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冤罪は刑事事件専門弁護士へ…福岡市東区の盗撮事件で逮捕されたら
冤罪は刑事事件専門弁護士へ…福岡市東区の盗撮事件で逮捕されたら
40代男性のAさんは、通勤の際に使用している福岡市東区内の駅のエスカレーターにおいて、前を歩いている女子大生のスカートの中を盗撮したとして、福岡県東警察署の警察官に逮捕されました。
しかし、Aさんには盗撮など全く身に覚えがありません。
その後、Aさんは釈放されたものの、あと何回か警察署で取調べがあると伝えられました。
不安がぬぐえないAさんは、盗撮事件に強い刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~盗撮事件の冤罪を防ぐ~
上記事例のAさんの場合、福岡市東区内の駅で盗撮行為を行なったとの容疑で逮捕され、その後釈放されています。
しかし、Aさんは、盗撮行為など記憶に全くないということですので、これは、いわゆる「冤罪事件」です。
もしこのまま刑事裁判に至ってしまえば、Aさんは、ありもしない盗撮の事実で犯罪者扱いされてしまう可能性があります。
当然、Aさんとしては、盗撮行為をしていないことを主張し、無罪を勝ち取りたいと考えるでしょう。
しかし、刑事裁判となれば、検察官が被告人であるAさんの盗撮行為を証明していくことになります。
ですから、冤罪であると認めてもらうには、その検察官の主張が間違っていることや、Aさんの盗撮行為を証明できないことを主張し、認めてもらわなければなりません。
冤罪事件の主張は容易ではありません。
たくさんの刑事裁判を経験しなければ、できないことも少なくありませんから、刑事裁判を迎えるにあたっては、刑事事件に強い弁護士を選任しておくことが大切になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が、冤罪にお困りの方のサポートも全力で行います。
盗撮事件で逮捕されお困りの方、冤罪事件にお悩みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(福岡県東警察署への初回接見費用:3万6,000円)
(接見受付中)東京都中野区のATM暗証番号盗撮事件の逮捕に強い弁護士
(接見受付中)東京都中野区のATM暗証番号盗撮事件の逮捕に強い弁護士
東京都中野区在住のAさん(40代男性)は、銀行のATMコーナーに隠しカメラを設置して、ATM利用者の口座暗証番号を盗撮しようとした疑いで、警視庁中野警察署に逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、現在の警察取調べの状況を把握するために、刑事事件に強い弁護士に初回接見(面会)の依頼をして、Aさんのいる警察署の留置場に弁護士を派遣することにしました。
(フィクションです)
~暗証番号盗撮事件の刑事罰とは~
一般的に、わいせつ目的での盗撮事件は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
わいせつ目的盗撮行為による迷惑防止条例違反の法定刑は、各都道府県によって、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。
一方で、暗証番号を盗撮する目的で、銀行ATMに盗撮カメラを仕掛けた場合には、「銀行の管理権者の意思に反して盗撮目的で銀行内に立ち入った」として、刑法上の「住居侵入罪」に問われる可能性が考えられます。
「迷惑防止条例」の規定では、わいせつ目的盗撮に処罰対象が限定されており、暗証番号盗撮は迷惑防止条例の処罰対象から外れていると考えられます。
・刑法130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
弁護士に暗証番号盗撮事件で刑事弁護の依頼をした場合、盗撮カメラ設置の状況や犯行態様、暗証番号の利用目的、当人の反省の度合いなどの事情に応じて、裁判官や検察官への主張内容を検討した上で、刑罰減軽・執行猶予・より軽い罰金刑のための弁護活動をしてもらうことになるでしょう。
盗撮というと、わいせつ目的の盗撮が思い浮かびますが、このような種類の盗撮事件も存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、様々な盗撮事件に対応が可能です。
初回無料法律相談や初回接見サービスのご利用は、フリーダイヤル0120-631-881からお申し込みください。
(警視庁中野警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
中野区の盗撮事件で職務質問されたら…刑事事件に強い弁護士へ相談
中野区の盗撮事件で職務質問されたら…刑事事件に強い弁護士へ相談
