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愛知県で逮捕された盗撮事件の被疑者 少年審判でも弁護士

2016-04-06

愛知県で逮捕された盗撮事件の被疑者 少年審判でも弁護士

Aさんは、息子が盗撮事件で逮捕されたと愛知県警中川警察署から電話を受けました。
息子の気の弱い性格を心配したAさんは、刑事事件専門で盗撮事件の経験も豊富な弁護士に接見サービス(面会)をしてもらうことにしました。
面会後、名古屋駅近くの弁護士事務所弁護士から息子の様子や意向を聞き、ひとまず状況をつかむことができたAさんでした。
(フィクションです。)

【盗撮事件の少年審判】

盗撮事件の場合も含め少年事件の手続上、「審判」という用語は様々な意味で用いられます。
一般的には、期日での裁判官による審理及び判断の過程を言います。
なかなかなじみのないことですし、想像し難いかもしれませんが、成人が起こした刑事事件でいうところの、公判期日(裁判)のようなものです。
ただ、公判期日と全く一緒ではなく、例えば、審判は、成人事件とは異なり、原則非公開です。

少年事件における審判段階、つまり、審判開始決定から終局決定に至る一連の手続を指して「審判」と呼ぶこともあります。
刑事事件で言えば、起訴されてから判決が出されるまでと想像して頂ければよいでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件も専門としている弁護士事務所です。
盗撮事件の被疑者(容疑者)があいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用:3万5000円)

兵庫県の盗撮事件で逮捕 取調べに強い弁護士

2016-04-01

兵庫県の盗撮事件で逮捕 取調べに強い弁護士

Aは、Bに対して盗撮行為を行ったとして、兵庫県警葺合警察署の警察官により呼びとめられました。
警察官の話によると、自分には盗撮事件の犯人であるとの疑いが掛かっているとのことでした。
Aは、何のことだかさっぱりわかりませんでした。
一体どうやって自分の無実を証明したらよいかもわかりません。
不安でいっぱいになったAは盗撮事件の弁護で評判の良い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~盗撮事件の取調べについて~

Aは警察の取調べに対して不安を抱いています。
このような困った状況は誰の身にも起こり得ます。
興味があったらぜひ以下の文章も読んでみてください。
今回は、被疑者(容疑者)に認められている防御権をご紹介します。

Aには憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項によって認められる黙秘権があります。
つまり、Aは自分の言いたくないことは話さなくてもよいのです。

Aが事件について話したときは、警察官がAの話を録取して書面にします。
そして、取調べが終れば、この書面に署名押印することを求められます。
刑事訴訟法198条5項によってこの署名押印を拒絶することができます。
署名押印を拒絶することで、警察官に話した内容が証拠として使用されることを回避することができます。
また、Aが警察官に対して事件のことを話し、警察官がこれを録取して書面にした場合、その書面の内容につき、刑事訴訟法198条4項によって内容の変更を申し立てることができます。
つまり、自分の納得がいかない書面に対しては、署名押印を拒絶することもできますし、内容につき不服があれば、内容の変更をすることもできるのです。

ある日突然警察官から取調べを受けるよう言われたら、誰でも不安や焦りを感じるものです。
一番やってはいけないのは、平常心を失って警察官に言われるがままに事実を認めてしまうことです。
まずは落ち着いて対応しましょう。

法律上、被疑者(容疑者)には上記のように様々な権利が保障されています。
もちろん、困ったときは、いつでも弁護士に相談し、アドバイスを受けることもできます。
兵庫の盗撮事件で取調べについてお困りの方は、取調べに強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
弊社の初回の法律相談は無料ですので、周囲の方でもお気軽にご相談ください。
(兵庫県警葺合警察署の初回接見費用 3万7600円)

