Archive for the ‘未分類’ Category

大阪市の盗撮事件 逮捕前の法律相談に強い弁護士

2016-07-10

大阪市の盗撮事件 逮捕前の法律相談に強い弁護士

Aは、大阪市天王寺区の本屋において、靴に特殊なカメラを取り付けて女性のスカートの中を撮影したとして、近くにいた警備員に取り押さえられ、大阪府警天王寺警察署の警察官から事情聴取を受けました。
事情聴取の結果、撮影した動画に被害者の下着等は映っていなかったことが判明しました。
(フィクションです)

~盗撮事件の法律相談~

盗撮を行った場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することになります。
では、今回のように撮影したが何も映っていない場合にもAは迷惑防止条例違反として、責任を負うことになるのでしょうか?

盗撮事件の多くでは、
・スカートの中
・下着姿
など、誰の目にも明らかに性的な印象を受ける画像が証拠として残されています。
しかし、盗撮事件の中には、洋服の上から撮影している場合でも有罪となってしまうケースがあります。

被害者が不安を覚えるような態様で撮影することが法律上(条例上)問題とされるのです。
通常、警察に被害届が出されている場合には、被害者が特定されますので、事件として立件することは比較的容易であるといえます。
その場合には、被害者と示談交渉を行い、示談を締結させることで事件を早期に解決することが考えられます。

しかし、一方で被害者が盗撮行為に気付いていないということも多々あります。
そのような場合は、当然のことながら被害者により被害届が出される可能性もかなり低いでしょう。
とすれば、警察により事件として立件されることもあまりないと言えます。
ただし、捜査のきっかけは、被害届の提出だけではありません。
ご注意ください。

一言で盗撮といっても、様々な態様がありますし、具体的な事案によって状況は異なってきますので、法律相談に来ていただくことでアドバイスさせていただく内容も異なります。
ですので、大阪市の盗撮事件でお困りの方は、盗撮事件の法律相談に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
なお、逮捕などの身体を拘束されている方には初回接見サービスをご用意していますので、お電話の際にお申し付けください。
(大阪府警天王寺警察署の初回接見費用:3万5800円)

愛知県で盗撮事件 逮捕されても執行猶予の弁護士

2016-07-05

愛知県で盗撮事件 逮捕されても執行猶予の弁護士

Aが常習として、5人と共謀して、愛知県内で女性のスカート内を盗撮し、さらに、3人と共謀の上、別の場所で同じように女性のスカート内を盗撮した。
Aは愛知県警中警察署の警察官に逮捕、その後起訴された。
Aは裁判で、懲役1年6か月を求刑された。
判決は、懲役1年6か月、執行猶予4年が付いた。
(実際の判例を基に作成しています) 

執行猶予」という言葉は、皆さん聞いたことがあると思います。
最近は、刑の一部執行猶予という新しい制度の運用も始まりました。
今回は、具体的にどういう事情が「執行猶予」に結び付けられるのか、ご紹介したいと思います。

~執行猶予の理由~

例えば、以下のような事情が挙げられます。
・被告人は、本件での取調べを通じて反省を深め、盗撮仲間とは手を切るなどとして更生への意欲を示している
・今回盗撮された各女性との間で,被告人が各女性に対してそれぞれ10万円を支払うことを内容とする示談を成立させ、その支払を了するなどして各女性に対する謝罪の念を示している
・被告人の父が証人として出廷し、被告人の更生に協力する旨誓約している
この中で、ポイントとなる文言は、「更生」「示談」「謝罪」「証人」です。
今回の事件について当事者間で話がついていること、被告人の再犯防止策がとられているという事情は、執行猶予判決を獲得するのに重要なポイントとなります。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事裁判に強い弁護士が対応します。
盗撮事件で逮捕・起訴されてしまったら、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円) 

