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京都の盗撮事件で逮捕 勾留中の差し入れで評判のいい弁護士
京都の盗撮事件で逮捕 勾留中の差し入れで評判のいい弁護士
京都府京都市山科区で盗撮事件が起こった。
捜査の結果、京都府警山科警察署は、同区内に住む会社員Aを逮捕した。
Aの妻Bは、Aに差し入れを持っていきたいと思っていたが、京都府警山科警察署の警察官に無理と言われた。
そこで、Bは、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【逮捕直後の面会】
盗撮事件でも多くの場合、「被疑者が逮捕された」という連絡は突然、親族へ知らされることになります。
そのため、急にその事態を聞いた親族はどうしていいのか戸惑われると思います。
大半の方は、どういう状況になっているのか被疑者本人の口から聞くために、留置場に会いに行こうと考えるでしょう(一般面会)。
もっとも、逮捕直後は、弁護士以外の方との面会ができないことが多いです。
ですから、逮捕直後の場合、面会の際に伝えてほしい内容を弁護士に伝えて、弁護士に面会に行ってもらう(初回接見)ことが必要です。
【身体拘束中(勾留中)の差し入れ】
被疑者との面会の際には、
「留置場には何もないだろうから、被疑者の大好きだった本を沢山持っていこうか」
「日ごろと同じ生活をさせるために、化粧品を差し入れようか」
などと思われるかもしれません。
しかし、そのような差し入れは可能なのでしょうか。
勾留中の被疑者への差し入れにはある程度制限があります。
留置場のある警察署によって制限は多少変わるのですが、例えば、差し入れできるものとして、
・下着類(シャツ・パンツ・靴下など)や衣服(ひも状のものは不可です)
・歯ブラシ、歯磨き粉
・手紙
・本、雑誌(なお、本は差入れ冊数に制限ある場合も有ります)
などが挙げられます。
一方、差し入れできないものとしては、
・食料品や飲み物等の口内へ含むもの
・化粧品、洗面具
などが挙げられます。
なお、一般の方による差し入れ回数は一日一回などと制限が掛けられていることが多いです。
一方で、弁護士による接見の場合には、差し入れについて回数制限がなく、一般差入れでは入れられないものを入れることができる場合もあります。
弁護士に依頼すれば、いつでも、頻繁に被疑者への伝言をお伝えしたり、差し入れをもっていくことができます。
京都の盗撮事件で、勾留中の被疑者への差し入れ等でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府警山科警察署 初回接見費用:4万円)
大阪の盗撮事件 迷惑防止条例違反の弁護で評判のいい弁護士
大阪の盗撮事件 迷惑防止条例違反の弁護で評判のいい弁護士
大阪府大阪市福島区内に住む会社員Aは、近くに住む女性会社員Vに好意を抱いていた。
そこで、Vの後をつけて、Vの姿の写真を撮影したりしていた。
そんなある日、Aの盗撮行為に気付いたVが「盗撮ですよ?警察に言います」とAに言ってきた。
Aは、自らの行為が迷惑防止条例違反などとして何らかの犯罪となるのか不安になり弁護士へ相談に行った。
(フィクションです)
【盗撮行為~条例違反】
盗撮は、駅のエスカレーターやバス内などの公共の場所において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影したような場合を一般的には言います。
そして、このような場合には各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反になります。
「では、下着等を撮らずに、姿だけ撮ったのでは条例違反にならないのではないか」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、着衣の上からの撮影であっても、撮影した部位、撮影した枚数、撮影時間等の事情によっては、迷惑防止条例違反となる場合があります。
例えば、
「被告人が、被害者の背後を約5分間付けねらい、デジタルカメラ機能付きの携帯電話で、細身のズボンを着用した同女の臀部を、約11回撮影した事実」
につき、迷惑防止条例違反とした最高裁の決定があります。
【盗撮行為~軽犯罪法違反】
盗撮事件は、人の住居など公共の場所以外で発生することもあります。
こうした場合は、迷惑防止条例違反には該当しませんが、軽犯罪法違反となる可能性があります。
公共の場所以外での盗撮行為は、軽犯罪法1条23号の処罰対象と解されているからです。
