Archive for the ‘未分類’ Category

盗撮事件で逮捕当日面会の弁護士

2019-10-31

盗撮事件で逮捕当日面会の弁護士

盗撮事件の逮捕者との面会タイミングについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
兵庫県川西市在住のAさん(20代男性)は、駅前の商店街で、大通りを歩く女性を盗撮したとして、兵庫県の迷惑防止条例違反の容疑で、兵庫県川西警察署に現行犯逮捕された。
Aさんの家族は、Aさん逮捕の知らせを聞いて、Aさんとの面会に行こうと考えたが、兵庫県川西警察署の警察官から「家族の人は、逮捕されてからすぐには面会できない。土曜日曜も面会できない」と伝えられた。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に逮捕当日の面会(初回接見)を依頼して、兵庫県川西警察署逮捕されているAさんのもとに弁護士を派遣し、今後の事件の見通しや、弁護活動の方針について、弁護士のアドバイスを受けることにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~弁護士や家族が逮捕者と面会できるタイミング~

逮捕された人と面会できるタイミングは、「弁護士」と「弁護士以外の人(家族など)」で大きく異なります。
逮捕されている人には「弁護士と自由に面会する権利」が認められているため、弁護士であれば自由なタイミングで、たとえ逮捕当日であっても、逮捕者と面会することができます。

他方で、「弁護士以外の人(家族など)」の場合には、「逮捕中」「勾留中」「刑務所で服役中」「少年事件で観護措置中」「少年院送致中」といった身柄拘束の種類に応じて、面会できるタイミングや、面会者が逮捕者と一定の関係性(親族など)を有する必要がある、といった制限があります。

~逮捕直後の面会~

原則として、「弁護士以外の人」が逮捕直後の人と面会することはできません。
逮捕直後の「逮捕から72時間以内に勾留判断がなされて、さらに身柄拘束が続くことが決定されるまでの期間」は、弁護士だけが逮捕者と面会できます。
事件の早期解決のためには、逮捕直後のタイミングで弁護士に依頼して、釈放活動に動いてもらうことが重要となります。

~勾留中の面会~

逮捕後に勾留決定が出た場合には、原則10日間(最長20日間)の身柄拘束を受けます。
勾留中には「弁護士以外の人」は、原則1日1回限りで、同時に3人程度まで、15分~20分程度の一般面会ができます。
一般面会できる人に制限は無く、家族でも恋人でも友人でも一般面会は可能です。
ただし、一般面会には警察官の立会いがあり、事件に関係する話はできません。
また、証拠隠滅の防止のために「接見禁止処分」が付いているケースでは、一般面会は認められません。

他方で、弁護士の面会には、一般面会のような制限は無く、警察官の立会いも無く、たとえ接見禁止処分が付いていても弁護士の面会は認められます。

~刑務所で服役中の面会~

実刑判決を受けて刑務所で服役中の受刑者への面会は、原則として「親族(内縁の夫や妻も含まれる)」「会社関係者など」「受刑者が社会復帰するために面会すべき人」「施設が必要と認めた人」に限られます。
受刑者が面会できる回数や、手紙を出せる回数には、受刑者の優遇区分に応じた月ごとの回数制限があります。

~少年事件で観護措置中の面会~

少年鑑別所で観護措置中の少年への面会は、原則として「3親等以内の親族」「在籍中の学校の先生や、在職中の会社関係者」「鑑別所が必要と認めた人」に限られます。
他方で、弁護士であれば、面会時間の制限なども無く、少年の付添人としての面会が可能です。

~少年院送致中の面会~

少年院収容者への面会は、原則として「3親等以内の親族」「保護司」「在籍中の学校の先生や、在職中の会社関係者」「少年院が必要と認めた人」に限られます。

こうした逮捕されてしまった方には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスがおすすめです。
盗撮事件逮捕された方の初回接見サービスの依頼を受けた弁護士は、直ちに警察署へ向かい、逮捕された人から直接に事件の経緯を聞いた上で、早期釈放や刑罰軽減に向けた今後の弁護活動を検討して、逮捕された人やその家族の方に事件対応のアドバイスを行います。
兵庫県川西市盗撮事件やその逮捕でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

下着を写していなくても盗撮

2019-10-26

下着を写していなくても盗撮

下着を写していない盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
Aさんは、大阪市南区内の駅において、前を歩く女性Vに接近し、Vと100センチメートルほどの距離において、Vの臀部を強調する写真を撮影してしまいました。
Vはスカートを着用していましたが、スカートの中は写っていませんでした。
盗撮行為を警戒していた大阪府警の鉄道警察隊から職務質問を受け、Aさんが上記の盗撮を認めると、大阪府迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
大阪府南警察署に留置されたAさんは、家族が依頼した弁護士に接見し、今後について相談しました。
(最高裁平成20年11月10日決定を基にしたフィクションです)

