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さいたま市浦和区の盗撮事件

2019-05-04

さいたま市浦和区の盗撮事件

さいたま市浦和区在住のAさんはある日,帰宅途中に道路からVさん宅の浴室の窓が開いており浴室内が見えることに気が付いた。
後日,Aさんが帰宅しているとその日もVさん宅の浴室の窓が開いておりVさんが入浴しているのを見ることが出来た。
AさんはVさんが入浴しているところを撮影しようと思いカバンからスマートフォンを取り出したところ偶然通りかかった埼玉県浦和警察署の警察官に声をかけられ,事情を聞かれることとなった。
(フィクションです)

~盗撮~

盗撮は各都道府県の制定するいわゆる迷惑防止条例によって処罰対象とされています。
各都道府県によって文言に若干の違いはありますが,例として埼玉県の迷惑防止条例では以下のようになっています。

埼玉県迷惑行為防止条例第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

他の都道府県の迷惑防止条例も細かい部分は異なるものの,おおむねこういった形で盗撮行為について禁止をしています。

従来は実際に盗撮した場合にのみ処罰する規定の都道府県が多かったのですが,近年の改正により,カメラなどの設置やカメラなどを向けた時点で盗撮とする条例が多くなっています。
例えば,埼玉県の場合であれば,実際に撮影ができていなくとも,盗撮しようとカメラを設置したりカメラを向けたりすることが「卑わいな言動」に該当するとして,迷惑防止条例違反が適用される可能性があります。

盗撮をした場合,各都道府県によって異なりますが,埼玉県の場合は6年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
刑罰規定は各都道府県によって異なりますので実際に盗撮をしてしまった都道府県の条例を弁護士と確認するようにしてください。

また,今回のケースでAさんは道路から盗撮しようとしていますが,盗撮をするためにお店の建物や他人の家の敷地に入った場合には建造物侵入罪(刑法130条)となる場合もあります。
建造物侵入罪に問われた場合,法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

~今回のケースの場合~

今回のケースは道路からVさんが入浴しているのを撮影しようとしていたところを警察官に見つかったという事案です。
そのため,VさんはAさんが盗撮しようとしていたことを認識していない可能性もあり,そうなれば被害届が出されない可能性もあるでしょう。
このような場合には都道府県によっては警察による厳重注意のもと,事件化せずに終了となる可能性もありますが,捜査の過程でVさんに警察が話を聞いた場合に,Vさんが被害届を出すということも考えられます。
その場合には,事件が検察官に送致される可能性は高くなります。
検察官に事件が送致された場合,検察官は事件を起訴するか不起訴とするかを決めることになります。
起訴となってしまった場合,懲役か罰金刑となり,執行猶予が付されていても前科となってしまいます。

しかし,起訴猶予となれば前科とはなりません。
そのため,弁護士事件が起訴猶予となるように弁護活動をしていくことになるでしょう。
盗撮事件の場合,被害者の方との示談が成立しているかどうかが事件を起訴するかどうかに非常に大きな影響を与えます。
しかし,示談交渉をしようと思っても盗撮事件の被害者は加害者と会おうとしないことが多いです。
そのような場合でも,弁護士が間に入ることによって被害者の方が示談に応じてくれるというケースもあります。
盗撮事件に限らず,示談交渉は弁護士に相談するのがベストな選択です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の示談交渉,弁護活動の経験豊富な弁護士が多数所属しております。
盗撮事件を起こしてしまいお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
初回法律相談:無料

マッサージ店で盗撮・準強制わいせつ事件

2019-04-29

マッサージ店で盗撮・準強制わいせつ事件

Aは、自身が経営する神奈川県横須賀市にあるマッサージ店において、マッサージの施術中に小型カメラで客Vらの下半身等を盗撮していた。
しばらくした後、Aは盗撮をするだけでは物足りなく思い始め、ついにマッサージ中にVらの下半身を触った。
マッサージとは異なった触り方に違和感を感じたVらがその後、神奈川県田浦警察署に相談したことで捜査が開始され、神奈川県田浦警察署の警察官は、Aを準強制わいせつ罪の容疑で逮捕した。
その後の捜査で、AがVらを盗撮していた事実も発覚した。
Aは、接見に来た弁護士にこれらの事情を話して相談したところ、準強制わいせつ行為だけでなく盗撮行為についても刑事事件化する可能性があると説明を受けた。
(フィクションです。)

~盗撮と準強制わいせつ~

まず、刑法に盗撮罪という犯罪は存在せず、違法な盗撮行為は、いわゆる迷惑防止条例違反や建造物侵入罪(刑法130条前段)、盗撮の被害者が18歳未満の場合は児童ポルノ処罰法違反などの規定によって処罰されるのが通常です。
盗撮事件の場合には、盗撮が行われた場所や態様、被害者の年齢などにより、成立する犯罪の種類や数が異なってくることに注意が必要です。