なお、軽犯罪法には、盗撮行為を処罰する条文だけでなく、
「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」(1条28号後段)
を罰する条文もあります。
Aさんのように、後をつけて何枚も何枚も写真を撮っていれば、上記要件に該当するとして、軽犯罪法違反となる可能性もあります。
さらに、Aの行為がVに対するつきまとい行為であると認定されると、ストーカー規制法違反とされる可能性もあります。
迷惑防止条例違反で弁護士をお探しの場合は、是非、刑事事件に強い弁護士に相談へ行き、示談等のしかるべき対応を即座に行うべきです。
大阪でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の盗撮事件に強い弁護士までご相談ください。
(大阪府警福島警察署 初回接見費用:3万4500円)
三重の盗撮事件 減刑を目指す弁護士
三重の盗撮事件 減刑を目指す弁護士
三重県四日市市在住の50代公務員のAさんは、三重県警四日市南警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
三重県警四日市南警察署によれば、Aさんはネット上で知り合った5人と一緒に四日市市内の携帯電話販売店店員の女性と洋菓子店店員の女性のスカートの中を盗撮をしたそうです。
この事件は平成16年12月20日に東京地方裁判所で判決が下された事件を参考にしたフィクションです。
~裁判例の紹介~
東京地方裁判所は上の事件について以下のような判決を下しました。
●量刑
懲役1年6ヵ月
●量刑の理由
①被告人に不利に働いた事情
・たびたび女性のスカートの中などを盗撮し、それをインターネットのサイトに投稿することを繰り返しており、常習性が顕著
・動機に酌むべき点は全くない
・本件犯行は、役割を分担しており、その犯行態様は計画的・組織的かつ卑劣なものであるし、その反社会性も明らかである。
・同種の犯行などにより二度の罰金刑を受け、反省の機会を与えられたにもかかわらず、本件各犯行に及んでおり、被告人の規範意識の鈍麻は明らか
②被告人に有利に働いた事情(減刑理由)
・本件での取調べを通じて反省を深め、盗撮仲間とは手を切るなどとして更生への意欲を示していること
・今回盗撮された各女性との間で、被告人が各女性に対してそれぞれ示談を成立させ、その支払を了するなどして謝罪の念を示していること
・被告人の父が証人として出廷し、被告人の更生に協力する旨誓約していること
たとえ盗撮に常習性がある人でも、この事件のように被害者と示談を行ったり、更生を約束したりすることで減刑できる可能性はあります。
「またやってしまった」とあきらめず、ぜひ減刑に強い弁護士にご相談してみてください。
盗撮をしてしまってお困りの方は評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
(三重県警四日市南警察署 初回接見費用:4万200円)
愛知県津島市の盗撮事件 勾留の取消しを弁護士
愛知県津島市の盗撮事件 勾留の取消しを弁護士
愛知県津島市在住の30代公務員のAさんは、愛知県警津島警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
愛知県警津島警察署によれば、Aさんは名鉄津島線津島駅の階段で小型のカメラ(カモフラージュカメラ)を入れたかばんを使って、女性のスカートの中を盗撮したそうです。
Aさんは昨年も盗撮事件で検挙され、弁護士による無料法律相談を受けたばかりでした。
なお、その際は弁護士による迅速な示談交渉のかいあって不起訴処分に終わっています。
この事件はフィクションです。
~勾留されないために~
逮捕された被疑者の勾留が認められるには、①住居不定②罪証隠滅のおそれ③逃亡のおそれのうち一つでもあることが必要です。
またこのことに加えて勾留の必要性があることも必要です。
勾留の必要性を否定する方向に働く事情としては、以下のようなことが挙げられます。
・扶養家族がいる
・定職があり,勾留が続けば,失職する恐れがある
・学生である。
・入学試験がある。
・病気を患っている。
・その他
このような事情があれば勾留によって被疑者が受ける不利益の大きく、そのような不利益を受けさせてまで勾留する必要ないと考えられるから勾留の必要性が否定されます。
また、勾留の途中にこのような事情が生じた場合でも、勾留を取り消すように裁判所に訴えれば勾留から解放されることができます。
