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名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 任意同行に強い弁護士
名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 任意同行に強い弁護士
Aさんは、パトロールをしていた愛知県警中川警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官によると、覗き(のぞき)事件の被害者が述べている犯人像とAさんがよく似ているのだそうです。
職務質問後、約30分にわたり任意同行を求められていますが、依然拒否を続けています。
(フィクションです)
~任意同行の適法性が問題となった事例~
今回は、任意同行の適法性をテーマにブログを書きたいと思います。
任意同行はあくまで被疑者の任意に基づく限りで許されるものです。
そのため、警察官が強制的に被疑者を任意同行させることは、違法であり許されません。
では一体、どういった行為が違法な任意同行にあたるのでしょうか。
以下では、実際の事例をご紹介したいと思います。
のぞき事件の例ではありませんが、警察官の違法行為に気づくための参考資料にして頂ければ幸いです。
■東京高等裁判所判決昭和61年1月29日
本件は、駐車違反をした被告人に覚せい剤使用の嫌疑が持たれたことが、事件の発端でした。
警察官は、被告人に対して覚せい剤使用の件で任意同行する意図を隠し、駐車違反の件で任意同行する旨を告げました。
警察官が任意同行の主たる目的を告げずに任意同行を求めたことの違法性が問題となりました。
東京高裁は、
「覚せい剤の嫌疑は、未だ客観的な証拠はなかったのに反し、駐車違反は嫌疑も明白でこれのみで同行を求めるのに十分であった。
警察官の措置に偽計があったとは認められない」
として、本件の任意同行を適法としました。
法律上、任意同行の際に必ずしもその理由や目的を告げなければならないわけではありません。
本件は、任意同行を求める態様として、許容範囲を脱していないと解されます。
しかし、警察官が積極的に虚偽を述べて、任意同行を実施していたとすれば、到底被疑者の任意に基づく捜査とは言えないでしょう。
■東京高等裁判所判決平成8年12月25日
本件では、警察官は深夜の路上に駐車中の車内にいた被告人に対して約40分間職務質問した後、任意同行を求めました。
その際、被告人が任意同行を拒絶したにもかかわらず、警察官は車両に乗り込み被告人を警察署に同行させたということです。
東京高裁は、
「職務質問の間に、現実に交通の妨害があったとも認められず、警職法上の任意同行を求める理由は乏しかった」
として、本件任意同行を違法と判断しました。
なお、よく似た事例では、「職務質問現場が暗く、雨で寒くもあり、交通妨害にもなる」という理由で、任意同行を適法としたケースがあります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、覗き(のぞき)事件の無料法律相談もお待ちしております。
当ブログなどを読んで「任意同行の方法が違法ではないか」と思ったら、すぐにご連絡ください。
盗撮事件・のぞき事件専門の弁護士が詳しくお話をうかがい、丁寧にわかりやすくお答えします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見サービス:3万5000円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
Aさんは、息子が盗撮の容疑で任意同行されたとして、刑事事件専門の弁護士事務所に法律相談に訪れました。
現在は、愛知県警中村警察署で取調べを受けているようです。
なお、息子さんは、以前にも盗撮の容疑で逮捕され、取調べを受けた経験があるようです。
(フィクションです)
~任意同行の注意点~
盗撮事件の中には、逮捕ではなく、任意同行によって捜査が始まる場合も相当数あります。
そこで今回は、盗撮事件における任意同行を例にして、任意同行の注意点をご紹介したいと思います。
任意同行のことついてよく理解し、違法捜査による不利益から自分の身を守りましょう。
■任意同行が認められるケース
任意同行について規定する警察官職務執行法2条1項では、以下の2つの場面で任意同行することを認めています。
・職務質問をその場で行うことが本人に対して不利である場合
・交通の妨害になる場合
盗撮事件における任意同行では、主に1つ目の場面が多いでしょう。
例えば、
・人だかりができておりその場にいることが本人の名誉や羞恥心を害する場所
・寒気や暑気のひどい路上
などが挙げられます。
また、この他にも、所持品の確認が困難なほど暗い場所であるときなどは、任意同行が認められると解されます。
■強制の禁止