~下着が写っていなくても犯罪にあたるのか?~

盗撮の典型的な手口の1つとしてあげられるのは、女性のスカートの下にカメラを構え、スカート内の下着を撮影するといった手口です。
しかしながら、Aさんはスカートの中を盗撮したのではなく、Vから100センチメートルほど離れて、Vの臀部を撮影したにすぎません。
このような場合であっても、罪に問われるのでしょうか。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条1項4号は、
①人に対し、
②公共の場所又は公共の乗物において、
③人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような
④卑わいな言動をすること
を禁止しています。

卑わいな言動」とは何を意味するのでしょうか。
最高裁平成20年11月10日決定によると、「卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作を意味します。
同決定における事件は、被告人が、ショッピングセンターにおいて、女性客に対し、その後を少なくとも約5分間、40メートル余りにわたって付けねらい、背後の約1ないし3mの距離から、右手に所持したデジタルカメラ機能付きの携帯電話を自己の腰部付近まで下げて、細身のズボンを着用した同女の臀部を同カメラでねらい、約11回撮影したというものでした。
これに対し、同決定は、「被告人の本件撮影行為は、被害者がこれに気付いておらず、また、被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを知ったときに被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるものといえる」とし、被告人の有罪を認めました。

今回のAさんのケースの場合はどうでしょうか。
駅は、「公共の場所」に該当します。
そして、Vの臀部をスカート越しに強調する写真を、Vから100センチメートルほどの距離において撮影する行為は、上記決定に照らすと、これだけでは当然に「卑わいな言動」に該当するとまでは言い切れません。
しかし、Aさんの盗撮行為の態様が長時間Vを付け狙ったり、何度も撮影していた、といったものであれば、「卑わいな言動」に当たる可能性があると考えられます。
上記の行為が行われ、Vがこれを知った場合、Vを著しく羞恥させ、又はVに不安を覚えさせるものと考えられるので、Aさんに大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。

~身柄解放活動、示談交渉を弁護士に依頼~

逮捕され、勾留されると、最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
23日間もの間、会社や学校を無断欠勤、欠席すると、会社を解雇されたり、学校を留年するおそれが極めて高くなります。
そのため、一刻も早く留置場や拘置所の外に出て、今まで通り出勤、登校することが重要になります。
逮捕された後も、勾留がつかなければ釈放されるので、弁護士は検察官や裁判官に対し、勾留の要件を満たさないことを主張し、勾留決定を回避する活動を行います。
勾留されてしまった場合は、勾留の取消などを求め、不服申し立てを行うことができます(準抗告)。

また、Vと示談を行うことも重要です。
示談が成立すると、当事者間で事件が解決したものと判断され、釈放される可能性が高まります。
また、捜査の最終段階において、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを検討するのですが、その際に、示談が成立していることがAさんにとって有利な事情として考慮されることが期待できます。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科が付かずにすみます。
また、示談が成立していることにより、後日、Vから損害賠償請求を受けるリスクを無くすことができます。
まずは、接見にやってきた弁護士から助言を受け、有利な事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

盗撮で逮捕された場合に呼ぶことができる弁護士

2019-10-21

盗撮で逮捕された場合に呼ぶことができる弁護士

盗撮での逮捕とその際に呼ぶことのできる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
Aさんは、さいたま市浦和区内の駅構内の上り階段において、前を歩いている女性Vのスカート内を盗撮しようと思い、スマートフォンのカメラを向け、これを盗撮しました。
しかし、埼玉県警の鉄道警察隊がその上り階段付近における盗撮を警戒しており、Aさんの盗撮行為は鉄道警察隊に現認されていました。
Aさんは階段を上りきったところで警察官から職務質問を受け、盗撮を認めると、埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~駅の上り階段で盗撮…何罪?~

Aさんには、埼玉県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性が極めて高いと思われます。

埼玉県迷惑行為防止条例第2条第4項によると、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」とされています。
駅構内は公共の場所であると考えられますし、そこでスカートの中を盗撮することはまさに「衣服で隠されている下着等を無断で撮影する」ことでしょう。
こうしたことから、Aさんは埼玉県迷惑行為防止条例違反となると考えられるのです。

なお、埼玉県では「衣服で隠されている下着等を無断で撮影する」といった行為を例にとり、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」が禁止されているため、たとえ盗撮ができておらず、盗撮目的でカメラをスカートに差し入れるなどの行為をしただけであっても「卑わいな言動」であるとして埼玉県迷惑行為防止条例違反となる可能性もあることに注意が必要です。
上記の規定に違反し、有罪判決を受ける場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