奈良県の児童ポルノ提供事件で逮捕 盗撮事件に強い弁護士

2016-03-27

奈良県の児童ポルノ提供事件で逮捕 盗撮事件に強い弁護士

奈良県天理市在住のAさん(30代男性)は、インターネット上の掲示板に児童ポルノ画像を掲載したとして、児童ポルノ提供罪の疑いで、奈良県警天理警察署逮捕されました。
Aさんは、児童ポルノ画像を盗撮の方法で収集していたようです。
Aさんの依頼を受けた盗撮事件に強い弁護士は、依頼からわずか4時間後に奈良県警天理警察署で接見(面会)を実施しました。
(フィクションです)

~盗撮行為に関連する犯罪ーインターネット上でわいせつ画像や児童ポルノを掲載した場合ー~

例えば、盗撮した画像をホームページなどに掲載する行為は、「わいせつ物頒布等罪」に当たります。
「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けることがあります。
また、掲載したわいせつ画像が児童ポルノに該当する場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ提供罪」に当たります。
「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けます。

盗撮画像などのわいせつ画像を掲載する際に、多くは海外のサーバーを通してインターネット上に掲載されることが多いです。
しかし、日本国内より海外のサーバーへわいせつ画像をアップロードする行為が、「わいせつ物頒布等罪」にあたるとして日本の警察により摘発されたケースもあるため、注意が必要です。
また、児童ポルノ提供罪については、児童ポルノ提供の事実が立件されなかったとしても、安心できません。
単純所持による児童ポルノ所持罪として「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という刑事処罰を受けるため、注意が必要です。

児童ポルノ提供事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指して、
・掲載された画像がわいせつ物に当たらないといった事情
・18歳未満の者を撮影した画像ではない事情
などを主張・立証していきます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件のことについても、初回は無料相談で受けていただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(奈良県警天理警察署 初回接見費用:4万1700円)

愛知県の盗撮事件 多くの実績を持つ弁護士

2016-03-22

愛知県の盗撮事件 多くの実績を持つ弁護士

Aさんは家族が盗撮事件で逮捕されたと愛知県警中警察署から連絡を受けました。
これからどうなるのかとても不安に思ったAさんは、まず盗撮事件に強い弁護士に相談することにしました。
Aさんが訪れた弁護士事務所は、盗撮事件を解決した実績を多数持つ刑事事件専門の法律事務所です。
(これはフィクションです。)

~弁護士に依頼する意味~

盗撮事件に巻き込まれてしまったら、弁護士にすぐ相談することがとても大切です。
言わずもがなですが、捜査のプロと一般の方では、刑事事件に関する知識の量が圧倒的に違います。
実際の事件では、正確な法律知識を知らなかったがために、被疑者が思わぬ不利益を被るというケースも珍しくありません。
ですから、盗撮事件を始め刑事事件の当事者になってしまったら、とりあえず弁護士と話しておくことをお勧めします。
弁護士に相談しても何も変わらない」と警察の言いなりになっていてはいけません。

弁護士事務所の中には、土日祝日も対応できるところがあります。
また24時間体制で、法律相談の受付を行っているという事務所も存在します。
つまり、日本にはいつでも対応してくれる弁護士事務所がちゃんとあるんですね。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のみを取り扱う法律事務所です。
したがって、盗撮事件の弁護活動におきましても、多くの実績がございます。
法律相談の受付も24時間行っておりますので、まずはお気軽にお電話ください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)

名古屋市の盗撮事件で起訴 刑事裁判に強い弁護士

2016-03-17

名古屋市の盗撮事件で起訴 刑事裁判に強い弁護士

Aは豊橋発大垣行きの新快速内で、女性のスカート内を撮影したとして、名古屋駅到着時に警察に逮捕されてしまった。
Aは瞬時に盗撮画像を削除したため、物証を押さえることが出来なかった。
そこで、Aの犯行を目撃したBの目撃証言を記録した検察官面前調書が証拠として刑事裁判に提出されることになった。
他人の目撃証言だけで有罪にされてはたまらないと危惧したAは、刑事裁判で実績のある弁護士が所属する弁護士事務所に相談することにした。
(フィクションです)

