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盗撮で勾留前の釈放

2019-09-21

盗撮で勾留前の釈放

神戸市垂水区に住むAさんは、神戸市垂水区内にある駅構内で盗撮したとして、兵庫県垂水警察署の警察官に兵庫県の迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕後、兵庫県垂水警察署内の留置場に収容されましたが、警察官に逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないと判断され、検察庁へ送致される前に釈放されました。
Aさんの妻が兵庫県垂水警察署からの逮捕の通知を受け、ただちに兵庫県垂水警察署へ駆けつけ身柄引受人となったことも大きかったようでした。
自宅へ帰ったAさんは妻と相談した結果、刑事事件専門の弁護士へ示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 勾留前に釈放されることがある ~

逮捕されても勾留される前に釈放されることがあることをご存知でしょうか?
ご家族が逮捕された、との通知を受けても悲観することはありません。

逮捕から勾留までは、「警察の留置場に収容→警察官の弁解録取→検察庁での弁解録取→検察官の勾留請求→裁判官の勾留質問→裁判官の勾留決定」という流れとなります。

ところが、この警察官の弁解録取の後、検察庁での弁解録取の後、あるいは裁判官の勾留質問の後に釈放されることがあるのです(弁解録取、勾留質問ともあなたから事件につき弁解を聴く手続きです。弁解録取は、実質は取調べと同じです。)

~ どうして勾留前に釈放されるの? ~

そもそも身柄を拘束される大きな理由は、被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」があると認められるからです。
そこで、こうしたおそれがないと判断された場合は釈放されます。

意外かもしれませんが釈放権限を持つのは、弁護士でも裁判官でもなく警察官、検察官です(裁判官が勾留請求を却下した場合でも、最終的に釈放するのは検察官です)。
つまり、警察官、検察官も被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がにないかどうかチェックし、これらのおそれがある判断した場合は身柄を拘束し、おそれがないと判断した場合は自らの権限で釈放できるのです。
しかし、捜査権限を持つ警察官、検察官ですら被疑者に関するすべての事情を把握した上で判断しているものとは思われません。
現実に不当・違法逮捕事案も発生しています。

~ 勾留前の釈放を目指す…弁護士の役割は? ~

そこで、裁判官によるチェックが必要となるのです。
しかし、裁判官は、基本的に被疑者から聴いた話や捜査記録に現れた事情をもとに身柄拘束を継続するか否か(勾留するか否か)判断します。
つまり、裁判官が知り得る事情にも一定程度限界があるのです。
そこで、弁護士が警察官、検察官、裁判官も知りえない事情を主張して妥当な結果に導く必要が出てくるのです。
弁護士は、被疑者はもちろん、その家族や関係者などからも話をお聴きした上で、「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がないことを主張するための事情を聴取し、それを意見書に反映させ、他の書類と併せて警察官、検察官、裁判官に提出することなどの活動が考えられます。
なお、弁護士が意見書などを提出する弁護活動は法的に認められた活動ではありませんが、意見書などを提出することによって捜査機関や裁判官に「弁護士が監視していますよ」ということを知らしめることにもなり、身柄拘束に対し一定の抑止となっていることは間違いありません。

~ 勾留前に釈放されても注意が必要 ~

勾留前に釈放されてもそれで事件が終わりというわけではありません。
にもかかわらず、勾留前に釈放された場合、国選で弁護士は選任されません。

警察官や検察官の取調べ対応被害者への被害弁償、示談交渉をお望みの場合は私選の弁護士に依頼した方が無難です。
盗撮の場合、相手方の連絡先すら知らないという場合がほとんどでしょうから、ご自身で示談交渉することは不可能に近いですし、被害者に交渉のテーブルにのっていただけないことが多いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

高校に侵入し女子トイレを盗撮

2019-09-16

高校に侵入し女子トイレを盗撮

~ケース~
Aさんは深夜、大阪府池田市内の高校に侵入し、女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けました。
そしてAさんは、後日盗撮カメラの回収のため再度高校に侵入し、盗撮カメラを回収したところを警備員に発見され、大阪府池田警察署の警察官を呼ばれてしまいました。
そしてAさんは、駆け付けた警察官により建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~高校への侵入と女子トイレの盗撮~

