられますから、Aさんは公衆便所の管理権者の意思に反してこれに立ち入ったことになります。
したがって、Aさんに建造物侵入罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
~今後Aさんはどうなるか?~
今回のAさんについては、まずは警視庁本所警察署での取調べを受けることになるでしょう。
警察も、Aさんが盗撮カメラの回収を目的として公衆便所に立ち入ったことを把握していますから、盗撮の余罪についても尋ねられることになるでしょう。
取調べが終わり、留置の必要があると認められるとき、警察は逮捕時から48時間以内にAさんを検察に送致します。
検察官は、Aさんの身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
勾留請求に対し、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
勾留は、やむを得ない事由があると認められるとき、さらに最長10日の限度で延長することができます。
検察官は、捜査の最終段階において、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めることになります。
~Aさんに考えられる弁護活動~
多くの盗撮事件のような被害者が存在する犯罪では、被害者と示談を行い、その損害を賠償し、反省の意思を示すことができます。
このことは、Aさんの処分(起訴か不起訴か、起訴され、有罪の場合は量刑)に影響します。
しかし、今回のケースの事件においてはカメラには誰も映っていないため、盗撮行為の被害者はいないといえます。
また、Aさんが侵入したのは公衆便所ですので、被害者は同所を管理する県又は市といえますが、こうしたところは示談交渉に応じないことが多いです。
このような場合は、弁護士会などの団体に寄付をすることにより、反省の意思を示すことができます(「贖罪寄付」といいます)。
贖罪寄付の方法、その効果について、弁護士からのアドバイスを受け、より有利な処分の獲得を目指しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、Aさんのケースのような盗撮事件もご相談いただけます。
ご家族が建造物侵入事件、東京都迷惑防止条例違反事件を起こしお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
福岡市早良区の簡易トイレで盗撮
福岡市早良区の簡易トイレで盗撮
福岡市早良区の簡易トイレでの盗撮事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
Aさんは福岡市早良区で行われる野外音楽フェスの会場に設置された簡易トイレにカメラを仕掛けました。
Aさんは,このカメラを使って簡易トイレを利用した女性数名の姿を盗撮しました。
このカメラで盗撮した映像記録は,専らAさん個人で鑑賞する目的でした。
しかし,簡易トイレの利用者がカメラに気づき,会場を警戒していた福岡県早良警察署の捜査によって盗撮がAさんによるものと判明し,Aさんは取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
【盗撮行為と犯罪】
盗撮とは,辞書的な意味でいえば被写体になる人物に気付かれないようこっそりカメラ等で撮影することをいいますが,これらの行為がすべて犯罪として処罰されるわけではありません。
福岡県においては,盗撮行為は県が定める迷惑行為防止条例によって取締りの対象となっています。
迷惑行為防止条例は盗撮の他にも痴漢などを処罰する規定を含む条例です。
福岡県迷惑行為防止条例第6条第2項
「何人も,公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,正当な理由がないのに,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し,又は写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること 」
同条第3項
「何人も,正当な理由がないのに,第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し,又は写真機等を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること」
つまり,県が処罰対象としている盗撮とは,公共の場所や乗り物,または公衆が利用することのできる公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で,人を著しく羞恥させ,または人に不安を覚えさせるような方法で行われた撮影で,次の①または②の場合に当たるものをいいます。
①通常衣服で隠されている他人の身体や下着を撮影すること。
②公衆便所や公衆浴場など公衆が通常衣服の一部または全部を着けない状態でいるような場所で,衣服の一部または全部を着けないでいる状態にある人の姿態を撮影すること。
なお,①や②の目的でカメラを向けるだけで犯罪となります。
福岡県では,これらの盗撮行為によって迷惑行為防止条例違反が認められた場合の法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています(福岡県迷惑防止条例第11条第2項)。