Bの目撃証言を記録した検察官面前調書は、Aの犯行を証明するために用いられようとしています。
検察官面前調書が用いられてしまう場合、目撃者Bに直接質問する機会が失われてしまいます。
目撃者であるBに直接質問できないまま、被告人Aの刑事責任を検討するというのは、極めて危険です。
誤りが発生してしまい、ことによると冤罪になってしまうかもしれません。

ですので、原則としてBの証言を記録した書類の証拠能力は否定されることになります(伝聞法則:刑事訴訟法320条1項)。
しかし、伝聞法則については、いくつかの例外が定められています。
証人になりうる目撃者に質問(反対尋問)できなくても、条件を満たば、証拠として裁判に提出することができます(伝聞例外:刑事訴訟法321条~328条)。

検察官面前調書については、321条1項2号に伝聞例外の規定があり、
・その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき
又は
・公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき(ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限られます)
という条件を満たさなければ、証拠として刑事裁判で用いることはできません。

盗撮画像がない今回の事例では、Aの犯行を証明するために、Bの検察官面前調書は極めて重要な証拠です。
これを刑事裁判から排除できれば、勝訴できる可能性が飛躍的に高まります。
このように、法律上の主張を的確かつ有効に主張できるのは、刑事事件に精通する弁護士のみです。
他人の証言で有罪にされそうな方は、是非盗撮事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(愛知県警中村警察署への初回接見費用:3万3100円)

京都市下京区の盗撮事件 示談の成立で早期釈放の弁護士

2016-03-12

京都市下京区の盗撮事件 示談の成立で早期釈放の弁護士

通勤途中のAは京都市下京区にあるJR京都駅構内のエスカレーター上で、前に立つ女性のスカート内を撮影した。
Aは犯行を目撃した鉄道警察官に現行犯逮捕されてしまった。
会社員であるAは早く身柄を解放してもらい、出勤しなければ、犯行が会社にばれたり、ことによると解雇されてしまうのではないかと焦った。
京都府警下京警察署に留置されたAは、さっそく刑事事件に強い弁護士に接見に来てもらうよう要請した。
(フィクションです。)

~不起訴になる可能性~

盗撮事件で逮捕されてしまった場合、必ず刑事裁判にかけられて有罪になってしまうのでしょうか。
そんなことはありません。
被害者と示談が成立すれば、不起訴処分となって、何ら刑罰を科されない可能性があります。

不起訴となるためには出来る限り早く示談を成立させることが有効です。
示談が早く成立すれば、それだけ早く身柄が解放され、会社にもばれにくくなります。
もし逮捕されてしまった場合には、このブログのことを思いだし、0120-631-881までご連絡ください。
盗撮事件を多数解決に導いてきた敏腕弁護士が、即日対応いたします。

~示談についての基礎知識~

ところで、示談とは何でしょう?
示談とは、刑事事件の被害者と加害者が、当事者間で事件の折り合いをつけるという合意のことをいいます。
具体的には、犯罪被害に対して、慰謝料を支払うという形をとるのが主流です。
盗撮事件の場合には、盗撮画像の全部を削除するという条件が付くのも通常と言えるでしょう。

盗撮事件でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回接見は無料ですし、逮捕された方の許へも安価で面会(接見)に参ります。
お気軽にお問い合わせください。
(京都府警下京警察署への初回接見費用3万8400円)

岐阜のドローンを使った盗撮事件 弁護士に相談したい

2016-03-07

岐阜のドローンを使った盗撮事件 弁護士に相談したい

Aさんは、ドローンを使用して女風呂の盗撮を試みました。
1度目の盗撮に成功し味を占めたAでしたが、2度目の盗撮の際、岐阜県警揖斐警察署現行犯逮捕されてしまいました。
通報したのは、風呂の経営者でした。
(フィクションです)

