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電車での盗撮で逮捕
電車での盗撮で逮捕
電車で盗撮をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
千葉県浦安市に住む男性Aさん。
朝晩の通勤で京葉線を利用していました。
Aさんは通勤途中の電車内において、向かい側に座っている女性のスカートの中を、カバンに仕掛けたカメラで盗撮したり、隣に立っている女性のスカート内を靴の先に仕掛けたカメラで盗撮するといった行為を繰り返していました。
ある日、例によって盗撮をしていたところ、周りの乗客の一人が、Aさんの不審な動きに気が付きました。
その乗客が、盗撮されたであろう女性に伝えるとともに、
「あなた盗撮してるでしょ」
と問い詰めました。
逃げられないと悟ったAさんは抵抗せず、次の停車駅で降ろされ、駆けつけた浦安警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑防止条例違反に問われる~
電車内で下着を盗撮したAさん。
各都道府県が制定する迷惑防止条例違反に問われることになります。
今回は、千葉県の条例を見てみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
第1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
ロ 公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
ハ 学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)
まず、条例の名前がとても長いですが、省略して迷惑防止条例などと呼ばれています。
そして、条文自体も長く、読みづらいですね。
今回のAさんは、公共の乗物で、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影しているので、結局のところ、赤く色付けした部分に該当することになります。
罰則は、撮影に成功していた場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
撮影しようとしてカメラを向けた段階で見つかった場合も、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、常習者の場合はさらに重い刑罰も定められています。
~懲役や罰金を避けられる?~
Aさんのように盗撮で逮捕されてしまっても、懲役や罰金を受けずに済むことがあります。
これを不起訴処分と言います。
不起訴処分は、今回は大目に見てもらうということで、捜査が終了となり、裁判も受けずに、前科も付かずに終わることになります。
犯罪をしたのに、罰を受けなくて済むというのは不思議かもしれませんが、犯罪の中で比較的軽い事件では、皆さんのご想像以上に多くあります。
不起訴処分になるためには、事実を認めて反省し、被害者に賠償して示談を結ぶことが重要となります。
しかし、示談はどうやってお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたら良いのかなど、わからないことが多いと思います。
また、被害者が、加害者やその家族などから直接連絡を受けることは、心理的負担が大きいといった理由により、弁護士が間に入って初めて示談交渉ができるケースも多くあります。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
盗撮してしまったが穏便に済ませたい
盗撮してしまったが穏便に済ませたい
盗撮が発覚したが、逮捕や懲役、解雇などを避けたいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
埼玉県上尾市に住む男性Aさん。
同市内の商業施設で、女性のスカート内を盗撮していました。
しかし女性に気付かれたことから、慌てて逃走。
しかし翌日、悪いことをしてしまったと後悔し、このままでは逮捕されてしまうのではないか、刑務所行きになるのか、勤務先にバレてしまうのではないか、などと心配になりました。
Aさんは、弁護士に相談して、方針を決めることにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~条例違反で逮捕のおそれあり~
Aさんがしたような商業施設での下着の盗撮。
各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。
たとえば、埼玉県の条例はこのようになっています。
埼玉県迷惑行為防止条例
第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
Aさんの行為は、「公共の場所」で、「衣服で隠されている下着等を無断で撮影」したことになるので、まさにこの条文に違反したことになります。
罰則は埼玉県の条例の場合、原則として6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
~警察に申し出たほうがいいか~
Aさんは、犯行時には捕まらずに逃走しました。
しかし、被害者が警察に相談していれば、防犯カメラの映像などから犯人がAさんだと発覚する可能性も十分あります。
そうなると、盗撮自体も悪いことですが、さらに逃走した点が、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるという判断につながり、逮捕される可能性が高くなります。
逮捕されれば少なくとも数日間、場合によっては20日以上のあいだ、警察署の留置場に入れられます。
そうなると、勤務先にも犯罪をしたことが隠し切れなくなり、自主退職や懲戒解雇などの結果になる可能性があります。
そこで、遅かれ早かれ自分の犯行が発覚するのであれば、警察に自ら出頭するのが良いでしょう。
自ら出頭すれば、これ以上の逃亡や証拠隠滅のおそれはないと判断され、逮捕を免れる可能性も十分考えられます。