今回のAは、盗撮行為だけでは飽き足らず、実際に客Vらの下半身を触るまで至っています。
マッサージ店でのこうしたわいせつ行為は刑法に178条1項に規定されている準強制わいせつ罪となるケースが多いです。
準強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」であり、盗撮事件のみの場合に通常適用される上記の迷惑防止条例違反等の犯罪のような罰金刑の規定がありません。
また、平成29年の刑法一部改正により、親告罪であった準強制わいせつ罪を含む性犯罪は、非親告罪となりました。
したがって、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があることになります。
準強制わいせつ罪で起訴されれば、単純な盗撮事件と比較してかなり重い刑罰が科される可能性が高まります。

今回のように、盗撮行為を続けていた結果、それに物足りなくなって実際に痴漢やわいせつ行為に及んでしまうというケースも少なからず見られます。
そうした場合、後の捜査によって盗撮行為も発覚し、盗撮を含む複数の性犯罪が立件されることも考えられます。
そうなれば、単純に盗撮事件を起こしてしまっただけの場合に比べてより重い刑罰が科されることが考えられます。
盗撮事件だけでなく、他の性犯罪も犯してしまったという場合には、それぞれの被害者の方への謝罪・弁償を含めた示談交渉や、二度とそうした性犯罪を繰り返さないための対策立て、さらには必要以上に重く処罰されることを避けるための取調べ対応などを含めた弁護活動を、弁護士に依頼することが望ましいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで多くの盗撮事件の弁護活動を引き受けてきた実績のある刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門ですから、盗撮事件だけでなく準強制わいせつ事件などの他の性犯罪の容疑がかかっている、というケースにも丁寧に対応が可能です。
神奈川県横須賀市で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。

東京都小金井市の盗撮事件

2019-04-24

東京都小金井市の盗撮事件

Aさんは,東京都小金井市にある公園内のトイレにおいて,盗撮する目的で個室内にカメラを設置した。
Aさんがカメラを設置した直後にトイレに入ったVさんが,カメラが設置してあることに気が付き,その場で警察に通報した。
通報によりかけつけた警視庁小金井警察署の警察官Xによってカメラは回収された。
数時間後,Aがカメラを回収しようと公園内のトイレに来たところ,張り込んでいたXによってAは東京都の迷惑防止条例違反の疑いで事情を聞かれることになった。
なお,Vがカメラにすぐに気づいたので,カメラに排泄行為は映っていなかった。
(フィクションです)

~盗撮~

盗撮行為は各都道府県の制定するいわゆる迷惑行為防止条例によって禁止されています。
どのような行為が盗撮行為となるかは,各都道府県条例によって違いはありますが,基本的な内容は以下のようになっています。

何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
・衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
・上に掲げる行為をする目的で,写真機,ビデオカメラその他の機器を設置し,又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。

また,これらの内容に加え,東京都の迷惑防止条例もそうであるように,「学校,事務所,タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物」,「住居,浴場,便所,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」でも同様に撮影や写真機等の設置が禁止されている地域もあります。

元来,盗撮行為は実際に撮影する行為のみを禁止しており,写真機等の設置やカメラを人に向ける行為自体は盗撮として規定されていませんでした。
また,刑法では犯罪の実行に着手し,既遂となった場合,すなわち法益を侵害する結果が発生した場合に処罰されるのが原則です。
犯罪の実行に着手しこれを成し遂げなかった場合を未遂といい(刑法43条),未遂を処罰する場合には別途,未遂の処罰規定が必要です(刑法44条)。
しかし,迷惑防止条例には盗撮行為の未遂を処罰する規定はありません。
したがって,たとえばスカートの中を盗撮しようとした場合でも,撮影に失敗したような場合には盗撮とはなりませんでした。
このような場合には「卑わいな言動」として処罰される場合もありました。
ですが,昨今の改正により,盗撮は実際に撮影した場合ではなく,撮影する行為が罰せられる条文となったりそうした条文が追加されたりして,実際に撮影できたかどうかは問われない地域も多くなりました。
ただし,実際に撮影ができたかどうかは刑事手続きにおいて罰則の重さ等に影響する可能性はあります。

~Aさんの場合~

今回のケースでAさんは盗撮目的でカメラを設置していますので,迷惑防止条例の規定する「(盗撮目的での)写真機などの設置」に該当します。
したがって,Aさんは迷惑防止条例違反となります。
しかし,Vさんがすぐにカメラを発見し,Xによってカメラは回収されていますので撮影自体はできていません。
そのため,今回のケースでは被害者がいないのではないかと思われるかもしれません。
しかし,カメラを発見できていなかった場合,Vさんは実際に盗撮されてしまっていたのであり,また,今後Vさんは「盗撮カメラが仕掛けられているかもしれない」という不安に駆られる可能性もあります。
このように考えると,実際に盗撮できていないとはいえ,Vさんは事実上の被害者であるともいえるでしょう。