Aさんには、①建造物侵入罪②大阪府迷惑行為防止条例違反の罪③児童ポルノ製造罪といった犯罪が成立する可能性があります。
以下、検討してみましょう。

(建造物侵入罪)
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、建造物に侵入する犯罪です。
「正当な理由」の例としては、捜査機関が捜査として住居に立ち入る場合に、捜索差押許可状に基づいて建造物に入ることなどが挙げられます。
「侵入」とは、「管理権者の意思に反する立ち入り」を意味します。
盗撮目的で高校に立ち入ることは、高校の管理権者は容認していないでしょうから、Aさんが盗撮目的で高校に立ち入った行為は、「管理権者の意思に反する立ち入り」と評価される可能性が高いでしょう。
したがって、Aさんに建造物侵入罪が成立する可能性は高いと思われます。

(大阪府迷惑行為防止条例違反の罪)
大阪府迷惑行為防止条例第6条3項によれば、
①人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
②教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除きます)における
③衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影
する行為が禁止されています。

また、同条例第6条4項によれば、上記の態様の撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置する行為も禁止されています(盗撮の前段階の規制)。

同条例第6条3項違反行為の法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっており、また、第6条4項違反行為(盗撮の前段階の規制)については、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっております。

(児童ポルノ製造罪について)
児童買春・児童ポルノ禁止法第7条5項は、「第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造」する行為につき、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとしています。

第2条3項各号に掲げる児童の姿態の一つとして、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」(3号)が挙げられます。
Aさんが盗撮した画像の中に、上記の姿態の女子生徒が写っていた場合、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。
写っていなければ、児童ポルノ製造罪に問われることはありません。

~Aさんはどうなるか?~

逮捕・勾留されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束をされる可能性があります。
23日間、留置場や拘置所で生活することは、大きな苦痛を伴いますし、身体拘束が長期化すればするほど、Aさんの社会復帰に悪影響を与えることになります。
また、盗撮事件について起訴され、有罪が確定すれば、前科がつくことにもなります。

~まずは弁護士と相談~

弁護士は、被疑者、被告人となってしまったAさんの味方をしてくれる数少ない存在です。
まずは、弁護士と相談し、今後の身柄解放活動被害者との示談交渉、自身の処分の見込みについて助言を受けることをおすすめします。
逮捕されると、どうしたらよいのか途方に暮れると思います。
弁護士から法的な助言を受けることにより、Aさん自身において、事件解決に向けた見込みが立ち、不安が軽減すると思います。
逮捕されてしまった場合は、まず弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
ご家族が建造物侵入事件盗撮事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

プールでの盗撮事件

2019-09-11

プールでの盗撮事件

埼玉県加須市在住のAさんは,埼玉県加須市にある市民プールにおいてプールで女性の写真をカメラで撮っていた。
Aさんはこっそり撮影していたというわけではなく堂々とカメラを持って写真を撮っていたが,VさんがAさんがカメラで写真を撮っていることに気づき監視員に報告した。
Aさんは監視員からプールで撮った写真を全て消去するように命じられ,Aさんは写真を消去した。
帰宅したAさんは,盗撮として埼玉県加須警察署に逮捕されてしまうのではないかと不安になり,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談した。
(フィクションです)

~プールでの写真撮影~

一般に盗撮というと,女性のスカートの中にカメラを差し向ける,浴室内を窓の外から撮影する,トイレに盗撮カメラを仕掛けるという盗撮事件を想像される方が多いでしょう。
しかし,埼玉県の迷惑防止条例では「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,他人に対し,身体に直接若しくは衣服の上から触れ,衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」といった形で盗撮を禁止しています(埼玉県迷惑防止条例2条4項)。

市民プールは誰でも利用できる場所であり,不特定多数の人が出入りする場所ですから,「公共の場所」であるといえるでしょう。
その市民プールで水着姿を無断で撮影することは,たとえ「こっそり撮影する」というイメージされやすい盗撮の態様でなかったとしても,「人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当てはまるとされればこうした迷惑防止条例違反となることも考えられます。
こうしたケースでは,行為の態様として「盗撮」という呼称はあまり適切ではなく「迷惑行為」といった呼称の方が適切かもしれません。