逮捕を免れると言っても、すぐに無罪放免というわけではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受ける「在宅事件」として扱われることになります。
捜査機関に出向く日時は事前に調整することも可能なので、仕事の休みを上手く調整すれば、勤務先に発覚せずに済むことも多くあります。
~どれくらいの刑罰を受ける?~
盗撮の場合、前科がなければ、いきなり実刑判決となって刑務所に入れられる可能性は低く、悪くても罰金で済むことがほとんどです。
さらに、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことができれば、今回は大目に見てもらい、裁判を受けず、罰金にもならず、前科も付かずに終わる不起訴処分という結果に終わることもあります。
不起訴処分であれば、示談金の負担さえすればいいことになり、反省した上で心機一転、社会生活を続けることができます。
~出頭前に弁護士にご相談を~
このように、しっかりとした対応をすれば、穏便に済ませられる可能性も十分あります。
しかし、いざ警察に出頭するとなっても、そのまま逮捕されてしまうのではないか心配でしょう。
実際、なぜ逃げたのか、他にも盗撮しているのではないかといった取調べを受けることが予想されます。
その受け答えによっては、そのまま逮捕される可能性も否定できません。
さらに、被害者との示談も、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金の額や、示談書の文章はどうしたらいいのか、といった不安もあると思います。
そもそも、弁護士が間に入らないと、示談交渉さえ不可能なケースも多いです。
そこで、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
事件の内容に応じて、今後の対応法や見通しについてご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
今回のように逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、お待ちしております。
盗撮で逮捕されたが不起訴
盗撮で逮捕されたが不起訴
盗撮で逮捕されるも、被害者と示談をして不起訴となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都内に住む男性Aさん。
東村山市内のショッピングセンターにおいて、女性客のスカート内を盗撮しました。
女性は盗撮に気が付き、Aさんの顔を見ました。
気付かれたと思ったAさんは、慌ててショッピングセンターを離れました。
女性が店員に相談し、東村山警察署の警察官も到着。
防犯カメラ映像の分析などの捜査の結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
しかしその後、Aさんは自分の行いを反省し、被害者の女性にも謝罪・賠償して示談を締結。
結果的に不起訴処分となり、前科も付かずに事件は終わりました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~不起訴処分とは~
盗撮は非常に多くなされている犯罪です。
上記事例のような事件も多く、たとえば最近ではこのようなニュースもありました。
盗撮逮捕の医師に県が停職4カ月処分 示談し不起訴
Yahoo!ニュース(琉球新報)
この事件は、沖縄県内の商業施設で、医師の男性が盗撮を行い緊急逮捕されたというものです。
男性は、勤務する病院からは停職4か月の懲戒処分を受けましたが、被害者と示談が出来ているといった理由で、不起訴処分となっています。
冒頭の事例や上記ニュースのような商業施設での盗撮は、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反に問われたり、盗撮のために施設に立ち入った点を捉えて、刑法の建造物侵入罪に問われることがあります。
いずれにしろ、盗撮は立派な犯罪ではありますが、犯罪の中では比較的軽い部類に入ると言えます。
そこで、再犯を繰り返している人を除き、罰金で済んだり、さらには不起訴処分で終わることもあります。
不起訴処分とは、裁判にかけずに、前科も付かずに、捜査を終了してもらうことです。
不起訴処分にするか、起訴して裁判にするかの判断は、検察官が行います。
不起訴処分は、一度警察の捜査を受けたが、犯罪をしていなかった、あるいは犯罪をした証拠が十分でないといった場合にもなされます。
しかしそれだけではなく、たしかに犯罪はしている場合にも、比較的軽い犯罪の場合に、「今回は大目に見る」という意味でなされることも多くあります。
~不起訴処分になるには~
不起訴処分をしてもらうには、犯罪自体が比較的軽いことの他、事件の内容を認めて反省の態度を示している、今後再犯しないように家族が監督できる、性犯罪を予防するためのカウンセリングや治療を受ける、そして被害者に謝罪・賠償して示談が締結出来ているといった事情があることが重要となります。
中でも示談は重要です。
示談が出来ているか否かで不起訴となるか否かが決まるような事件も多くあります。
しかし、性犯罪の被害者にとっては加害者と関わることの心理的負担が大きいですし、処罰感情の強さなどから、示談交渉を行うことは容易ではありません。
それでも、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより、直接加害者と話をしなくて済むのならと考えて、示談交渉に応じてくれるケースも多くあります。
そこでまずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。
示談のことはもちろん、釈放時期や受ける刑罰の見込みなども含め、事件の見通しをご説明を致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
盗撮するも被害者に取り押さえられ逮捕
盗撮するも被害者に取り押さえられ逮捕
被害者が盗撮に気が付き、取り押さえられて逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市内に住む男性Aさん。