30代男性のAさんは、東京都中野区内でスマートフォンを片手に歩いていたところ、パトロール中の警視庁戸塚警察署の警察官から職務質問を受けました。
スマートフォンをズボンのポケットにしまったAさんは、何事もなかったように対応しましたが、Aさんは、不安で仕方ありません。
なぜなら、前方を歩いていた女性を盗撮している最中に声をかけられたからです。
盗撮画像は削除しましたが、警察官は明らかにAさんの挙動を不審に思っているようです。
(フィクションです。)
~職務質問とは~
職務質問という言葉を聞いたことがあると思います。
職務質問とは、日本の警察官が職務上、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯したかまたは、犯そうとしていると疑いのある者、すでに行われた犯罪についてまたは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者に対して質問することができる必要最小限に用いられる行為のことを言います。
しかし、職務質問に強制力はなく、捜査を受ける者が協力する義務を負わないため、断ることができます。
逮捕状が出ている場合のように、警察官らの行為に一定の強制力が与えられている場合と比較するとわかりやすいと思います。
上記事例でいうと、Aさんは、盗撮事件の犯人であることを自認していますが、そのことを警察官に言い出せない状況です。
こんな時は、正直に罪を認めることも一つの選択でしょうが、全てのケースでそうした対応が功を奏するとは言えません。
もし少しでも、警察官の対応に疑わしいところがあれば、「弁護士に相談したい」と申し出てもいいでしょう。
実際、出頭の時間を調整したうえで、弁護士と法律相談することが認められるというケースもあります。
もっとも、警察官が相当程度の疑いを持って職務質問の要請を行っている場合は、注意が必要です。
非協力的な態度がより一層疑いを強めてしまい、逮捕につながるということもあり得るからです。
各都道府県の迷惑防止条例違反にあたる盗撮事件では、罰金20万円程度、あるいは執行猶予3~4年という量刑が多いようです。
職務質問から盗撮事件が発覚することも考えられます。
職務質問から後日取調べを受けることになった、というような方は、取調べ前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談下さい。
(警視庁戸塚警察署までの初回接見費用 34,900円)
東京都羽村市の盗撮事件で逮捕・勾留 接見禁止処分には弁護士
東京都羽村市の盗撮事件で逮捕・勾留 接見禁止処分には弁護士
東京都羽村市在住の30代男性のAさんは、盗撮を行った疑いで逮捕・勾留され、警視庁福生警察署で取調べを受けていました。
Aさんが盗撮を認めなかったため、証拠隠滅の恐れがあるとして、Aさんには接見禁止の処分が付されました。
Aさんの家族は、警視庁福生警察署から、Aさんが逮捕されたことを知らされ、Aさんに会いに行ったが接見禁止がなされているため、Aさんと会うことは許されませんでした。
Aさんに何が起こったのか分からず、Aさんを心配する家族は、弁護士であれば接見(面会)ができるということを知り、弁護士に接見(面会)に行ってもらうことしました。
(フィクションです。)
盗撮事件を起こして被疑者として逮捕・勾留された場合、家族と面会できたとしても、面会できる時間や回数に制限があり、自由に面会することはかないません。
また、他人と相談して犯罪の証拠を隠滅してしまう恐れがあると判断されれば、上記事例のAさんように接見禁止の処分をなされてしまうことがあります。
接見禁止の処分がなされてしまった場合、被疑者は弁護士以外とは会うことができなくなります。
たとえ、ご家族が留置されている警察署に行って「会わせろ」と強硬に主張しても会うことはできません。
家族が突然逮捕されてしまったうえに、警察は詳しく事情を教えてくれない時など、家族の方も非常に心配や不安が募ってきます。
そんな接見禁止の処分が付された時こそ、頼りになるのが弁護士です。
家族とは接見(面会)が禁止されていても、弁護士とは接見(面会)することができます。
家族の代わりに弁護士が接見(面会)に行くことで、家族の知りたい事情を聞いてくることができますし、家族のお言葉を代わりにお伝えすることもできます。
また、警察での取調べで上手く言いくるめられて、冤罪になってしまわないよう、今後の取調べの受け方もアドバイスさせていただくこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に取扱う法律事務所です。
ご家族が逮捕され、接見(面会)ができずお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひ相談ください。
(警視庁福生警察署への初回接見費用:38,600円)