しかし,プールで水着姿でいるということは,スカートの中や浴室,トイレといった通常では他人に見られることがない場合と異なり,不特定多数の大衆に見られているという事情があります。
そのため,一般的な「盗撮」と呼ばれる事件にに比べて犯情が軽いと判断され,その場で注意され,データを消去すれば事件化しない場合も考えられます。
ただし,望遠レンズやズーム機能を用いて臀部や胸などを強調した写真を撮っていた場合には,盗撮事件として事件化される可能性は高くなります。
なお,水着でなくとも女性の後ろをつけまわしズボンの上から臀部を撮影した事件について罰金刑となった事例もあります(最3決平20・11・10)。
ただし,この事件では被害者の女性を5分ほどつけまわしているという事情がありますので,盗撮事件として立件されるかどうかは個々の詳しい事情によるということでしょう。
刑事事件化するかどうか不安な場合は弁護士に相談してみることがおすすめです。

~刑事事件化してしまったら~

今回のケースではプール内の監視員による注意で終わっていますので,現時点では警察はまだ介入していないと考えられます。
そのため,いわゆる「盗撮事件」や「迷惑行為防止条例違反事件」とはなっていません。
また,写真という証拠を監視員の指示に従って消去していますので,仮に後から事件化したとしても証拠不十分で起訴されない可能性も考えられます。

一方,その場で警察に通報された場合や,女性から被害届が出されたという場合には警察が介入することが考えられます。
しかし,その場で通報された場合でも,一般的な「盗撮」と異なりその場で注意を受け,指示通りに写真を消去する等をすれば現行犯逮捕などされない場合もあるでしょう。
刑事事件化し,事件が検察官に送致された場合でも,下着の撮影と異なり犯情が軽いため被害者が不明である場合には検察官は起訴猶予とする場合もあります。

ですが,昨今,プールや海水浴場での水着の盗撮事件も少なからず起こっているため,下着の撮影でなくとも被害者が特定されている場合には送致を受けた検察官は起訴する可能性も十分考えられます。
起訴されてしまった場合,前科や余罪がなければ罰金刑となることがほとんどです。
ただし,盗撮事件では初犯の場合,被害者の方と示談が成立すれば起訴猶予となる可能性も高いです。
今回のようなケースでは示談交渉をしなくとも起訴猶予となる場合も考えられますが,起訴されてしまった場合,事後的に示談交渉をしても罰金刑を避けることはできません。
もし,起訴されて罰金刑となった場合,前科となってしまいますが起訴猶予の場合には前科とはなりません。
そのため,もし前科がつくことを避けたい場合には示談交渉をすることが非常に重要です。
示談交渉には刑事事件での示談経験が豊富な弊所にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件などで示談交渉をお考え,お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料相談・初回接見サービスのご予約を24時間受け付けています。

盗撮による見張り行為によって逮捕

2019-09-06

盗撮による見張り行為によって逮捕

A(男性)は,好みであると感じたV(女性)の横浜市戸塚区にある自宅内が見える場所にカメラを設置し,スマートフォンのアプリ等で遠隔操作し,Vの様子を盗撮し,リアルタイムで確認していた。
カメラを見つけたVが神奈川県戸塚警察署に通報し,神奈川県戸塚警察署の警察官は,Aをストーカー規制法違反の疑いで逮捕した。
Aは以前にもVに対して同様の盗撮行為をしており,その際にストーカー規制法に基づく禁止命令を出されていた。
Aの家族は,盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~カメラによる盗撮と見張り行為~

本件でAは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的(ストーカー規制法2条1項柱書)をもって,盗撮に及んだと考えられ ,この行為により逮捕されています。
本件では,住居・建造物侵入等の他の刑法犯に当たる可能性もありますが,ここではストーカー規制法違反に絞って解説してみたいと思います。

まず,ストーカー行為等の規制等に関する法律ストーカー規制法と略されることが多いです)は,ストーカー行為の前提として「つきまとい等」の行為を定めています。
この「つきまとい」行為を定めるのが,ストーカー規制法2条1項であり,1号~8号において該当しうる行為を列挙しています。

本件で問題なるのは,1号における,「つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし,住居等に押し掛け,又は住居等の付近をみだりにうろつくこと」のうち,Aの盗撮行為が,「住居等」の「付近」における「見張り」に該当するかどうかでしょう。
なぜなら,Aは遠隔操作によってカメラ機器を操作しており,「付近」における「見張り」といえるのかが問題となるからです。

