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三重県の盗撮事件 釈放に強い弁護士
三重県の盗撮事件 釈放に強い弁護士
三重県鳥羽市のスポーツセンターの女子更衣室で男性が盗撮した事件で、三重県警鳥羽警察署は、この男性を逮捕しました。
同署によると、男性は、「間違いありません」と供述しています。
(フィクションです)
~家族や大切な人を釈放してほしい・・・~
釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
逮捕・勾留されてしまった被疑者は、会社や学校に行くことができなくなります。
そのまま身柄拘束期間が長引けば、逮捕されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする危険が高まります。
釈放が認められれば、身体拘束から解放されて会社や学校に行くことができます。
しかし、一旦逮捕・勾留されてしまうとただ黙って待っているだけでは簡単には釈放されません。
刑事事件に精通した弁護士に依頼して、検察官や裁判官に対して釈放に向けた弁護活動をしてもらいましょう。
今回は、勾留前の段階における釈放に向けた弁護活動についてご紹介します。
・検察官に送致後、24時間以内に釈放をめざす
警察は、逮捕した被疑者を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に被疑者を検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
警察から被疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に被疑者を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、被疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた被疑者は釈放されることになります。
・裁判官が勾留を決定する前に釈放をめざす
検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留質問といわれる被疑者との面談を行って、被疑者を勾留するかどうかを最終的に判断します。
この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して被疑者を勾留しないよう働きかけをすることができます。
この働きかけにより裁判官が検察官の勾留請求を却下すれば、逮捕されていた被疑者は釈放されることになります。
盗撮事件・のぞき事件で釈放して欲しい方は、釈放に向けての弁護活動が得意な刑事事件専門のノリタケ法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
名古屋の盗撮事件 不起訴処分獲得の弁護士
名古屋の盗撮事件 不起訴処分獲得の弁護士
名古屋市西区在住のAさんは、2・3回ほどVさんを盗撮していました。
その折、Aさんは愛知県警察西警察署の警察官から職務質問を受け、逮捕されてしまいました。
Aさんは、盗撮したことに争いはないものの今後の処分の見通しがわからず不安を感じています。
(フィクションです)
~検察官の終局処分~
盗撮をして逮捕された場合、最終的に起訴されるか否かの判断は、検察官によって行われます。
そして、検察官は、
・犯人の性格
・年齢
・境遇
・犯罪の軽重
などを総合考慮し起訴するかしないかの判断をします。
起訴されない場合には、不起訴処分として釈放されます。
この起訴するかしないかの権限は、検察官にのみあります。
そのため、弁護人としては、まず検察官と掛け合い不起訴処分を獲得するという刑事弁護活動に力を入れることになります。
不起訴処分を獲得する際の弁護活動としては
・まず、必ず意見書を提出します。
意見書とは、自分の要望や提案、考えたことなどを書いた文書のことをいいます。
これを起訴するかしないかの権限を有する検察官に提出します。
その目的は、自白事件であれば、寛大な処分を求めることにつきます。
ただ、意見書は、弁護士が任意に提出する書類にすぎませんから、拘束力はありません。
そのため、検察官は意見書に従う義務はありません。
しかし、弁護人が意見書を提出することで検察官の判断が公平になり、不起訴処分になる可能性が高まります。
・次に、検察官と直接面会します。
検察官にもよりますが、弁護人が検察官と面談したいと連絡すれば、検察官は面談に応じれくれます。
この面談では、不起訴処分が相当である旨を直接力説していくことになります。
もっとも、面談は、検察官の対応が表面的なものに終始してしまうことが多いのが実情です。
しかし、面談することにより、検察官の問題意識を探ることができます。
そして、問題意識を探ることができれば、それに対する手当てを行うことができます。
不起訴処分を獲得するためには、早期の刑事弁護活動が必要です。
検察官は起訴するかしないかの判断をいつまでも待ってはくれないからです。
不起訴処分を獲得したいと考えている場合には、早期に弁護人に弁護活動をしてもらうべきです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、これまでに不起訴処分をたくさん獲得してきています。
