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兵庫の盗撮事件 児童ポルノ禁止法に強い弁護士
兵庫の盗撮事件 児童ポルノ禁止法に強い弁護士
兵庫県明石市に住む会社員Aは、近所の銭湯へ行った際、裸の女児が父親と脱衣所にいるのに気付いた。
そこで、つい、女児の裸をスマートフォンで撮って、そのデータを持ち帰った。
帰宅後、自らの行為が犯罪になり、兵庫県警明石警察署に逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【児童に対する盗撮行為】
公共施設において他人の裸などを撮影する行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例違反、又は、軽犯罪法違反が成立する可能性があります。
もっとも、撮影対象者が児童であるような場合には、児童ポルノ禁止法違反に該当する可能性もあります。
今回は、盗撮による児童ポルノ禁止法違反について書かせて頂きます。
【児童ポルノ禁止法】
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)は、平成11年5月26日に公布され、同年11月1日に施行されました。
この時には、児童の盗撮についての規定はなかったのですが、平成26年7月に、児童ポルノ禁止法の改正・施工がなされた際、規定されることになりました。
具体的には、以下の内容です。
(児童ポルノ所持、提供等)
第七条
2項 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
5項 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項 と同様とする。
*第二条三項
三号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
つまり、女児の裸を盗撮した場合には、児童ポルノ禁止法違反となり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科される可能性があるということです。
これを避けるためには、早期の被害者児童(保護者)との示談が重要となってきます。
弊社は、刑事事件専門であり、児童ポルノ禁止法違反の事件も数多く弁護してきたため、示談交渉などを得意としております。
兵庫の盗撮事件で、児童ポルノ禁止法違反になるかもしれないとお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお気軽にお電話ください。
(兵庫県警明石警察署 初回接見費用:3万9900円)
大阪の盗撮事件で弁護活動 現行犯逮捕に強い弁護士
大阪の盗撮事件で弁護活動 現行犯逮捕に強い弁護士
大阪府大阪市城東区内に住む自営業のAは、ある日、地元デパートのエレベーター内で女性のスカートの中を盗撮してしまった。
その瞬間を目撃した同エレベーター内の男性たちは、Aを現行犯逮捕した。
そして、そのまま、身柄を大阪府警城東警察署へ引き渡した。
知らせを聞いたAの妻のBは、どうしていいかわからず、弁護士事務所の弁護士へ相談に行った。
(フィクションです)
【現行犯逮捕とは】
上の事案で、盗撮をしたAさんは、大阪府警城東警察署等の警察官とは異なる一般の人たちに逮捕されています。
一般的に、これは現行犯逮捕と言われますが、どのような場合にでも現行犯逮捕は可能なのでしょうか。
今回は、現行犯逮捕について書かせて頂こうと思います。
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
上記の例で言えば、Aは盗撮行為という条例違反の罪を行った者ですから、その者に対して犯行を見ていた周りの人が逮捕できることになります。
また、逮捕者自らが犯罪行為を目撃していなかったとしても、現行犯逮捕出来る場合があります。
例えば、「そいつが犯人や!人を殺している!」などと叫ばれている包丁を持った者が前から走ってきたような場合です。
これを、準現行犯逮捕といいます(刑訴212条2項)。
一方で、カメラを持っていただけで、周りの者が盗撮したと勘違いし、そのまま逮捕してしまう(誤認逮捕)こともあります。
そのような場合は、早急に弁護士に相談をすべきです。
刑事事件の専門家である弁護士の協力の下、明確な根拠に基づいて身の潔白を証明しましょう。
警察官は、実際に犯罪の様子を見ていません。
そして、逮捕者は「こいつが犯人に違いない」という態度で接しますから、自分一人の力では状況を覆せないことが多いです。
仮に盗撮をしていたとしても、被疑者が主張する犯行時の状況と、現行犯逮捕した周りの人が主張する状況が大きく異なっていることもありえます。