同市内の商業施設において、スカート姿の女性を狙い、下着を盗撮する行為を繰り返していました。
ある日、いつものように盗撮できそうだと判断した女性の後をつけ、タイミングを見計らい、スマホをスカートの下にかざして盗撮しました。
しかしその瞬間、女性がAさんの方を振り向き、盗撮がバレてしまいました。
慌てて逃げようとしたAさんでしたが、追いかけてきた女性に、あえなく捕まりました。
そして駆け付けた金沢警察署の警察官により、警察署へと連れて行かれました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑防止条例違反に~
盗撮をして、被害者に取り押さえられ、逮捕されたAさん。
性犯罪の被害者としてはとても勇気のある行動であり、このパターンで捕まる人も実際にいます。
また、近くにいた被害者のお連れ客や、被害者と面識がないが偶然犯行を見ていた人が取り押さえるというパターンもあります。
さらに、逃げ出そうとしても、結局防犯カメラの解析によって身元が判明し、判決などに不利に働くこともあります。
また、逃げる途中で人にぶつかってケガをさせたりして、より事態の悪化を招く可能性もあります。
本当に盗撮したのであれば、逃げることは得策とは言えないでしょう。
いずれにしろ、Aさんのように商業施設で盗撮をすると、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。
神奈川県の条例を見てみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
読みづらい条文ですが、衣服で覆われている下着や身体をのぞき込んで見たり、撮影したり、撮影する目的でカメラを向けたりすると、この条文に違反すると考えておけばよいでしょう。
罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、懲役の上限が2倍となって、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~示談に向けて弁護士にご相談を~
犯罪をして逮捕されたとしても、比較的軽い犯罪で、容疑を認めて反省し、被害者に謝罪・賠償をして示談が締結出来ているといった事案では、今回は大目に見てもらい、裁判を受けずに、前科も付かずに済むというケースも多くあります。
これを不起訴処分と言います。
また、不起訴処分とならなくても、罰金で済んで、刑務所に行く必要がなくなる可能性も上がります。
そこで、示談に向けての対応などをすることはとても重要となります。
しかし、どうやって示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の内容はどうしたらいいのかなど、わからないことが多いと思います。
そもそも、性犯罪の被害者にとっては加害者と関わることの心理的負担が大きいですから、弁護士を挟まなければ示談交渉すらできないことも多くあります。
しかも刑事手続きはどんどん進んでいきますので、対応は急いでしなければなりません。
そこで、正式にご依頼されるかどうかの判断は後からで構いませんので、まずはお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
更衣室で着替えを盗撮して逮捕
更衣室で着替えを盗撮して逮捕
同僚を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都港区内にある会社に勤務する男性Aさん。
職場の更衣室に小型カメラを設置し、女性社員が着替える様子を盗撮していました。
ある日、ある女性社員がそのカメラの存在に気が付き、上司や警察に相談。
捜査の結果、Aさんの犯行と発覚し、Aさんは赤坂警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、どうしていいのかわからず、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~更衣室の盗撮~
Aさんは、更衣室の盗撮で逮捕されました。
まずは、どんな犯罪が成立するのか、条文を見てみましょう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
第1号 省略
第2号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
非常に長い名前の条例ですが、省略すると、迷惑防止条例と呼ばれるものです。
条文自体も長くて読みづらいですが、Aさんの行為はまさに赤く色付けした部分に該当することになります。
罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ただし、盗撮の前科があるなど、常習者と扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性もあります。
~職場での盗撮~
一般的に、犯罪をしたとしても必ず逮捕されるわけではありません。
比較的軽い犯罪では、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度などを考慮し、逮捕せずに事件の捜査が進められることもよくあります(在宅事件)。
在宅事件では、日程調整の上で自宅から警察署や検察庁に行って取調べを受けます。
逮捕されないので、仕事など通常の社会生活を送り続けることができる可能性も十分あります。
しかし今回のAさんは職場での盗撮ということで、被害者の方々と面識があり、職場に行けば会うことができてしまいます。
一般的に、被害者と顔を合わせることが容易な状況にある場合、被害者を脅して被疑者にとって不利な供述をさせないように画策するのではないか、といった懸念が生まれます。
これは被害者の供述という証拠を隠滅する行為の一種と捉えられ、逮捕するか、あるいは逮捕後に身柄拘束を継続するか(=勾留するか)の判断において、マイナスに扱われることがあるのです。
したがって、Aさんのように盗撮場所が職場だったという事実は、必ずというわけではありませんが、逮捕されたり、身柄拘束の期間が長引いてしまう可能性が上がる原因となりうるのです。