盗撮の嫌疑が濃厚である場合、いくら被疑者が拒絶しているとしても、そこで断念してしまうことは犯罪検挙の観点から妥当ではありません。
よって、そのような場合には、粘り強く任意同行を求め、盗撮の容疑に関して話を聞ける環境を整える努力をすることは許されると解されています。
もっとも、それが強制に渡るようではいけません。
前述の通り、本来、任意同行は、被疑者の任意に基づくものだからです。
強制的に警察署などに連行し、盗撮容疑に関して捜査するのであれば、適法な逮捕手続きをとることが必要になります。
任意同行の違法性が問題となるのは、もっぱら強制の禁止に違反するケースです。
強制の禁止違反については、犯罪の重大性や嫌疑の程度、職務質問の緊急性や必要性などを総合考慮して判断されることになります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
盗撮事件に限らず刑事事件全般の疑問・質問にお答えすることができます。
任意同行に関することもぜひ弊所までご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣できる有料サービスもあります。
お気軽にお問い合わせください(愛知県警中村警察署の場合:33100円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 捜査に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 捜査に強い弁護士
Aさんは、名古屋市中区にある栄駅近くの信号交差点でスマホを操作していました。
その際、パトロール中であった愛知県警中警察署の警察官から盗撮の疑いで職務質問を受けました。
特にやましいことはないものの、突然のことに動揺してしまったAさんは、その場から逃走しました。
(フィクションです)
~盗撮事件の捜査開始~
盗撮の容疑をかけられた場合、必ず逮捕されるというわけではありません。
逮捕以外の方法で捜査が行われるケースとして、「任意同行」のケースが挙げられます。
逮捕とは異なり、被疑者の自由な意思に基づいて警察署などに連行されることを言います。
任意同行の場合は、あくまで被疑者の任意で警察署に行くわけですから、それを拒むこともまた被疑者の自由です。
しかし、一方で任意同行を求める警察官らも何かしら犯罪の疑いを持っているからこそ、任意同行を求めているわけです。
とすれば、犯罪検挙などの目的を果たせるよう、警察官などに対してある程度の裁量を認める余地があるとも考えられます。
任意同行が被疑者の任意に基づいて行われるからといって、被疑者が拒む以上一切任意同行は認められないとするのはどうかという話になります。
ただし、やはり原則としては、被疑者の意思を優先しなければなりません。
こうしたことから、警察官は任意同行としていかなる範囲で行為することが許されるのかという点が重要な問題になります。
法律上、任意同行として許されない行為をしていれば、それは違法捜査として、その後の刑事事件手続きに影響を与える可能性があります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件の任意同行に関するアドバイスも可能です。
警察から任意同行を求められたという場合には、同行を拒否して事務所に無料法律相談にお越しいただいても結構です。
もしできなければ、ご家族の方などが代わりに法律相談をするという形での対応も可能です。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万5500円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 無罪の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 無罪の弁護士
Aさんは、盗撮事件の容疑者として愛知県警中村警察署に逮捕され、取調べを受けています。
取調べ当初から、一貫して無実を主張していますが、防犯カメラの映像を根拠に主張を受け入れてもらえません。
警察署に接見に来た弁護士にも自分の無実を主張しました。
(フィクションです)
~無罪を目指す場合でも、示談交渉が必要!?~
今や盗撮などしていないのにその疑いをかけられる可能性は、誰にでもあります。
ただスマホを操作していただけなのに、気付いたら警察署の留置場の中などという危険があなたの身にも迫っているのです。
こうした場合にまず考えることは、疑いをかけられている事実を否認し、一貫して無実を主張することでしょう。
刑事裁判で争って無罪判決を勝ち取ったという話は、誰でも一度は見たり聞いたりしたことがあると思います。
確かに、やってもいない事実を突き付けられ無実の罪を着せられることは、決して許されません。
ですから、冤罪事件では断固戦い無罪判決を目指すべきでしょう。