そのような場合、不当に重い刑事責任を科せられないよう、真実を適切に検察官や警察などへ主張しなければなりません。
それは、個人の力だけではなかなかうまくいかないことが多いですから、その場合も弁護士の力が重要となってきます。
大阪の盗撮事件で、現行犯逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府城東警察署 初回接見費用:3万6000円)
名古屋の盗撮事件 違法な捜査に抗議する弁護士
名古屋の盗撮事件 違法な捜査に抗議する弁護士
名古屋市熱田区在住の30代教師のAさんは、愛知県警熱田警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
愛知県警熱田警察署によれば、Aさんは、自分の勤める小学校の教室にカメラ付きスマートフォンを設置し、女子生徒の着替え等を盗撮しようとしたそうです。
この事件は,平成27年9月19日の神奈川新聞に掲載されていた事件を基に作成したフィクションです。
~違法な捜索・差押え~
盗撮事件においては、携帯やスマートフォン、パソコンに保存された盗撮画像が証拠としてとても重要になってきます。
そのため、ほとんどの場合、自宅を捜索されたり、これらの物を差し押さえられたりします。
捜索差押えは、刑事事件においてよく用いられる捜査手法の1つです。
しかし、警察・検察による捜査として行われた捜索差押えが違法であることもあります。
具体的に以下のような場合は、違法な捜索差押えにあたります。
・捜索差押許可状という令状がないにも関わらず捜索・差押えがなされること(なお,逮捕と同時に行われる場合は,捜索差押許可状がなくとも原則違法にはなりません)
・令状に書いてある被疑事実と無関係な場所を捜索したり,無関係な物を差し押さえたりすること
・令状に書いてある場所以外を捜索したり,令状に書いていない物を差し押さえること
・捜索や差押えの現場に居合わせた無関係な人の荷物等を捜索・差押えること
このように警察官が令状を持って来て捜索差押えをしてもそれが必ずしも適法なものであるとは言い切れません。
捜索差押えがなされても、まずは冷静に令状の内容を確認しましょう。
違法な捜索差押えがあったと疑われる場合は、違法捜査に強い弁護士を通じて証拠関係を争うことも検討した方が良いでしょう。
盗撮・のぞき(覗き)をしたとの疑いをかけられ、逮捕され捜索・差押えを受けた方は評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
(愛知県警熱田警察署 初回接見費用:3万5900円)
三重の盗撮事件 取調べに強い弁護士
三重の盗撮事件 取調べに強い弁護士
三重県いなべ市在住の50代会社員Aさんは、三重県警いなべ警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
三重県警いなべ警察署によれば、Aさんは、いなべ市の複合商業施設において女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したそうです。
盗撮・のぞき(覗き)事件専門の弁護士としてAの家族から相談を受けたBは、一秒でも早くAに取調べ対応のアドバイスをする必要性を感じました。
(フィクションです)
~取調べに対する弁護活動~
日本では、被疑者が起訴された場合、99.9%以上の確率で有罪となります。
このように日本の有罪率が高いのは、被告人の供述調書が本当の被告人の意思で作成されたものと簡単に認められてしまうことにその一因があります。
そこで警察による取調べ段階では、警察に虚偽の内容が書かれた供述調書を作成させないことが重要です。
供述調書については、警察官が作成しますが、被疑者の署名捺印がなければ、証拠として成立しません。
そのため、弁護士としては、取調べ段階で、自分の意に反して被疑者に署名捺印をしないようにとアドバイスしています。
さらに、場合によっては、違法な取調べに対抗する方法として被疑者の言い分を書いた供述調書を作成し、証拠として準備しておくこともあります。
この他にも取調べに対抗する方法としては以下のようなことが考えられます。
・取調べが長時間におよぶ厳しいものであるような場合には,弁護士が,このような取調べをすぐにやめるよう担当している検察官などに抗議文を送る
・被疑者に日々の取調べの状況を被疑者ノートに書いてもらう
・長時間の取調べが行われるのは,被疑者の身が警察署の留置所で拘束されていることも原因であることから,別の場所へ移すように抗議する
このような取調べに対抗する方法について、専門的な知識を持つ弁護士の役割はとても重要です。