さらに,常習的に盗撮を行っていたと認められてしまった場合の法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
今回のAさんは,野外音楽フェスの簡易トイレにカメラを仕掛けて盗撮しています。
野外音楽フェスの簡易トイレは,野外フェスに参加している特定多数の人が利用できるトイレであり,公衆便所と同等に考えられます。
ですから,上記で言えば②にあたり,福岡県迷惑防止条例第6条第3項第1号に違反する盗撮行為となると考えられます。
それでは,①や②に当たらない場合は許可なく他人を撮影しても何ら犯罪とならないのでしょうか。
【衣服の上からの盗撮行為】
下着や着衣の下に隠された身体を撮影する目的があれば,撮影に失敗して衣服の上からの写真しか撮れなかったとしても盗撮として迷惑行為防止条例違反が成立することは説明しました。
では,下着や着衣の下に隠された身体を撮影する目的がまったくなく,現に衣服の上から撮影したにすぎない場合は処罰されないのかといえば,必ずしもそうではありません。
福岡県迷惑防止条例第6条第1項第2号によって,「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で」「卑わいな言動」をしてはならないと規定されています。
何が「卑わいな言動」にあたるのか,必ずしも明らかでなくその場の警察官などの判断によるところが大きいのですが,撮影場所や時間,撮影方法などを総合的に考慮した結果,着衣の上からの撮影であっても「卑わいな言動」にあたるとして処罰される可能性があります。
【盗撮事件の弁護活動】
もし盗撮による迷惑行為防止条例違反の被疑者となってしまったら,お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
謝罪を聞き入れてもらったり,示談を成立させることによって,その示談内容や前科前歴などの事情にもよりますが,早期の身体拘束からの解放や不起訴処分を得られる場合も少なくありません。
また,盗撮の目的がなかったことを示すことも当事者だけでは難しい場合が多いです。
否認事件であれば特に弁護士の力が必要になります。
盗撮行為で迷惑行為防止条例違反の被疑者となってしまった方,福岡県早良警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
盗撮事件における弁護活動
盗撮事件における弁護活動
盗撮事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、京都市左京区内にある駅の上り階段において、女性Vの背後から同女に近づき、手提げかばんの側面に取り付けていた隠しカメラでVのスカートの中を盗撮してしまいました。
Aさんの挙動がおかしかったので、盗撮行為や痴漢行為を警戒していた京都府下鴨警察署の警察官がAさんをマークしており、Aさんは階段を上り切ったところで職務質問を受けました。
Aさんがカバンの隠しカメラで盗撮したことを認めると、Aさんは迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~盗撮とは具体的にどのような罪か?~
駅で女性のスカートの中などを盗撮すると、通常、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反の嫌疑をかけられます。
京都府内の駅で盗撮をしたのであれば、京都府迷惑行為防止条例違反の嫌疑をかけられることになるでしょう。
※京都府迷惑行為防止条例(抜粋)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(省略)
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2) みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
第10条 第3条第1項若しくは第2項(第2号に係る部分に限る。)、第6条又は第8条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第3条第2項(第2号を除く。)又は第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
上記は、京都府内の駅で盗撮をした場合に適用される条文の抜粋です。
条文の細かな文言、法定刑は各都道府県によって異なる場合がありますが、公共の場所での盗撮については、概ね同様の規定が全国の迷惑行為防止条例に存在します。
~Aさんに必要な弁護活動~
Aさんは盗撮事件の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕・勾留されると、最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
なるべく早く外に出られればよいのですが、どうすればよいのでしょうか。
弁護士に依頼し、①勾留を防ぐ活動、②勾留の取消を求める活動、③Vとの示談交渉を行ってもらうことにより、早期の身柄解放を実現できる可能性が高まります。
①が成功すれば、逮捕時から3日程度で外に出ることができます。
勾留されてしまうと、長期間にわたり身体拘束を受けてしまいます。
これを避けるために、②の活動が検討されます。
また、被害者と示談をすることも、刑事事件の弁護活動として重要です。
しかし、Vの処罰感情が峻厳であり、断固として示談を拒否する意向である場合、示談を成立させることは極めて困難です。