~盗撮で逮捕された後はどうなるのか?~

盗撮事件に限らず、刑事事件で逮捕されると警察署に引致された後、取調べを受けることになります。
取調べでは、犯行当時の行動、盗撮をした動機、同種余罪の有無について尋ねられると思われます。
また、今回のケースであれば、盗撮に使用したスマートフォンは押収され、中の画像データも調べられることになるでしょう。
捜査の結果、埼玉県内で常習として同様の盗撮行為を行っていたものと判断された場合、埼玉県迷惑行為防止条例第12条第4項により、法定刑が1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、より重くなることもありえます。

~盗撮事件の取調べが終わった後はどうなるか?~

逮捕後に釈放されず、留置の必要があると認められると、留置場に入らなければならず、帰宅することができません。
Aさんが不合理な弁解をしたり、あるいはAさんの余罪について強い嫌疑が存在する場合、釈放される可能性は低くなります。
この場合、警察は逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致します。

送致を受けた検察官は、Aさんの身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めなければなりません。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。
Aさんが勾留されている場合、検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めることになります。

~一刻も早い接見を行い、弁護士のアドバイスを受ける~

Aさんには、以下の弁護士から助言を受けることができます。

(当番弁護士)
逮捕された場合に、初回の1回だけ、無料で接見にやってくる弁護士です。
取調べの対応方法、今後進行する刑事手続について助言を受けられます。
ただし、2回目以降の接見、身柄解放活動などの弁護活動については、後述の私選弁護人として当番弁護士を選任しない限り弁護活動を依頼することはできません。

(国選弁護人)
Aさんに勾留決定が出されている場合において、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、その請求によって国が付する弁護士です。
当番弁護士と異なり、身柄解放活動などの弁護活動を行うことができます。
原則として弁護士費用はかかりませんが、執行猶予判決を受け、今まで通り勤務先で勤務できる場合などは、費用の負担を求められる場合があります。
国選弁護人のデメリットとしては、自分で弁護士を選ぶことができないため、自分と相性の合った弁護士とは限らないことがあげられます。

(私選弁護人)
被疑者の側で費用を負担し、選任する弁護士です。
弁護士も、事件解決を見込んだ弁護士費用を提示するため、熱心に活動してもらえることが期待できます。
また、国選弁護人と異なり、勾留決定が出る前から選任することができるので、勾留回避に向けた弁護活動を行うことも可能です。

どの弁護士を利用するにせよ、盗撮事件逮捕されてしまったらまずは一刻も早く弁護士と相談し、事件解決に向けてアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

駅の盗撮カメラ設置事件で略式手続を目指す

2019-10-16

駅の盗撮カメラ設置事件で略式手続を目指す

駅の盗撮カメラ設置事件略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
Aさんは、神奈川県川崎市中原区内の駅の女子トイレに小型カメラを仕掛け、トイレの利用者の姿態を盗撮しようと考えました。
カメラを仕掛けた数日後、トイレの利用者がカメラに気付いたので、駅員に報告しました。
Aさんには、盗撮の前歴があります。
そのためか、被疑者の特定が早く、神奈川県中原警察署からAさんのもとに「お尋ねしたいことがあるので、神奈川県中原警察署の方へ出頭してください」と連絡がありました。
Aさんは、駅に盗撮カメラを設置したことが発覚したのだろうと思い当たり、対応を弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~神奈川県内の駅で盗撮カメラをしかけると何罪?~

今回のAさんのような態様で神奈川県内において駅構内のトイレに盗撮カメラを仕掛けた場合、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪、建造物侵入罪が成立する可能性が高いと思われます。

神奈川県迷惑行為防止条例第3条2項は、
①何人も、
②人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で、
③住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない
としています。

Aさんのケースの場合、駅の女子トイレ利用者の姿態を撮影する目的でカメラを仕掛けている点につき、上記規定に違反する可能性が高いと思われます。
この行為によって神奈川県迷惑行為防止条例違反として有罪が確定すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

また、盗撮目的で駅のトイレに立ち入った点についても、建造物侵入罪に問われる可能性が高いと思われます(刑法第130条)。
建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

~盗撮カメラ設置事件の出頭前、なにをするべき?~

今回のケースのような盗撮カメラ設置事件に限らず、刑事事件の出頭する前には、あらかじめ弁護士と相談することをおすすめします。
取調べでは何を聞かれるのか、どのように答えたらよいのか、黙秘すべきか、それとも素直に話すべきか…などといったように、悩ましい点が多くあると思います。
弁護士からアドバイスを受けることにより、取調べへの不安を軽減させることができるかもしれません。