兵庫県加古川の盗撮事件 自白などの証拠に強い弁護士

2016-06-30

兵庫県加古川の盗撮事件 自白などの証拠に強い弁護士

Aは電車内で盗撮を行ったとして、兵庫県内にある加古川駅現行犯逮捕され、兵庫県警加古川警察署へ連行された。
兵庫県警加古川警察署内で、Aの持ち物、身体に対して、捜索が行われ、盗撮の道具であると疑われる携帯電話が差し押さえられた。
警察官が、Aの携帯の画像ファイルを調べたところ、盗撮を裏付けるような動画、画像は保存されていなかった。
消去されたデータファイルの復元も困難であることから、警察官らは、何とかAから自白を取ろうと苛烈な取り調べを行った。
あまりの辛さからAが自白したため、Aは自白と被害者の被害届だけを証拠として、刑事裁判にかけられてしまった。
(フィクションです。)

補強法則という法理論があります(刑事訴訟法319条2項)。
ある見解によると、被告人が犯人であると客観的証拠だけで証明できなければ、有罪にできないということを定めたものです。
このように考えると、Aの自白以外に何ら証拠のない本件では、Aを有罪とすることはできないでしょう。

他方、補強法則について、被告人の自白にその他の証拠を追加して、被告人が犯行を行ったと認められる場合には、有罪にできると解釈する見解もあります。
裁判所(裁判官)は、このように考えます。
すると、Aの自白だけでは有罪とできませんが、被害者の被害届とあいまって、Aの犯行が証明されると、Aを有罪とすることができるということになります。
裁判所がこのように考える以上、今回の事案のような場合には、実際の裁判では、Aは有罪とされてしまう可能性が高いでしょう。

しかし、必ず有罪になってしまうわけではありません。
警察の取調べ如何では、自白の任意性が否定されることもあります(刑事訴訟法319条1項)。
また、違法に収集された証拠の証拠能力が否定され、裁判で証拠とできない場合もあります。
証拠についての相談は、刑事事件に強い弁護士が揃うあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご連絡ください。
(兵庫県警加古川警察署への初回接見費用:4万1400円)

名古屋の盗撮事件で逮捕 円滑な示談の成立を手がける弁護士

2016-06-25

名古屋の盗撮事件で逮捕 円滑な示談の成立を手がける弁護士

一宮市に本社を置く会社に勤めるAは、早朝に出社し、Vの座席の下にカメラを仕掛けVの下着内を盗撮しようとした。
後日、VがLANケーブルの接続が悪いことか机の下を調べようとしたところ、隠しカメラを見つけた。
警察が調べたところ、Aが隠しカメラを仕掛けた疑いが濃厚となった。
そこで、警察がAに任意で愛知県警一宮警察署に出頭するよう求めたところ、Aはその要請に従い、警察署に出頭した上、盗撮について自白した。
当日、Aは盗撮の疑いで逮捕されてしまった。
何とか、示談を成立させて処分を軽くしたいと思うAは、一宮の事件にも対応してくれる評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

刑事処分を軽くするために、最も有効な手段の一つが示談です。
具体的には、示談によって、
・不起訴処分を勝ち取り、刑事裁判にかけられずに済む、
・刑事裁判にかけられ、有罪となっても、執行猶予が得られる可能性が高まる
ことが考えられます。

では、弁護士を介することなく当事者だけで示談を成立させることはできるのでしょうか。
理屈の上では不可能ではありません。
しかし、事件の当事者間では感情対立から、話し合いが円滑に進むことは極めて稀です。
ことによると、示談を強く迫るあまり、相手が態度を硬化させてしまい、後に弁護士を入れても示談ができない状態に陥ってしまうかもしれません。

このような事態を避けるために、可能な限り早く弁護士を介して示談を成立させるべきであると言えるでしょう。
特に、刑事事件を知り尽くした弁護士が示談を担当することで、通常よりも有利な条件で示談を成立させることができることが多いでしょう。
盗撮事件示談は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警一宮警察署への初回接見費用:3万6700円)