勾留阻止活動に強い弁護士所属!京都市中京区の盗撮事件の逮捕には
勾留阻止活動に強い弁護士所属!京都市中京区の盗撮事件の逮捕には
京都市中京区に住む会社員Aは、通勤途中の電車内で盗撮行為をしましたが、近くにいた乗客が盗撮行為に気が付き、駅員に知らせました。
駅員が通報したため、Aは京都府中京警察署の警察官によって逮捕され、どうやら勾留される見通しのようです。
勾留を防ぐ方法はないのかと困ったAの家族は、京都府内の盗撮事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(この話はフィクションです。)
~勾留~
勾留とは、逮捕による身体拘束の後に引き続き行われる身体拘束のことを言います。
罪証隠滅のおそれががある場合や逃亡のおそれがある場合、住居が不定の場合などに勾留がなされる可能性があります。
勾留されてしまうと最大20日間も身体拘束されることになります。
もちろん、勾留されている間は自由に外に出たり、外部の人と連絡を取ることはできませんから、長期に勾留されればされるほど、盗撮事件を起こしてしまったことや、それによる逮捕・勾留の事実が露呈しやすくなってしまいます。
しかし、勾留を阻止できれば、身体拘束される時間は、逮捕による最長72時間となるため、周囲に盗撮事件のことを気付かれずに済む可能性が高くなります。
盗撮事件で逮捕された場合に、何もしないでいると勾留される可能性がいたずらに高くなります。
勾留を避けるためには、逮捕直後から適切な弁護活動をすることが必要になってきます。
適切な弁護活動をするためにも、一度弁護士が被疑者本人のいる刑事施設(上記でいえば京都府中京警察署)に行き、接見を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が直接被疑者・被告人本人に接見に行く、初回接見サービスを行っています。
もちろん、初回接見サービスに向かうのは、盗撮事件の経験も豊富な、刑事事件専門の弁護士です。
逮捕された本人はもちろん、そのご家族も、弁護士から直接助言や見通しを聞くことができますから、不安の軽減につながります。
まずは弊所のフリーダイヤルまで、お問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府中京警察署までの初回接見費用 3万4,800円)
東京都中野区の盗撮動画流出事件で逮捕~リベンジポルノに強い弁護士
東京都中野区の盗撮動画流出事件で逮捕~リベンジポルノに強い弁護士
Aさんは、東京都中野区内にある公衆浴場にて女風呂の様子を盗撮した。
Aさんはこの盗撮動画をSNSに投稿した。
後日この動画に自分が映っていると気づいたVさんが、警視庁野方警察署に被害届を提出し、Aさんは警視庁野方警察署の警察官に逮捕された。
これを知ったAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士の無料法律相談へ行くことにした。
(フィクションです。)
~盗撮動画の流出でリベンジポルノになる?~
盗撮は、軽犯罪法や各都道府県のの迷惑防止条例に反する行為です。
これに加えて、Aさんは盗撮動画をSNSに投稿しています。
これは、リベンジポルノ防止法に違反する可能性があります。
リベンジポルノ防止法は、第三者が被写体を特定できる方法でプライベートとして撮影された性的画像・動画を不特定又は多数の者に提供した場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すことを定めています。
リベンジポルノとはそもそも元交際相手への復讐のため、相手方の性的な画像を公にすることを言いますが、復讐目的のない場合でも逮捕されてしまった事件も存在します。
上記の例でも、Aさんがリベンジポルノ防止法に違反する可能性は十分に考えられます。
リベンジポルノ防止法に規定されている罪は親告罪です。
ですので、起訴前に被害者の方と示談交渉をし、告訴を取り下げてもらうことで前科が付くことなく事件が終了します。
しかし、加害者本人が示談交渉をしようとしても、被害者の方の中には加害者と会う事すら拒むという方もいらっしゃいます。
そんな時こそ、盗撮事件・リベンジポルノ事件の示談交渉は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っており、示談交渉の経験が豊富な弁護士も在籍しております。
東京都の盗撮事件でお悩みの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(警視庁野方警察署への初回接見:3万5,300円)
東京都調布市の盗撮事件を前科を付けず解決~刑事事件に強い弁護士へ
東京都調布市の盗撮事件を前科を付けず解決~刑事事件に強い弁護士へ