しかし、日本の刑事裁判の有罪率が99%を超えているという現実を無視できません。
無罪を目指して無罪を勝ち取れる可能性は、1%にも満たないのです。
したがって、被告人の弁護士は、無罪にならない場合も想定して、最大限被告人の利益を守れるように弁護活動を進めなければなりません。
その例として、無罪判決を目指すと合わせて行う示談交渉があります。
今回は、無罪獲得のための弁護活動と合わせて行われる示談交渉についてご説明したいと思います。
否認しているが示談したいというご依頼を受けた弁護士は、警察官や検察官から被害者の方の連絡先を聞き、示談交渉をします。
示談の内容は
「盗撮したという罪状は否認だが、盗撮行為とまぎらわしい行為をして不愉快な思いをさせてしまったのは事実であり、その点について猛省しており、示談させていただきたい」
などとします。
もっとも、犯罪事実を否認している場合、被害者の言い分と異なる主張をすることになるため、被害者の気持ちを逆撫でしかねません。
また、否認しておきながら示談すれば、被害者との示談交渉が難航することは目に見えています。
そのため、否認事件の際に示談をするか、するとしたら、どのように進めていくかを慎重に決める必要があります。
犯罪事実を認めている場合の示談に比べて示談の難易度は上がります。
なお、示談交渉は、弁護士に任せることをお勧めします。
盗撮事件は、デリケートな性犯罪事件だからです。
また、弁護士が示談交渉しなければ示談金を払いすぎてしまうこともあり得ます。
実際、盗撮事件の示談金の相場が50万円程度のところ、130万円支払ったという人がいました。
無罪判決を目指す場合でも、まずは信頼できて示談の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無罪判決にも示談交渉にも強い弁護士事務所です。
無罪判決を目指す方、示談交渉を依頼したい方、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されているという場合には、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 職務質問に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 職務質問に強い弁護士
Aさんは、カバンに小型カメラを忍ばせるという手口で盗撮行為を繰り返していました。
その日も名古屋市中川区八田駅の近くで盗撮行為をしようとしていたところ、愛知県警中川警察署の警察官に職務質問を受けました。
その際、Aさんの承諾を得ないまま、カバンの中を見られ、犯行に用いたカメラを発見されたことが逮捕の決め手となりました。
(フィクションです)
~盗撮事件における所持品検査の適法性~
盗撮行為が発覚するきっかけの1つとして、職務質問に伴う所持品検査が挙げられます(上記の事例です)。
もっとも、「所持品検査を認めている条文は、日本国内に存在しない」という事実をご存知でしょうか。
所持品検査は、それに付随する行為として解釈上認められているに過ぎないのです。
しかし、所持品検査が法律上許されない違法な警察活動であると判断される場合、そこで収集された証拠は、裁判で使用できない可能性があります。
そのため、所持品検査として具体的にどういった行為が許されるかという問題は、実務上きわめて重要です。
そこで、今回は、裁判所が示した所持品検査の適法性の判断基準をご紹介したいと思います。
所持品検査の適法性が認められるためには、以下の3点をクリアしなければなりません。
■職務質問自体が適法であり、所持品検査が職務質問の効果を上げるうえで、必要かつ有効であること。
所持品検査は、一般的に職務質問の実効性を確保する目的で認められていると考えられています。
とすれば、職務質問と無関係に所持品検査が認められるはずがありません。
適法に実施された職務質問との関係で所持品検査の適法性が判断されることになります。
■原則として、所持人の承諾のもとで行うこと。例外的に承諾なく行う場合も、強制にわたらないこと。
職務質問や所持品検査は、原則として被質問者や所持人の承諾が必要で、拒否されているにもかかわらず実施することは許されません。
ただし、所持人らの承諾がないから一切所持品検査ができないとなると、みすみす犯人を取り逃がすことにもなりかねません。
したがって、強制的な検査により著しい人権侵害が起こらなければ、例外的に承諾なく所持品検査をすることも可能と考えられています。
■所持品検査の必要性と緊急性、それによって害される利益との均衡を考慮し、相当と認められる範囲で行われること。
具体的に考慮される事情としては、
・所持人に罪を犯した疑いがあるかどうか
・疑われる犯罪の種類
・容疑の程度
・証拠物などを持っている疑い
・所持品検査の態様、箇所
・緊急性の有無
などが挙げられます。
