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身柄解放に強い弁護士!大阪市都島区の盗撮事件で逮捕・勾留なら
身柄解放に強い弁護士!大阪市都島区の盗撮事件で逮捕・勾留なら
大阪市都島区在住の40代男性のAさんは、駅のエレベーターにおいて盗撮を行った疑いで逮捕され、大阪府都島警察署で取調べを受けていました。
Aさんが盗撮行為を認めなかったことから、Aさんは、逮捕に引き続いて勾留されてしまいました。
Aさんの家族は、大阪府都島警察署から、Aさんが逮捕・勾留されたことを知らされ、長期の身柄拘束となってしまうことを心配し、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~盗撮事件と身柄拘束とは~
盗撮事件で、勾留されてしまった場合、逮捕による身柄拘束に引き続き、最長23日間、身体拘束されるおそれがあります。
そして、この勾留期間内に検察官が、被疑者を起訴するかどうかを決めることとなります。
勾留が続き、長期に身柄拘束をされてしまうとデメリットがあります。
たとえば、
1.逮捕・勾留時には留置施設に身柄拘束されるため、会社や学校などに行くことができなくなります。
2.欠勤・欠席が長期化することで、事件のことが周囲に発覚してしまうおそれがあります。
3.事件が公になってしまうと、会社から依願退職を進められたり、解雇など懲戒処分をされてしまうおそれがあります。
4.勾留されると警察官などによる苛酷な取調べが引き続き行われることになります。
5.接見禁止処分が付された場合、ご家族など外部の方との面会ができなくなり、精神的にもつらい状況におかれるおそれがあります。
以上のような長期の身柄拘束におけるデメリットを回避するためにも、逮捕・勾留されてしまった場合には、早期の身柄解放を考えていく必要があります。
ポイントを押さえた弁護活動を尽くすことで、早期の身柄解放の可能性も上がります。
身柄解放が実現すれば、今まで通りの日常生活をおくりながら、在宅事件として事件解決を進めていくことが可能となります。
ですので、もしご家族が盗撮事件で逮捕・勾留されてしまったという時には、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、身柄解放に向けた弁護活動をしてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件でご家族が逮捕されてお困りの方、ご家族の身柄解放をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府都島警察署への初回接見費用:35,500円)
(東京都府中市対応の弁護士)風俗店での盗撮を示談で事件化回避なら
(東京都府中市対応の弁護士)風俗店での盗撮を示談で事件化回避なら
40代会社員のAさんは、東京都府中市にある風俗店で性的サービスを受けている際、スタッフの女性Vさんと自分の行為をスマートフォンで盗撮しました。
しかし、盗撮行為がVさんにばれてしま、AさんはVさんから盗撮の被害届を警視庁府中警察署へ出すと言われました。
Aさんは慌てて盗撮データをその場で削除しましたが、Vさんの怒りはおさまらず、Aさんは、刑事事件で評判の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)
~示談で事件化回避~
盗撮行為は、盗撮を行った場所や対象によって、以下の犯罪に該当しうる行為です。
・軽犯罪法違反
「公共の場所や乗り物」以外の住居、浴場、トイレなどで盗撮行為をした場合は、軽犯罪法1条23号違反で拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)と規定されています。
・各都道府県の迷惑防止条例違反
「公共の場所や乗物」で盗撮行為を行った場合、例えば、駅や電車内など誰でも自由に立ち入ることができる場所で盗撮行為を行うと、各都道府県の迷惑防止条例違反になります。
処罰内容は各都道府県によって異なり、例えば、東京都の場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。
・住居侵入罪・建造物侵入罪
盗撮をするために住居や建造物に侵入した場合、上記の条例違反や軽犯罪法違反に加えて、住居侵入罪や建造物侵入罪も成立する可能性があります。
住居侵入罪・建造物侵入罪は,3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されています。
・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反
盗撮によって18歳未満の少年少女(児童)の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者(裸などの写真や動画を製造した者)に成立する犯罪です。
児童ポルノを製造した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(7条5項)と規定されています。
風俗店での性的サービスを盗撮した場合、上記のうち軽犯罪法違反にあたると判断されることが一般的です。
比較的処罰内容の軽い軽犯罪法違反であっても、刑事事件化を避けることができるならば、それに越したことはありません。
被害者との示談を成立させ、盗撮の被害届の提出を避けることができれば、警察が捜査することはまずありません。