会社員Aは、東京都調布市内の駅のエスカレーターで盗撮行為をしました。
被害女性が盗撮行為に気がついたことで、駅員が通報し、Aは警視庁調布警察署の警察官によって逮捕されました。
Aは、このまま自分に前科が付いてしまうのかと不安に思っています。
(この話は、フィクションです。)
~盗撮事件における前科~
前科とは、起訴をされ有罪判決を言い渡された場合に付くことになります(ただし、法律で「前科はこういうものである」と決められているわけではないので、諸説あります)。
つまり、たとえ罰金刑であったとしても、前科が付くことになります。
前科が付いてしまうと、特定の職業に就くことが出来なくなるなどの不利益を受けることになります。
盗撮事件で起訴された場合は、多くは有罪判決を言い渡されるため、前科が付いてしまいます。
そのため、前科を避けるためには、起訴される前に、起訴されないように弁護活動をすることが重要になってきます。
不起訴処分を獲得することができれば、前科は付かず、前科による不利益も受けることはありません。
また、不起訴処分になれば釈放されるため、逮捕・勾留されていたとしても釈放され、日常生活にも戻ることができます。
前科を付けないために不起訴処分を目指すことをお考えであれば、早期に刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の扱った事例の中には、盗撮事件で不起訴処分を獲得し、前科を回避した事例も多くございます。
盗撮事件にお悩みの方や、前科を回避したいとお考えの方は、まずは弊所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
初回の相談は無料ですから、前科回避のための活動にどのようなものがあるか聞いてから考えたい、という方にもご利用いただけます。
まずはお電話にて、相談のご予約をお取りください(0120-631-881)。
(警視庁調布警察署までの初回接見費用:3万7,300円)
【神戸の刑事事件】盗撮事件で不起訴処分獲得の弁護士
【神戸の刑事事件】盗撮事件で不起訴処分獲得の弁護士
電車内で女性のスカート内を盗撮したとして、兵庫県警須磨署は27日、県迷惑防止条例違反の疑いで、神戸市須磨区の会社員の男(50)を現行犯逮捕した。
車内に居合わせた警察官がスマートフォンの不自然な位置に気づき、男を取り押さえたという。
逮捕容疑は27日朝、走行中の神戸市営地下鉄車内で、向かいの席に座る女性会社員(24)のスカート内をスマホを使って撮影した疑い。
(8/27(日) 13:46配信 神戸新聞NEXT)
~兵庫県での盗撮事件~
兵庫県で盗撮は迷惑防止条例によって禁止されており、盗撮した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
また、兵庫県の迷惑防止条例では、公共の場所について盗撮目的でのカメラ設置も罰則をもって禁じられています。
同条例では、「公共の場所又は公共の乗物において」「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で」「着衣等で覆われている他人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること」が盗撮として禁止されています。
場所や乗物の公共性を満たすためには、利用者の不特定多数性が求められるため、タクシーや貸し切りバス等、利用者が特定される空間では公共性は満たされません。
また、「他人に不安を怯えさせるような方法で」とは、脅迫に至らない程度で、身体に対する危険を感じさせたり、心理的圧迫を与える方法であることをいいます。
盗撮の罰条は条例を定めている都道府県によって異なり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の場合と、6ヵ月以下の罰金または50万円以下の罰金の場合とがあります。
検察官には、起訴裁量が与えられており、たとえ犯罪の疑いのある事件であっても、諸般の事情を考慮して不起訴処分とすることができます。
不起訴処分の獲得のためには、意見書の提出や検察官と面談であったりと、弁護士が早い段階でついていれば働きかけができることは多数あります。
逆に、弁護士が付くのが遅くなると、捜査や処分の方向が固まってしまったりと、不起訴処分に向けた働きかけが困難となる場合もあります。
実際の起訴猶予の判断にあたっては、前科前歴、計画性、被害の程度、示談、被疑者の年齢等、多数の事情が考慮されます。
神戸市の盗撮事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回は無料の法律相談や、初回接見のご案内をさせていただいておりますので、詳しくは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(兵庫県警須磨警察署までの初回接見費用:36100円)