勾留取消しを実現したいという方もまずは弁護士との無料法律相談から始めましょう。
ご家族やご友人が、盗撮をし、逮捕や勾留されてしまってお困りの方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警津島警察署 初回接見費用:3万7600円)
愛知県犬山市の盗撮事件 被害者の相談にも対応する弁護士
愛知県犬山市の盗撮事件 被害者の相談にも対応する弁護士
愛知県犬山市在住の20代公務員のAさんは、迷惑防止条例違反の容疑で愛知県警犬山警察署に逮捕されました。
愛知県警犬山警察署によれば、Aさんは犬山市内の川の岸辺から対岸の景色を撮影するふりをして望遠レンズで対岸にいる女性のスカートの中を盗撮したそうです。
今回の事件は、平成27年9月14日の毎日新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名等は変えてあります。
~盗撮・のぞき(覗き)に使用される道具~
平成25年版の警察白書によれば、盗撮の検挙件数は2048件でした。
このうち、約63%は「カメラ付き携帯電話」や「スマートフォン」が使用されています。
また、「小型カメラ」は約11%を占めています。
このような割合になっているのは、技術の進歩により、写真や動画を撮影できる小型の機器が安く手に入るようになったことが背景にあると考えられます。
このように盗撮の8割近くが「カメラ付き携帯電話」や「スマートフォン」「小型カメラ」のような小型の機械が使用されます。
ニュースで取り上げられるのもこのような機械を使った事件が多いです。
しかし、「デジタルカメラ」や「ビデオカメラ」での盗撮も約20%、件数にしておよそ500件ありました。
このように小型の機械以外での盗撮も決して少ないとは言えません。
上の事件のように、使用しているのは小型の機械ではないものの、巧妙な手段を用いて盗撮をするケースもあります。
また、のぞきの場合はむしろ大型の機械が使用されることが多いと考えられます。
自分の盗撮画像が流出してしまいお困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
盗撮・のぞき事件の被害者の方でも、弁護士が親身になって法律相談に対応致します。
評判のいい弁護士による初回相談は被害者の方でも無料で行っております。
(愛知県警犬山警察署 初回接見費用:3万8100円)
名古屋市の盗撮事件 軽犯罪法違反に対応する弁護士
名古屋市の盗撮事件 軽犯罪法違反に対応する弁護士
名古屋市中村区在住の50代公務員のAさんは、愛知県警瑞穂警察署に軽犯罪法違反の容疑で逮捕されました。
愛知県警瑞穂警察署によれば、Aさんは、地下鉄名城線堀田駅の女性用トイレにおいて以下のような行為をしたそうです。
Aさんは、トイレ内の下側の仕切の隙間からカメラで個室内の女性を盗撮しました。
この事件は,平成3年11月5日に気仙沼簡易裁判所で判決が下された事件を基に作成したフィクションです。
~裁判例の紹介~
上の事件について気仙沼簡易裁判所は以下のような判決を下しました。
●量刑
9000円の科料
●量刑の理由
①被告人に有利に働いた事情
・性的好奇心を満たすために予め犯行場所の下見をし,準備をしたうえで隠し撮りをしたというものであって犯行それ自体が非常に悪質なものというべきである。
・犯行の用に供したビデオカメラは,被告人が勤務していた高校で購入したものであるが,被告人は,私物化し,本件犯行に及んだものである。
・仮に本件犯行が発覚しなかった場合には,被告人が本件と同様の手口による犯罪を重ね,それによる被害を拡大させていたであろうことは容易に推測できる。
・被告人は,事情を聴取されている間,本件犯行の証拠を消滅させようと考え,ビデオテープの消去を行い,撮影された映像の大部分が消去されてしまっている。
②被告人に不利に働いた事情
・被告人が,勤務先高校を免職となるなど,厳しい社会的制裁を受けている。
・現時点では,被告人が自己の愚行を恥じ,深く反省するに至っている。
盗撮・のぞき(覗き)をした場合、都道府県の迷惑防止条例違反になるのではなく、軽犯罪法違反となる場合もあります。
軽犯罪法違反の場合は、迷惑防止条例違反と比べて軽い刑罰で罰せられます。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留又は科料です。
弁護士に相談すれば、軽い刑罰すら回避できる可能性があります。