また、出頭した後、そのまま逮捕されてしまうのではないか、という不安もあるかと思います。
残念ながら、今回のケースの場合にも、逮捕されてしまう可能性もないとは言い切れません。
弁護士への相談では、なるべく逮捕されないようにするにはどのように供述すればよいのか、という点についても弁護士からアドバイスを受けることができます。
取調べで明らかな嘘を話したり、不合理な否認をするよりは、Aさんの知っていることを素直に供述する方が、罪証隠滅のおそれの程度からみて、逮捕される可能性は低くなると思われます。

ただし、そのように供述していても、逮捕されてしまう場合はあります。
逮捕されてしまった場合のことを踏まえて、「覚悟」を決める必要もあるでしょう。
あらかじめ、逮捕された場合に備えて、相談した弁護士を私選弁護人として選任しておくのも選択肢の一つです。
素早く弁護活動に着手することができるので、より早期に身柄解放を実現できる可能性が高くなります。

~盗撮カメラ設置事件の示談活動~

身柄の早期解放や処分の軽減を目指す弁護活動として、示談交渉があります。
実際に盗撮した場合は撮影された相手と示談しますが、カメラを設置したにとどまる場合や建造物侵入罪に問われている場合は、トイレやその建物の管理者と示談することが考えられます。

~盗撮カメラ設置事件で略式手続を目指す~

今回のケースの盗撮カメラ設置事件について、弁護活動を尽くし、検察官により不起訴処分がなされればよいのですが、Aさんに盗撮の前歴があることを考慮すると、たとえ示談したとしても、起訴される可能性も十分考えられます。

この場合には、略式手続による事件解決を目指すことが考えられます。
略式手続とは、簡易裁判所が、原則として検察官の証拠のみにより、100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について略式命令を言い渡す手続です。
略式手続となった場合、正式裁判(公開されている法廷での裁判)によらず、罰金を納付することで迅速に事件を解決することができます。
略式手続では、勾留されている場合には、罰金等を納付することにより釈放され、在宅で事件が進行している場合には、そのまま罰金を納付すれば事件が終了します。

ただし、略式手続では、検察官の証拠のみにより判断されることから、Aさんが何らかの異議を申し立てるチャンスがほぼありません。
そのため、略式手続に応じるかどうか、という点は、重要なポイントとなります。
弁護士略式手続のメリットとデメリットをよく相談した上で、同意書面にサインすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件盗撮カメラ設置事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

高校教員による校内での盗撮事件

2019-10-11

高校教員による校内での盗撮事件

~ケース~
高校教員であるAさんは、東京都東大和市内の公立高等学校の教員です。
Aさんは校内の女子トイレの個室内を盗撮しようと考え、カメラを用意し、これを女子トイレの更衣室に設置しました。
ある日、トイレの利用者がカメラに気付き、校内は大騒ぎになりました。
Aさんは罪悪感から、自らカメラを設置したことを打ち明けました。
通報を受け、校内に警視庁東大和警察署の警察官が臨場し設置されていたカメラを調べると、トイレの利用者がスカートを降ろし、トイレを利用している様子が写っていました。
Aさんは現在、警視庁東大和警察署で取調べを受けている状況ですが、今後自分がどうなるのか不安でいます。
(フィクションです)

~高校の女子トイレにカメラを設置するとどのような罪になるか?~

今回のAさんの行為には、東京都迷惑行為防止条例違反児童ポルノ製造罪建造物侵入罪が成立する可能性があります。

(東京都迷惑行為防止条例違反)
東京都迷惑防止条例のうち、Aさんに適用される可能性のある規定を以下、抜粋します。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所

これに違反し、有罪か確定すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同条例第8条2項1号)。

Aさんの勤務する高校の女子トイレは、当然、上記イの「便所」に該当します。
同条例によれば、トイレの利用者を写さなくても、写真機その他の機器を「差し向け」、あるいは「設置」した段階で罪になります。
Aさんはすでにトイレの利用者を写してしまっていますが、トイレにカメラを仕掛けた段階で、すでに東京都迷惑行為防止条例に違反している、ということになります。

(児童ポルノ製造罪)
上記の条例違反とは別に、トイレの利用者が高校の生徒であった場合、児童ポルノ製造罪が成立する可能性があります。
「児童」とは、18歳未満の者をいいます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条5項は、「ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造」する行為につき、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとしています。

高校のトイレで盗撮をすると、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を描写する可能性があります。
上記の写真やデータの記録媒体等は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条3項3号により、「児童ポルノ」に該当します。