大阪の盗撮事件で逮捕 違法な捜索と闘う弁護士

2016-06-20

大阪の盗撮事件で逮捕 違法な捜索と闘う弁護士

Aは、北新地駅構内エスカレーターで、女性のスカート内を撮影したとして、駅員に連行されてしまった。
現場に駆け付けた警察官は、Aに携帯電話盗撮画像を見せるように迫った。
しかし、Aが頑なに盗撮画像を見せることを拒んだ。
警察官は、本来は令状がなければできないことを知りつつ、Aのスラックスのポケット内から無理やり携帯電話を取り出した。
警察官がAの携帯の画像を確認したところ、盗撮画像が見つかったため、Aは盗撮の現行犯逮捕されてしまった。
警察官が、許可なく携帯を取り出したことに納得できないAは、刑事事件評判のいい弁護士を立てて争うことにした。
(フィクションです。)

今回の事案のように、警察官が被疑者の許可なくポケットから物を取り出すことは、許されるのでしょうか。
許可なく被疑者の着衣の中を調べるのは、強制処分である捜索に当たります。
捜索を行うためには、裁判所の令状が必要ですから、令状なく行った上記の警察官の行為は違法です(刑事訴訟法218条1項、197条)。

では、警察官の違法な行為によって獲得された証拠は、刑事裁判でどのように取り扱われるのでしょうか。
原則として、違法な手段で得られた証拠でも、証拠としてのしての価値は変わりません。
ですので、適法に得られた証拠と同じように犯罪を証明するための証拠として採用されます。
しかし、警察官が行った証拠収集活動の違法性が重大で、将来の違法捜査抑止のため相当といえる場合には、例外的に証拠から排除されることになります。

公平な裁判を実現するためには、刑事事件に精通する弁護士を選任する必要があります。
警察官の違法な取調べにお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警察や検察から証拠を呈示されても、あきらめるのは早いかもしれません。
(大阪府警曽根崎警察署への初回接見費用:3万3900円)

奈良県の電車で盗撮事件の弁護士 逮捕されてすぐ自白

2016-06-15

奈良県の電車で盗撮事件の弁護士 逮捕されてすぐ自白

近鉄天理線内でCCDカメラを使い盗撮を行ったAは、天理駅到着後、駅員に現行犯逮捕され、奈良県警天理警察署へ連行された。
警察署内で証拠の採取が行われたが、Aがとっさに画像を全削除したことから証拠物を採取することはできなかった。
警察官らは、Aから自白を採るため、自白をするよう強く迫った。
警察官らの暴行に耐えかねたAは、盗撮をしたことを自白した。
違法な捜査で自白を採られたAは、刑事裁判で無罪を争うため、奈良の盗撮事件にも対応可能な評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

上記の事案でAが有罪となるためには、刑事裁判において、証拠からAの犯行が基礎づけられなければなりません。
今回は、証拠をテーマにブログを書いていきたいと思います。

一口に証拠と言ってもその種類は様々ありますが、被疑者・被告人の自白は特に重要視される傾向があります。
そのため、自白を証拠とするにあたっては、法律上、様々な規制があります。
刑事訴訟法には、任意にされたのでない自白を証拠から排除するとしています(刑事訴訟法319条1項)。
その理由は、虚偽の疑いのある証拠をもとに裁判してしまうと、誤判となり冤罪を生んでしまいかねないからです。

それでは、今回のAの自白が任意性でない疑いがあるか検討してみましょう。
警察官らは、自白を迫りつつ、Aに暴行まで加え、耐えかねる程度まで追い込んでいます。
そうすると、Aの自白は任意になされたものでない疑いが濃厚ですね。
そのため、Aの自白は刑事訴訟法319条によって、証拠から排除されてしまいます。

このように、違法に自白を迫られたという方は、迷わずあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警察にとって、厄介な弁護士が入ることで、違法な取り調べは大幅に緩和されることでしょう。
(奈良県警天理警察署への初回接見費用:4万1700円)