しっかりとした示談を成立させるためには、刑事事件専門の弁護士へ相談することが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
365日24時間、フリーダイヤル0120-631-881にて、相談予約を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも、上記お電話にて受け付けております。
事件化回避には、迅速な行動が大切ですから、盗撮事件に困ったら、すぐに弊所までご相談ください。
(警視庁府中警察署 初回接見費用 36,500円)
大阪府摂津市の電車内盗撮事件には…共犯の刑事事件に強い弁護士
大阪府摂津市の電車内盗撮事件には…共犯の刑事事件に強い弁護士
Aは、大阪府摂津市を通る電車内で共同して盗撮行為をしようと思い、ネット掲示板で仲間を募集して、B・Cと一緒に盗撮することになり、3人で盗撮計画を立てた。
しかし、当日になり、撮影機材を持ってくるはずのAが「高熱のため行けなくなった」とB・Cに告げた。
仕方なくB・Cは、自らが用意した撮影機材により2人で盗撮したが、被害者に発覚され、大阪府の迷惑防止条例違反で大阪府摂津警察署に逮捕された。
2人の供述から、Aも主犯格ということで、盗撮の共犯として逮捕された。
(フィクションです)
~Aは共犯から離脱したといえるか~
Aは実際に盗撮行為には及んでませんが、共犯となるのでしょうか。
共正(共同正犯)においては、「一部実行全部責任の原則」が認められています。
つまり、簡単に言えば、一部しか実行していない(一部しか加担していない)場合でも、犯罪全体の責任を負う、ということです。
その根拠は、お互いに他人の行為を利用・補充し合って犯罪を実現した点にあります。
そこで、①共謀と、②共謀者の一部による共謀に基づく実行行為、③正犯意思があれば、実行行為の分担がなくとも共犯が成立すると解されます。
もっとも、今回の場合、盗撮に着手する前にAは手を引いているので、共犯からの離脱が認められ、盗撮の共犯にはならない、ということにはならないのでしょうか。
「一部実行全部責任の原則」が認められる根拠にかんがみ、相互利用補充関係が解消された場合、共犯からの離脱が認められると解されます。
今回の事例では、Aは盗撮の計画を持ち掛けているものの、具体的な計画は3名で行っており対等な立場にあったといえます。
そして、B・CはAの不参加を了承しており、Aの精神的な支えなしに実行に着手していますので、心理的影響が除去されています。
また、撮影機材もB・Cが用意している事情から、物理的影響も除去されています。
そのため、相互利用補充関係が解消され、Aの共犯からの離脱が認められる可能性があります。
共犯からの離脱が認められれば、Aの犯罪は成立しません。
盗撮の共犯事件は、刑事事件に詳しい弁護士の経験が必要になります。
仮に盗撮の罪として犯罪が成立しても、弁護士を立てて被害者と示談交渉を行い、示談成立した場合には不起訴となるケースが多々あります。
盗撮事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法事務所にご相談ください。
(大阪府摂津警察署までの初回接見 36,900円)
被疑者段階で示談なら弁護士へ!北九州市の駅トイレ盗撮事件で逮捕
被疑者段階で示談なら弁護士へ!北九州市の駅トイレ盗撮事件で逮捕
Aさん(30代男性)は、福岡県北九州市の駅内の男性トイレで盗撮行為を行っていたとして、通報を受けた福岡県八幡東警察署の警察官により、現行犯逮捕されました。
Aさんが福岡県八幡東警察署に逮捕されたと聞かされたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼して、さらに、被害者示談に向けた弁護活動に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
~国選弁護人を依頼できない事件~
盗撮事件・のぞき事件で逮捕された場合には、できるだけ早くに弁護士を依頼して、被害者との示談交渉を始めることが、不起訴処分や刑罰軽減のために重要となります。
勾留(基本10日間、あるいは最大20日間)の後に、検察官による起訴・不起訴の判断がされる流れとなるため、検察官判断前の被疑者段階で、示談を成立させておく必要があります。
また、示談が成立することによって、逮捕・勾留からの解放に有利に働く場合もありますから、早期の示談はそういった意味でも重要です。
しかし、被疑者段階での国選弁護人選任には一定の要件があり、盗撮事件・のぞき事件の場合には「法定刑が長期3年を超えない」ため、被疑者国選を依頼することはできません。
・被疑者段階での国選弁護人の選任要件 (刑事訴訟法37条の2第1項)
「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」
「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」
「被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき」
そこで、盗撮事件・のぞき事件では、起訴・不起訴の判断が出る前の被疑者段階から、弁護士を私選で依頼し、被害者との示談交渉を進めることが求められます。
被害者示談の際には、例えば示談書の内容として、被害届を取り下げることや、加害者を許す意思を含むことが効果的となります。