この点に関し,(下級審レベルではありますが)裁判例は,遠隔操作を伴う盗撮行為を,「被害者方室内で直接行う場合と同程度に,被害者の身体の安全,住居の平穏が害され,行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる」行為であるとしています。
したがって,本件Aの盗撮によってVの生活を監視している行為も,「住居等」の「付近」における「見張り」行為に該当し,ストーカー規制法2条1項1号の「つきまとい等」に該当する可能性があると考えられます。

~ストーカーの禁止命令と刑事罰~

上記ストーカー規制法2条1項各号の「つきまとい等」を行った場合,ストーカー規制法5条に基づき「つきまとい等」の行為の禁止命令を出すことができます。
これ自体は行政処分(つまり刑罰ではありません)ですが,「禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」(ストーカー規制法20条)ことを定めており,禁止命令に従わない場合は「ストーカー行為」に達しない場合にも,行政処分を超えて刑罰の対象となることに注意が必要です。

本件Aは禁止命令が出たにも関わらず,上記「つきまとい」該当行為(1号)をやめなかったため,罰則規定に該当し逮捕されてしまっているものと考えられます。
なお,ストーカー規制法の改正により,禁止命令が出いなくともストーカー行為(つきまとい等の繰り返し)である場合にはそれをしただけで処罰されるようになったことにも注意が必要です。

ストーカー規制法は,近年でも改正が積み重ねられている法律ですから,刑事事件専門の弁護士の経験と知識が活かされる場面の一つだということが出来るでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー規制法違反事件を含む盗撮事件を取り扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮によるストーカー規制法違反事件逮捕された方のご家族は,24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)に まずはお問い合わせください。
刑事事件専門の弁護士が,逮捕されてしまった方のもとに直接伺う「初回接見サービス」等,複数のサービスをご用意してお待ちしております。

隣室女性の部屋に向けて自撮り棒で盗撮行為

2019-09-01

隣室女性の部屋に向けて自撮り棒で盗撮行為

東京都町田市に住むAさんは、普段から自宅マンションの隣室に住む女性のことが気になっており、「Aさんの私生活を覗いてみたい。」と思うようになりました。
そこで、Aさんは通販サイトで小型カメラとその小型カメラを取り付ける自撮り棒を購入しました。
そして、Aさんは自宅マンションのベランダに出て、小型カメラを取り付けた自撮り棒を隣室の部屋に向けてかざし、盗撮しようとしました。
そうしたところ、Aさんはこの行為を隣室女性に気づかれ、警視庁町田警察署に110番通報されてしまいました。
そして、Aさんは警視庁町田警察署東京都迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。
(実際にあった事例を基に作成したフィクションです)

~東京都迷惑行為防止条例~

東京都迷惑行為防止条例(以下、条例といいます)には、盗撮行為について次の規定が設けられています。

条例5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 (略)
2号  次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

盗撮といえば、駅構内や電車、バスなどの「公共の場所」、「公共の乗物」での行為とイメージされがちです。
ところが、東京都では、上記イからロに掲げられた場所にいる人の通常衣服で隠されている下着又は身体を盗撮する行為も処罰の対象としているわけです。

~全国的に盗撮行為はどう規定されている?~

盗撮行為を禁じる条例は各都道府県単位で定められています。
ところが、東京都のように、住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人の下着又は身体を盗撮する行為を処罰の対象とする旨の規定を設けている自治体は秋田県、神奈川県、群馬県、静岡県、奈良県、福岡県などと意外と少ないです。
ですが、昨今では東京都のように公共の場所以外での盗撮も条例で規制しようと、迷惑防止条例を改正する動きも多く見られていますから、これから増えていくことが考えられます。

~下着、身体が映っていなくても盗撮~

条例によると、写真機その他の機器を用いて撮影すること又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することが処罰の対象とされる行為とされています。
すなわち、後者の場合、仮に通常衣服で隠されている被害者の下着又は身体が映っていなくても(つまりは、カメラ等を差し向けたり、設置するだけでも)条例で処罰される可能性があるのです。

報道によれば、実際の事例では「部屋」を盗撮したことで逮捕されたとされています。
ところが、条例の規定を見ていただければお分かりいただけるように、条例は「部屋」を盗撮したこと自体を処罰するものではありません。あくまで、人の下着、身体を盗撮する行為盗撮する目的で、カメラを差し向ける、あるいは設置する行為を処罰の対象としているのです。

~盗撮事件での逮捕後~

警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。
警察官から弁解を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。
ここで釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。