このように所持品検査の適法性が非常に重要な問題であるとしても、それを一般の方が判断することはとても難しいと言えます。
実施された所持品検査について疑問点があれば、ぜひ刑事事件専門で盗撮事件にも強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見費用:3万5000円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士
Aさんは、名古屋地方裁判所で盗撮事件の刑事裁判を受けています。
Aさんの弁護士は、愛知県警中警察署の所持品検査に違法があり、盗撮を立証する証拠がないとして無罪を主張しています。
(フィクションです)
~所持品検査の適法性に関する判例~
盗撮事件を検挙するきっかけとして多いのが、職務質問及び所持品検査です。
所持品検査においては、盗撮の決定的証拠が発見されることも多いため、重要な捜査活動です。
ただし、実施された所持品検査が違法である場合、いくら決定的な証拠を発見しても刑事裁判で使用できない可能性があります。
そのため、刑事被告人の立場からも、警察などによる所持品検査が違法になるかどうかは、厳しくチェックしていかなければなりません。
そこで、今回は実際に所持品検査の適法性が問題となった事例をご紹介したいと思います。
なお、今回ご紹介するのは、薬物事件や銀行強盗など盗撮事件よりも重大かつ危険性の高い事件です。
ですから、盗撮事件においては、より容易に行為の違法性が認められると考えられます。
その点も踏まえて、以下の文章を読んでいただけると幸いです。
■最高裁判所決定平成15年5月26日
当該事件は、覚せい剤使用被疑事件でした。
警察官が、テーブル上にあった財布を開き、ファスナーの開いていた小銭入れから覚せい剤入りのビニール袋を取り出した行為の適法性が問題となりました。
最高裁は、
・所持品検査をするまでに覚せい剤使用の疑いが極めて高くなっていた
・覚せい剤がその場にある疑いが強く、証拠保全の必要が高かった
・被告人は眼前で行われる所持品検査に明確な拒否の意思を示さなかった
などとして、当該所持品検査を適法としました。
■東京地方裁判所判決昭和50年1月23日
当該所持品検査は、猟銃による銀行強盗事件に関与したと疑われる者に対するものでした。
警察官によって行われたアタッシュケースをドライバーでこじ開けるという行為の適法性が問題となりました。
東京地裁は、
「アタッシュケースをドライバーでこじ開けて中を検査したのは、刑訴法上の捜索と同視すべき行為であり、令状なくして行った点で違法である」
と判断しました。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事捜査についても詳しい弁護士事務所です。
所持品検査など刑事捜査について疑問点があれば、何でも聞いてください。
刑事事件専門の弁護士が無料法律相談を通じて、親切丁寧にお答えします。
なお、愛知県警中警察署に逮捕・勾留されている場合には、ぜひ初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万5500円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放に強い弁護士
Vさんは名古屋市中区にある本屋で立ち読みをしていたところ、Aさんが盗撮していることに気付きませんでした。
本屋の店員がAさんの行動を怪しんだため声をかけたところ、Aさんは盗撮したことを認めたため愛知県警察中警察署に通報しました。
現在、愛知県警察中警察署はAさんの余罪も含めて厳しく取調べを行っています。
(フィクション)
~起訴される前に釈放された。もう盗撮事件は終わった?~
盗撮事件では、一度逮捕されても、それ以上留置の必要がないと判断された場合、起訴前に釈放されることがあります。
盗撮事件で釈放される場合、たとえば、警察官から「後日連絡する」旨のことを伝えられます。
しかし、警察官はある盗撮事件(以下、便宜上「α事件」とします)1件だけを担当しているわけではありません。
そのため、他の事件の捜査状況によっては、1か月以上待たされることがあります。
そうすると、盗撮の容疑者は、「自分の事件はもう終わったのかな?」と思うこともあると思います。
では、起訴前に釈放され1か月以上警察から連絡が無い場合、盗撮事件が終わったと思ってよいのでしょうか。
答えは、「いいえ」です。
実際には、釈放後も警察官はα事件の捜査を行っています。
なぜなら、警察官が捜査している事件については、原則として全て検察官に送致しなければならないからです。
警察官は、α事件についても検察官に伝える義務があります。
そのため、勝手に盗撮事件を打ち切ることはできません。
このように、盗撮事件で逮捕された人は、釈放された後も起訴されうる立場に立たされていることになります。
釈放されたとしても盗撮事件が終わったとは言えず、その後に関係書類などが揃えば起訴されることもあり得ます。