愛知県警中警察署が逮捕した盗撮事件 無罪獲得の弁護士

2016-06-10

愛知県警中警察署が逮捕した盗撮事件 無罪獲得の弁護士

盗撮事件で第一審の有罪判決が第二審で無罪となったケースを紹介します(なお,以下の事件と愛知県警中警察署は無関係です)。
女性Vは,地下鉄の駅〇番ホーム上りエスカレーターの上り切る手前で自分の右膝の裏側に何か触れた感じがしたので振り向くと,それと同時に電子音がなるのを聞きました。
Vは,Aが盗撮したと判断し,Aの手を掴み,エスカレーターを上りきったところでAの胸ぐらをつかんで壁に押しつけ,「誰か駅員を呼んでください。」と叫びました。
Aは,Vや駅員の問いかけに「はい,はい。」と返事をし,「画像はどうしたのか」との質問には「消しました。」と答えました。

Aはアスペルガー障がいを持っていました。
過剰な集中力があり,ロボットアニメをエスカレーターを見ながらずっと見ていたのでした。
Aに胸ぐらをつかまれたときは,なぜAが怒っているのか全くわからず,盗撮の疑いをかけられているとはわかりませんでした。
・ロボットアニメに強い関心を持つタイプの人間であり,性的関係に興味を示すような人間でないこと
・性的関係の問題を起こしたことがないAが突如今回のような盗撮事件を起こすとは理解しがたい
などからAは無罪となりました。

あいち刑事事件総合法律事務所では,弁護士だけでなく事務所全体で無罪獲得に向けて全力を尽くします。
盗撮事件で逮捕されてしまったというときは,弊所にご相談ください。
弁護士と直接話せる初回法律相談は無料で承っております。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)

大阪の盗撮事件容疑で逮捕 身柄解放を求める弁護士

2016-06-05

大阪の盗撮事件容疑で逮捕 身柄解放を求める弁護士 

大阪市旭区に住む18歳の少年Aは、興味本位から、スマホのアプリを使用して、女子トイレの個室下の隙間から、女子生徒を動画で撮影しているところを発見され、大阪府警旭警察署逮捕されてしまいました。
大阪府警旭警察署が捜査の結果、家に遭ったパソコンから、複数のトイレの盗撮動画と、電車内でパンチらを撮影したとみられる動画が発見されてしまいました。
息子が逮捕されたことを知って、心配になった両親は、大阪市内の評判の弁護士事務所弁護士のもとへ相談にやってきました。
(フィクションです。)

盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性が高いです。
また、盗撮目的で、女子トイレに入ったような場合には、建造物侵入違反にも該当する可能性があります。
20歳未満の少年が盗撮の容疑で逮捕された場合には、直ぐに釈放される場合もありますが、前歴があったり、複数の盗撮の余罪が疑われる場合には、逮捕に引き続く勾留により、身柄が拘束されることもあります。

直ぐに釈放されたとしても、それで事件が解決したわけではなく、一旦警察による捜査が開始すると、最終的には家庭裁判所へと事件が送られることになります。
このような場合には、少年事件に強い弁護士に力になってもらうべきです。
もしも、少年が盗撮の容疑で逮捕されても、弁護士が検察官や裁判官に働きかけを行うことで、勾留を阻止して身柄を解放できる場合があります。
逮捕・勾留されたまま家庭裁判所へ送られてしまうと、観護措置といって(通常)4週間の間少年鑑別所に送致されてしまうことが多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで多くの盗撮事件を手掛けてきました。
少年の身柄解放や、審判に向けた少年・ご家族のサポートは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
(大阪府警旭警察署までの初回接見費用:37,000円)

神戸市の盗撮事件で逮捕 少年鑑別所送致を阻止する弁護士

2016-05-31

神戸市の盗撮事件で逮捕 少年鑑別所送致を阻止する弁護士

神戸市灘区在住のAくん(17歳、高校生)は、兵庫県迷惑防止条例違反盗撮の容疑で兵庫県警灘警察署逮捕されてしまいました。
バイト先や通っている学校の女子トイレに小型のカメラを設置して盗撮するという手口だったようです。
Aくんの両親は、逮捕の知らせを受けてすぐに少年事件に強い弁護士相談することにしました。
(フィクションです)