もちろん、刑事処分とは別に、会社からの懲戒解雇などの処分も想定されます。
~早期釈放に向けて~
仮に逮捕されてしまったとしても、しっかりと反省態度を示し、被害者の方々に賠償する意思を示し、ご家族が監督できる環境にあるといったことを示していくことによって、勾留を防ぎ、早期に釈放される可能性を上げることができます。
実際に弊所においても、職場の盗撮事件で早期にご依頼いただいて弁護活動をしたことにより、数日間で釈放になった事例が多くあります。
ご家族が何らかの犯罪で逮捕されたという場合には、ぜひお早めにご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
階段でスカート内を盗撮し逮捕
階段でスカート内を盗撮し逮捕
階段でスカート内を盗撮し逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
福岡県宗像市に住む男性Aさん。
駅構内にある階段で、女子高生などの下着の盗撮を繰り返していました。
ある日、いつものように盗撮していたAさん。
その不審な様子を目撃した通行人が、盗撮されていた女子高生や駅員に伝えました。
そのまま駅事務所に連れて行かれたAさん。
スマホに証拠も残っており、逃れられないと思ったことから、罪を認めました。
直後、福岡県宗像警察署の警察官も到着し、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~盗撮は迷惑防止条例違反に~
Aさんは、下着の盗撮で逮捕されてしまいました。
このような行為は、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反してしまいます。
今回は福岡県の条例を見てみましょう。
福岡県迷惑行為防止条例
第6条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
Aさんの行為は、駅という「公共の場所」において、「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着」を「写真機…を用いて撮影すること」に該当することになります。
なお、上記2号にあるように、下着等を撮影しようとしてカメラを向けた時点で犯罪となります。
たしかに撮影していなければ、一度削除した画像の復元という話にもならず、証拠も残らないので、検挙される可能性は低いでしょう。
しかし、撮影できていない未遂犯であっても、条文上は処罰される可能性があるわけです。
~罰則は?~
こういった盗撮には、どれくらいの罰則が定められているのでしょうか。
第11条2項
第二条又は第六条から第八条までの規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
このように福岡県の場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
ただし、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっている県も多いです。
なお、盗撮の前科があるなど常習者として扱われると、罰則の上限が2倍程度になることが定められていることが多いです。
福岡県の場合も、常習者の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~不起訴になることも~
犯罪が発生した場合、一通りの捜査がなされた後に、裁判にかけられて処罰を受けるのが基本的な流れです。
しかし事件によっては、今回は大目に見るということで、裁判にかけられずに終わることがあります。
これを不起訴処分と言います。
たとえば、比較的軽い犯罪である、被害者に謝罪・賠償して示談が結ばれている、被害者が処罰を望んでいない、前科がない(あるいはかなり昔の軽い前科があるのみである)、家族の監督が望める、といった事情があればあるほど、不起訴処分になる確率が上がります。
また、盗撮の場合には、悪いことだと分かっていてもやめられないという依存症のような状態になっていることもあります。
そこで専門的な治療やカウンセリングを行っている病院に通い、再犯のおそれを少なくするというのが重要となるケースもあります。
このような対応をすることは不起訴処分になる確率を上げる他にも、起訴された場合にも罰金などの軽い処罰になる確率を上げることにもつながります。
~弁護士にご相談ください~
しかし示談や治療など、具体的にどうやってすればいいのかわからなくて不安だと思います。
他にも、いつ釈放されるのか、取調べにはどのように対応したらいいのかなど、わからないことが多いと思います。
それぞれの事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
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逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
ドアスコープから室内のぞき逮捕
ドアスコープから室内のぞき逮捕
玄関のドアスコープから室内を除いて逮捕された事件について、別が解説いたします。
【事例】
京都市内に住む男性Aさん。
女性が住むマンションやアパートなどの玄関ドアにあるのぞき穴(ドアスコープ)を使って、外から室内の様子をのぞき見る行為を繰り返していました。
ある日、いつものようにのぞいていたところ、隣の部屋の住人にその様子を発見され、警察が駆け付ける事態に。
Aさんはそのまま京都府南警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~住居侵入罪などに問われる~
上記事例は、最近ニュースとなったこの事件を参考にしています。
約10年間“常習的”にのぞきか 長岡署の巡査部長を起訴【新潟】
Yahoo!ニュース(NST新潟総合テレビ)
このニュースの事件でも、警察官の男性が玄関ドアのドアスコープから室内をのぞき見し、邸宅侵入罪や建造物侵入罪で逮捕・起訴されています。