そして、検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。
検察官から弁解を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。
ここで釈放されない場合は勾留請求されます。
勾留請求は、検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。

勾留請求されると、今度は裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。
裁判官から話を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。
釈放されない場合は勾留決定が出されたと考えていいでしょう。
勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され、勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。

この間、弁護士としては警察官、検察官、裁判官に働きかけを行って早期釈放に努めることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

千葉県内の駅で盗撮事件を起こし逮捕

2019-08-27

千葉県内の駅で盗撮事件を起こし逮捕

Aさんは東京都内の会社に勤める会社員です。
自宅は千葉県内にあり、電車で通って出勤しています。
千葉県内の駅の階段を上っている途中、Aさんはスマートフォンのカメラ機能を用い、目の前の女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
付近を警戒していた鉄道警察隊の警察官に現認されてしまい、Aさんは千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~千葉県では盗撮行為がどのように規制されているか?~

Aさんは千葉県が制定する「千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反の罪に問われています。
同種の条例は47都道府県全てにおいて制定されており、「迷惑行為防止条例」、「迷惑防止条例」などと呼ばれることもあります。

同条例第3条2項によれば、
①公共の場所又は公共の乗物において、
②女子を著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような
③卑わいな言動
をすることが禁止されています。
男子に対する行為も同様となっています。

これに違反し、有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

駅は「公共の場所」に該当します。
それでは、スマートフォンのカメラ機能を用いて女性のスカート内を盗撮することが、「卑わいな言動」に該当するのでしょうか。
「卑わいな言動」とは、「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」を意味します(最高裁平成20年11月10日決定)。
通常、女性のスカート内を無断で撮影する行為は「卑わいな言動」に該当すると判断されるでしょう。
なお、上記の最高裁平成20年11月10日決定は、スカート内ではなく、細身のズボンを着用した女性の臀部を撮影する行為が「卑わいな言動」に該当すると判示したことで有名な判例です。
駅において、女性のスカート内を無断で撮影したAさんの行為が、千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪を構成する可能性は極めて高いと思われます。

~今後Aさんはどうなるか?~

逮捕された後、留置の必要があると認められる時は、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
検察でも警察と同様に取調べを受けますが、検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内に、かつ、Aさんの逮捕から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
勾留請求をされると、裁判官が勾留の可否を審査し、勾留決定が出されると、10日の期間勾留されることになります。
さらに、やむを得ない事由があると認められるときは、さらに最長10日間勾留が延長されます。
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放します。
逮捕されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。

~早期の身柄解放を弁護士に依頼~

Aさんは出勤途中に逮捕されたので、その日は当然、無断欠勤をすることになります。
1日、2日であれば、解雇されずに済むかもしれませんが、逮捕・勾留され、最大23日間もの間無断欠勤をすると、解雇される可能性は絶大です。
したがって、一刻も早く外に出て、普段の生活に戻る必要があります。
その方法の一つとして、被害者と示談をすることが考えられます。
弁護士に示談交渉を依頼し、被害者と示談を成立させることにより、勾留されずに済む可能性、勾留された場合は、釈放される可能性が高まります(当事者間で事件が解決しているのだから、逃亡、罪証隠滅のおそれがないということが主張できます)。
さらに、後日民事訴訟を提起され、民事紛争に巻き込まれるリスクも回避できます。
上記の様な示談のメリットを享受するには、やはり法律の専門家である弁護士を通した示談交渉が的確です。
盗撮事件を起こし逮捕されてしまった方は、一刻も早く弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースのような盗撮事件の解決実績も豊富です。
ご家族が盗撮事件を起こしお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

コスプレイヤーの盗撮

2019-08-22

コスプレイヤーの盗撮

東京都江東区在住のAさんは,近隣でで開かれるイベントに参加していた。
イベントには多くのコスプレイヤーも参加しており,Aさんはコスプレイヤーの撮影を目的に参加していた。
AさんがコスプレイヤーVさんの撮影をしていたところ,Vさんはスカートの丈の短い過激な衣装のコスプレをしていた。
そこで,Aさんは,スカートの中にカメラを差し向けスカートの中を撮影した。
Vさんはスカートの中は撮らないでほしいとAさんに言ったがAさんはそれを無視してスカートの中を撮影した。
そのため,Vさんは近くにいた警備員に通報し,警備員の通報により駆けつけた警視庁城東警察署の警察官によってAさんは盗撮の疑いで現行犯逮捕された。
(フィクションです)