不起訴処分をお望みの方は、できるだけ早く刑事事件・少年事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
盗撮事件でお困りの方は、まずはお電話をお願いします。
岐阜県の盗撮事件 前科回避に強い弁護士
岐阜県の盗撮事件 前科回避に強い弁護士
警備員のAさんは、岐阜県警下呂警察署に岐阜県迷惑防止条例違反(盗撮)の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは旅行中、ホテルの女性浴場の脱衣場に動画カメラを設置し、複数の女性の裸を撮影しました。
Aさんは、「間違いありません」と容疑を認めているそうです。
(フィクションです)
~盗撮・のぞき事件で前科がつく~
前科について厳格な定義はありませんが、日常用語でいう「前科」と「法律上の前科」という2つの意味で用いられることがあります。
まず、日常用語でいう「前科」とは、一般的に、裁判で罰金以上の刑に処せられる有罪判決を受けたことを意味しています。
罰金以上の刑に処せられると、検察庁が管理する前科調書に記載されます。
前科調書には、過去に有罪判決を受けたという歴史的事実として本人が死亡するまで名前が残ります。
もっとも、前科調書は一般の方が見ることはできません。
ちなみに、前科がついたとしても戸籍や住民票、住民基本台帳などに記載されることはありません。
これに対し、「法律上の前科」というものもあります。
例えば、執行猶予付有罪判決を受けた場合、定められた執行猶予期間を無事に過ごすことができれば、懲役刑の言い渡しの効力は失われます。
したがって、有罪判決を受けたという法律上の前科はなくなります。
同様に、刑務所に服役した場合でも、刑期の終了から10年間、罰金以上の刑に処されることなく過ごせば刑の言い渡しが効力を失うので前科はなくなります。
その結果、執行猶予の欠格事由、または一定の職業上の欠格事由としての前科には当たらないこととなります。
なお、検察庁は、罰金以上の有罪判決が確定した場合、犯罪者の戸籍がある地方自治体に既決犯罪通知書を送付し、その自治体で犯罪人名簿が作成されます。
そして、この犯罪人名簿の記載については、法律上の前科と同様に、刑の言い渡しの効力が消滅すれば記載が削除されることとなります。
犯罪人名簿については、禁固刑以上に処せられた場合等、各種選挙権や被選挙権を失うため、基本的にその管理のためなどに用いられているものです。
盗撮・のぞき事件で前科を避けたいなら、刑事事件に強い専門の弁護士と接見し、事件について適切なアドバイスを受けることが大切です。
盗撮事件・のぞき事件で逮捕された場合には、すぐに刑事事件を専門的に扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
愛知県の盗撮事件 刑事裁判に詳しい弁護士
愛知県の盗撮事件 刑事裁判に詳しい弁護士
Aさんは、名古屋市のJR鶴舞駅の階段で女性のスカート内を盗撮したとして、愛知県警中警察署に、愛知県迷惑防止条例違反で逮捕されました。
Aさんは容疑を認めています。
(フィクションです)
~盗撮・のぞき事件で起訴されたら・・・~
盗撮事件・のぞき事件でも、刑事裁判を起こすかどうかは、検察官が判断します。
検察官が刑事裁判を起こすことを、公訴提起や起訴あるいは公判請求と言います。
そして、公判請求には「正式裁判」を求めるものと、「即決裁判」を求めるものがあります。
以下、簡単に特徴を説明します。
まず、正式裁判は、裁判所の公開の法廷で裁判官による審理をうけ、判決により無罪あるいは有罪を言い渡されるものです。
正式裁判となった場合、
① 被疑者・被告人が勾留されている身柄事件の場合、原則として引き続き勾留される
② 裁判は公開されるため、傍聴に来ている方に事件が知られる
③ 99.9%有罪となる
などのデメリットがあります。
次に、即決裁判手続は、争いのない明白軽微な事案について一定の要件のもと、簡易かつ迅速に裁判を行うことで手続きの合理化・効率化を図るための制度です。
これは、通常より早期に開かれる公判期日において簡略化した証拠調べを行い、原則として、判決が審理と同日に言い渡されます。
即決裁判となった場合、
① 被疑者の同意が必要
② 裁判所での公判期日は必ず弁護人が必要
③ 懲役刑または禁錮刑の言渡しをする場合、必ず執行猶予付きの判決が下される
などの特徴があります。
愛知県迷惑防止条例違反の盗撮事件・のぞき事件では、検察官に起訴された場合、正式裁判、即決裁判手続のいずれにも可能性があります。
起訴されたら、すぐに刑事事件を専門に取り使う弁護士に相談し、自分の置かれている状況や今後の見通し、法的なアドバイスを受けることをおすすめします。
盗撮・のぞき事件の事件処理手続がよくわからないという方は、刑事事件専門で、盗撮事件・のぞき事件についても経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
名古屋ののぞき事件 迷惑防止条例違反に強い弁護士
名古屋ののぞき事件 迷惑防止条例違反に強い弁護士
Aさんは、公園のフェンスに登り遊んでいた幼稚園児のVさんの下着を下からのぞき見ました。
Vさんの母親がAさんの行動に気づき事件は発覚しました。
現在、通報を受けた愛知県警南警察署の警察官が、Aさんの取調べを行っています。
(フィクションです)
~のぞきは犯罪~
駅などの公共のスペースで人の下着をのぞいた場合には、犯罪が成立すると思うでしょうか?