刑事裁判により有罪判決を受け、最悪刑務所で服役することもあり得るのです。
警察や検察が盗撮事件の捜査を始めた場合、検察官による起訴・不起訴の判断が事件処理の次なる分岐点になります。
このとき、検察官が不起訴処分を行えば、その時点で事件は終了することになります。
一方、検察官が起訴処分を行えば、さらに刑事裁判を受けるという形で手続きが進んでいくことになります。
以上より、盗撮事件で釈放された場合でも、油断は禁物です。
釈放後は、すぐに次なるポイントである不起訴処分獲得に向けて動き出すことが重要です。
まずは、盗撮事件に強い弁護士に法律相談することから始めましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は盗撮事件をたくさん扱っている法律事務所です。
盗撮事件に関して分からないことがあればどのようなことでもお答え致します。
盗撮事件でお困りの方は、ぜひご連絡ください。
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名古屋の盗撮事件で逮捕 示談に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 示談に強い弁護士
Aさんは、名古屋市中川区にあるビル内のエレベーターでVさんを盗撮しました。
盗撮に気づいたVさんがAさんを問い詰めたところ、自白したため現行犯逮捕しました。
後日、愛知県警察中川警察署で取調べを受けたAさんは「200回くらい盗撮した」と自供したそうです。
(フィクションです)
※今回は、2015年3月27日付の産経WESTの記事を参考に作成しました。
~盗撮事件における示談金の相場って?~
示談とは、裁判によらずに当事者の話し合いによって損害賠償責任の有無や金額、支払い方法等を合意することをいいます。
示談そのものは、当事者間において民事上の紛争を裁判外で解決するものに過ぎません。
そのため、理論的には、示談をしたからといって盗撮の加害者が刑に処せられないということはありません。
もっとも、検察官や裁判官は示談の有無を非常に重要視します。
盗撮事件を円満に解決するには示談が必要不可欠と言っても過言ではありません。
ところで、示談金は、上記の通り当事者間の話し合いによって決定します。
ですから、当事者双方が納得するのであれば、示談金を200万円や300万円などにする合意も可能です。
しかし、示談金額にもある程度の相場があります。
今回は、愛知県内で発生した盗撮事件を例に示談金額の相場をご紹介したいと思います。
愛知県内で発生した多くの盗撮事件では、愛知県迷惑防止条例が問題となります。
同条例によると、盗撮の罰金額の上限は、通常50万円です。
とすれば、愛知県内の盗撮事件の場合、この程度の金銭を支払うことで、一定の社会的制裁を受けたという評価が可能と言えます。
そして、これより高額な場合は、示談金を支払うよりも、むしろ罰金刑を受け入れた方が得策という場合も考えられます。
こうした点から、一応50万円が愛知県で発生した盗撮事件の示談金額の相場あるいは上限額と言ってよいでしょう。
示談金額は、
・加害者の行為態様
・犯行の悪質性
・情状
・被害者の年齢
・精神的負担
・被害者感情
など様々な事情を総合考慮して決定することになります。
よって、盗撮事件における示談金額の相場こそあれ、実際の盗撮事件における相当な示談金額は、各事案に応じて千差万別です。
示談金額については、必ず専門家である弁護士に話しを聞き、判断を仰ぎましょう。
示談をすることによって不起訴処分の可能性が高まり前科が付かないことは大いにあり得ます。
また不起訴処分によって加害者の社会的制裁が減少することを考えると、弁護士に示談の依頼をすることが得策でしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、数多くの被害者の方と示談交渉を重ねてきました。
盗撮事件で示談をお考えの方は、一度ご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、お電話からその日のうちに弁護士を派遣できる有料サービスもあります(費用:3万5000円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 常習犯罪に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 常習犯罪に強い弁護士
Aさんは、名古屋市中区のレンタルビデオ店で20代女性を盗撮したとして愛知県警中警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは1年前にも盗撮事件を起こして有罪判決を受けていました。
なお、盗撮の前科が2犯あり、今回も執行猶予中の犯行であったということです。