ですから、このような駅トイレ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(福岡県八幡東警察署の初回接見費用:41,640円)
冤罪阻止は弁護士に相談!東京都品川区の盗撮事件の逮捕も
冤罪阻止は弁護士に相談!東京都品川区の盗撮事件の逮捕も
40代男性のAさんは、東京都品川区内のショッピングセンター内のエスカレーターににおいて、前を歩いている女性のスカートの中を盗撮したとして、ある日突然、警視庁大崎警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんには全く身に覚えがありません。
一旦、釈放されたものの不安がぬぐえないAさんは、盗撮事件に強い刑事事件専門の弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~盗撮の冤罪事件~
上記のAさんの場合、東京都品川区内のショッピングセンター内で盗撮行為を行なったとされていることから逮捕されてしまいましたが、Aさんには、そのような覚えが全くないということですので、いわゆる「冤罪事件」です。
もし上記事例のAさんのように、盗撮事件の容疑で逮捕されてしまったら、まず早いの段階で弁護士と相談し、適切な対処を考えることが重要となってきます。
逮捕直後の警察での取調べでは、逮捕されたことによる不安や動揺、恐怖心等から、身に覚えのないことに対しても、つい「すみません」と謝ってしまい、それらの供述を供述調書や自白調書に記載されてしまうおそれがあります。
一度作成された供述調書や自白調書の内容を否定し、後から犯行を否認して争うことは、相当の労力が必要となりますし、一度作成されたしまった調書の内容を否定することは現実的には困難です。
ですから、初めからこのような供述調書・自白調書を作られないよう、明確に供述を拒否する意思を示すことが大切になります。
しかし調書作成を拒否することが、最善の策であるとは限りません。
何も話さないことで罪証隠滅のおそれがあるなど、身柄拘束を受ける理由となる可能性も出てきてしまうからです。
ですので、身に覚えのない盗撮事件の容疑で逮捕された場合においても、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
取調べを受ける前に、弁護士と相談しておくことで、今後の見通しや捜査機関による取調べとその受け方などについて、弁護士から適切なアドバイスを受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所で、冤罪事件解決も数多く承ってきました。
身に覚えのない盗撮事件の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(警視庁大崎警察署への初回接見費用:3万5,800円)
四日市市の盗撮事件で逮捕・勾留 贖罪寄付で不起訴の弁護士
四日市市の盗撮事件で逮捕・勾留 贖罪寄付で不起訴の弁護士
Aさん(33歳・学習塾講師)の勤務する、三重県四日市市にある学習塾のトイレは、男女共用トイレです。
Aさんは、このトイレの棚にビデオカメラを設置し、そのトイレを利用する生徒の姿を撮影するという盗撮行為を行ってしまいました。
トイレを利用した生徒がこのビデオカメラを発見し、盗撮事件が発覚しました。
ビデオカメラ内の映像から犯人がAさんである可能性が濃厚であると判断され、Aさんは、三重県四日市北警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~贖罪寄付とは?~
盗撮行為は、建造物侵入罪や各都道府県における迷惑防止条例違反(三重県の場合は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)、軽犯罪法違反などの罪にあたる犯罪行為です。
逮捕された場合でも、不起訴処分を獲得することができれば前科はつきません。
そこで、盗撮事件で逮捕されてしまった場合は、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動が行われることがあります。
盗撮事件で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談が成立しているか否かが重要なポイントとなってきます。
しかし、被害者が未成年の場合、親権者やご家族の怒りが大きく、示談が成立しない場合もあります。
そのような場合でも、贖罪寄付を行って反省の意思を表明することで、不起訴処分を獲得するための活動を行うこともできます。
贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、被害者が示談に応じない場合や、被害者不明、そもそも被害者が存在しない犯罪であるという理由から、示談を成立させられない刑事事件の場合に、犯罪行為を行ってしまった方が,反省と謝罪の気持ちを表すためにする寄付です。
贖罪寄付は,被害者側の事情に左右されず,犯罪行為を行ってしまった本人のみで行うことができるという長所があります。
検察官が起訴処分と決定してしまった後からでは、不起訴処分へ変更することができないため、刑事事件の弁護活動は迅速性が大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間体制で相談予約を受け付けております。