外から家の中で着替えをしている人をのぞいた場合に、犯罪が成立すると思うでしょうか?
おそらく、「悪い行為だけど、犯罪なのかな?」と考えるのではないでしょうか。
しかし、上記の2例とも犯罪です。
「少しのぞいただけ。」と思っても、場合によっては犯罪が成立してしまいます。
そこで、のぞきで犯罪が成立する場合をご紹介します。
・迷惑防止条例違反
愛知県迷惑防止条例はのぞきで犯罪が成立するとしています。
愛知県迷惑防止条例は、具体的には、
①何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、
②故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
③衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見た
場合には、犯罪が成立するとしています。
たとえば、駅のエスカレーターに乗っている女性のスカートを執拗にのぞいていた場合には愛知県迷惑防止条例違反にあたることになります。
愛知県迷惑防止条例違反が成立すると、基本的には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
・軽犯罪法違反
軽犯罪法という法律ものぞきで犯罪が成立するとしています。
軽犯罪法は、具体的には、
①正当な理由がなくて
②人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を
③ひそかにのぞき見た
場合には、犯罪が成立するとしています。
たとえば、風呂の窓が開いているのに乗じて中にいる人の裸を見続けている場合には軽犯罪法が成立することになります。
軽犯罪法が成立すると、拘留又は科料に処せられます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
迷惑防止条例違反の弁護活動を含め、幅広く刑事弁護活動を行ってきました。
のぞき事件でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に1度ご相談下さい。
もちろん、のぞき事件の被害者の方からのお電話もお待ちしております。
三重県の盗撮事件 マスコミ報道に優れた弁護士
三重県の盗撮事件 マスコミ報道優れた弁護士
Aさんは、JR近鉄四日市駅のエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮したとして、三重県迷惑防止条例違反容疑で三重県警四日市南警察署に逮捕されました。
Aさんは容疑を認め、送検後に釈放されました。
また、女性との間で示談が成立しています。
その後、Aさんは、減給処分を受け、依願退職しました。
(フィクションです)
~盗撮事件・のぞき事件の公表を回避するためには・・・~
盗撮事件・のぞき事件を起こしてしまうと、刑罰等による刑事責任が問われる他に、
・会社や勤務先から依願退職を勧められたり、懲戒免職や解雇、停職などの重い処分が下される
・盗撮事件・のぞき事件が周囲に知られていることで住居に住みづらくなる
など、社会的な事実上の制裁を受けるなどの可能性があります。
このような不利益が生じるのは、盗撮事件・のぞき事件のことを周囲の人に知られてしまうからです。
事件のことを周囲の人に知られる原因の一つとして、マスコミによる報道があります。
そこで、盗撮事件・のぞき事件を始めとする刑事事件においては、弁護士を通じたマスコミ対策も重要になります。
例えば事件の報道を避けるために、弁護士を通じて警察へ事件を公表しないようお願いします。
弁護士を通じてお願いの書面を差し入れることにより、報道を避けることができる場合もあります。
加えて、弁護士に相談することで、家族や会社への適切な報告の仕方や対応等の対策を受けることもできます。
なお、事件を秘密にするためには、被害者に謝罪の意思を示し、示談を締結することで、
・事件化させない
・不起訴にする
ことも対策として有効です。
盗撮事件・のぞき事件を起こしてしまい、事件のことを公表されたくない場合は、すぐに弁護士に相談し、対応を考えることが重要です。
盗撮事件・のぞき事件で周囲に知られたくない、事件を秘密にしたいとお考えなら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
名古屋の盗撮事件 釈放の弁護士
名古屋の盗撮事件 釈放の弁護士
名古屋市内に住む公務員Aさんは、愛知県迷惑防止条例違反の疑いで愛知県警千種警察署に現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、千種区内の書店で女子大生のワンピースの下にカメラを仕込んだかばんを差し入れ盗撮したようです。
「数日前にも同じ書店で成功したので、今日もやった」
今回の事案は2014年12月31日の毎日新聞(Web版)を基に作成しています。
~釈放された場合のメリット~
容疑者が留置施設などに留置されている場合には四六時中檻の中で生活することになります。