~ドローンを飛ばすと、航空法違反~

上記のAは、女風呂を盗撮していますから、迷惑防止条例違反の罪に問われます。
岐阜県警揖斐警察署が検挙していることからわかる通り、事件現場は岐阜県ですから、岐阜県迷惑防止条例違反の問題となります。
この点については、すぐにわかるでしょう。

しかし、実はもう一つ問題があります。
Aがドローンを飛ばしたという点に関してです。
ドローンを飛ばすというAの行為は、航空法に違反し罰せられる可能性があります。
ドローンを飛ばして航空法違反の罪に問われる場合、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(同法150条10号)。

このようにドローンを利用した盗撮事件は、迷惑防止条例違反とともに航空法違反の罪についても刑事責任が問題になります。
特に最近はドローンに関連した法律問題が増えているようです。
盗撮事件でも例外ではありません。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
前例が少ない刑事事件であっても、しっかりと対応することができます。
ドローン関連事件、盗撮事件でお困りの方は、ぜひご相談ください。
また、逮捕されている方のために、弁護士が警察署に向かうこともできます(初回接見サービス)。
(岐阜県警揖斐警察署の初回接見費用:11万6880円)

大阪府の路上で盗撮事件 児童ポルノ、ストーカーにも強い弁護士

2016-03-02

大阪府の路上で盗撮事件 児童ポルノ、ストーカーにも強い弁護士

大学生のAは、通学途中に登校中の不特定多数の女子中学生を撮影するという行為を繰り返していた。
ある日、Aは同様に登校中の女子中学生を撮影していたところ、現場に張り込みをしていた警察官に声を掛けられた。
怖くなったAは、警察の制止を無視し、原動機付自転車で逃走した。
翌日、Aは見知らぬ番号からの着信に気付いた。
番号を調べてみると大阪府警寝屋川警察署からの着信であった。
Aは逮捕されたくないとの一心で、盗撮事件評判のいい弁護士事務所に相談することした。
(フィクションです。)

盗撮と一口に行っても、
・駅構内のエスカレーター等で下着を撮影する
・公共の場で同一人物の全身像を何枚か撮る
明らかに盗撮だというものから、盗撮にあたるかどうか微妙というものまで様々です。

今回のAのような事案は犯罪になってしまうのでしょうか?
学校の入学者希望者向けパンフレットに載っているような登校風景を撮影したにすぎない場合、特定の犯罪行為に当たるという可能性は低いでしょう。
ただし、学校側から極度に警戒はされるでしょう。

一方で、その写真の一部に、風などで下着が見える状態になっている画像が含まれていた場合はどうでしょう。
この場合、その写真は、「児童ポルノ」に当たると判断される可能性があります。
もし児童ポルノにあたると判断されるなら、その写真を持っていることは、児童ポルノ所持という犯罪行為になります。
また、Aの行為は、大阪府迷惑防止条例違反6条2号の「下着を・・・撮影すること。」に当たると判断される場合もあります。
他にも、不特定多数とは言いつつも、好みの特定の人物を継続して、撮影し続けていたような場合には、ストーカー規制法に違反する可能性もあります。

盗撮事件に限らず、警察から何らかの連絡を受けたような場合には、すぐに刑事事件を専門に扱う弁護士に相談することをお勧めいたします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による無料相談を実施していますので、お気軽にご来所ください。
すでに被疑者の方が逮捕されてしまった場合には、初回接見も承ります。
(大阪府警寝屋川警察署への初回接見費用:3万8400円)

三重県の盗撮事件で逮捕 略式手続での解決を目指す弁護士

2016-02-26

三重県の盗撮事件で逮捕 略式手続での解決を目指す弁護士

三重県津市在住のAさんは、津市コミュニティバスの車内で盗撮をしてしまいました。
被害者の通報により、Aさんは三重県警津警察署逮捕されました。
Aさんは罪を認めており、取調べ後は解放されました。
そこで、Aさんは盗撮事件に強い弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~略式手続による解決~