盗撮をしたが、迷惑防止条例違反で罰せられるのか、軽犯罪法違反で罰せられるのか不安な方はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
数々の性犯罪事件を迅速・円満に解決してきた評判のいい弁護士が、一からアドバイスします。
初回相談は無料で行っております。
(愛知県警瑞穂警察署 初回接見費用:3万6200円)
大阪の盗撮事件で逮捕 妥当な刑罰獲得で評判のいい弁護士
大阪の盗撮事件で逮捕 妥当な刑罰獲得で評判のいい弁護士
大阪府警東淀川警察署は、同区内に住む会社員Aを盗撮の容疑で逮捕した。
Aの母は、
「盗撮によって、懲役刑となってしまうのか。それとも、罰金で済むのか?」
と心配になり、盗撮事件で評判のいい弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【刑罰の種類】
では、そもそもこれらの刑の違いとは何なのでしょうか。
今回は、刑罰について書かせていただきます。
~死刑~
まず、犯罪者の「死」をもって償わせる刑(生命刑)です。
~懲役~
懲役刑とは、身体を拘束して、犯罪者の自由を奪う刑(自由刑)のことをいいます。
上記例のように、盗撮により、大阪府迷惑防止条例違反となった場合にもあてはまります。
~禁錮~
禁錮刑も、懲役と同様、身体を拘束して、犯罪者の自由を奪う刑(自由刑)です。
これが適用される罪は、名誉毀損罪や信書隠匿罪などです。
~罰金~
罰金とは、一定の金額を没収する刑(財産刑)のことをいいます。
罰金は1万円以上とされていますが、減軽することも可能です(刑法15条)
~拘留~
拘留とは、拘留場(または警察署の留置場)に、身体を拘束して、犯罪者の自由を奪う刑(自由刑)です。
拘留の期間は1日以上30日未満です。これが適用されるのは、軽犯罪法違反などです。
~科料~
科料とは、罰金と同様に、一定の金額を没収する刑(財産刑)のことをいいます。
もっとも、罰金とは額が異なり、1000円以上1万円未満です。
軽犯罪法違反もこれがあてはまります。
~没収~
没収とは、物に対する権利(所有権)をはく奪し、国の物とすることをいいます。
以上のように色々な刑罰があります。
いずれの刑罰を与えるか、又は、どれくらいの量刑にするか(罰金10万にするのか、50万円にするのか等)は、裁判所次第です。
ですから、自らの思う妥当な刑罰の判断をしてもらうには、適切な主張を適切なタイミングで裁判所へ行う必要があります。
そして、それは、弁護士に依頼するのが最も効果的と言えます。
大阪の盗撮事件で、刑罰の妥当性に疑問がある方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警東淀川警察署 初回接見費用:3万7200円)
岐阜の盗撮事件 早期釈放を目指す弁護士
岐阜の盗撮事件 早期釈放を目指す弁護士
岐阜市在住の50代公務員のAさんは、迷惑防止条例違反の容疑で岐阜県警各務原警察署に逮捕されました。
岐阜県警各務原警察署によれば、Aさんは各務原市内のコンビニの男女共用トイレに小型カメラを仕掛け、盗撮したそうです。
この事件はフィクションです
~釈放されるには~
犯罪を行ったと疑われている人は警察署に逮捕された場合、その後、勾留という身柄拘束手続きを経て、起訴されます。
よく言われる「捕まっている」という状態は、「逮捕」か「勾留」の状態にあることを言います。
しかし、逮捕された場合、いつも勾留されるわけではありません。
勾留されなければ釈放されます。
では、どのような場合に勾留されるのでしょうか。
勾留することが認められるには、
①住居不定
②罪証隠滅のおそれ
③逃亡のおそれ
といった事情が少なくとも一つある必要があります。
①の「住居不定」とは、被疑者が現在住んでいるところが不明のときや定住している場所がないようなときのことです。
②の「罪証隠滅のおそれ」とは、被疑者が犯罪に関する証拠を隠したり、捨てたりするおそれのことです。
③の「逃亡のおそれ」とは、被疑者が裁判にかけられ、刑罰を科されるのを免れる目的で所在不明となるおそれのことです。
例えば、盗撮事件の場合、警察が証拠である盗撮画像が記録されていると思われる携帯電話やパソコンをすべて押収します。
そのため、②「罪証隠滅のおそれ」は少ない判断とされることが多いと考えられます。
逆に、被疑者に①から③の事情がないと裁判所が判断すれば、釈放されます。
裁判所にこのような判断してもらうためには、弁護士を通して上申書を提出することが効果的です。
ご家族、ご友人を釈放してあげたいという方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