反対に、18歳以上の者が撮影されていたトイレの利用者であった場合、児童ポルノ製造罪が成立することはありません。

(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。
高校の女子トイレは「人の看守する建造物」に該当すると考えられます。
Aさんとは別に高校の管理権者がいる場合、その高校の管理権者は、盗撮目的でAさんが高校の女子トイレに立ち入ることを容認していないと考えられるので、Aさんの建造物侵入罪が成立する可能性が出てくるのです。
建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

~盗撮の被害者・建造物侵入罪の被害者と示談~

実際に盗撮されてしまった被害者や、建造物侵入行為をされてしまった学校の管理者と示談をすることにより、東京都迷惑行為防止条例違反や、児童ポルノ製造罪建造物侵入罪につき、より有利な処分(不起訴処分やより軽い量刑による判決)を得られる可能性が高まります。
ただし、学校の管理権者は、公共施設の管理者としての立場があるので、示談に応じない可能性が高いと思われます。
盗撮の被害者との示談交渉の場合にもいえますが、相手方が示談交渉に応じなければ、示談を成立させることはできません。
まずは、示談交渉のプロである弁護士と相談し、示談交渉の見込みについてアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、盗撮事件の解決実績も豊富です。
盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

盗撮事件の逮捕、釈放のその後

2019-10-06

盗撮事件の逮捕、釈放のその後

東京都杉並区に住む会社員のAさん(34歳)は、東京都杉並区にある駅構内のエスカレーターで、前に座っていた女性のスカート内を盗撮したとして、東京都の迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。
そこで、逮捕の通知を受けたAさんの妻Bさんは、弁護士XにAさんとの接見を依頼しました。
その後、弁護士Xから接見の報告を受けたBさんは、弁護士報酬が高いことに驚きその場で契約はしませんでした。
ところが、Aさんは検察庁へ送検される前に釈放され、「在宅」被疑者として捜査を受けることになりました。
AさんとBさんは話し合った結果、接見を依頼した弁護士に刑事弁護を依頼することに決めました。
(フィクションです。)

~ 盗撮 ~

盗撮については各都道府県の迷惑行為防止条例で規制されています。
一般的に、公共の場所、公共の乗物において、人の身体又は他人が着用している下着をスマートフォンなどのカメラを使って撮影する行為、あるいは撮影する目的でカメラを設置、差し向ける行為盗撮とされていることが多いです。

罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いと思われます。
東京都では、盗撮行為で迷惑防止条例違反となった場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(東京都迷惑防止条例8条2項1号)に処されます。

~ 送検前に釈放 ~

警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。

そもそも、罪証隠滅のおそれ逃亡のおそれがある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。

現行犯逮捕の場合は、盗撮行為を見ず知らずの第三者に現認されていることが多いでしょうし、盗撮に使用したスマートフォンなどは捜査機関に押収されるでしょう。
したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いたいる、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。

~ 弁護士に接見を依頼しても弁護活動してくれない? ~

弁護士と身柄を拘束された方との初めての接見を「初回接見」といいます。
通常、初回接見という場合、弁護士が身柄を拘束された方と「接見」をすることを内容とするものであって、その後の弁護活動は含まれないことに注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見サービス」の場合も同様です。

したがって、初回接見後に、弁護士に弁護活動を依頼する場合は、弁護士が所属する法律事務所(あるいは弁護士)との間で新たに委任契約を結ぶ必要があります。
今回、Bさんは初回接見後の弁護活動につき委任契約を結ばれていませんが、たまたま捜査機関の判断でAさんが釈放された、という結果となっているわけです。

~ 在宅事件では弁護士は選任されない ~

仮に、今回、Aさんの身柄拘束が継続され、Aさんが勾留されたとしたら、Bさんがそれまでに私選の弁護士を選任しない限り、Aさんに国選で弁護士が選任されていたはずです。
しかし、今回、Aさんは勾留前に釈放されていますから、Aさんに国選弁護人が選任されることはありません。

在宅事件であっても、逮捕・勾留されている身柄事件と同様に厳しい取調べを受けることが予想されます。
また、ご自身で示談交渉しようとしても捜査機関は加害者に被害者の連絡先などを教えません。
したがって、厳しい取調べに対応してほしい被害者と示談交渉してほしい、などという場合は私選の弁護士を選任するしかないといえるでしょう。
お困りの際はお気軽に弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
盗撮事件などの刑事事件少年事件逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。