(フィクションです)
~常習性のある盗撮事件~
日本には一度でも行えば成立する犯罪もありますが、常習的に行われた場合にのみ成立する犯罪もあります。
典型例として、常習賭博罪や常習累犯窃盗罪が挙げられます。
これらの罪に当たる場合、通常の罪(単純賭博罪や単純窃盗罪など)と比べて、より重く処罰されることになります。
ところで、実は盗撮にも通常の盗撮事件を処罰する規定と別に盗撮の常習犯を処罰するための規定があることをご存知でしょうか。
例えば、愛知県迷惑防止条例の場合、同条例16条2項で通常の盗撮とは別に常習として盗撮行為をした場合の処罰規定が設けられています。
法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の懲役とされています。
ちなみに、通常の盗撮の場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
上記のように、ある盗撮事件が常習にあたるかそうでないかは、刑罰を決める基準となる法定刑の差につながります。
少しでも刑を軽くしたいと思うのであれば、この点は非常に重要なポイントになります。
そこで、今回は盗撮行為の常習性を判断する基準をご紹介したいと思います。
常習犯とは、実務上、その犯行を反復する習癖がある人のことを言います。
盗撮行為の常習性を判断する具体的な判断基準としては、
・盗撮回数
・期間
・前科前歴
・前の犯行からの間隔
・手口
・目的
などです。
これらの事情を総合して、盗撮行為の常習性が判断されることになります。
そのため、前科がない場合でも多数の盗撮画像が押収されたという場合には、常習性が認定されるおそれがあります。
また、盗撮手口の巧妙さなどから、盗撮を繰り返していたと判断される可能性もあります。
もっとも、盗撮行為の常習性は、事実の評価の問題であり、明確な線引きが難しい面があります。
とすると、そこには信頼できる弁護士を通じて、争う余地があるということになります。
常習盗撮事件で弁護士をお探しの方も、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。
24時間365日、いつでも無料法律相談の受付を行っています。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。
愛知の盗撮事件で逮捕 少年審判の弁護士
愛知の盗撮事件で逮捕 少年審判の弁護士
Aくん(17歳)は、通学途中の電車内で盗撮行為を行っていたところ、愛知県警中川警察署に逮捕されました。
同署の家宅捜索により、Aくん所有のパソコンから、多数の盗撮画像が発見されたということです。
(フィクションです)
~少年審判前の調査と弁護活動~
少年事件では家庭裁判所の調査官と呼ばれる人が、少年について詳しく調査します。
この調査に基づいて集められた情報をもとに少年の処分内容などが判断されるのです。
調査の目的は、主に少年の素性や環境の調査が目的です。
ですから、調査官の調査では、少年との面接などを通じて少年の精神状態や少年を取り巻く環境などを調べていきます。
さらに、家族や少年の関係人に対しても、幅広く聞き取り調査が行われます。
例えば、少年の経歴や受けてきた教育、さらには遺伝関係などについても深く聞かれることがあります。
したがって、少年事件においては少年の対応のみならずご家族などの対応も、少年に対する処分を決める重要な考慮事情になりえます。
ご家族のお話なども勘案して、少年の真の更生を実現するために最もふさわしい環境を決めていくことになるのです。
テレビなどで良く取り上げられる成人の刑事事件捜査は、犯人に対する刑罰を決めることを主な目的として行われます。
一方、少年事件においてこのような調査が行われるのは、少年の真の更生を実現するためにベストな処分・環境を判断する必要があるからです。
この違いから、少年事件の依頼を受けた弁護士は、少年の更生という観点を常に忘れることなく、弁護活動を行っていかなければなりません。
少年の精神的なサポートや法的なアドバイスだけでなく、ご家族の方に少年を更生させるためにはどうすればよいか親身になってアドバイスしていきます。
もっとも、こうした幅広い弁護活動をしていくためには、少年事件に関する豊富な知識や経験がなければなりません。
こうしたことから、少年事件については、特に少年事件専門の弁護士に任せることが重要だと言われます。
お子様の盗撮事件でお困りの方は、ぜひ少年事件専門の弁護士に相談することをお勧めいたします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件専門の弁護士事務所です。
少年審判などについても積極的に対応しています。
盗撮事件で少年審判になりそうなときは、ぜひ弊所にご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。