盗撮事件で警察署に逮捕されている被疑者へ、弁護士が接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
初回無料の法律相談のご予約もいつでも受け付けております。
盗撮事件でお困りの方は、深夜でも弊所0120-631-881までお電話ください。
(三重県四日市北警察署 初回接見費用 お電話にてお問い合わせください)
接見禁止処分の時こそ弁護士!名古屋市東区の盗撮事件も対応
接見禁止処分の時こそ弁護士!名古屋市東区の盗撮事件も対応
名古屋市東区在住の40代男性のAさんは、盗撮行為を行った疑いで逮捕・勾留され、愛知県東警察署で取調べを受けていました。
Aさんは盗撮行為を否認していたため、証拠隠滅の恐れがあるとされ、接見禁止処分が付されました。
Aさんの家族は、Aさんに接見(面会)に行きましたが、接見禁止処分が付されていたため、会うことができませんでした。
Aさんに何が起こったのか分からないままで心配になった家族は、弁護士であれば接見(面会)ができるということを知り、弁護士に接見(面会)に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
~接見禁止処分とは~
上記事例のAさんのように、犯行を否認し、接見(面会)来た家族などと相談して犯罪の証拠を隠滅してしまう恐れがある場合などは、接見禁止処分が付されてしまうことがあります。
接見禁止処分が付されてしまった場合、被疑者は弁護士以外とは接見(面会)することができなくなりますので、たとえ、ご家族が、留置されている警察署等に行って、「本人に会わせろ」と主張しても接見(面会)することはできません。
そうなってしまうと、家族が突然逮捕されてしまったうえに、警察では詳しく事情を教えてくれない時など、家族の方も非常に心配や不安が募ってしまいます。
そんな接見禁止処分が付された時こそ、頼りになるのが弁護士です。
弁護士には、接見交通権が保障されていますので、 身柄拘束されている被疑者とは、家族とは接見(面会)が禁止されていても、弁護士とは接見(面会)することができるのです。
そのため、家族の代わりに弁護士が接見(面会)に行き、家族の知りたい事情を聞いてくることができますし、家族のお言葉を代わりにお伝えすることもできます。
また、警察での取調べで上手く言いくるめられて、冤罪になってしまわないよう、今後の取調べの受け方もアドバイスさせていただくこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が盗撮事件で接見禁止処分となりお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
弊所の弁護士による初回接見サービスについては、お電話でのお問い合わせを受け付けております(0120-631-881)。
(愛知県東警察署への初回接見費用:3万5,700円)
風俗トラブルで盗撮事件?大阪市天満対応の弁護士へ相談
風俗トラブルで盗撮事件?大阪市天満対応の弁護士へ相談
Aは、いわゆるデリヘルでV女を大阪市北区天満にある自宅に呼び、性的サービスを受けた際に、物陰に置いたスマートフォンで盗撮をしていたが、V女にばれてしまった。
そして、V女から電話を受けた従業員がA宅に乗り込んできて、300万円を払わなければ大阪府天満警察署に突き出すぞ、と脅され、免許証等のコピーを取られてしまった。
Aは、示談金の300万円は高額すぎると思ったものの、示談できなければ逮捕されてしまうのではないかと心配になり、どうしたらいいのかと弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~風俗トラブルと盗撮事件~
今回のAが行った自宅での盗撮という行為は、「公共の場所」での撮影ではない以上、各都道府県の迷惑防止条例違反には当たらないと考えられます。
しかし、だからといって犯罪にならないというわけではありません。
軽犯罪法違反(窃視)になるおそれがあるからです。
これに違反する場合には、勾留(30日未満の身柄拘束)または科料(1万円以下の金銭的罰則)との刑罰に処せられる可能性があります。
軽犯罪法違反のような軽微な犯罪については、住居不定だったり、理由なく警察からの出頭要請を断らない限り、逮捕はできないと法律で定められています。
したがって、そうした事情がなければ、Aが逮捕される可能性はないと考えることができます。
もっとも、その後相手方からの脅迫めいた示談交渉が止むとは限りません。
その場合は、弁護士を交渉の窓口として、相手方と適切な額・内容の示談交渉を行い、当事者間で事件を解決させる必要があります。
風俗トラブルで刑事事件に発展しそうになった場合、相手方との示談交渉については、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、盗撮による風俗トラブル事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
このような盗撮事件での相手方との示談交渉でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府天満警察署への初回接見費用:35,100円)
盗撮で児童ポルノ事件へ?東京都府中市の性犯罪に強い弁護士へ相談
盗撮で児童ポルノ事件へ?東京都府中市の性犯罪に強い弁護士へ相談