今回、問題となっている条文を見てみましょう。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
この条文には、住居侵入罪や邸宅侵入罪、建造物侵入罪などが規定されています。
「住居」は人が住んでいる家、「邸宅」は空き家、「建造物」は居住用ではない建物を指します。
これらの場所に、住人などの意思に反して立ち入ると、犯罪が成立する可能性があるのです。
また、部屋や建物の中に入らなくても、敷地や廊下などの共用部分に入った時点でこれらの犯罪が成立する可能性があります。
上記事例やニュース記事の事件では、ドアスコープの外からのぞき見ているので、部屋の中には入っていないわけですが、敷地や共用部分には立ち入っているので、犯罪が成立する可能性があるわけです。
~軽犯罪法違反にも~
また、このようなのぞき行為は、軽犯罪法にも違反する可能性があります。
軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
事例のAさんやニュースの警察官は、「住居…をひそかにのぞき見た者」に該当する可能性があります。
ただし、軽犯罪法の罰則は拘留または科料です。
拘留は懲役と似たものですが、1日以上30日未満のみという期間制限があります。
また、科料は罰金と似たものですが、1000円以上1万円未満という低い金額を徴収されるにすぎません。
盗撮までしていれば、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反し、もっと重い処罰を受けさせることもできますが、住居等ののぞき見は基本的に規制対象となっていません。
そこで、のぞき見自体ではなく、住居侵入罪などで処罰されることが多くあります。
~弁護士にご相談ください~
のぞきや盗撮などでご自身やご家族が逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、いつ釈放されるのか、どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか、示談に向けてどうしたらよいのかなど、不安だらけだと思います。
事件の詳しい内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
盗撮バレて傷害事件起こし逮捕
盗撮バレて傷害事件起こし逮捕
盗撮がバレて逃げようとし、追ってきた相手に暴行して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
兵庫県西宮市に住む男性Aさん。
自宅近くを歩いていた時、民家の開いている窓から入浴中の女性が見えることに気が付きました。
Aさんはスマホを取り出し、入浴の様子を撮影しはじめました。
すると女性が盗撮に気が付き、悲鳴を上げました。
慌てて逃げようとしたAさんでしたが、様子を見ていた通行人に追いかけられました。
捕まりかけたAさんは、通行人を殴ってケガをさせました。
その場は逃走できたAさんでしたが、目撃者の証言や周辺の防犯カメラ映像からAさんの犯行と発覚。
Aさんは兵庫県西宮警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑防止条例と刑法に違反~
盗撮をした上に、人を殴ってケガを負わせてしまったAさん。
盗撮については迷惑防止条例違反に、殴ったことについては傷害罪が成立するでしょう。
まずは兵庫県の迷惑防止条例を見てみます。
(正式名称)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
Aさんの行為は、浴場にいる被害者の女性を撮影したものとして、上記条文に違反したことになります。
罰則は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
仮にAさんに盗撮の前科があるといった理由で常習者として扱われると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~盗撮だけでも立派な犯罪だが…~
さらにAさんは逃げようとして人を殴り、ケガを負わせてしまいました。
成立する傷害罪の条文を見てみましょう。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
盗撮だけでも立派な犯罪ですが、犯罪の中では比較的軽い部類に入ります。
しかし傷害まで負わせたとなると、最高で15年の懲役と定められている傷害罪が成立してしまうので、一気に罪が重くなってしまいます。
ちなみに、似たような盗撮事件を起こして車で逃走しようとした者が、追ってきた人をボンネットに乗せたまま走行して、殺人未遂罪で逮捕されたという事件もありました。
盗撮バレて車で殺人未遂 土下座で謝罪 消防士を逮捕
Yahoo!ニュース(FNNプライムオンライン)
そのときの状況によっては、条例違反にとどまらず、とても重い罪が成立してしまう可能性があるのです。
~弁護士にご相談ください~
傷害罪や殺人未遂罪まで問題となる場合に限らず、盗撮などでご自身やご家族が逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、いつ釈放されるのか、どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、不安だらけだと思います。
事件の詳しい内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
カメラ付き腕時計で盗撮し逮捕
カメラ付き腕時計で盗撮し逮捕
カメラ付き腕時計で盗撮し逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪市内に住むAさん。
商業施設や電車内において、腕時計型カメラを使い、女性のスカート内の盗撮を繰り返していました。
ある日、盗撮できそうな女性を発見したAさん。
いつも通り腕時計を向けて盗撮していましたが、その不審な動きに気が付いた周りの人が被害者の女性に伝えました。
女性や目撃者から、