略式手続とは、「略式命令」により100万円以下の罰金または科料に処す手続きです。
公開の裁判が開かれることはありません。
書面のみによる非公開の審理で刑罰を決めるのです。
法定刑に罰金刑がなければ利用することができません。
盗撮での三重県迷惑防止条例違反の場合、法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
したがって、盗撮事件の場合は略式手続による早期解決が可能なのです。

略式命令の請求(略式起訴)は検察官が公訴提起と同時に行います。
略式起訴をするかどうかは検察官が決めることです。
ですので、弁護士としては略式起訴をするように様々な働きかけをすることになります。
例えば、示談を早急に取りまとめたり、盗撮事件の被疑者が深く反省していることを伝えたりします。
被害を回復し、被害者の処罰感情を鎮めるということが重要なのです。

裁判所は、略式命令請求があった日から14日以内に略式命令を発することになります。
通常の裁判よりもはるかに早く事件を終わらせることができます。
ただし、略式命令の内容に不服がある場合には、通常の裁判を求めることもできます。
また、略式手続も裁判の一種なので、前科を避けることはできません。

このように、盗撮事件であれば、略式手続で素早く解決することができます。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件の示談交渉を含む被害者との交渉も数多く手掛けています。
盗撮事件で、略式手続による解決をお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

初回の相談は無料で行っております。
気になること、聞きたいことはご気軽に弁護士にお尋ねください。
また、逮捕されている方に対しては初回接見サービスもご用意しております。
(三重県警津警察署 初回接見費用:4万2700円)

名古屋市の法律事務所 2度目の盗撮事件に強い弁護士

2016-02-21

名古屋市の法律事務所 2度目の盗撮事件に強い弁護士

Aは、「ご主人が、今朝、現行犯逮捕されました」と愛知県警瑞穂警察署から連絡を受けました。
警察によると、Aの夫は、通勤途中のバス内でBに対して盗撮行為をしたとのことです。
Aの夫は、以前にも、盗撮事件で捜査を受けたことがあります。
愛知県迷惑防止条例違反事件で検挙されるのは、これで2度目です。
Aは、盗撮事件に強い弁護士に無料相談するつもりですが、刑事罰を受けることもやむを得ないと諦めています。
(フィクションです)

~2度目の愛知県迷惑防止条例違反事件~

上記の事例について、具体的な刑事処分の可能性を検討してみたいと思います。
確かに、2度目の盗撮事件という事情は、刑事罰に少なからず影響を与えるでしょう。
仮に1度目は、刑事罰を免れていたとしても、今回ばかりは、刑事罰が下されることを覚悟しなければならないと考えられます。

ただし、刑事罰を避けることが難しいとしても、それで終わりとするのは時期尚早です。
盗撮事件で問題となる刑事罰には、罰金・懲役があります。
そして、罰金・懲役が科されたとしても、その金額や期間の長さにつき違いがあります。
さらに、実刑になるか、執行猶予になるかという違いがあります。

2度目の盗撮事件ならば、懲役刑を科されても執行猶予が付けられる可能性が十分に考えられます。
また金額は、高くなるでしょうが、罰金刑で終わる可能性もあるでしょう。
・懲役刑になるか、罰金刑にとどまるか
・(懲役刑が科されたとして)執行猶予が付くか付かないか
これらの点は、その後の本人の生活やご家族の生活に大きな影響をもたらす重要な問題です。

弁護士事務所の中には、無料で事件の見通しを教えてくれるところがあります。
愛知県迷惑防止条例違反事件でも、弁護士に法律相談してみることに越したことはありません。
あいち刑事事件総合法律事務所でも無料法律相談を受け付けています。
盗撮事件に精通した弁護士が、事件の見通しや弁護士費用、今後のアドバイスなど、事件に関する疑問・質問なら何でもお答えします。
名古屋市の盗撮事件なら、あいち刑事事件事件総合法律事務所です(0120-631-881)。
(愛知県警瑞穂警察署の初回接見費用 3万6200円)

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