専門のスタッフが24時間体制で、初回接見サービス、無料法律相談の予約を受け付けております。

私的空間にいる人に対する盗撮

2019-10-01

私的空間にいる人に対する盗撮

Aさんは、Aさん他4名の男女の友人とともに、福岡市早良区にある友人女性Vさん宅に招かれて、夕食を共にしました。
Aさんは、以前からVさんに好意を抱いていましたが、その思いを伝えれずにいました。
しかし、AさんはVさんに対する好意の気持ちを捨てきれず、Vさんの下着姿や裸姿を盗撮したいと思うようになりました。
そこで、Aさんは、Vさんから自宅に招かれたことを絶好の機会ととらえ、Vさん方をくまなく探索しました。
すると、Aさんは、Vさん方浴室の横に足場となり得る台が置かれており、そこからVさんの浴場を盗撮することができることを知りました。
後日、Aさんは、台に足を乗せ、小型カメラを使ってVさんの裸姿を盗撮していたところ、近所の人に見つかり、110番通報を受け駆け付けた福岡県早良警察署の警察官に福岡県の迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は、盗撮事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)

~盗撮条例の改正~

福岡県では、6月1日から、盗撮行為を禁止する改正福岡県迷惑行為防止条例(以下、改正条例という)が施行されています。
その理由は、スマートフォンの急速な普及や情報技術の発達等により増加した住居の部屋、浴室、ホテルの客室等私的空間にいる、衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人を対象とする盗撮行為に対処するためです。
つまり、改正条例施行前では、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる当該状態にある人盗撮行為の対象としていたところ、これでは条例で、住居の部屋、浴室、ホテルの客室等私的空間にいる人を対象とする盗撮行為は処罰されず、刑の軽い軽犯罪法(窃視の罪、拘留又は科料)でしか処罰されませんでした。
そこで、私的空間にいる人に対する盗撮行為についても条例で対処できるようにするため、改正条例が施行されたというわけです。

~全国的にみると盗撮条例はどうなっている?~

盗撮行為を禁じる条例は各都道府県単位で定められています。
全国的にみると、すでに私的空間に対応する条例を定めている自治体は、福岡県のほかに北海道、東京都、神奈川県、兵庫県などがありますが、他方、大阪府、京都府などは、依然として、「公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる当該状態にある人の姿態を撮影してはならない」などとして私的空間にいる人に対する盗撮行為には対応できない規定となっているところもあります。

~盗撮事件で想定されるケース~

福岡県では改正条例で「私的空間にいる人」に対する盗撮行為は禁じられましたが、「盗撮行為を行う場所」については、以前として「公共の場所又は公共の乗物」です。
したがって、自室に女性を呼び込み、性交中に、その女性(の裸など)を盗撮したなどという場合は、自室は「公共の場所」「公共の乗物」には当たらないことから改正条例で処罰されることはありません。
しかし、

・敷地内に侵入して住居、浴室にいる人を盗撮した
・病院等で診察室にいる患者を盗撮した
・ホテルの利用客を盗撮した

などという場合は、改正条例を適用される可能性もありますから注意が必要です。
また、たとえ改正条例に当てはまらなかったとしても、刑法の住居侵入罪・建造物侵入罪などほかの犯罪に抵触する可能性もあることにも注意が必要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
盗撮事件をはじめとする刑事事件少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を受け付けております。

盗撮事件の解決を弁護士に依頼

2019-09-26

盗撮事件の解決を弁護士に依頼

京都市伏見区に住むAさんは、アパートの隣に住んでいる女性Vの生活を覗いてみたいと考え、Vが不在の間にV宅に侵入し、棚に隠しカメラを設置しました。
2日ほど経ってから、やはりVの不在を狙い、V宅に侵入し、カメラを回収したところ、侵入する様子を大家さんに見られてしまっており、京都府伏見警察署に通報されてしまいました。
そしてAさんは、V宅から外に出てきたところを住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~侵入して盗撮…何罪になる?~

今回のAさんには、住居侵入罪が成立する可能性が高いと思われます。
盗撮事件で特に成立することの多い都道府県の迷惑防止条例(京都府の場合は京都府迷惑行為防止条例)ですが、Aさんの盗撮事件のケースのような、他人の家やアパートの部屋で盗撮をしたような場合には、都道府県によってはそういったプライベートな空間における盗撮行為について迷惑防止条例で規制していないこともあるため、一概に成立する・しないといったことは言えません。
京都府の場合、京都府迷惑防止条例には公共の場所や乗り物のほか、「公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為が禁止されていますが、アパートの個人の部屋はこれらに該当しない可能性が高く、今回の盗撮事件では条例違反は成立しない可能性が高いと考えられます。

住居侵入罪は刑法130条に規定されている犯罪で、正当な理由がないのに、人の住居に侵入する犯罪です。
法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
今回のAさんは盗撮目的で勝手にアパートの部屋に入ったわけですから、正当な理由なく住居に侵入したといえ、住居侵入罪となるでしょう。