この間、会社や学校に行くことを許されず、外部との連絡すら自由にできません。
「出来ることなら一日でも早く釈放されたい」、多くの方はこのように思うでしょう。
釈放には様々なメリットがあります。
◆精神的・心理的苦痛の軽減
留置施設などに一人で入っていると心が参ってしまいます。
昨日まで普通に生活していたのに、突然その日常が奪われてしまうことの精神的負担は計り知れません。
釈放された場合には、身体的な自由が得られますし、家族や友人とも自由に連絡を取ることが可能になります。
そういった意味では、未だ事件終了に至った訳ではなくても、少なからず精神的・心理的な苦痛が軽減されます。
◆日常生活を送れる
釈放されたからといって、検察官が起訴しないとは限りません。
検察官が起訴すれば、裁判が行われます。
最終的には有罪となり刑務所に行く可能性はあります。
この点で、気持ちが落ち着かないことはありえます。
ですが、その間は、学校に行ったり会社に行ったりおいしいものを食べたり友人に会ったりするなど自由な生活を送ることができます。
◆弁護士との打合せが容易
身柄拘束されている場合にも接見という面会制度によって弁護士と打合せすることはできます。
ですが、接見は、弁護士が留置場に赴くための時間がかかってしまいます。
また、弁護士の日程があわず接見ができない可能性もあります。
さらに、接見では十分な時間を確保できない可能性も想定されます。
そして、毎回弁護士が留置施設などに行くことにより多くの費用も発生してしまいます。
他方、釈放されている容疑者の場合には、多くの場合、これらの理由は当てはまりません。
弁護士と依頼者が綿密にコミュニケーションをとれることで、裁判や示談交渉に向けて万全な準備が可能になります。
このように釈放には多くのメリットがあります。
釈放をお望みの方は、弁護士に依頼してできるだけ早期に釈放されるように弁護活動をしてもらいましょう。
盗撮事件で釈放されたいという場合は、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
静岡の盗撮事件 勾留回避に強い弁護士
静岡県の盗撮事件 勾留回避に強い弁護士
静岡県警磐田警察署は、磐田市のカラオケ店の女子トイレに盗撮目的で侵入した疑いで、同市のAを建造物侵入の疑いで逮捕しました。
同署によると、事件当時、Aは飲酒しており、「女子トイレに入った認識はないが、女性の声が聞こえたので盗撮した」などと容疑を一部否認しています。
(フィクションです。)
~すぐに勾留回避に強い弁護士に相談を~
勾留とは、逮捕に引き続き行われる身柄拘束のことをいいます。
勾留されるのは、(1)勾留の理由、(2)勾留の必要性、が認められる場合です。
(1)勾留の理由とは、少なくとも
①罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること、
②住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ
のいずれかひとつに該当することです。
(2)勾留の必要性とは、勾留することが相当であることをいいます。
具体的な事情のもとで、勾留が容疑者にとって著しく苛酷ないし不当な場合には、勾留の必要性が認められない場合もあります。
勾留されてしまった場合、逮捕による身柄拘束に引き続き、最長20日間身体拘束されるおそれがあります。
そして、この勾留期間内に、検察官が被疑者(容疑者)を起訴するか決めることとなります。
勾留を避けるためには、逮捕直後の適切な対応が大切になります。
盗撮事件・のぞき事件で警察に逮捕された場合には、まず刑事事件を専門に取り扱う弁護士と接見(面会)することが重要です。
弁護士と接見することができれば、自分の置かれている状況を正確に理解し、最善の方針を考えていくことも可能となります。
なお、逮捕直後は基本的に家族などでも面会が禁止されます。
逮捕されている本人は、この間留置場内で強い孤独感や不安を感じることでしょう。
この場合、弁護士でなければ接見(面会)することができません。
突然逮捕されたときに、何らの制限も受けず弁護士と面会できることは、逮捕されている本人にとって精神的にも大きな支えになるでしょう。
また、事件を認めている場合には、弁護士を通して被害者の方に謝罪の意思を示し、示談成立を目指すことも勾留回避にとって重要です。
勾留前に被害者の方と示談が成立したら、勾留されずに釈放される可能性もあります。
盗撮事件・のぞき事件で逮捕された場合には、逮捕後すぐに、刑事事件を専門に取り扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
名古屋の盗撮事件 刑事事件に強い弁護士
名古屋の盗撮事件 刑事事件に強い弁護士
Aさんは、名古屋市のスーパー銭湯の浴場内に小型カメラを設置して子どもの裸を盗撮しました。
犯行後、Aさんは刑事事件に発展した際に対処するため刑事事件に強い法律事務所を訪れました。
(フィクションです)
~盗撮したことによって成立する犯罪~