もちろん、弁護士は被疑者の利益のために、示談が成立するように努めますが、それでも示談がまとまらない場合は当然ありえます。
この場合は、検察官に対し、示談交渉を通じてAさんが真摯に反省し、Vに謝罪しようとしたことを訴えかけることにより、有利な事情として酌んでもらえることがあります。
また、示談金相当の金銭を供託したり、弁護士会などの団体に対して贖罪寄付をすることにより、謝罪と賠償の意思を示すことが有効である場合もあります。
被害者の処罰感情が峻厳である場合にも、Aさんにできることはあります。
弁護士のアドバイスを受けながら、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、盗撮事件の解決実績も豊富です。
ご家族が盗撮事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
職場における盗撮行為
職場における盗撮行為
職場における盗撮行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、神戸市中央区にある会社に勤務する会社員です。
ある日、Aさんが同僚のVさんに交際を申し込んだところ、これを拒絶されたことに対する報復として、AさんはVさんの盗撮画像を社内SNSにアップすることを企図しました。
AさんはVさんのスカート内を盗撮するために、Vさんのデスク下に盗撮カメラをしかけたのですが、カメラに気付かれてしまい、上司に相談されてしまいました。
上司がオフィス内の監視カメラを確認すると、Aさんが盗撮カメラを設置している様子が写っていたので、Aさんは社内で事情を聞かれました。
Vさんは精神的にショックを受け、しばらく休職することになりました。
Aさんは、Vさんが兵庫県神戸水上警察署に被害届を出すことを検討してるようだと聞いています。
(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪~
今回のAさんの場合、兵庫県の定める迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第3条の2の第2項は、次のように規定しています。
第3条の2 第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
※注「前項第2号に掲げる行為」とは、第3条の2の第1項第2号の「正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為」を指します。
Aさんの会社の事務所にどれだけ人が出入りできるかによりますが、人の出入りが比較的自由であれば、「不特定又は多数の者が利用するような場所」に該当するでしょう。
このような場所で、Vさんのスカート内を盗撮した場合には、上記規定に違反することになると思われます。
また、上記規定は、撮影する行為だけでなく、撮影の前段行為ともいえる、盗撮目的で写真機その他の機器を差し向ける行為も禁止しています。
したがって、写真が撮影されていなくても、AさんがVのデスク下に盗撮カメラを設置した時点で、兵庫県の迷惑防止条例違反の罪が成立する可能性も考えられます。
また、Aさんが盗撮画像を社内SNSにアップした場合、別途、名誉毀損罪などの犯罪が成立する可能性があります。
~Aさんはどうするべきか?~
上記に検討した通り、Aさんの行為は兵庫県の迷惑防止条例違反などの犯罪に当たることになります。
ということは、上記事例でもあるように、Vさんに被害届を出されるなどした場合、警察による捜査が開始され、被疑者になってしまう可能性がある、ということです。
今回の事件でいきなり逮捕されてしまう可能性は比較的低いと思われますが、在宅で事件が進行する場合も、逮捕されてしまう場合であっても、善後策をとるに越したことはありません。
善後策としては、Vさんと示談し、謝罪と賠償を行うことが重要です。
示談交渉に先立ち、まず、弁護士と相談することをおすすめします。
Aさん自身でも示談交渉を行うことはできますが、①法律上有効でない示談を行ってしまうリスクがあること、②不当に高額な示談金を支払ってしまうリスクがあること、③そもそも交渉に応じてくれないリスクがあること、④罪証隠滅行為と評価され逮捕されるリスクを高めてしまうことから、自身で示談交渉を行うことはおすすめできません。
そこで、第三者であり、かつ、法律の専門家である弁護士をAさんとVさんの間に入れることにより、上記のリスクを減らすことができます。
示談交渉では、「今後Vさんには一切近づかないようにする」などの譲歩が必要になりますが、交渉次第では、示談書に「Aさんの刑事処分を望まない」、「被害届の提出や告訴はしない」旨の条項を入れてもらえることもあります。
捜査機関が事件を把握する前に示談がまとまれば、刑事事件化するリスクを減らすことができます。
また、会社との関係でも、被害者本人との間で問題が解決したとして、重大な処分が回避される可能性も考えられます。
刑事事件化する前の段階であれば、示談を通じ、有利に問題を解決することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮を行ってしまい、お悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
フィットネスジムで盗撮
フィットネスジムで盗撮
