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大阪の盗撮事件で逮捕 妥当な刑罰獲得で評判のいい弁護士
大阪の盗撮事件で逮捕 妥当な刑罰獲得で評判のいい弁護士
大阪府警東淀川警察署は、同区内に住む会社員Aを盗撮の容疑で逮捕した。
Aの母は、
「盗撮によって、懲役刑となってしまうのか。それとも、罰金で済むのか?」
と心配になり、盗撮事件で評判のいい弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【刑罰の種類】
では、そもそもこれらの刑の違いとは何なのでしょうか。
今回は、刑罰について書かせていただきます。
~死刑~
まず、犯罪者の「死」をもって償わせる刑(生命刑)です。
~懲役~
懲役刑とは、身体を拘束して、犯罪者の自由を奪う刑(自由刑)のことをいいます。
上記例のように、盗撮により、大阪府迷惑防止条例違反となった場合にもあてはまります。
~禁錮~
禁錮刑も、懲役と同様、身体を拘束して、犯罪者の自由を奪う刑(自由刑)です。
これが適用される罪は、名誉毀損罪や信書隠匿罪などです。
~罰金~
罰金とは、一定の金額を没収する刑(財産刑)のことをいいます。
罰金は1万円以上とされていますが、減軽することも可能です(刑法15条)
~拘留~
拘留とは、拘留場(または警察署の留置場)に、身体を拘束して、犯罪者の自由を奪う刑(自由刑)です。
拘留の期間は1日以上30日未満です。これが適用されるのは、軽犯罪法違反などです。
~科料~
科料とは、罰金と同様に、一定の金額を没収する刑(財産刑)のことをいいます。
もっとも、罰金とは額が異なり、1000円以上1万円未満です。
軽犯罪法違反もこれがあてはまります。
~没収~
没収とは、物に対する権利(所有権)をはく奪し、国の物とすることをいいます。
以上のように色々な刑罰があります。
いずれの刑罰を与えるか、又は、どれくらいの量刑にするか(罰金10万にするのか、50万円にするのか等)は、裁判所次第です。
ですから、自らの思う妥当な刑罰の判断をしてもらうには、適切な主張を適切なタイミングで裁判所へ行う必要があります。
そして、それは、弁護士に依頼するのが最も効果的と言えます。
大阪の盗撮事件で、刑罰の妥当性に疑問がある方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警東淀川警察署 初回接見費用:3万7200円)
岐阜の盗撮事件 早期釈放を目指す弁護士
岐阜の盗撮事件 早期釈放を目指す弁護士
岐阜市在住の50代公務員のAさんは、迷惑防止条例違反の容疑で岐阜県警各務原警察署に逮捕されました。
岐阜県警各務原警察署によれば、Aさんは各務原市内のコンビニの男女共用トイレに小型カメラを仕掛け、盗撮したそうです。
この事件はフィクションです
~釈放されるには~
犯罪を行ったと疑われている人は警察署に逮捕された場合、その後、勾留という身柄拘束手続きを経て、起訴されます。
よく言われる「捕まっている」という状態は、「逮捕」か「勾留」の状態にあることを言います。
しかし、逮捕された場合、いつも勾留されるわけではありません。
勾留されなければ釈放されます。
では、どのような場合に勾留されるのでしょうか。
勾留することが認められるには、
①住居不定
②罪証隠滅のおそれ
③逃亡のおそれ
といった事情が少なくとも一つある必要があります。
①の「住居不定」とは、被疑者が現在住んでいるところが不明のときや定住している場所がないようなときのことです。
②の「罪証隠滅のおそれ」とは、被疑者が犯罪に関する証拠を隠したり、捨てたりするおそれのことです。
③の「逃亡のおそれ」とは、被疑者が裁判にかけられ、刑罰を科されるのを免れる目的で所在不明となるおそれのことです。
例えば、盗撮事件の場合、警察が証拠である盗撮画像が記録されていると思われる携帯電話やパソコンをすべて押収します。
そのため、②「罪証隠滅のおそれ」は少ない判断とされることが多いと考えられます。
逆に、被疑者に①から③の事情がないと裁判所が判断すれば、釈放されます。
裁判所にこのような判断してもらうためには、弁護士を通して上申書を提出することが効果的です。
ご家族、ご友人を釈放してあげたいという方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
(岐阜県警各務原警察署 初回接見費用:4万1300円)
名古屋市の盗撮事件 冤罪の相談にのる弁護士
名古屋市の盗撮事件 冤罪の相談にのる弁護士