盗撮・のぞき(覗き)をしてしまい、警察から取調べのための呼出しを受けていてどう対応していいか不安な方はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
また、契約料も可能な限り安い値段を提案致します。
(三重県警いなべ警察署 初回接見費用:4万3900円)
奈良の盗撮事件 少年事件に強い弁護士
奈良の盗撮事件 少年事件に強い弁護士
奈良県生駒市内に住む高校生Aは、通学途中に、目の前にいる女子高校生Vのスカート内を盗撮してしまった。
Vから被害届を受けた奈良県警生駒警察署は、捜査を開始し、Aを被疑者として逮捕した。
それを聞いたAの母親は、
「今後どのような手続きが取られるのか、どうすればよいのか」
と不安になり、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【少年事件と成人による刑事事件】
公共の場所でスカート内などを盗撮する行為は、迷惑防止条例違反となります。
これは、誰が行っても変わりありません。
もっとも、手続的な面・処分面でいえば、未成年者が起こした場合(少年事件)と、成人が起こした場合とでは異なってくる部分があります。
今回は、この違いについて書かせて頂きたいと思います。
少年事件とは、捜査対象者が20歳に満たない少年・少女である事件を指します。
なお、事件当時に20歳に満たなくとも、審判が開かれるときに20歳になっていた場合には、成人の刑事事件として処理されることになります。
【少年事件における違い】
①身体拘束の点
成人の刑事事件では、逮捕されたのちに、留置所などで身体拘束(勾留)がなされます。
一方、少年事件では、勾留に代わる観護措置をとることができます。
観護措置とは、家庭裁判所が少年の性格や資質・精神状態や生活環境などを調べることをいいます。
これは、在宅の場合と、少年鑑別所に収容して行う場合の2つがありますが、一般的には、少年鑑別所に収容して行う場合をいいます。
②審判
成人の刑事事件では、通常起訴後、公開法廷での公判が開かれることになります。
一方、少年事件の場合、非公開の審判という手続で審理が行われます。
審判とは、少年が本当に非行を犯したかどうかを確認したうえで、非行内容や少年の抱える問題点などに応じた適正な処分を選択するための手続きのことです。
これらはあくまでいくつかの例にすぎず、少年事件と成人による刑事事件では多くの違いがあります。
少年事件では、成人事件とは争い方が変わってくる部分があります。
よって、少年事件を何度も経験してきた少年事件に強い弁護士に弁護を依頼するのが効果的といえます。
自らの子供が盗撮事件を起こしてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士までご相談ください。
(奈良県警生駒警察署 初回接見費用:3万8200円)
大阪の盗撮事件 自首の同伴で評判のいい弁護士
大阪の盗撮事件 自首の同伴で評判のいい弁護士
大阪府大阪市住吉区に住む会社員Aは、近くのスーパー内で盗撮行為を行ってしまった。
その際は、ばれずにすんだが、帰宅後、自分のした行為の罪悪感にさいなまれたため、大阪府警住吉警察署へ自首することにした。
その際、一人では不安であったため、自首の同伴で評判のいい弁護士に相談した。
(フィクションです)
【自首とは】
今回は自首について書かせて頂こうと思います。
「自首」とは、捜査機関に犯罪が発覚する前に、犯人が捜査機関に対し自ら自己の犯罪事実(盗撮など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
ここで、注意が必要なのが、あくまでも「減刑されることがある」のみで、必ずしも減刑されるというわけではないということです。
もっとも、自首という事実を考慮してくれる裁判官も少なくはありません。
自首が成立するためには、犯罪が捜査機関に発覚する前に自己の犯罪事実を申告することが必要です。
ですから、取調べの最中に自白することは、一般的には自首とはいえません。
もっとも、取調べの最中に、警察官がまだ知らない事件について(余罪)述べることは、その事件に関しては自首にあたるといえます。
法律上の「自首」に当たるためには、「その犯罪が捜査機関に発覚する前」に行われればよいからです。
上述の例で行けば、Aさんが盗撮したという事実が、大阪府警住吉警察署に把握されていない場合に、法律上の「自首」となります。
テレビなどで一般的に使われる「自首」とは異なる点に注意しておく必要があります。
【任意出頭との違い】
任意出頭とは、既に犯人が誰であるかを警察が分かっている段階で、犯人が警察に出向くことをいいます。
これは自首とは異なり、減軽事由とはなりませんが、情状酌量の点で有利に考慮してもらえる可能性があります。