フィットネスジムでの盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
大阪府豊中市在住のAさんは、24時間営業の近所のフィットネスジムの会員に登録していた。
Aさんが会員登録しているジムは、男女兼用のシャワールームが完備されており、深夜等の時間帯にはスタッフがいない状態となっていた。
Aさんは、スタッフのいない深夜の時間帯にジム内のシャワールームに入り、盗撮目的でカメラを設置した。
その後、利用客の一人がカメラの存在に気付き、通報したところ、監視カメラの映像からAさんがカメラを仕掛けたことが発覚した。
そして、大阪府豊中警察署の捜査により、Aさんは逮捕された。
警察がAさんのカメラに保存された映像を確認したところ、ジムの男性利用客がシャワールームを利用しているところが映っていた。
(上記の事例はフィクションです)
~各都道府県の迷惑防止条例違反~
盗撮行為については、各都道府県で制定された条例に違反する場合と、軽犯罪法に違反する場合があります。
例えば、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる迷惑防止条例)6条2項は、「何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない」と規定しており、これに反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(迷惑防止条例15条1項1号)。
上記の事例において、Aさんは大阪府豊中市にあるフィットネスジム内のシャワールームにカメラを設置しています。
フィットネスジムのシャワールームは、ジム会員であれば誰もが使用することを予定されており、「公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」にあたるといえるでしょう。
そのため、Aさんが大阪府豊中市で行ったシャワールーム内の盗撮行為については、大阪府の迷惑防止条例6条2項に違反することになると考えられるのです。
また、同条例6条2項違反の罪が成立するためには、盗撮映像が鮮明に保存されている必要があると考えられています。
Aさんのカメラには、ジムの男性利用客がシャワールームを利用しているところが映っていたことから、同条例6条2項の罪が成立することになるでしょう。
大阪府の迷惑防止条例6条4項は、「何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない」と規定しています。
このような規定は、上記の通り盗撮行為があったといえるためには盗撮画像(映像)が鮮明に保存されている必要があることから、保存がなされていなかったり映像が不鮮明である場合などに適用される規定であり、多くの自治体の迷惑防止条例の中に存在します。
そのため、仮にAさんのカメラ設置後に当該シャワールームを使用する者がいなかったり、盗撮映像が鮮明に映っていない場合であっても、Aさんには同条例6条4項違反の罪が成立することになると考えられます。
~軽犯罪法違反~
上記のような各都道府県の制定する迷惑防止条例は、公共の場所での盗撮行為を処罰するものですが、住居などの公共の場所ではない場所での盗撮行為については、軽犯罪法違反として処罰されます。
軽犯罪法1条23号は、正当な理由なく人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者について、拘留又は科料に処すると規定しています。
拘留とは1日以上30日未満の身柄拘束をいい、科料とは1000円以上1万円未満の財産刑をいいます。
このように、盗撮行為であってもその態様によって様々な犯罪が成立することから、盗撮行為で逮捕された場合には、刑事事件専門の弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、盗撮事件にも精通した刑事事件専門の弁護士が多数在籍しております。
弊所では、24時間、無料相談のご予約、初回接見サービスのお申込みを受け付けておりますので、盗撮事件などの刑事事件についてお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
盗撮で勾留前の釈放~身元引受人とは
盗撮で勾留前の釈放~身元引受人とは
盗撮事件の勾留前の釈放と身元引受人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
埼玉県鶴ヶ島市に住むAさんは、通行人の女性のスカート内を盗撮したとして埼玉県西入間警察署の警察官に埼玉県の迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
Aさんは、逮捕後、埼玉県西入間警察署内の留置場に収容されましたが、警察官の「弁解録取」を受けた後、逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないと判断され、検察庁へ送致(送検)される前に釈放されました。
Aさんの妻が埼玉県西入間警察署からの逮捕の通知を受け、ただちに埼玉県西入間警察署へ駆けつけ身元引受人となったことも大きかったようでした。
自宅へ帰ったAさんは妻と相談した結果、刑事事件専門の弁護士へ示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 勾留前に釈放されることがある ~
逮捕されても勾留される前に釈放されることがあることをご存知でしょうか?