名古屋市西区在住の30代会社員のAさんは、愛知県警西警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
愛知県警西警察署によれば、Aさんは、上小田井駅の階段で女子高生のスカートの中に携帯電話を差し入れて、盗撮したそうです。
この事件はフィクションです。
~冤罪の疑いをかけられたら~
冤罪とは、犯罪をしていない人を処罰する場合のことをいいます。
盗撮事件においては盗撮をしていないのに盗撮をしたと疑われる人も多いです。
盗撮をしたと疑われそうな場合の例としては以下のようなものがあります。
・階段やエスカレーターで女性のスカート付近で携帯電話を操作していたような場合
・被害者が盗撮されたという時間帯に事件現場を撮影した防犯カメラに似た人物が写っていた場合
・駅の構内でカメラのレンズを上に向けて携帯電話を床に置いた状態で、靴紐を結んでいたような場合
・駅の車内で女性が向かいの席に座っているときに、女性にカメラのレンズを向けて携帯電話を使用していたような場合
特に最近では、カメラ機能の付いた携帯電話やスマートフォンを持っている人がほとんどで、周りの状況を気にせず、何気なく使ってしまう人も多いです。
そのため、他人から見ると盗撮をしているように見えてしまうことも大いに考えられます。
このように盗撮をしていると疑われないように、普段から携帯電話やスマートフォンを使う場所を考えましょう。
また、もし疑われたとしても冷静に対処しましょう。
盗撮事件に強い弁護士であれば、冤罪事件を未然に防ぐよう、迅速に対応してくれます。
盗撮をしたと疑われてお困りの方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
(愛知県警西警察署 初回接見費用:3万6100円)
兵庫の盗撮事件で自首 逮捕回避に強い弁護士
兵庫の盗撮事件で自首 逮捕回避に強い弁護士
兵庫県川西市内に住む資産家のAが、同市内で盗撮事件を起こした。
このことは、まだ誰にもばれていない。
しかし、自らの起こした事件の重大性に怖くなったAは、兵庫県警川西警察署へ自首しようと考えている。
ただ、自首することによって、逮捕されるのであれば、そのまま黙っているほうがいいかもしれないとも思っている。
Aは、今後どうすればよいか、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【自首のメリット】
盗撮事件などの犯罪を犯した場合、
「自首することで何かメリットがあるのか」「自首で逮捕されるなら、一緒じゃないか」
とお考えの方がおられるかもしれません。
今回は、自首のメリットを書かせて頂きます。
①減刑される可能性がある
自首をすることで得られる大きなメリットの一つとしては、刑罰が減軽される可能性がある(刑法42条1項)ということです。
もっとも、あくまで「可能性がある」のみで、必ず減刑されるというわけではありません。
しかし、実刑になるか、執行猶予となるか微妙な事案においては、自首があったか否かが重要なポイントの一つとなります。
自首をしたという事実を考慮してくれる裁判官は少なくありません。
②逮捕を回避できる可能性がある
自首をすることで、逮捕が回避できる可能性があります。
自首をするということは、自ら警察署へ罪を告白しに来ているということです。
すなわち、逃亡をしたり、罪証(証拠)を隠滅するおそれは低いと言えるでしょう。
よって、逮捕の要件を満たさず、逮捕を回避することができることになるのです。
以上のようなメリットがある一方で、自首をしたばっかりに、余罪が次々と明るみになり、想定以上の刑罰が科されることになったという可能性もないわけではありません。
自首をするか否かは、個人で判断するのは大変困難です。
また、自首によって、逮捕を回避しようとする場合であっても、適切な主張と証拠を示さなければなりません。
これも、個人では困難です。
ですから、自首をするか否かは、弁護士と相談の上で、考慮するのが効果的と言えます。
兵庫の盗撮事件で、自首をすべきかお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の逮捕回避に強い弁護士までご相談ください。
(兵庫県警川西警察署 初回接見費用:3万8800円)
愛知県一宮市の盗撮事件 初回接見で無実の疑いを晴らす弁護士
愛知県一宮市の盗撮事件 初回接見で無実の疑いを晴らす弁護士
愛知県一宮市在住の40代自営業のAさんは、愛知県警一宮警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