盗撮した場合に思い浮かべる代表的な犯罪は、迷惑防止条例違反だと思います。
ですが、盗撮は条件によっては他の犯罪が成立する場合もあります。
そこで、今回は盗撮によってどのような犯罪が成立し、どの程度処罰されるのかを紹介します。
・愛知県迷惑防止条例違反
たとえば、愛知県には、愛知県迷惑防止条例が存在します。
この愛知県迷惑防止条例は、道路や駅などの公共の場所で盗撮を行ったときに処罰するとしています。
愛知県迷惑防止条例違反の場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
なお、迷惑防止条例は、各都道府県で独自に定められています。
そのため、実際の法定刑などに違いがある場合もありますので、ご了承ください。
・軽犯罪法違反
盗撮場所によっては、軽犯罪法に違反する可能性もあります。
迷惑防止条例違反にあたる盗撮行為は、公共の場所における盗撮行為でした。
それに対して、軽犯罪法違反にあたる盗撮行為は、住居など私的な場所で行われたものです。
軽犯罪法に違反する場合には、留又は科料に処せられる可能性があります。
・児童ポルノ禁止法違反
盗撮の対象が児童である場合、児童ポルノ禁止法違反が問題となります。
児童ポルノ禁止法にいう児童とは、18歳未満の子どもをいいます。
そのため、18歳未満の子どもの臀部など特定部分を強調した盗撮などを行った場合、児童ポルノ禁止法に違反することになります。
児童ポルノ禁止法に違反する場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
・建造物侵入罪等
上記の盗撮行為を行う場合、往々にして建造物や人の住居への侵入行為が伴います。
こうした場合、盗撮行為について犯罪が成立するとともに、刑法で規定されている建造物侵入等罪が成立する可能性があります。
建造物侵入罪等は、その建物の住居権者の意思に反する立入りを行った場合に成立することになります。
建造物侵入罪等が成立する場合には、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、多数の盗撮事件を取り扱っています。
そのため、盗撮事件を適切に解決するノウハウ・スキルを保有しています。
ですので、盗撮事件でお困りの方は、お気軽に愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお電話下さい。
愛知県の盗撮事件 被害者の弁護士
愛知県の盗撮事件 被害者の弁護士
愛知県警中警察署は、愛知県迷惑防止条例違反の罪でAさんを逮捕しました。
Aさんは、名古屋市中区栄駅で女子高校生のスカート内をスマートフォンで撮影したなどの疑いがもたれています。
中警察署の話では、Aさんが所持していた2台のスマートフォンやパソコンに盗撮したとみられる動画や画像が見つかりました。
なお、これらの盗撮データは、インターネットへ流出した可能性もあるとのことです。
12月27日(土)のヤフーニュースの記事を基に作成しています。
なお、地名や警察署名は変えてあります。
~被害者の方が示談をするメリット・デメリット~
示談とは、事件の被害者の方と加害者の方が話し合いによって紛争を自主的に解決することですので、お互いにメリット・デメリットがあります。
ここでは被害者の方が、盗撮事件・のぞき事件で示談する場合についてご説明します。
まず、被害者の方が示談をするメリットを挙げます。
■早期の被害弁償を受けられる可能性が高い
盗撮・のぞき事件では、加害者が罰金刑の有罪判決を受ける場合も多くあります。
しかし、罰金として支払われた金銭によって被害者の方に対する損害賠償がされることはありません。
一方で、示談をすれば、被害者の方は、加害者から被害賠償を受けることが可能となります。
示談によって被害弁償を受ける場合、民事裁判を経て損害賠償を受ける場合に比べて、はるかに早く被害弁償を受けられます。
次に、被害者の方が示談をするデメリットを挙げます。
■犯人の処罰や量刑(刑の重さ)が軽くなるおそれがある
当事者間で示談が成立している場合、それは被告人の刑を軽くするに値する事情になります。
そのため、突然犯罪の被害に遭い、被害感情・処罰感情が強いという場合には、示談はお勧めできません。
ただし、示談したからといって、犯罪が無かったことになるわけではありません。
したがって、加害者に刑罰が科され、社会的な制裁(会社などでの懲戒処分)を受ける可能性があることに変わりはありません。
ここで挙げたのは、あくまで複数あるメリット・デメリットの中の1つです。
さらに詳しいことをお知りになりたい場合は、ぜひ弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、被害者弁護にも力を入れています。
・盗撮された加害者から示談の話をされた被害者の方
・示談が納得できるものなのか不安な方
など、盗撮事件でお困りの方は、ぜひ盗撮事件・のぞき事件の経験も豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。