「盗撮してるんじゃないですか」
などと問い詰められたAさん。
「していない」と答えてその場を立ち去りました。
しかし、通報を受けた大阪府東警察署の警察官が防犯カメラの映像を確認したところ、Aさんが写っており、その動きから盗撮している可能性が極めて高いことが判明。
捜査の結果Aさんの身元も判明したことから、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~カメラの種類は豊富だが~
女性の下着を盗撮する場合、スマホがよく使われますが、靴やカバンに小型カメラを仕掛けたり、あるいは小型カメラをトイレなどに設置するといった方法などがあります。
今回の事例のように腕時計型のカメラを用いるケースもあり、方法は多様化しています。
しかも安価に売られており、誰でも手に入れられる状況です。
しかし、仮に興味を持ってしまったとしても、買ってしまうと盗撮をする環境が整ってしまい、犯行につながりやすくなってしまいます。
犯罪は、環境さえ整えば、誰でもしてしまうという言われ方をすることもあります。
盗撮に使える物を買わないことにより、犯罪をする環境を作らないことが重要です。
~迷惑防止条例違反に~
Aさんのような盗撮をした場合、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反したことになります。
大阪府の条例を見てみましょう。
(正式名称)大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
罰則は原則として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるといった理由により常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
また、撮影に失敗しても、衣服の下の身体や下着を撮影しようとしてカメラを向けた時点で犯罪となり、原則として6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
~逮捕された後の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
比較的軽い犯罪では、被害者と示談をすみやかに成立させたり、家族の監督が見込めるといった事情があれば、勾留されずに釈放されたり、検察官が刑事裁判にかけないという判断(不起訴処分)をして、前科も付かずに手続きが終わることもあります(今回は大目に見てもらうということ)。
~弁護士にご相談ください~
示談の方法や、家族が監督できることを検察官や裁判官に示していく方法など、事件ごとの具体的な事情をもとにしてご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
教師が生徒を盗撮
教師が生徒を盗撮
教師が教え子を盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
千葉市内の高校で教師をしている男性Aさん。
学校の更衣室に小型カメラを設置したり、顧問をしている部活の合宿先のトイレでスマホを使うなどの方法により盗撮を繰り返していました。
女子生徒が盗撮に気が付き、他の先生に相談。
学校は千葉中央警察署に相談し、その後Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~改正された迷惑防止条例違反に~
上記事例は、最近報道された福井県での事件をもとにしたものです。
トイレや脱衣所で盗撮の高校教諭を懲戒免職 被害者は女子生徒ら少なくとも計7人
Yahoo!ニュース(福井新聞)
教師が教え子を盗撮というのは、被害者やその親御さんにとってみればとんでもない事件でしょう。
しかし、度々起こってしまっているのが現状です。
このような盗撮をした場合、各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反したとして処罰される可能性があります。
千葉県の条例を見てみましょう。
第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
(以下省略)
この条文は、今年7月1日から施行されました。
やや長くて読みづらいですが、トイレなどで、通常は衣服で隠されている下着や身体を、カメラで撮影するなどの行為が禁止されています。
まさにAさんがしたような行為を禁止しているわけです。
罰則は、
①撮影に成功した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の前科があるなど常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③撮影しようとしてカメラを向けたり設置したにとどまった場合は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
となっています。
③は、盗撮の未遂犯を処罰するような規定といえます。
~逮捕された後の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
ただし比較的軽い犯罪では、被害者と示談をすみやかに成立させたり、家族の監督が見込めるといった事情があれば、勾留されずに釈放されたり、罰金にとどまったり、不起訴処分となって刑事裁判を受けずに終わることもあります(今回は大目に見てもらうということ)。
~弁護士にご相談ください~
とはいえ、何と言って謝罪・賠償すればよいのか、示談金はいくらにしたら良いのか、示談書の文言はどうしたらよいのか、家族がしっかり監督できることをどうやって検察官や裁判官に示していくのかなど、わからないことも多いと思います。
具体的な方法は事件により変わってきます。
特に教師が生徒を盗撮したというのは、盗撮事件の中でもやや特殊な事件です。
また、被害者と加害者が面識のないような事件であっても、1件1件の事件の内容により変わってきうるところです。
ぜひ経験豊富な弁護士に一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。