愛知県警一宮警察署によれば、Aさんは尾張一宮駅の階段を上っていた女子高生のスカートの中を携帯電話で盗撮したそうです。
しかし、実際は、Aさんは携帯電話を操作していただけで盗撮をしていませんでした。
この事件はフィクションです。
~盗撮犯と疑われた場合の対処法~
盗撮をしていないにもかかわらず、盗撮をしたと疑われた場合の対処法としては、まず、どんなにきつく追及されたとしても絶対に謝らないことです。
つい謝ってしまえば、盗撮をしたと強く疑われ、その場で逮捕される可能性もあります。
逮捕されてしまった場合には、厳しい取調べが始まります。
厳しい取調べに対し、早く楽になりたいという思いから、盗撮をしたと言ってしまえば、無実であることを証明するのはとても難しくなります。
取調べを上手く切り抜け、無実の罪で罰せられることを防ぐためには、一日でも早く弁護士に依頼しましょう。
逮捕されてすぐに弁護士に接見を依頼し、取調べについてアドバイスを受け、冷静に対応していけば、盗撮をしていないことを証明できる可能性は高いです。
たとえば、盗撮事件では、携帯電話等に保存された盗撮画像が決定的な証拠となることが多いです。
そのため、携帯電話に盗撮画像が保存されていないことを見せれば、盗撮していないことを証明できる可能性が高い、というようなことをアドバイスできます。
しかし、弁護士費用がかかるため弁護士に依頼するのをためらってしまう方も多いでしょう。
当事務所ではそのような方のために初回接見サービスを行っております。
これは、逮捕された方のところへ一度だけ接見に行き、取調べなどについてアドバイスをするサービスです。
接見に行くのは一度だけですが、費用は3万2400円+交通費だけ(事務所から警察署まで片道2時間以内の場合)です。
弁護士と委任契約を結ぶよりは格段に安くなっています。
ご家族、ご友人の方が冤罪で逮捕されてお困りの方は、ぜひ評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(愛知県警一宮警察署 初回接見費用:3万6700円)
大阪の盗撮事件で逮捕 前科回避で評判のいい弁護士
大阪の盗撮事件で逮捕 前科回避で評判のいい弁護士
大阪府大阪市北区において、盗撮事件が起こった。
そこで、大阪府警西成警察署は捜査を開始したところ、同区内に住む大学生のAが浮上したため、Aを逮捕した。
その知らせを聞いたAの母Bは、「息子に前科がつくことで、就職活動等の将来に影響が出てしまう」と不安になった。
そこで、Bは、前科がつくことを回避できることで評判のいい弁護士のいる弁護士事務所へ相談に行った。
(フィクションです)
【前科とは】
テレビなどで「~容疑者は前科を有しており…」などと報道されることがしばしばあります。
では、いったい、前科とは何なのでしょうか。
前科がつくと、どうなるのでしょうか。
今回は前科について書かせて頂きます。
「前科」には、明確な定義があるわけではありません。
一般的には、過去に言い渡された刑罰の経歴のこと(略式罰金も含む)を言います。
なお、注意すべき点としては、警察に逮捕されたことで、ただちに「前科」持ちになるというわけではないということです。
逮捕された段階では、あくまで被疑者に過ぎません。
その後、起訴されて、刑罰を受けた段階で「前科」がつくことになります。
【前科がつくとどうなるのか】
では、盗撮事件等で、前科がつくとどうなるのでしょうか。
まず、検察庁が管理している前科調書に名前が記載されます。
前科調書は、裁判などで、前科の有無・内容を証明する証拠として用いられます。
そして、一旦前科調書に記載された内容は消えることはありません。
盗撮を起こして刑罰を受けたという事実が一生消えないことになってしまうのです。
また、本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載されるなどの措置もとられます。
そして、前科がついていれば、いくつかの職業につくことが制限されてしまいます。
更に、本人の就職のときはもちろん、親族の方の就職の際に、親族調査などの結果から、就職活動に悪影響が生じるおそれも出てきます。
【前科がつくのを防ぐためには】
このような不利益を生じさせる「前科」がつくのを避けるためには、不起訴処分を得るなどして、刑事裁判にならないように出来ることが望ましいです。
そのためには、弁護士に依頼することで、適切・的確なタイミングでの弁護活動が効果的となってきます。