(岐阜県警各務原警察署 初回接見費用:4万1300円)
名古屋市の盗撮事件 冤罪の相談にのる弁護士
名古屋市の盗撮事件 冤罪の相談にのる弁護士
名古屋市西区在住の30代会社員のAさんは、愛知県警西警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
愛知県警西警察署によれば、Aさんは、上小田井駅の階段で女子高生のスカートの中に携帯電話を差し入れて、盗撮したそうです。
この事件はフィクションです。
~冤罪の疑いをかけられたら~
冤罪とは、犯罪をしていない人を処罰する場合のことをいいます。
盗撮事件においては盗撮をしていないのに盗撮をしたと疑われる人も多いです。
盗撮をしたと疑われそうな場合の例としては以下のようなものがあります。
・階段やエスカレーターで女性のスカート付近で携帯電話を操作していたような場合
・被害者が盗撮されたという時間帯に事件現場を撮影した防犯カメラに似た人物が写っていた場合
・駅の構内でカメラのレンズを上に向けて携帯電話を床に置いた状態で、靴紐を結んでいたような場合
・駅の車内で女性が向かいの席に座っているときに、女性にカメラのレンズを向けて携帯電話を使用していたような場合
特に最近では、カメラ機能の付いた携帯電話やスマートフォンを持っている人がほとんどで、周りの状況を気にせず、何気なく使ってしまう人も多いです。
そのため、他人から見ると盗撮をしているように見えてしまうことも大いに考えられます。
このように盗撮をしていると疑われないように、普段から携帯電話やスマートフォンを使う場所を考えましょう。
また、もし疑われたとしても冷静に対処しましょう。
盗撮事件に強い弁護士であれば、冤罪事件を未然に防ぐよう、迅速に対応してくれます。
盗撮をしたと疑われてお困りの方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
(愛知県警西警察署 初回接見費用:3万6100円)
兵庫の盗撮事件で自首 逮捕回避に強い弁護士
兵庫の盗撮事件で自首 逮捕回避に強い弁護士
兵庫県川西市内に住む資産家のAが、同市内で盗撮事件を起こした。
このことは、まだ誰にもばれていない。
しかし、自らの起こした事件の重大性に怖くなったAは、兵庫県警川西警察署へ自首しようと考えている。
ただ、自首することによって、逮捕されるのであれば、そのまま黙っているほうがいいかもしれないとも思っている。
Aは、今後どうすればよいか、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【自首のメリット】
盗撮事件などの犯罪を犯した場合、
「自首することで何かメリットがあるのか」「自首で逮捕されるなら、一緒じゃないか」
とお考えの方がおられるかもしれません。
今回は、自首のメリットを書かせて頂きます。
①減刑される可能性がある
自首をすることで得られる大きなメリットの一つとしては、刑罰が減軽される可能性がある(刑法42条1項)ということです。
もっとも、あくまで「可能性がある」のみで、必ず減刑されるというわけではありません。
しかし、実刑になるか、執行猶予となるか微妙な事案においては、自首があったか否かが重要なポイントの一つとなります。
自首をしたという事実を考慮してくれる裁判官は少なくありません。
②逮捕を回避できる可能性がある
自首をすることで、逮捕が回避できる可能性があります。
自首をするということは、自ら警察署へ罪を告白しに来ているということです。
すなわち、逃亡をしたり、罪証(証拠)を隠滅するおそれは低いと言えるでしょう。
よって、逮捕の要件を満たさず、逮捕を回避することができることになるのです。
以上のようなメリットがある一方で、自首をしたばっかりに、余罪が次々と明るみになり、想定以上の刑罰が科されることになったという可能性もないわけではありません。
自首をするか否かは、個人で判断するのは大変困難です。
また、自首によって、逮捕を回避しようとする場合であっても、適切な主張と証拠を示さなければなりません。
これも、個人では困難です。
ですから、自首をするか否かは、弁護士と相談の上で、考慮するのが効果的と言えます。
兵庫の盗撮事件で、自首をすべきかお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の逮捕回避に強い弁護士までご相談ください。
(兵庫県警川西警察署 初回接見費用:3万8800円)