盗撮の常習犯にも強い弁護士~北九州市八幡東区で逮捕されたら
盗撮の常習犯にも強い弁護士~北九州市八幡東区で逮捕されたら
Aさん(福岡県北九州市八幡東区在住 33歳 会社員)は、お金を支払って、女性店員のスカート内の写真を撮るという、疑似盗撮を体験できるお店へ時々行っていました。
Aさんは、ある時、盗撮したいという衝動が抑えられなくなり、本当に駅の階段で盗撮行為を行ってしまいました。
この盗撮行為が、警戒中であった福岡県八幡東警察署の警察官に発見され、Aさんは、福岡県迷惑行為防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕されたときに押収されたスマートフォンの中に、お店の疑似盗撮プレーの際に撮った写真データが大量に保存されていたことから、Aさんは、盗撮の常習犯ではないかと疑われています。
(フィクションです)
~盗撮の常習犯~
駅などの公共の場で盗撮行為を行うと、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪に問われます(福岡県の場合、福岡県迷惑行為防止条例違反です)。
盗撮行為は、常習性が認められた場合、刑が加重されます。
例えば、東京都の場合、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、通常の盗撮行為は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第8条第2項)と規定されていますが、常習性が認められる盗撮行為は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第8条第7項)と規定されています。
常習性が認められると、常習犯いうことになります。
常習性の有無の判断は、盗撮行為の回数や期間、前科前歴、、盗撮の目的や手口などを考慮して行われます。
盗撮の前科前歴がなくても、いわゆる盗撮ハンターなど、長期間にわたり反復継続して盗撮サイトへ盗撮写真を載せたり、盗撮写真や盗撮動画の保管データ数などが多い場合常習性が認められやすくなります。
盗撮の常習犯となると、厳しい処分となる可能性もありますし、その場合の刑罰も、上記のように加重される可能性もあります。
常習盗撮事件の逮捕にお困りの方は、福岡県北九州市にも対応している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(福岡県八幡東警察署までの初回接見費用:4万1,640円)
東京都新宿区の国家公務員盗撮事件には不起訴獲得・失職回避の弁護士
東京都新宿区の国家公務員盗撮事件には不起訴獲得・失職回避の弁護士
Aさん(東京都新宿区在住 38歳 国家公務員)は、駅の上りエスカレーターで、Vさん(19歳 大学生)のスカート内を自分のスマートフォンの動画撮影機能を使って撮影しました。
Aさんの不審な動きを警戒していた警視庁新宿警察署の警察官が、Aさんの盗撮行為を発見し、Aさんは、警視庁新宿警察署の警察官によって、東京都の迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~国家公務員が盗撮してしまったら…~
駅のエスカレーターという公共の場で盗撮行為を行うことは、各都道府県の迷惑防止条例違反にあたる犯罪です。
国家公務員が犯罪行為を行い、死刑、懲役刑、禁錮刑の有罪判決を受けると、たとえそれが執行猶予付きであったとしても判決確定の時に失職します(国家公務員法76条,38条2号)。
また、罰金刑、拘留刑、科料刑の有罪判決を受けた場合は、必ず失職するわけではありませんが、分限処分としての休職を受けたり(同法79条2号)、懲戒処分としての免職、停職、減給または戒告を受けたりすることがあります(同法82条1項)。
しかし、国家公務員が犯罪行為を行ってしまった場合でも、不起訴処分を獲得し、有罪判決を免れることで、免職等を避けることができます。
盗撮行為は、条例違反であっても、罰金だけではなく、懲役の量刑判断も多く出ています。
不起訴獲得には、被害者との示談成立など早期に適切な弁護活動を行うことが重要です。
適切な弁護活動には、刑事事件、盗撮事件の弁護経験が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、迅速な弁護活動のために、365日24時間、相談予約を受け付けております(0120-631-881)。
国家公務員であるが盗撮事件を起こしてしまった、とお困りの方は、すぐに弊所までお問い合わせください。
お電話では、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
(警視庁新宿警察署までの初回接見費用 3万4,400円)