盗撮事件の場合,初犯であり余罪がなければ被害者の方との示談を成立させることができれば起訴猶予の不起訴処分となる場合が多いです。
起訴猶予の不起訴処分となれば前科とあることもありません。
一方,示談がうまく整わなかった場合には罰金刑や執行猶予付きの判決となることが多く,この場合には前科となってしまいます。
ですが,「では示談をしたい」と考えても,被害者の方が加害者と直接示談交渉に応じてくれるというケースはほとんどありません。
弁護士であれば,被害者の方の同意を得ることができれば,警察や検察官から被害者の方の連絡先を教えて頂き示談交渉をすることもできます(当然ですが,依頼者の方に連絡先を教えるということはありません)。
また,被害者の方に示談に応じて頂けなくても贖罪寄付を行うことによって反省の色を示し,起訴猶予の不起訴処分を目指すこともあります。
いずれにせよ,弁護活動の方針は事件ごとに異なりますので,まずは刑事事件に精通した弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮をしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
警視庁小金井警察署までの初回接見費用:36,700円

会社内盗撮事件で東京都迷惑防止条例違反

2019-04-19

会社内盗撮事件で東京都迷惑防止条例違反

東京都品川区在住のAさん(20代男性)は、自身の勤務する会社内の女性更衣室に盗撮カメラを仕掛けて、同僚女性を盗撮したことが会社側に発覚して、警視庁大崎警察署に被害届を出されてしまった。
後日に警察からAさんのもとに電話連絡があり、Aさんは警視庁大崎警察署に出頭して取調べを受けることになった。
Aさんは、今後の警察取調べ対応のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談することで、なんとか被害者女性側との示談交渉をまとめて被害届を取り下げる解決はできないものかどうかを相談することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~東京都迷惑防止条例における盗撮行為の規制場所とは~

東京都迷惑防止条例は、平成30年7月1日の改正施行により、盗撮犯罪を取り締まる「規制場所」が拡大されました。

盗撮事件では、その盗撮態様や盗撮場所に応じて、「各都道府県の迷惑防止条例」「住居侵入罪」「軽犯罪法」などの法律によって、刑事処罰を受けることになります。
一般的に、「各都道府県の迷惑防止条例」では、多くの人が出入りする「公共の場所」や「公共の乗物」での盗撮行為を取り締まりの対象としており、盗撮行為の刑罰の法定刑は(都道府県によって異なりますが)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
他方で、「公共の場所」や「公共の乗物」に当たらない「私有地」での盗撮行為については、刑法の「住居侵入罪」「建造物侵入罪」が適用されて、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑罰が科されるケースが多いです。
上記の「迷惑防止条例」にも「住居侵入罪」にも当たらないようなケースでは、「軽犯罪法違反の覗き罪」に当たるとして、「拘留又は科料」の刑罰を受けることもあります。

ところが、東京都迷惑防止条例の平成30年7月1日の改正施行により、迷惑防止条例で盗撮行為の取り締まり対象となる「規制場所」が、従来の「公共の場所」「公共の乗物」に加えて、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「学校、事務所、タクシー」等が明文で追加されました。

・東京都迷惑防止条例 5条1項2号
「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)」

迷惑防止条例改正後の東京都では、例えば個人住居内・学校内・会社内のトイレ・シャワー室・更衣室・風呂場などの場所で盗撮行為があった場合にも、迷惑防止条例違反の盗撮罪に当たるとして、刑事処罰を受けることが考えられます。
これらの私的な場所での盗撮行為は、従来は「住居侵入罪」「建造物侵入罪」「軽犯罪法」などによって、取り締まられていました。
この条例改正の効果は、現時点では東京都内に限られたものですが、今後に時間の経過とともに、他の各都道府県の盗撮罪の条例改正にも影響してくる可能性が考えられます。

会社内盗撮事件での刑事弁護活動としては、被害者への謝罪や弁償を行い、示談締結を目指すものが考えられます。
弁護士としては、できるだけ早急に被害者側との示談交渉を弁護士を仲介して働きかけ、被害者側に事件のことを謝罪し、示談内容や示談金額を提示し、被害者側に許してもらう形での被害届の取下げを目指して、速やかな事件解決のために尽力することが考えられます。

東京都品川区の会社内盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁大崎警察署の初回接見費用:35,800円)

盗撮と犯罪

2019-04-14

盗撮と犯罪

福岡市南区に住むAさんは,日頃から目をつけていたVさん方の敷地内に入り,空いていた浴室の窓の隙間から小型カメラを差し入れる盗撮行為をしたところ,たまたま散歩に出ようとしていたVさんに盗撮行為を見つけられてしまいました。
浴室では,Vさんの娘(18歳,高校3年生)が入浴中でしたが,カメラの中身を確認すると,浴室内部の状況は映っていましたが,VさんやVさんの裸の姿は映っていませんでした。
Aさんは,通報を受け駆け付けた福岡県南警察署の警察官に住居侵入罪と軽犯罪法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~盗撮とは何罪?~

テレビやネットなどで「盗撮」で逮捕されたというニュースは目にしたり耳にしたりするものの,それが何の罪に当たるのかはっきりと認識している方は少ないと思われます。
そこで,今回は,

盗撮が何罪に当たり,どんな罰則が設けられているのか?
・本件では何の罪に当たるのか?