~盗撮事件の捜査の流れ~

Aさんのケースでは、取調べでは盗撮の動機、V宅に侵入するに至った経緯、余罪の有無などについて尋ねられるでしょう。
盗撮事件が起きた場合、盗撮に用いられたカメラがあれば、通常押収され、中身を見られます。
これを契機に、余罪が発覚することもあります。
余罪の内容によっては、再逮捕され、身体拘束がかなり長引くことも考えられます。

~なるべく早く釈放してもらうには~

逮捕、勾留されると、捜査段階で最長23日もの間身体拘束を受けることになります。
23日もの間、留置場や拘置所の中にいると、Aさんの身体、社会復帰などに対しても悪影響を生じます。
逮捕されてしまった場合には、なるべく早く、弁護士身柄解放活動を依頼することをおすすめします。

(勾留前の身柄解放活動)
勾留されると、10日間、延長された場合は、さらに最長10日間身体拘束をされます。
勾留は、裁判官の審査を経て行われる処分なので、一旦勾留決定が出ると、なかなか覆すことができません。
したがって、勾留前であれば、勾留をさせないよう活動することが重要です。
勾留されなければ、そのまま釈放され、在宅で事件が進行します。

(勾留後の身柄解放活動)
勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行うことが考えられます。
勾留の取消を求める準抗告が認容されれば、釈放されます。
また、勾留延長の阻止に向けて活動することも重要です。

~盗撮の被害者と示談をする~

早期にVと示談を成立させることができれば、当事者間で事件が解決しているものとして、勾留されない可能性、あるいは勾留中であっても釈放される可能性が高まります。
また、検察官が最終的に処分を決める場面(起訴か不起訴か)においても、Aさんにとって有利に考慮されることが期待できます。
有利に考慮された結果、不起訴処分を獲得することができれば、前科がつかずにすみます。

示談は、通常、相手方に相当な金銭を交付することにより行いますが、相手方の意向によっては、示談書に「寛大な処分を望む」旨の文言を入れてもらうこともできます。
当然ですが、単に損害を賠償するだけでなく、上記の文言を示談に入れてもらえた方が、Aさんにとって有利です。
示談交渉にあたる弁護士は、こうした文言を入れてもらえるかどうか、また被害者の方の心配が解消できる条件はあるのか、といった様々な事情を考慮しながら活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、盗撮事件の解決実績も豊富です。
ご家族が盗撮事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

盗撮で勾留前の釈放

2019-09-21

盗撮で勾留前の釈放

神戸市垂水区に住むAさんは、神戸市垂水区内にある駅構内で盗撮したとして、兵庫県垂水警察署の警察官に兵庫県の迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕後、兵庫県垂水警察署内の留置場に収容されましたが、警察官に逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないと判断され、検察庁へ送致される前に釈放されました。
Aさんの妻が兵庫県垂水警察署からの逮捕の通知を受け、ただちに兵庫県垂水警察署へ駆けつけ身柄引受人となったことも大きかったようでした。
自宅へ帰ったAさんは妻と相談した結果、刑事事件専門の弁護士へ示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 勾留前に釈放されることがある ~

逮捕されても勾留される前に釈放されることがあることをご存知でしょうか?
ご家族が逮捕された、との通知を受けても悲観することはありません。

逮捕から勾留までは、「警察の留置場に収容→警察官の弁解録取→検察庁での弁解録取→検察官の勾留請求→裁判官の勾留質問→裁判官の勾留決定」という流れとなります。

ところが、この警察官の弁解録取の後、検察庁での弁解録取の後、あるいは裁判官の勾留質問の後に釈放されることがあるのです(弁解録取、勾留質問ともあなたから事件につき弁解を聴く手続きです。弁解録取は、実質は取調べと同じです。)

~ どうして勾留前に釈放されるの? ~

そもそも身柄を拘束される大きな理由は、被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」があると認められるからです。
そこで、こうしたおそれがないと判断された場合は釈放されます。

意外かもしれませんが釈放権限を持つのは、弁護士でも裁判官でもなく警察官、検察官です(裁判官が勾留請求を却下した場合でも、最終的に釈放するのは検察官です)。
つまり、警察官、検察官も被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がにないかどうかチェックし、これらのおそれがある判断した場合は身柄を拘束し、おそれがないと判断した場合は自らの権限で釈放できるのです。
しかし、捜査権限を持つ警察官、検察官ですら被疑者に関するすべての事情を把握した上で判断しているものとは思われません。
現実に不当・違法逮捕事案も発生しています。