大阪の盗撮事件で、前科がつくのを回避したいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の前科回避で評判のいい弁護士までご連絡ください。
(大阪府警西成警察署 初回接見費用:3万5400円)
三重県四日市市の盗撮事件 無罪獲得を目指す弁護士
三重県四日市市の盗撮事件 無罪獲得を目指す弁護士
三重県四日市市在住の50代公務員Aさんは、三重県警四日市北警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
三重県警四日市北警察署によれば、Aさんは、四日市市内の駅のエスカレーターにおいて、前方に立っていた女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとのことです。
この事件は平成19年1月19日に神戸地方裁判所で判決が下された事件を基に作成したフィクションです。
~無罪になるために~
刑事訴訟法336条では、「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡しをしなければならない」と規定されています。
ですから、盗撮事件の犯人として刑事裁判にかけられても、その証明がなされなければ懲役刑や罰金刑などの刑罰を受けることはないのです。
いわれのない容疑で起訴されても、諦める必要はありません。
刑事裁判に強い弁護士と一緒に無罪判決を勝ち取りましょう。
~裁判例の紹介~
上の盗撮事件について神戸地方裁判所は以下のような判決を下しました。
●判決の内容
無罪
●無罪となった理由
・被告人の携帯電話には被害者の女性のスカートの中を盗撮した画像のデータがなく,また,被告人がそれを消去した痕跡もなかった
・被告人が盗撮をした証拠は目撃者の証言だけであったが,以下のような理由からその証言の信用性は低いから
・目撃者の証言の中にあった被告人が盗撮していたとされるときの携帯電話の作動状況が実際の携帯の動作が矛盾するから
・目撃者の証言が警察官に対するときと裁判のときで矛盾する
盗撮をしたという疑いをかけられて無罪判決を勝ち取りたい方は評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事裁判に強い弁護士による初回相談は無料で承っております。
(三重県警四日市北警察署 初回接見費用:3万8900円)
愛知県江南市の盗撮事件 罰金刑について評判のいい弁護士
愛知県江南市の盗撮事件 罰金刑について評判のいい弁護士
愛知県江南市在住の30代会社員Aさんは、愛知県警江南警察署に迷惑防止条例違反で逮捕されました。
愛知県警江南警察署によれば、Aさんは、江南市内のショッピングモールのエスカレーターにおいて以下のような行為をしたそうです。
Aさんは、レンズを上向きにした動画撮影状態のスマートフォンを口の開いたかばん内に入れた上、前方にいた女性のスカートの下にかばんを差し入れてそのスカート内を盗撮しました。
この事件は平成19年1月19日に神戸地方裁判所で判決が下された事件を基に作成したフィクションです。
~盗撮事件の相場は?~
愛知県迷惑防止条例違反にあたる盗撮行為をした場合、有罪となれば6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることとなります。
以下にご紹介する神戸地方裁判所判決の事例は、神戸市内で発生した盗撮事件のため、愛知県迷惑防止条例が適用されません。
同事件では、兵庫県の迷惑防止条例違反が問題となりました。
しかし、各条例で定められる盗撮に対する法定刑は、「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と全く同じです。
そのため、ご紹介する判例も、盗撮事件の量刑を知るための参考にはなるでしょう。
~裁判例の紹介~
神戸地方裁判所は上の事件について以下のような判決を下しました。
●判決の内容
罰金30万円
●量刑の理由
①被告人に不利に働いた事情
・それまでにもエスカレーター上において携帯電話機で女性のスカート内を盗撮する行為を繰り返していたこと
・本件の盗撮も周到に準備をした上での計画的な犯行であること
・被害者も厳罰を求めていること
②被告人に有利に働いた事情
・被告人が盗撮の事実を認めていること
・被告人にはこれまで前科がないこと
盗撮をしてしまってお困りの方は盗撮事件を得意とする弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。
罰金刑を回避する方法を弊所の弁護士と一緒に探しましょう。