について触れていきたいと思います。

= 迷惑防止条例 =

迷惑行為防止条例は各都道府県ごとに設けられています。
福岡県迷惑行為防止条例ではその6条2項,3項に盗撮行為に関する規定を設けています(条例の規定の内容は,各都道府県の条例ごとに異なりますから,詳細は条例等でご確認ください)。

福岡県の迷惑防止条例では,以下のような行為が罰せられることとなっています。

*「公共の場所」,「公共の乗物」,「その他の公衆の目に触れるような場所」において,
・通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し,又は写真機等を用いて撮影すること
・上の行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること

*「公衆便所」,「公衆浴場」,「公衆が利用することができる更衣室」,「その他の公衆が通常衣服又は全部又は一部を着けない状態でいるような場所」で,
・当該状態にある人の姿態をのぞき見し,又は写真機等を用いて撮影すること
・上の行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること

そして,これらの盗撮行為の罰則ですが,通常の盗撮行為の場合,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」,常習として盗撮行為を行った場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の範囲で処罰されることが多いです。

= 軽犯罪法(23号,窃視の罪) =

軽犯罪法では,1条の1号から34号までに,日常起こり得る比較的軽微な犯罪について規定しており,窃視の罪は1条23号に規定されています。

軽犯罪法の中では,正当な理由がなくて,「人の住居」,「浴場」,「更衣場」,「便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」をひそかにのぞき見る行為が罰されることになっています。

そしてその罰則は1号から34号まで全て拘留(1日以上30日未満の期間,刑事施設(刑務所など)に収容)又は科料(千円以上1万円未満のお金を国に納付)です。
    
= 児童ポルノ禁止法(7条5項,製造の罪) =
   
児童ポルノ禁止法とは,正式名称「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
ここで「児童」とは18歳未満の者をいいます。
児童が盗撮行為の対象となった場合は,児童ポルノ禁止法(略称)7条5項で定める児童ポルノ製造の罪に当たる可能性があります。

児童ポルノ禁止法では,児童ポルノ禁止法2条3項各号のいずれかに掲げる姿態(例えば,児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態)が描写された写真,電磁的記録にかかる記録媒体,その他の物(児童ポルノ)をひそかに製造する行為を罰することとしています。

そしてその罰則は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と定められています。

~ 本件では何の罪に当たるのか? ~

これまで盗撮行為に関する条例,法律およびその罰則についてご紹介してきました。
では,Aさんの行為はいずれに当たるのでしょうか?

この点,Aさんが盗撮に使用した小型カメラには,Vさん方の浴場が映っていたということでした。
また,ビデオカメラ等で浴室等を撮る行為も「のぞき見る」行為に当たると解されています。
ですから,まず,Aさんが小型カメラを使ってVさん方の浴室を撮る行為は軽犯罪法の窃視の罪に当たります。

また,Aさんが,Vさん方の敷地内に無断(盗撮行為で入ったのですから無断で入ったといえるでしょう)で入る行為は住居侵入罪に当たります。
敷地も住居の一部と認められる場合は,やはり住居侵入罪の「住居」に当たるのです。

今回のAさんの行為では,実際に誰かの姿を盗撮することはできておらず,さらに現場が個人宅の浴室であるため,福岡県の迷惑防止条例違反や児童ポルノ禁止法違反とはならず,上記軽犯罪法違反や住居侵入罪となると考えられます。

このように,盗撮事件において成立しうる犯罪は幅広く,どういった犯罪に当たるのかは盗撮事件ごとの詳しい状況や態様を当てはめながら検討しなければなりません。
そのためには法律の専門知識が必要不可欠ですから,まずは弁護士に相談だけでもしてみることが大切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回無料でご利用いただける法律相談を行っています。
初回無料ですから,まずは相談だけでも,という方も遠慮なくご利用いただけます。
ご予約は0120-631-881で受け付けていますので,お気軽にご連絡ください。
福岡県南警察署までの初回接見費用:35,900円

京都府京田辺市の駅における盗撮事件

2019-04-09

京都府京田辺市の駅における盗撮事件

Aさんは、京都府京田辺市の駅のホームに上る階段において、携帯電話のカメラ機能を用い、前を歩いていた女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
そして、盗撮を警戒していた京都府田辺警察署の警察官に盗撮の犯行を現認されたため、現行犯逮捕されました。
Aさんは京都府田辺警察署に引致され、取調べを受けています。
(フィクションです)

~ケースの盗撮行為はどのような犯罪か~

駅の階段など、公共の場所で盗撮行為を行った場合は、通常、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪の成否が検討されます。
Aさんは京都府京田辺市の駅で盗撮を行ったので、京都府の迷惑防止条例(京都府迷惑行為防止条例)に違反するかどうかが問題となります。

京都府迷惑行為防止条例第3条第2項第1号は、「公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において」、「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で」、「みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止しています。
これに違反して盗撮行為をし、有罪が確定すれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
なお、常習としてこの盗撮行為をしていたと認められた場合には、さらに重い2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。

~今後Aさんはどうなるか?~

取調べでは、今回の盗撮行為について尋ねられるのはもちろんですが、余罪についても追及されるかもしれません。
また、現行犯逮捕された時点で、盗撮に用いた携帯電話は押収されるので、他に盗撮を行ったことをうかがわせる写真が発見されれば、余罪についての嫌疑が高まることが考えられます。