~少年鑑別所とは~

少年事件で登場するキーワードの1つに「少年鑑別所」というものがあります。
ここはどういう場所なのでしょうか。
少年院とは違うのでしょうか。

少年事件が発生した場合、警察が捜査を行った後、原則として検察官に送致されることになります。
検察官も捜査を終えると、家庭裁判所に送られることになります。
そして、家庭裁判所は調査・審判を行うために観護措置というものを行うことがあります。
ここで登場するのが少年鑑別所です。
少年の心情の安定や自傷他害を防止することが目的の施設なのです。
また、少年鑑別所では更生のためのプログラムが検討されることにもなります。

一方で、少年院とは、観護措置の後、家庭裁判所が審判で少年院送致という保護処分を下した場合に登場します。
したがって、少年鑑別所と少年院は別個の施設ということです。

さて、少年鑑別所に送致されると、通常4週間、最長8週間は鑑別所で過ごさなければなりません。
その間、学校に行くこともできず、少年にとっては多大な不利益が生じます。
特に、今回のAくんのような高校生だった場合、貴重な学生生活の期間を奪われることになります。
また、受験等を控えている場合にも勉強面や出席日数等の問題も出てくることがあるでしょう。
そこで、少年事件の場合はできるだけ早期に相談し、少年鑑別所送致を防ぐ必要があるのです。

あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
少年鑑別所送致の阻止に向けて、迅速な活動をさせていただきます。
そのためにも、少年事件が発覚した場合はすぐにご相談ください。
初回相談は無料です。
また、具体的状況に応じて、初回接見・付添サービスもご案内できます。
(兵庫県警灘警察署 初回接見費用:3万5600円)

岐阜県の盗撮事件 逮捕されても被害弁償に強い弁護士

2016-05-26

岐阜県の盗撮事件 逮捕されても被害弁償に強い弁護士

名古屋市中区に住むAは、岐阜県内のコンビニ店で盗撮事件を起こしてしまいました。
被害者Vは、盗撮事件以降、強い精神的ショックから外出も困難な状態になっています。
Vの友人から相談を受けた岐阜県警岐阜中警察署が捜査を進めたところ、被疑者としてAが浮上したのでした。
岐阜県警岐阜中警察署から任意の出頭を求められたAは、執行猶予期間中であるため、何とか実刑を避けることはできないかと、名古屋で評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

執行猶予期間中に犯罪を起こしてしまった場合には、前に言い渡された刑に付された執行猶予が取り消される可能性があります。
その場合、執行猶予にされていた刑及び新たに犯してしまった罪の刑の両方につき、処罰を受けることになります。
では、執行猶予期間中に犯罪を起こしてしまった場合には、常に前に言い渡された刑に付された刑も含めて実刑判決に服さなければならないのでしょうか。
必ずしもそうではありません。

執行猶予期間中であっても、再度の執行猶予を勝ち取る事が出来れば、実刑判決を受けなくても済みます。
もっとも、そのためには、言い渡される刑が1年以下で、また必ず保護観察に付されなければなりません。
その様に厳しい条件を満たす判決を勝ち取るは熟練した刑事事件のプロフェッショナルでなければ難しいでしょう。

では、上記のような事案ではどのように行動すれば、再度の執行猶予を勝ち取ったり、起訴を免れることが出来るのでしょうか。
こうした結果につながる弁護活動には様々なものがありますが、その一つは、弁護士を通じた被害弁償です。
被害弁償は、被害者に対する贖罪の第一歩です。
被害弁償をしたからといって直ちに実刑判決を免れるとまでは言い切れないこともあります。
しかし、被害弁償をしていないと、実刑判決を受けてしまう可能性がかなり高くなってしまいます。

被害弁償をしたくても円滑に行うことができないという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
盗撮事件の被害者の多くは、加害者と直接的に接触することを避ける傾向があります。
そんなとき、弁護士をご利用いただければ、弁護士が第三者的立場から円滑な被害弁償をサポートすることができます。
まずは無料相談から始めていきましょう。
(岐阜県警岐阜中警察署への処刑接見費用:3万8900円)

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