東京都府中市在住の40代男性のAさんは、自宅近くの市民プールの更衣室において、録画機能付きの眼鏡を使って、女の子(5歳)の着替えを盗撮していました。
Aさんの行動を不審に思った女の子の父親が、Aさんに声を掛けたことで今回の盗撮事件が発覚しました。
Aさんは、施設の職員により警視庁府中警察署に通報され、その場で児童ポルノ製造の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~児童ポルノ製造とは~
上記事例のAさんは、18歳未満と知りながら女の子の着替えを録画機能付きの眼鏡を使用し、撮影していたため、児童ポルノを製造していた容疑で逮捕されています。
では、児童ポルノ製造とはどのような罪なのでしょうか。
児童ポルノの製造がどのような犯罪に該当するかについては、その製造の目的・態様により4つに区別されます。
具体的には、
①提供目的による製造
②姿態をとらせて製造した場合
③ひそかに製造した場合
※「ひそかに」とは被害児童に知られないようにすることをいう。
④不特定の者に対する提供等の目的による製造
Aさんの場合は、上記の③に該当する可能性が高いです。
そして、その場合の法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となり、決して軽い罰とは言えません。
このような児童ポルノ製造事件においては、警察に被害届が提出されてしまった後であっても、示談をすることによって、不起訴処分を獲得する可能性を高めることができます。
児童ポルノ製造事件では、被害弁償や示談の有無および被害者の処罰感情が行為者の処分に大きく影響することになるため、弁護士を介して迅速に納得のいく示談をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、児童ポルノ製造事件についての刑事弁護活動も多数承っています。
盗撮事件・児童ポルノ製造事件については、弊所の弁護士へご相談ください。
(警視庁府中警察署への初回接見費用:3万6,500円)
盗撮の常習性を争う弁護士~大阪府茨木市の逮捕に困ったら
盗撮の常習性を争う弁護士~大阪府茨木市の逮捕に困ったら
Aさん(大阪府茨木市在住 21歳 大学生)は、駅のエスカレーターで盗撮を行ったところ、誰にも見つからずに撮影することができました。
この犯行をきっかけに、Aさんは、何度か駅や店舗などのエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮する行為を行ってしまいました。
ある日、Aさんの盗撮行為が、警戒中であった大阪府茨木警察署の警察官に発見され、Aさんは、大阪府の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
逮捕されたときに押収されたスマートフォンの中から、多くの盗撮画像が発見されたことから、Aさんは、盗撮の常習犯性についての容疑が生じています。
(フィクションです)
~盗撮の常習性~
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反や、軽犯罪法違反、住居侵入罪、建造物侵入罪などの罪にあたる犯罪行為です。
駅などの公共の場で盗撮行為を行うと、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪に問われる可能性があります(大阪府の場合には、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が該当します)。
迷惑防止条例違反の盗撮行為は、常習性が認められた場合、刑が加重されると条例に規定されていることが多いです。
例えば、東京都の場合、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、通常の盗撮行為は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第8条第2項)と規定されていますが、常習性が認められる盗撮行為は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第8条第7項)と規定されています。
盗撮行為の常習性の有無の判断は、盗撮行為の回数や期間、前科前歴、盗撮の目的や手口などを考慮して行われます。
盗撮による前科前歴がなくても、長期間にわたり反復継続して盗撮行為を行ったデータが保管されていたなどの事情が確認された場合、常習性が認められやすくなります。
常習性が認められた場合、刑が加重されるため,常習性の有無についてはしっかりとした弁護活動を行うことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、盗撮事件の弁護経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
迅速な弁護活動を行うため、365日24時間、相談予約を受け付けておりますから、盗撮事件で常習性を疑われてお困りの方は、すぐにお問い合わせください。
また、弁護士が警察署まで、被疑者へ接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っておりますから、逮捕をされてしまった方にはこちらがおすすめです。
まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(大阪府茨木警察署 初回接見費用 3万6,500円)