(刑事手続の進行)
逮捕後に釈放されない場合、警察は逮捕時から48時間以内にAさんの身柄を検察に送致します。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内に①Aさんの勾留を請求するか、②Aさんを釈放するか、③Aさんを起訴するかを決めなければなりません。
勾留を請求されると、裁判官が勾留の可否を検討し、さらに身体拘束をする必要があると認めれば、「勾留決定」を出します。
一旦勾留されると最長10日間、勾留延長をされるとさらに最長10日間の身体拘束を受けることになります。
上記の身体拘束の期間を合計すると、捜査段階で最長23日間外に出られない、ということになります。

~Aさんはこれからどうするべきか~

逮捕、勾留、勾留延長をされると、長期間外に出ることができないので、その間、無断欠勤、無断欠席を続けることになります。
23日間も無断欠勤を続けた場合、会社を解雇される可能性は極めて高いといえますし、学校を欠席する場合も、進級・進学に深刻な悪影響を及ぼすおそれがあります。
したがって、現行犯逮捕されてしまった場合にこうした影響を最小限にとどめようとすれば、まず勾留をさせない方向に向けて活動しなければならないことが多いです。
勾留されずに釈放されることができれば、そのまま勤務先に出勤し、あるいは学校に登校することができます。

~まずは弁護士に相談~

勾留をさせない活動を具体的に紹介しますと、①検察官に勾留の要件を満たさないことを主張し、勾留請求をしないよう働きかける、②裁判官に勾留決定を出さないよう働きかけることが考えられます。
検察官や裁判官に、Aさんについて罪証隠滅、逃亡のおそれがないことを納得してもらう必要があります。
そのためには、積極的に留置場の外で活動する必要がありますが、逮捕されているAさんがこれを行うことはほぼ不可能です。
したがって、弁護士を弁護人として選任し、身柄解放活動を依頼することをおすすめします。
弁護士は法律の専門家ですから、法的な見地から、勾留の要件を充足しないことを訴えかけます。
また、手続きに関して疑問がある場合には、弁護士に尋ねて助言を受けることもできます。

~示談交渉を弁護士に依頼~

最終的に不起訴処分を獲得できれば理想的だ、と考える方も多いでしょう。
検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況を考慮し、裁判にかけない処分を行うことができます。
不起訴処分を得られれば、裁判にかけられることがないので、前科がつかずに済みます。

不起訴処分の獲得に向けた活動として、被害者と示談をすることが考えられます。
示談は、事件の解決に向けた当事者間の合意であり、通常、被疑者から被害者へ示談金を支払うことになります。
示談が成立すれば、Aさんにとって有利な事情として考慮されることが期待でき、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
また、後日民事訴訟を提起され、損害賠償請求を受けるリスクもなくなります。
法的に意味のある示談を成立させる必要があるので、示談交渉についても法律の専門家である弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所であり、ケースのような盗撮事件の解決実績も豊富です。
ご家族、ご友人が盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスの依頼は0120-631-881まで。京都府田辺警察署までの初回接見費用:42,600円

兵庫県神戸市で弁護士による身柄解放活動

2019-04-04

兵庫県神戸市で弁護士による身柄解放活動

兵庫県神戸市に住むAさんは、神戸市内にある駅構内のエスカレーターにおいて、超高性能小型カメラを女性のスカートの中に差し入れて、スカート内を盗撮したとして、兵庫県長田警察署に逮捕され、その後勾留された。
勾留が決定された後、Aさんの母親が病気によって死亡してしまい、Aさんは何とか葬式に出席したいと考えている。
また、Aさんとしては、同種の余罪もなく、逃亡するつもりもないことから、身柄解放をして貰いたいと考えている。
そこで、Aさんの妻は、盗撮事件に強い弁護士事務所の無料法律相談に赴き、その事務所の弁護士にAさんの接見及び身柄解放活動を含んだ弁護活動を依頼することにした。
(上記事例はフィクションです)

~起訴前の身柄解放活動について~

上記の事例において、Aさんは逮捕、勾留されていることから、逮捕から最大23日間の身柄拘束がなされ、その間に起訴または不起訴の決定がなされることになります。
勾留期間が長期に及んだ場合、会社などに通勤することが不可能になるため、解雇されてしまうおそれもあり、精神的肉体的苦痛も大きくなります。
そのため、Aさんとしては、弁護士を選任して、できる限り早期に身柄解放してもらう必要があります。
さらに、Aさんの場合、母親が亡くなったことからその葬儀に参列したいとも思っており、当然逮捕・勾留によって身体拘束が続けば葬儀への参列はかないませんから、そのためにも身柄解放をしてもらう必要があると考えられます。
では、Aさんのような状況下での弁護士による身柄解放活動として、どういった活動が考えられるでしょうか。

第一に、被疑者の勾留が決まった場合に弁護士の取りうる手段としては、勾留に対する準抗告を行うことが考えられます。
勾留に対する準抗告とは、裁判官の行った勾留決定に対する不服申立てのことをいい、刑事訴訟法429条1項2号に基づいてなされます。
勾留に対する準抗告では、弁護士が、裁判官に対し、Aさんが被疑事実を認めていることや、同種余罪もなく、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを主張して、Aさんに勾留の必要性がないことを主張することになります。
勾留に対する準抗告が認められれば、Aさんの身柄拘束は解かれることになります。