~盗撮~

盗撮というと一般的には電車や駅などでスカートの中を撮影するという事件が多いでしょう。
しかし,実際に盗撮行為を取り締まっている条文には「盗撮」という文言はありません。
これは「盗撮をした者は,何年以下の懲役または~」という法律の場合,「盗撮する」という行為がどのような行為を指すのかが問題となるためであり,条文上ではより詳しい言葉で取り締まっている行為を特定しています。

多くの盗撮行為を取り締まっている各都道府県の迷惑行為防止条例では,多くの場合,条例で定められている場所において,「正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為」であり,かつ,「通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影」することがいわゆる盗撮とされています(東京都の迷惑防止条例を例に挙げましたが,各都道府県により文言の差異はあります)。

つまり,条例で定められている場所で盗撮となるためには,その撮影が「正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為」であることが必要です。
そのため,被写体である人物の許可があるような場合には盗撮とはならないとも考えられます。
しかし,たとえ他人が自分の姿を撮影することを許可しているコスプレイヤーであっても,通常スカートの中の撮影は許可していないといえます。
加えて,Vさんはスカートの中を撮らないように言っていますので,Vさんとしては「正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為」でスカートの中を撮影されたと感じるでしょう。
そのため,Aさんの行為は盗撮,すなわち迷惑行為防止条例違反となる可能性があるということになります。
罰則は都道府県によって異なりますが,東京都の場合,1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

~盗撮事件の弁護活動~

今回のケースでは,Aさんは現行犯逮捕されていますが,勾留請求されなければ逮捕後長期間の身体拘束を受けることはありません。
現行犯逮捕された盗撮事件の場合には,身元引受人と呼んだうえで勾留請求をされずに釈放となるケースもあります。
そうした場合,警察で取り調べを受け,翌日に検察官に送致され釈放されるという流れになると考えられます。
しかし,釈放されたからといって無罪というわけではなく,後日,在宅で起訴されて罰金刑となったり,事件によっては正式に起訴されて裁判になることも考えられます。

ですが,盗撮事件の場合,被害者の方と示談が成立している場合には前科がなければ起訴猶予となることも多いです。
そのため,釈放された場合の弁護活動のメインは被害者の方との示談交渉となります。
示談交渉をするには被害者の方と連絡を取る必要がありますが,連絡先などはわからないことが通常でしょう。
依頼された弁護士であれば,検察官から被害者の承諾のもと,連絡先を取り次いで頂ける事も少なくありません。
連絡先を取り次いで貰えれば示談交渉ができるため,釈放されたからといって事件を放置するのではなく,弁護士に相談して示談交渉のための活動を依頼することが大切です。

在宅事件の場合,国選弁護人が選任できるのは検察官によって起訴された後になります。
そのため,示談交渉をし,起訴されないためには私選の弁護人を選任する必要があります。
盗撮に限らず刑事事件で示談交渉による不起訴をお考えの方はまずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件示談交渉の経験豊富な弁護士が多数所属しています。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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福岡県筑後市の迷惑防止条例違反事件

2019-08-17

福岡県筑後市の迷惑防止条例違反事件

【事件】
Aさんは休日に福岡県筑後市内の大型ショッピングモールに出掛けました。
Aさんはかねてよりこのショッピングモールに入っているテナントの女性従業員を撮影し,自宅で見て楽しんでいました。
この日も自分一人で見る目的でVさん(当時21歳)の背後に近寄り携帯のカメラで撮影に及びました。
シャッター音がなってしまい,この音に気付いたVさんはAさんを呼び止め,店の事務所に連れて行き警察に通報しました。
Aさんは駆けつけた福岡県筑後警察署の警察官から迷惑防止条例違反の容疑で事情を聞かれることになりました。
(フィクションです)

【盗撮行為と犯罪】

盗撮とは,辞書的な意味でいえば被写体になる人物に気付かれないようこっそりカメラ等で撮影することをいいますが,これらの行為がすべて犯罪として処罰されるわけではありません。

福岡県においては,盗撮行為は県が定める迷惑行為防止条例によって取締りの対象となっています。
迷惑行為防止条例は盗撮の他にも痴漢などを処罰する規定を含む条例です。
少し長くなりますが,福岡県迷惑行為防止条例盗撮に関する条文をご紹介します。