逮捕から勾留までは、「逮捕」→警察の留置場に収容→警察官の「弁解録取」→送検→検察庁での弁解録取→検察官の勾留請求→裁判官の勾留質問→裁判官の勾留決定という流れとなります。
「逮捕」から「裁判官の勾留決定」までは概ね3日間を要します。
裁判官が勾留決定すれば(検察官の勾留請求を許可すれば)、逮捕時に収容された留置施設に収容されます。
期間は10日間で、その後「やむを得ない事由」がある場合は期間を延長されることもあります。
身柄拘束期間が長引けば、逮捕された方の肉体的、精神的な負担となるばかりではなく、様々な社会的不利益を受けるおそれも出てくるでしょう。
ところが、この警察官の「弁解録取」の後、検察庁での「弁解録取」の後、あるいは裁判官の勾留質問の後に釈放されることがあるのです。
そもそも身柄を拘束される大きな理由は、被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」があると認められるからです。
そこで、こうしたおそれがない場合に身柄を拘束するとそれは「違法行為」ですから、こうしたおそれがない場合は捜査機関自ら釈放するのです。
~ 身元引受人 ~
身元引受人は、釈放された人、在宅事件で捜査を受ける人を監視、監督し、求めがあれば捜査機関まで出頭させたり、裁判に出廷させることを約束する人、をいいます。
身元引受人になるのははこうした約束ができる適格のある人ですから、通常、ご家族がなることが多いかと思われます。
もっとも、ご家族に適格がなかったり、ご家族が拒否したり、そもそもご家族がいない場合は、ご家族以外の第三者に身元引受人になることを依頼することもできます。
例えば、恋人や勤務先の関係者などが挙げられます。
身元引受人となると誓約したこと(被疑者の行動を監視・監督し、捜査機関にきちんと出頭させ、裁判所に出廷させること)はきちんと遵守しなければなりません。
仮に、遵守せず、被疑者が逃走するなどした場合は、その適格が疑われ、のちのちご本人にとって不利益となるでしょう。
しかし、身元引受人の方自身の生活もありますから、常日頃から、被疑者の行動を監視、監督することは不可能です。
また、遵守しなかったからといって、法的責任を負わされるわけではありません。
~ 釈放されても注意が必要 ~
無事に釈放されてもそれで事件が終わりというわけではありません。
勾留される前に釈放された場合、私選で弁護士を選任しなければ、釈放後の弁護活動を受けることはできません(国選の弁護人は選任されません)。
にもかかわず、捜査の手が緩められることはありません。
釈放された反動から、反対に取調べが厳しくなることも予想されます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉をお望みの場合は私選の弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件などの刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約・お申込みを24時間受け付けております。
盗撮事件の示談交渉
盗撮事件の示談交渉
神奈川県秦野市に住むAさんは、神奈川県秦野市内の駅構内において、小型カメラを忍び込ませた靴の先端部分を、前方で電車を待っていた学生Vさんのスカート内に差し入れました。
ところが、Aさんは、Aさんの行動を不審に思ったサラリーマンから通報を受け駆け付けた駅員に「盗撮していませんか?」などと声をかけられてしまいました。
Aさんは頑なに否認しましたが、駅室まで同行を求められカメラを出すよう求められたため提出しました。
そして、駅室に来た神奈川県秦野警察署の警察官と一緒に映像を確認すると、Vさんのスカート内(Vさんの太もも、下着など)が鮮明に撮影されていたことが判明しました。
そこで、Aさんは、神奈川県秦野警察署の警察官から神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで警察署まで任意同行を求められ、取調べを受けました。
取調べ後、Aさんは逮捕されることはありませんでした。
Aさんは、Vさんと示談交渉したいと思い、盗撮事件の実績豊富な弁護士に示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 神奈川県での盗撮規制 ~
神奈川県では神奈川県迷惑行為防止条例(以下、条例)3条1項2号、または3条2項に盗撮行為を規制しています。
条例3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
条例3条2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
この点、Aさんは、小型カメラを使って、駅構内という「公共の場所」にいるVさんの太もも(身体)、下着を撮影しています。
そして、撮影することも「見る」ことに当たりますから、Aさんの行為は盗撮行為(条例3条1項2号)に当たることは明らかでしょう。
~ 盗撮事件の示談交渉 ~
罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談交渉を進めているということは、基本的に罪を認めていることが前提で、その結果罪証隠滅のおそれはないと判断され、早期釈放に繋がりやすくなります。