第二に、弁護士としては勾留の執行停止の申立てを行うことが考えられます。
刑事訴訟法95条は、「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」として、勾留の執行停止を規定しています。
上記の「適当と認めるとき」とは、勾留の執行を停止する緊急かつ切実な必要性がある場合、をいうと考えられています(広島高決昭60.10.25)。
上記の事例において、Aさんには、勾留決定後、母親が病気で死亡しており、その葬儀に出席する必要があるという事情があります。
裁判例においても、近親者の葬儀への出席は認められやすい傾向にあることから、Aさんについても、勾留の執行停止が認められる可能性が高いといえます。
もっとも、勾留の執行停止については、期限が定められた一時的な処分にすぎず、期限が到来すれば再び留置施設に戻ることになります。

第三に、弁護士としては勾留取消の申立てを行うことが考えられます。
勾留取消の申立てについては、刑事訴訟法87条1項に規定されており、勾留決定時には、勾留の必要性が存在したが、取調べの経過などによって、すでに勾留の必要性がなくなったと主張することをいいます。

ここまでの手段が、勾留決定がなされてから起訴されるまでの間に、法律上弁護士ができる身柄解放活動になります。

~起訴後の身柄解放活動について~

仮に、Aさんが起訴されてしまった場合には、保釈請求を行うことが考えられます。
「保釈」という言葉は報道でもよく聞かれる言葉ですから、身柄解放活動の例として「保釈」という単語を思い浮かべる人も多いと考えられます。
もっとも、保釈については、起訴された後に限り認められた処分であり、起訴前の段階では行うことができない処分となります。

保釈については、被告人(起訴後は被疑者から被告人という名称に変わります)に法律上認められた権利であり、一定の類型に当たる場合(重大犯罪の場合、罪証隠滅のおそれがある場合など)を除き、保釈金を支払えば原則として認められることになります。
また、保釈については、勾留の執行停止と異なり、一度保釈決定がなされれば、逃亡などの事由がない限り、実刑判決が下されるまでは、身柄は釈放されたままとなります。

盗撮事件で逮捕され、勾留の執行停止の申し立て等、身柄解放活動をしてほしいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士まで、ご相談ください。
弊所では、逮捕・勾留されてしまった方向けの初回接見サービスもご用意していますから、逮捕・勾留を伴う刑事事件にお困りの方も遠慮なく0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
兵庫県長田警察署までの初回接見費用 35200円)

盗撮と私選弁護人

2019-03-30

盗撮と私選弁護人

東京都江東区に住むAさんの妻Bさんは,警視庁深川警察署から「旦那さんを盗撮で逮捕しました」との連絡を受けました。
突然の逮捕に驚いたBさんは,まずは旦那と面会しようと思い警察に連絡しましたが,「しばらくは面会できない」と断られてしまいました。
そこで,Bさんは弁護士に接見してもらうべく,刑事事件に強い法律事務所に接見を依頼しました。
Bさんは,弁護士の接見後の報告を受け,その際,私選弁護人と国選弁護人の違い,私選弁護人を選任するメリットなどについて説明を受けました。
(フィクションです)

~ 私選弁護人と国選弁護人 ~

刑事事件弁護士は私選弁護人と国選弁護人に分けられます。
私選弁護人とは,被疑者その他弁護人選任権のある方から選任された弁護士のこと,国選弁護人とは,勾留状を発布された(勾留された)被疑者が貧困等の事由により弁護人を選任することができない場合において,被疑者の請求により,国によって選任された弁護士のことをいいます。
私選弁護人は費用がかかる,国選弁護人は費用がかからないなどというイメージを持たれているかとは思いますが,具体的にどのような違いがあるのでしょうか?

* 選任の条件 *

私選→特になし。
国選→資力が50万円未満であること。資力申告書を提出する必要があること(虚偽記載の場合10万円以下の過料に処せられることがある)

* 選任時期 *

私選→なし(立件前・逮捕前でも,逮捕期間中でも,とにかくいつでも可)。
国選→勾留状が発布されてから(逮捕前,逮捕期間中は選任不可)。

* 費用 *

私選→自己負担。
国選→原則国が負担(自己負担なし)。

* 選任・解任の自由 *

私選→自由。
国選→自由に選べないし,いつでも解任できるわけではない。

* その他 *

私選→刑事事件に特化した法律事務所,あるいは精通している弁護士を選ぶことができる
国選→上記と逆

 弁護士費用の相場 

盗撮事件の弁護士費用はおおよそ60万円から180万円が相場ではないかと思われます。
ただし,弁護士費用は事件の難易度(認め事件か否認事件か),件数,実際に活動した内容(かかった実費,交通費)などによって変動があります(さらに,事務所の料金システムによっても上下変動があります。)。
弊所では,初回接見の報告時や無料法律相談時に正確な金額や内訳についてご説明させていただいています。