福岡県迷惑行為防止条例第6条第2項
「何人も,公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,正当な理由がないのに,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し,又は写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること 」

同条第3項
「何人も,正当な理由がないのに,第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し,又は写真機等を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること」

つまり,県が処罰対象としている盗撮とは,人を著しく羞恥させ,または人に不安を覚えさせるような方法で行われた撮影で,次の①または②の場合に当たるものをいいます。

①通常衣服で隠されている他人の身体や下着を撮影すること。
②公衆便所や公衆浴場など公衆が通常衣服の一部または全部を着けない状態でいるような場所で,衣服の一部または全部を着けないでいる状態にある人の姿態を撮影すること。

また,①や②の目的でカメラを向けるだけで犯罪となりますので注意してください。

福岡県では,これらの盗撮行為によって迷惑行為防止条例違反が認められた場合の法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています(福岡県迷惑防止条例第11条第2項)。

さらに,常習的に盗撮を行っていたと認められてしまった場合の法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

もしAさんが女性従業員の下着や着衣の下に隠れた身体を撮影する目的をもっていれば迷惑行為防止条例違反となってしまう可能性が高いです。

それでは,①や②に当たらない場合は許可なく他人を撮影しても何ら犯罪とならないのでしょうか。

【衣服の上からの盗撮】

下着や着衣の下に隠された身体を撮影する目的があれば,撮影に失敗して衣服の上からの写真しか撮れなかったとしても盗撮として迷惑行為防止条例違反が成立することは説明しました。
では下着や着衣の下に隠された身体を撮影する目的がまったくなく,現に衣服の上から撮影したにすぎない場合は処罰されないのかといえば,必ずしもそうではありません。

福岡県迷惑防止条例第6条第1項第2号によって,「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で」「卑わいな言動」をしてはならないと規定されています。
何が「卑わいな言動」にあたるのか,必ずしも明らかでなくその場の警察官などの判断によるところが大きいのですが,撮影場所や時間,撮影方法などを総合的に考慮した結果,着衣の上からの撮影であっても「卑わいな言動」にあたるとして処罰される可能性があります。

もし盗撮による迷惑行為防止条例違反の被疑者となってしまったら,お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
謝罪と示談の締結によって,その示談内容にもよりますが早期の身体拘束からの解放不起訴処分を得られる場合が多いです。
また盗撮の目的がなかったことを示すことも当事者だけでは難しい場合が多いです。
否認事件であれば特に弁護士の力が必要になります。
盗撮行為で迷惑行為防止条例違反の被疑者となってしまった方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

亀岡駅での盗撮事件

2019-08-12

亀岡駅での盗撮事件

~ケース~
Aさんは、京都府亀岡市にある亀岡駅の上りエスカレーターにおいて、目の前にいた女性Vの下着を、靴のつま先に取り付けた小型カメラで盗撮してしまいました。
Aさんの行動がかなり不審であったので、付近を警戒していた鉄道警察隊に職務質問をされ、盗撮を認めたところ、京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~盗撮をするとどのような犯罪が成立するか?~

Aさんのような盗撮をしてしまった場合、京都府迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
京都府迷惑行為防止条例第3条2項1号は、
①公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、
②他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、
③みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること
を禁止しています。
これに違反し、裁判で有罪が確定すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例第10条2項)。

~Aさんは今後どうなるか?~

逮捕された後、警察署に引致され、取調べを受けることになります。
取調べの後、釈放されなければ、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、Aさんを取調べた後、身柄を受け取ったときから24時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めることになります。
検察官が勾留を請求した場合、裁判官が勾留の要件を備えているかを検討し、勾留決定を出せば、10日間勾留されます。
さらに、やむをえない事由があると認めるときは、さらに最長10日間勾留を延長することができます。
検察官は勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決めることになります。

~逮捕された時点で何をすべきか?~

すでに述べたように、逮捕され、さらに勾留、勾留延長されると、最長23日間もの間身体拘束を受けることになり、当然その間、職場に出勤することはできず、無断欠勤を続けることになります。
23日間もの間無断欠勤を続けると、職場を解雇される可能性が極めて高いです。
そのため、一刻も早く外に出て、今まで通りの生活を送ることにより、Aさんの社会復帰に及ぼす悪影響を少なくする必要があります。