(愛知県警江南警察署 初回接見費用:3万8300円)
名古屋の盗撮ハンター 刑事事件専門で対応する弁護士
名古屋の盗撮ハンター 刑事事件専門で対応する弁護士
名古屋市東区在住の50代会社員のAさんは、愛知県警東警察署に恐喝罪の容疑で逮捕されました。
同署によれば、Aさんは、名古屋市東区のショッピングモールにいた男から金を脅し取ったそうです。
Aさんは、スマホを触っている男に「盗撮しただろ」などと声をかけ金銭を要求するという行為を繰り返していました。
接見をした弁護士は、実際に盗撮を行っていた被害男性と示談交渉を行うべく動き出しました。
この事件はフィクションです。
~盗撮ハンターについて~
盗撮ハンターとは、盗撮事件と無関係の第三者等が、スマートフォンを触りながら歩いている男性等を「盗撮しただろ」と脅して、金銭の要求をすることです。
法律上、一般人でも盗撮した人を現行犯逮捕することはできます。
しかし、このような金銭の要求は違法なものです。
盗撮ハンターは、盗撮した人の「盗撮がばれたら困る」「秘密にしたい」などという不安感につけこみ、金銭を要求します。
さらに悪質な場合は、盗撮をしていないのにもかかわらず、「盗撮しただろう」と脅して金銭を要求することもあります。
盗撮ハンターが狙っているのは、主に歩きながらスマートフォンを操作している男性のようです。
仮に盗撮ハンターに狙われた場合でも、このような要求に応じる必要はありません。
むしろ、盗撮ハンターの方が恐喝罪に問われる可能性があります。
盗撮ハンターにお金を脅し取られてお困りの方は刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
恐喝事件の被害者の相談も初回相談は無料で行っております。
刑事事件で困ったらとりあえず刑事事件を専門とする弁護士に相談してみましょう。
(愛知県警東警察署 初回接見費用:3万5700円)
大阪の盗撮事件で勾留 起訴後の身柄解放に強い弁護士
大阪の盗撮事件で勾留 起訴後の身柄解放に強い弁護士
大阪府大阪市此花区で盗撮事件が起こった。
被疑者は、同区内に住む大学院生のA。
そこで、大阪府警此花警察署は、Aを盗撮の容疑で逮捕した。
その後、大阪地方検察庁の検察官は、起訴する方針を固め、Aを起訴した。
被告人Aは、弁護士に「大学院での研究もあるから、何とか早く身柄解放されたい」と述べている。
(フィクションです)
【保釈の必要性】
盗撮事件などで逮捕された時点では、逮捕された人の呼び方は「被疑者」です。
ところが、検察官により起訴された場合、「被疑者」から「被告人」に呼び名が変わることになります。
このとき、逮捕され、身体拘束がされた状態(勾留)で起訴されれば、被告人の身体拘束(勾留)が続くことになるのが一般的です。
盗撮事件で逮捕された上記例のAさんのように、大学院生であれば、勾留が続くと、研究や授業に大きな支障をきたすことになります。
逮捕されてから、起訴の決定が出るまで最長23日間もかかります(逮捕による留置期間が最長72時間(3日)+勾留期間最長20日)。
さらに、そこから、起訴後も勾留が続けば、かなりの長期間の拘束になることがお分かりいただけると思います。
そこで、早期に身柄解放を実現すべく、保釈を得ることが重要になってきます。
【保釈金】
保釈とは、起訴された「後」、一定の金額を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人を身柄解放する制度のことを言います。
保釈されるためには、金銭の納付が必要です。
その金額は
①犯罪の軽重や情状
②被告人の経済状況
③生活環境
④証拠の証明力
⑤被告人の性格
等の一切の事情を裁判所が考慮して決めることになります。
相場は一般的には200万円前後となることが多いですが、事件によっては、300万、400万を超える場合もあります。
保釈金は、保釈の際の約束事に違反などして、没収されない限り、有罪・無罪をとわず、返還されることになります。
保釈請求をする場合には、裁判所に対して、適切な事情を示す必要がありますから、弁護士に依頼をすることが得策といえます。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですから、過去にいくつも早期の保釈を獲得しています。
大阪の盗撮事件で早期に身柄解放されたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご依頼ください。
(大阪府警此花警察署 初回接見費用:3万5200円)