~ 私選弁護人を選任するメリット ~

弁護士費用は決して安い金額ではありません。誰しも,高額な金額を支払う見返り(結果)を求めるものです。私選弁護人を選任したからといって,必ずよい結果を期待できるわけではありません。しかし,一般的に以下のメリットがあります。私選弁護人にしようか,国選弁護人にしようか迷われている方などはぜひ参考にされてください。

* 逮捕期間中から面会できる *
  
逮捕期間中とは,通常,逮捕されてから勾留決定が出るまでの期間のことをいいます。
この期間は時間で換算すると約72時間です。上記でもご紹介しましたが,実は,この期間は弁護人となろうとする者(当番弁護士など),あるいは私選の弁護人としか接見することができません(一般の方の面会は法律上認められていません)。
一日でも早く家庭に戻ってきて欲しい,はやく釈放させてあげたい,などとお考えの方は私選弁護人を選任された方がいいでしょう。

* 釈放に向けた弁護活動を行ってもらえる *
 
私選弁護人であれば,逮捕期間中から警察官や検察官,裁判官に釈放してもらえるよう働きかけることができます。
これにより早期釈放が可能となります。また,仮に勾留された場合でも,不服申し立てをしてもらえます。不服申し立てが認められた場合は10日間の勾留満了日を迎える前に釈放されます。

* 被害者との示談交渉が可能となる *
 
盗撮行為を認める場合は示談交渉が有効な弁護活動です。
そして,示談交渉を始めるにあたっては,被害者の個人情報(氏名,住所,電話番号等)を取得しなければなりません。
しかし,被害者はもちろん,警察や検察の捜査機関も被害者の個人情報を本人に教えません。
この点,弁護人であれば個人情報を取得できる可能性が高いです。
また,弁護人であれば適切な形式・内容で示談を成立させることが可能で,のちのちのトラブルも回避することができます。
示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性も高くなります。

* 裁判で弁護活動をしてくれる *

盗撮を認める場合,ただ,裁判でいくら反省しているなどと述べても,あまり説得的ではないでしょう。
この点,弁護人であれば,第三者的立場からより効果的により説得的に,本人にとって有利な情状を主張することができます。
盗撮を否認する場合は,被害者,目撃者等に対する反対尋問等を行ったり,有利な証拠を提出したりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスのご予約を受け付けています。

京都府八幡市で欠格事由を弁護士に相談

2019-03-25

京都府八幡市で欠格事由を弁護士に相談

大学4年生のAさんはある日,京都府八幡市内のショッピングセンター内で女性Vのスカートの中をスマートフォンで盗撮した。
近くにいた警備員に見つかったため,Aさんはその場から逃走した。
家に帰った後,Aさんは今回の盗撮事件が発覚し逮捕されてしまったら,控えている資格試験に影響するのではないかと不安になった。
Aさんは,資格の欠格事由等について詳しく相談するため,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)

~欠格事由~

公務員や国家資格,株式会社の取締役などは刑事罰を受けた場合に資格を失う欠格事由が規定されています。
欠格事由に該当した場合に直ちに欠格となる場合を絶対的欠格事由欠格事由に該当しても場合によっては資格が認められる場合を相対的欠格事由と呼びます。
たとえば公務員の場合(国家公務員,地方公務員共通です)は,欠格事由として「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」と定められています(国家公務員法38条,地方公務員法16条)。
執行を受けることがなくなる」とは執行猶予期間が満了するという意味です。
公務員の場合は絶対的欠格事由ですので,公務員の方が禁錮以上の刑となった場合,執行猶予が付いたとしても直ちに失職してしまいます。

以下には,その他主な国家資格の欠格事由の例を挙げています。

・医師,薬剤師,看護師:罰金以上刑に処せられた者(相対的欠格事由)
・(一級)建築士,宅地建物取引士:禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わってから又はその執行を受けることがなくなってから5年間,建築士の場合は禁錮以上の刑に処された場合(絶対的欠格事由)
・行政書士,司法書士,土地家屋調査士など:禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わってから又はその執行を受けることがなってから3年間(絶対的欠格事由)
・弁護士,弁理士,教員:禁錮以上の刑に処せられた者(絶対的欠格事由)

医師,薬剤師,看護師といった医療関係の国家資格の場合は罰金刑であっても免許が与えられないことがある相対的欠格事由となっています。
弁護士,弁理士といった高度な法律専門職,教職員の場合は禁錮以上の刑に処された場合(執行猶予が付いていても)には直ちに欠格事由となります。
その他の多くの資格の場合,禁錮以上の刑に処された場合に一定期間が絶対的欠格事由となります。
また,建築士の場合は絶対的欠格事由の他,禁錮以上の刑に処された場合には免許が与えられないことがある相対的欠格事由も規定されています。

~欠格事由に当たらないようにするために~

多くの医療関係以外の資格の欠格事由は「禁錮以上の刑」かどうかが基準となっています。
そのため,もしも資格取得を志していらっしゃる方が罪を犯してしまった場合,多くのケースでは禁錮以上の刑とならないように弁護活動をするのが基本となります。
重大でない犯罪は多くの場合,禁錮・懲役刑の他に罰金刑も規定されています。
今回のケースでAさんは盗撮をしていますが,盗撮事件は多くの場合,各都道府県の迷惑行為防止条例違反となり罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金や、6月以下の懲役または50万円以下の罰金というものが多いです。