~ 勾留前の釈放を目指す…弁護士の役割は? ~

そこで、裁判官によるチェックが必要となるのです。
しかし、裁判官は、基本的に被疑者から聴いた話や捜査記録に現れた事情をもとに身柄拘束を継続するか否か(勾留するか否か)判断します。
つまり、裁判官が知り得る事情にも一定程度限界があるのです。
そこで、弁護士が警察官、検察官、裁判官も知りえない事情を主張して妥当な結果に導く必要が出てくるのです。
弁護士は、被疑者はもちろん、その家族や関係者などからも話をお聴きした上で、「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がないことを主張するための事情を聴取し、それを意見書に反映させ、他の書類と併せて警察官、検察官、裁判官に提出することなどの活動が考えられます。
なお、弁護士が意見書などを提出する弁護活動は法的に認められた活動ではありませんが、意見書などを提出することによって捜査機関や裁判官に「弁護士が監視していますよ」ということを知らしめることにもなり、身柄拘束に対し一定の抑止となっていることは間違いありません。

~ 勾留前に釈放されても注意が必要 ~

勾留前に釈放されてもそれで事件が終わりというわけではありません。
にもかかわらず、勾留前に釈放された場合、国選で弁護士は選任されません。

警察官や検察官の取調べ対応被害者への被害弁償、示談交渉をお望みの場合は私選の弁護士に依頼した方が無難です。
盗撮の場合、相手方の連絡先すら知らないという場合がほとんどでしょうから、ご自身で示談交渉することは不可能に近いですし、被害者に交渉のテーブルにのっていただけないことが多いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

高校に侵入し女子トイレを盗撮

2019-09-16

高校に侵入し女子トイレを盗撮

~ケース~
Aさんは深夜、大阪府池田市内の高校に侵入し、女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けました。
そしてAさんは、後日盗撮カメラの回収のため再度高校に侵入し、盗撮カメラを回収したところを警備員に発見され、大阪府池田警察署の警察官を呼ばれてしまいました。
そしてAさんは、駆け付けた警察官により建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~高校への侵入と女子トイレの盗撮~

Aさんには、①建造物侵入罪②大阪府迷惑行為防止条例違反の罪③児童ポルノ製造罪といった犯罪が成立する可能性があります。
以下、検討してみましょう。

(建造物侵入罪)
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、建造物に侵入する犯罪です。
「正当な理由」の例としては、捜査機関が捜査として住居に立ち入る場合に、捜索差押許可状に基づいて建造物に入ることなどが挙げられます。
「侵入」とは、「管理権者の意思に反する立ち入り」を意味します。
盗撮目的で高校に立ち入ることは、高校の管理権者は容認していないでしょうから、Aさんが盗撮目的で高校に立ち入った行為は、「管理権者の意思に反する立ち入り」と評価される可能性が高いでしょう。
したがって、Aさんに建造物侵入罪が成立する可能性は高いと思われます。

(大阪府迷惑行為防止条例違反の罪)
大阪府迷惑行為防止条例第6条3項によれば、
①人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
②教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除きます)における
③衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影
する行為が禁止されています。

また、同条例第6条4項によれば、上記の態様の撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置する行為も禁止されています(盗撮の前段階の規制)。

同条例第6条3項違反行為の法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっており、また、第6条4項違反行為(盗撮の前段階の規制)については、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっております。

(児童ポルノ製造罪について)
児童買春・児童ポルノ禁止法第7条5項は、「第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造」する行為につき、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとしています。

第2条3項各号に掲げる児童の姿態の一つとして、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」(3号)が挙げられます。
Aさんが盗撮した画像の中に、上記の姿態の女子生徒が写っていた場合、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。
写っていなければ、児童ポルノ製造罪に問われることはありません。

~Aさんはどうなるか?~

逮捕・勾留されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束をされる可能性があります。
23日間、留置場や拘置所で生活することは、大きな苦痛を伴いますし、身体拘束が長期化すればするほど、Aさんの社会復帰に悪影響を与えることになります。
また、盗撮事件について起訴され、有罪が確定すれば、前科がつくことにもなります。

~まずは弁護士と相談~

弁護士は、被疑者、被告人となってしまったAさんの味方をしてくれる数少ない存在です。
まずは、弁護士と相談し、今後の身柄解放活動被害者との示談交渉、自身の処分の見込みについて助言を受けることをおすすめします。
逮捕されると、どうしたらよいのか途方に暮れると思います。
弁護士から法的な助言を受けることにより、Aさん自身において、事件解決に向けた見込みが立ち、不安が軽減すると思います。
逮捕されてしまった場合は、まず弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
ご家族が建造物侵入事件盗撮事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.