自らの行為が自首となるのか、出頭となるかを明確に区別するには、警察署などへ問い合わせる等する必要がある場合が多いです。
しかし、個人でそれらを行うのは困難ですし、一人で警察署へ自首しに行くのも不安でしょう。
そこで、弁護士に相談し、場合によっては、自首に立ち会ってもらうことがおすすめです。
大阪の盗撮事件で、自首をしようと迷われている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の自首の同伴で評判のいい弁護士までご相談ください。
(大阪府警住吉警察署 初回接見費用:3万6800円)
名古屋の盗撮事件 任意同行に対応する弁護士
名古屋の盗撮事件 任意同行に対応する弁護士
名古屋市北区在住の40代公務員のAさんは、迷惑防止条例違反の容疑で愛知県警北警察署に逮捕されました。
愛知県警北警察署によれば、Aさんは、大曽根駅のエスカレーターで前にいた女性のスカートの下に携帯電話を差し入れスカートの中を盗撮したそうです。
弁護士Bさんは、出来る限りAさんが取調べを受ける前に、取調べ対応に関するアドバイスをしたいと考えています。
この事件はフィクションです。
~逮捕と任意同行~
警察から警察署に同行するように言われた場合、その同行は逮捕にあたる場合もありますし、任意同行の場合もあります。
逮捕とは、強制的に被疑者の身柄を拘束できる場合です。
警察官が逮捕状を示した場合は、逮捕にあたります。
逮捕の場合は、警察署に行かないことを拒むことは認められません。
拒んでも体を捕まれ、無理にでも連れていかれます。
なお、逮捕状を持っていない場合でも、現行犯逮捕や緊急逮捕の可能性は否定できませんのでご注意ください。
一方で任意同行とは、警察がその人に事情を聴くために任意での出頭を促すというものです。
任意同行の場合は、警察署へ行くことを拒むことができます。
しかし、拒む際に暴力を振るえば、公務執行妨害罪に問われる可能性があるので注意をする必要があります。
なお、盗撮の場合は、以下のような事情があると即逮捕される可能性が高くなると考えられます。
・事情聴取で携帯電話の提示を求められた際に不自然に拒んだ
・盗撮画像とみられる写真が携帯電話に保存されていた
もし盗撮事件の際、警察官が逮捕状もなく被疑者を連行したとすれば、それは現行犯逮捕か任意同行のいずれかです。
ただ、任意同行の場合でも、取調べ後にそのまま逮捕されるケースもあります。
ご家族やご友人の方が盗撮をしたと疑われ、警察署へ連れていかれたときは、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警北警察署 初回接見費用:3万6千円)
愛知県稲沢市の盗撮事件 釈放を目指す弁護士
愛知県稲沢市の盗撮事件 釈放を目指す弁護士
愛知県稲沢市在住の30代無職のAさんは、愛知県警稲沢警察署に軽犯罪法違反の容疑で逮捕されました。
愛知県警稲沢警察署によれば、Aさんは、稲沢市内のコンビニの男女共用トイレにカメラを仕掛け、盗撮したそうです。
この事件はフィクションです。
~勾留されないために:罪証隠滅について~
勾留とは、逮捕の後に続けて被疑者の身柄拘束をすることです。
勾留は無条件に認められるものではありません。
①住居不定
②罪証隠滅のおそれ
③逃亡のおそれ
といった事情が全てないのであれば勾留はされず、釈放されて留置施設から出ることができます。
今回はこのうち②の罪証隠滅について詳しく説明します。
この②罪証隠滅のおそれがないと判断される事情には以下のようなものがあります。
・被害者や目撃者等の関係者の連絡先を知らないこと
・被害者との示談が成立している
・犯行の物的証拠や第三者の目撃証言といった客観的証拠がある。
・単独犯であること
・先行して捜査がされた上で、通常逮捕されている
・すでに捜索や差押えを受けている。
・詳細な自白調書を作成済み
・比較的軽い処分が見込まれる事案であること
この中で盗撮・のぞき(覗き)の場合、
・被害者の連絡先を知らない
・携帯電話に保存された盗撮画像という客観的な証拠がある
ことがほとんどです。
単独犯であることも多く、捜査の始めの方で自宅の捜索を受け、パソコンなどを差押えられていることも多いです。
さらに、弁護士を介せば、被害者と示談を成立させることは絶対に不可能といういうわけではありません。
したがって、盗撮・のぞきの場合、勾留されたとしても、このような事情から罪証隠滅のおそれがないことを主張することができることが多いと考えられます。
示談を成立させご家族やご友人を一日でも早く釈放して欲しいという方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