また,犯罪行為をしてしまった場合でも情状により検察官が処罰の必要はないと判断した場合には起訴猶予(不起訴)処分となる場合もあります。
罰金や執行猶予付き判決の場合には前科となってしまいますが不起訴処分となった場合には前科とはなりません。
検察官が事件を不起訴とするかどうかは前科,犯行態様,被害の大きさ,被害者の方の処罰感情,本人の反省といった犯行後の情状などを総合的に判断して決定します。
その為,被害者の方への被害弁償をしているか,示談をした場合に宥恕条項(相手を許す,処罰は求めないといった内容)が盛りこまれているかなど,不起訴処分となるかに大きく影響する事情について注力した弁護活動が必要でしょう。
しかし,被害弁償や示談をしようとしても被害者の方は加害者の方と会ってくれないということも多いです。
そのような場合でも,間に弁護士が入ることによって被害者の方が示談に応じてくれるという場合も多くあります。
示談が成立し不起訴となれば資格の欠格事由とはなりません。
何らかの罪にあたる行為をしてしまい,国家資格などに影響するかどうか不安な場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
罪を犯してしまい資格の欠格事由が心配の方は0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(ご来所いただいての法律相談:初回無料

兵庫県尼崎市の駅内で現行犯逮捕

2019-03-20

兵庫県尼崎市の駅内で現行犯逮捕

~ケース~
Aさんは通勤中、兵庫県尼崎市内にある駅の階段を上る際、Aさんの前にいた女子高生Vのスカートの中をスマートフォンで盗撮してしまいました。
隣のサラリーマンに盗撮を目撃、通報され、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に兵庫県の迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは兵庫県尼崎東警察署に引致され、取調べを受けています。
(フィクションです)

~盗撮の罪について解説~

兵庫県の迷惑防止条例第3条の2第1項第1号は「公共の場所又は公共の乗物」で「正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為」をした者に、第3条の2第2項第1号は、「集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)」において「正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為」をした者に対し、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定めています。
47都道府県すべてにおいて迷惑防止条例が制定されており、盗撮を行った都道府県により、適用される迷惑防止条例が異なります。

~現行犯逮捕されてしまった後の手続は?~

Aさんのように盗撮事件現行犯逮捕されてしまった場合、その後どういった手続きが取られるのでしょうか。

(警察段階)
警察官による取調べが行われますが、盗撮を行った場合、同種の余罪がないか厳しく問われることが多いです。
通常、盗撮に使用したスマートフォンは押収され、保存されている画像もチェックされます。
自宅にあるパソコンやハードディスクなども、捜索によって押収される可能性があります。

(検察段階)
警察は、Aさんの身体拘束を継続する必要があると判断した場合には、逮捕時から48時間以内に、検察官に身柄を送致します。
検察官は、Aさんに弁解の機会を与えた後、取調べを行い、Aさんを釈放するか、勾留を請求するか、あるいは起訴するかを決定します。

(勾留請求後)
逮捕だけでは、被疑者を72時間以上拘束することができません。
これを超えて身体拘束を継続する必要がある場合には、「勾留」を行う必要があります。
検察官は、裁判官に被疑者を勾留するよう求める権限を有し、これを行使することを「勾留請求」といいます。
勾留請求を受けた裁判官は勾留質問を通じ、被疑者を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留の要件を満たさないと判断した場合には、勾留請求は却下され、釈放されることになります。
一旦勾留されると、最長10日間、勾留延長されると、さらに最長10日間身体拘束を受けることになります。
検察官は、勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするか、または処分を保留して釈放するかを決めます。

~逮捕された人と弁護士の面会~

逮捕を伴う刑事事件では、なるべく早く弁護士を付けることにより、勾留されずに、あるいは起訴されずに事件を解決できる可能性を高めることができます。
Aさんが弁護士に依頼するにはどうすればよいのでしょうか。

(当番弁護士を呼ぶ)
逮捕されてしまった被疑者が、1回だけ無料で面会できる弁護士です。
Aさん本人でも、Aさんの家族でも当番弁護士を呼ぶことができます。
取調べの対応方法などについて助言を受けることができますが、身柄解放活動や被害者との示談交渉は別途依頼を行わなければできません。

(国選弁護人を選任する)
Aさんの資力が一定の基準額(50万円)未満であり、勾留決定が出されている時、Aさんの請求により裁判所が選ぶ弁護士です。
私選弁護人を選任する経済的余裕がない方に向けられた制度です。
弁護人として行うことができる活動は、私選弁護人と変わりませんが、被疑者自身で弁護士を選ぶことはできないので、弁護士と相性が合わない可能性があるというデメリットがあります。

(私選弁護人を選任する)
被疑者側で選任する弁護人です。
被疑者と相性の合う、あるいは、かねてから信頼している弁護士を弁護人として選ぶことができますが、報酬は被疑者側で負担しなければなりません。
私選弁護人はいつでも選任することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、盗撮事件の解決実績も豊富です。
盗撮事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(お問い合わせは0120-631-881まで。兵庫県尼崎東警察署までの初回接見費用:37,000円

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