~早期の身柄解放の実現~

早期の身柄解放を実現するためには、早期に弁護士に依頼することが重要です。
Aさんの身体拘束が長引く要因は勾留されてしまうことにあります。
早期に弁護士を弁護人として選任すれば、弁護士から検察官や裁判官に勾留の要件を満たさないことを訴えかけ、勾留をさせないように働きかけることができます。
勾留されてしまった場合には、弁護士が準抗告などの不服申し立てを行い、勾留の取消を求めることができます。
さらに、被害者と示談を成立させることにより、勾留前であれば勾留されない可能性、勾留後であっても、釈放される可能性を高めることができます。
釈放されれば、普段通りに会社へ出勤することができるので、無断欠勤を続けてしまった日数、周囲の状況にもよりますが、会社に逮捕されたことを知られずにすむことも考えられます。

~不起訴処分の獲得に向けて~

示談の成立は、検察官が起訴又は不起訴の処分を決める際にも、Aさんにとって有利に影響することが期待できます。
検察官は、Aさんの犯罪を立証できる場合であっても、Aさんの性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、不起訴処分を行うことができます(刑事訴訟法第248条)。
示談の成立は、「犯罪後の情況」として考慮されることになります。
起訴されれば、無罪判決を獲得するのは困難であり、罰金刑であっても前科となります。
しかし、不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科がつくことはありません。
なるべくAさんの社会生活に悪影響を及ぼさないようにするためには、早期に弁護士に事件解決を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県伊丹市で盗撮冤罪事件

2019-08-07

兵庫県伊丹市で盗撮冤罪事件

Aさん(30歳)は休日に電車を撮影するのが趣味です。
ある日、兵庫県伊丹市にある駅のホームにやって来る電車を撮影しようと、ホームでしゃがんで電車を撮影していました。
Aさんがカメラを向けていた方向に数名の女子高生が座っていたことから、その様子を見た駅員は、Aさんが盗撮をしていると思い込み、警察へ通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官によって、兵庫県伊丹警察署に連行され、盗撮の容疑で取調べを受けています。
Aさんは何とか冤罪を晴らせないかと困っています。
(これはフィクションです)

~問題となる条文~

盗撮行為は、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例違反にあたることが多いです。

例えば、兵庫県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、公共の場所や公共の乗り物において、人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動や正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置する行為を禁止しており、これに違反して有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
※各都道府県の迷惑防止条例によって、条文の内容が異なるので注意が必要です。

~故意犯処罰の原則~

刑法第38条 第1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。

犯罪には、「罪を犯す意思(故意)」が必要です。
そのため、一般人から見て違法な行為を行ったとしても、行為を行った人が違法であることを認識していなければ原則として犯罪は成立しません。
そして、故意があったかどうかは、「犯罪事実の予見・認識」があったかどうか、つまり、行為をした人が、自己の犯罪事実を認識し、その後の結果を予見していれば、故意があると判断されることになります。

今回の事例では、Aさんは電車を撮影していただけで盗撮行為をする意思がないので、故意がないと判断されるでしょう。

~過失~

過失とは、簡単に言えば、不注意で犯罪を犯してしまった場合のことをいいます。
先ほど述べたように、原則、故意がなければ犯罪は成立しません。
しかし、例外的に、故意がなくても過失があれば犯罪が成立することがあります。

ただし、過失犯を罰するということは罪を犯す意思がない人を法律で罰することになるので、過失によって犯罪が成立するのは、比較的重大な法益が侵害される場合に限られます。
具体的には、刑法第38条に記載されているように、「法律に特別の規定がある」ときに限られます。

今回の事例で言えば、兵庫県の迷惑防止条例には盗撮の過失犯を罰する規定は存在しないので、盗撮行為には故意がない限り処罰されることはありません。

~故意が無いことを証明するには?~

故意は、罪を犯す「意思」であるので、目には見えません。
そのため、故意がないことを証明するのは、極めて困難です。
そこで、こうした盗撮冤罪にお困りの際は、盗撮事件などの刑事事件に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士は、このような冤罪である盗撮の疑いをかけられてしまった人の対応を何度も行ってきているスペシャリストです。
故意がないことを証明することが、疑いをかけられてしまった人だけでは難しくても、弁護士の力を借りれば解決に向かう可能性を上げることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、兵庫県盗撮事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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