一日も早く釈放してほしいというご相談もたくさんいただいおります。
弁護士費用については依頼者の方とご相談の上、可能な限り安い値段で対応いたします。
(愛知県警稲沢警察署 初回接見費用:3万9300円)
大阪の盗撮事件で逮捕 取調べのアドバイスで評判のいい弁護士
大阪の盗撮事件で逮捕 取調べのアドバイスで評判のいい弁護士
大阪府警港警察署は大阪市港区で起きた盗撮事件の容疑者として、大学生Aを盗撮容疑で逮捕した。
Aの母親Bは、「逮捕された息子がどのような取調べを受けるのかわからない」として、取調べ対応に強い弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【取調べ】
盗撮事件をはじめとする刑事事件では、主たる捜査手法として取調べがあります。
盗撮事件の被疑者は、逮捕された場合でも在宅事件として捜査を受けている場合でも被疑事件の内容について、警察署などで取調べを受けることになります。
【取調べにおいて被疑者に保障されている権利】
①弁護人選任権
弁護人選任権とは、その文字の通り、「弁護人」を依頼することができる権利です。
勾留請求がなされるまでは、国選弁護人は選任できませんが、私選弁護人を選任することができます。
②接見交通権
被疑者は、逮捕され身体拘束がされている間、弁護人又は弁護人になろうとする者と自由に面会(接見)することができます。
これを、接見交通権と言います。
なお、弁護士との面会(接見)の際、警察官や検察官などの立ち合いはありません。
逮捕直後は、親族であっても面会はできませんから、その時点では、弁護士が接見できる唯一の者と言えます。
③黙秘権・供述拒否権
取調べの際に、自己の意思に反して発言しない権利があります。
これを黙秘権(供述拒否権)といいます。
④署名押印拒否権
取調べの際に、被疑者が話した内容は、「供述調書」に記録されます。
そして、最後に、供述調書の内容が「自分の話したことと異ならない」として署名押印を求められます。
この署名押印を拒否できる権利が署名押印拒否権です。
⑤増減変更申立権
供述調書の記載に誤りがあったような場合には、被疑者は、供述調書の内容を変更するように申し立てることができます。
その権利を増減変更申立権と言います。
実際に「全てに黙秘をすべきか」「どのように調書を変更してもらうべきか」などは、個別事案、そして、被疑者ごとに代わってきます。
その判断は、被疑者個人ではなく、取調べ対応のプロである弁護士に相談すべきです。
大阪の盗撮事件で、取調べ対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご相談ください。
(大阪府警港警察署 初回接見費用:3万5800円)
岐阜県の盗撮事件 すぐ示談交渉に対応する弁護士
岐阜県の盗撮事件 すぐ示談交渉に対応する弁護士
岐阜県各務原市在住の40代会社員のAさんは、岐阜県関警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
岐阜県警関警察署によれば、Aさんは、JR高山線坂祝駅の階段において、目の前を歩いている女性のスカートの中をスマートフォン(スマホ)で盗撮したそうです。
この事件はフィクションです。
~勾留されないために:逃亡のおそれについて~
勾留とは、逮捕の後に続けて被疑者の身柄拘束をすることです。
勾留は無条件に認められるものではなく、
①住居不定
②罪証隠滅のおそれ
③逃亡のおそれ
といった事情が全てなければ勾留されず、釈放されて留置施設から出ることができます。
今回はこのうち③の逃亡のおそれについて詳しく説明します。
以下のような事情がある場合、③逃亡のおそれがないと判断されます。
・扶養家族や同居家族がいる
・身元引受人がいる(身元引受人とは、被疑者が釈放された後の面倒を見てくれる人のことです。)
・定職がある
・比較的軽い刑が科せられることが見込まれる事件
・被疑者が未成年であり、生活を両親に依存している
・その他
逃亡のおそれがないことを証明する場合でも、被害者との示談は大きな意味を持っています。
被疑者が被害者と示談する意思がある場合や示談が成立している場合には、軽い刑を科せられるだけで済むことが多いことからです。
軽い刑で済むことが見込まれるのであれば、わざわざ逃げて罪を重くする必要はないのが普通ですから、逃亡のおそれがないと言えるのです。
盗撮事件でお困りの方は、すぐ示談交渉に対応する弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
弁護士費用については弁護士が依頼者の方と直接ご相談の上、可能な限り安い値段で対応いたします。
(岐阜県警各務原警察署 初回接見費用:4万1300円)