また、示談が成立すれば、被疑者に有利な情状として考慮され、不起訴獲得の可能性が高くなります。
被害者様から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば、その可能性はさらに上がることとなるでしょう。
盗撮事件において、被害者が懸念されることの一つに「画像データの流出」があります。
近年では、盗撮画像や映像がインターネット上へ投稿されると、容易に拡散され二次被害をもたらすことがあります。
そこで、弁護士は、盗撮事件で示談交渉を行う場合、まずは当該被害者においてどのような画像(顔ありか、顔なしかなど)が撮影されたのか明らかにするとともに、二次被害防止のための措置を取り、それを証拠化した上で示談交渉に臨むことも少なくありません。
盗撮事件の被害者の二次被害を防止するとともに、被疑者の適切な更生をお手伝いするためには、刑事事件での示談交渉につき経験豊富な弁護士にお任せされることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で、初回接見サービス、無料法律相談の予約を受け付けております。
撮影していなくても迷惑防止条例違反
撮影していなくても迷惑防止条例違反
撮影していなくても迷惑防止条例違反となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、東京都八王子市内の駅において、女性Vのスカートの中を、小型カメラで撮影しようとしましたが、うまくシャッターを押せず、撮影することはできませんでした。
上記の行為を現認した鉄道警察隊の警察官から職務質問を受けたので、Aさんは「盗撮しようとしたが、写真は撮影できていない」と話しました。
警察官は「撮影できていない場合でも迷惑行為防止条例に違反している疑いがあるから、警視庁高尾警察署に来てほしい」と言っています。
Aさんは結局、警視庁高尾警察署で事情を聞かれることになってしまいました。
(フィクションです)
~東京都における盗撮行為の規制~
東京都の駅で女性のスカートの中の下着などを盗撮する場合は、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪が成立する可能性が高いです。
同条例第5条1項は、次のように規定しています。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1 省略
2 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
3 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること
ケースの場合、同条例第5条1項2号ロに違反する可能性が高いと思われます。
近年では、盗撮行為だけでなく、盗撮行為の前段階と言える、「写真機を差し向ける行為」、「写真機を設置する行為」を禁止する自治体が増えています。
そのため、写真が撮れていない場合であっても、迷惑行為防止条例に違反することになってしまいます。
東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条2号ロに違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同条例第8条2項1号)。
東京都のように、盗撮行為の前段行為を明示的に規制していない場合であっても、「卑わいな言動」を禁止する規定がある場合には、やはり盗撮を行った自治体の迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
~Aさんはどうするべきか?~
取調べでは、事件の当日何をしていたか、なぜその駅にいたのか、盗撮をしようと思った動機などについて、詳しく尋ねられるでしょう。
また、余罪の有無についても聞かれます。
カメラは押収されると思いますが、中の画像データに、他の盗撮事件をうかがわせるものがあれば、余罪についても追及されるでしょう。
こうした盗撮事件で被疑者となってしまった場合、逮捕されてしまうのかどうか心配される方が多いです。
一般的に、Aさんに証拠を隠したり、逃亡を図ったりするおそれがあると認められる場合には、逮捕されてしまう可能性が高くなります。
反対に、事件の証拠が全て押収されており、また、Aさんも取調べに対し正直に供述している場合には、逮捕されず、在宅で捜査が行われる可能性も少なくありません。
しかし、逮捕される場合、逮捕されない場合を問わず、なるべく早い段階で弁護士に事件解決を依頼することをおすすめします。
警察署から帰宅できたとしても、事件が解決したわけではありません。
在宅事件であっても、起訴され、有罪判決を受けてしまうと、前科となってしまいます。
被害者と示談をするなどし、起訴されないように活動していく必要があります。
示談交渉を弁護士に依頼すれば、Aさんにとって不当に不利な合意を行ってしまうリスクを無くすことができますし、また、弁護士が交渉の窓口になるので、Aさんの負担が少なくてすみます。
まずは弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。