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三重県の盗撮事件で逮捕 私選弁護人の探し方と弁護士の交代
三重県の盗撮事件で逮捕 私選弁護人の探し方と弁護士の交代
三重県警亀山警察署は盗撮事件の被疑者として、同市内に住むAを逮捕した。
Aの母Bは、弁護人を付けたが、その弁護人はなかなか事件経過の報告などをしてくれず、信頼が出来なくなった。
そこで、他の弁護士事務所の弁護士を探そうと考えている。
しかし、Bは弁護士を交代できるのかがわからない。
(フィクションです)
【私選弁護人の探し方】
被疑者又はそのご家族の方が、弁護士を探して、弁護士を選任することができます(私選弁護人)。
私選弁護人の探し方としては、
①家族や知人に探してもらう
②警察で当番弁護士を呼んでもらい、そのまま私選弁護人として選任する
③自分で直接探す、といった方法が考えられます。
ただ、その際、なるべく早く弁護士を探すことがポイントです。
というのも、刑事事件は時間との勝負だからです。
盗撮事件の場合も例外ではありません。
検察や警察への働きかけや示談が1日でも遅れれば、事件が起訴されて、刑務所へ行かなければならなくなるという事態が生じ得ます。
もし早期に信頼できる弁護士事務所の弁護士に相談・依頼が出来れば、その分、すぐに量刑が軽くなる弁護活動を始めることが可能になります。
【弁護人の交代】
上記例のように、「他の弁護士に頼んでいるから、交代できないのではないか」とお考えのかたもいるかもしれません。
また、最初に依頼しているのに、後からお断りするのは、申し訳ないとお考えの方もいるかもしれません。
しかし、そこはご安心ください。
弁護士の交代・選任は自由です。
そして、刑事事件は人生を左右する一大事です。
遠慮せずに、自分の信頼できる弁護士、この人であれば今後の処遇を任せられると信頼している弁護士変更すべきです。
そうすることこそが、依頼者にとって最適の弁護が受けられることになるのです。
もちろん、これは、国選弁護人であっても、例外ではありません。
国選弁護人であっても、信頼できないと感じた場合は、私選弁護人への変更が可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、過去に多くの刑事弁護を担当してまいりました。
ご依頼者様にとって最適の弁護活動をさせていただきます。
三重の盗撮事件で逮捕され、弁護士交代をお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に気軽にご相談ください。
(三重県警亀山警察署 初回接見費用:4万4200円)
兵庫の盗撮事件で控訴 無罪の弁護士
兵庫の盗撮事件で控訴 無罪の弁護士
神戸地方裁判所で開かれた第一審で有罪判決の言い渡しを受けたAさんは、判決の内容に納得がいきませんでした。
何としてでも判決を覆し、無罪を勝ち取りたいと考えていました。
そこで控訴審の弁護人に選任した弁護士は、無罪を獲得した経験もある盗撮事件で評判のいい弁護士でした。
Aさんに選任された弁護士は、早速控訴の手続きを取ることにしました。
(これはフィクションです。)
~上訴~
裁判所が行う判断に対する不服申立てのことを上訴と言います。
上訴には、控訴、上告、抗告があります。
以下では、それぞれについて簡単に説明したいと思います。
盗撮事件などの刑事裁判を受けた場合、簡易裁判所・地方裁判所がした第一審の判決に納得できないときは、不服申立てができます。
それを控訴と言います。
さらに、第二審の判決に対して、憲法違反か判例違反を理由として不服申立てを行うことを上告と言います。
一方、裁判所が行た決定・命令に対する上訴として、抗告があります。
抗告の中には、一般抗告、特別抗告、準抗告があります。
裁判所の判決や決定に納得がいかなければ、適宜弁護士が裁判所にそういった手続きをすることになります。
それぞれの手続きには期限があります。
そのため、各不服申立てを行うのであれば、迅速な対応が迫られます。
また、上訴の成功には、豊富な経験や磨かれた技術が不可欠です。
ですから、上訴をお考えの場合は、ぜひ刑事事件に精通した弁護士にご依頼ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
初回は無料で弁護士による無料法律相談を受けていただけます。
控訴や上告によって、無罪判決を獲得できるかもしれません。
盗撮事件の場合も、まずはお気軽に無料法律相談から始めましょう。
(兵庫県警尼崎東警察署の初回接見費用:3万5100円)
大阪の盗撮事件 示談交渉で評判のいい弁護士
大阪の盗撮事件 示談交渉で評判のいい弁護士
大阪府大阪市港区海岸通において盗撮事件が起こった。
そこで、大阪府警大阪水上警察署は、捜査をした結果、同区内に住むAを逮捕した。
Aは被害者となんとか示談をしたいと考えていたが、相手方は断固として拒否をしている。
そこで、Aの妻Bは、示談交渉で評判のいい弁護士のいる弁護士事務所へ相談に行った。
(フィクションです)
【示談交渉が一筋縄ではいかない理由】
示談交渉がまとまるか否かは、被疑者・被告人に対する刑事処分に大きな影響を与えます。
ただ、実際のところ示談交渉というのは一筋縄ではいかないことも多々あります。
示談交渉に臨む弁護士には、豊富な経験や磨き抜かれた示談交渉の技術が求められます。
以下では、示談交渉が一筋縄ではいかない理由をご紹介します。
①処罰感情が強い
当然、被害者・被害者親族の方は、加害者を許せないと思っている人がほとんどです。
盗撮事件等の場合には、事件現場に近づけなくなったり、外を出歩けなくなったりしてしまう被害者も多いです。
上手く示談を進めるには、弁護士などの第三者が介入し、被害者の気持ちにも寄り添いながら、示談交渉する必要があります。
②金銭的に無理な要求をしてくる
時々、示談という形でお金を取れるだけとってやろうと考えて、法外な金額の示談金額を請求してくる被害者の方もいます。
そのような方に対して、法律の専門家ではない加害者本人が正当な示談金額を提示して、納得してもらうことができるでしょうか。
弁護士に依頼すれば、今回の事件での適正な相場や被疑者の財力をお伝えし、譲歩して頂けるように示談交渉いたします。
【示談が成立しない場合】
仮に、示談が成立しなかった場合であっても、弁護士は以下のような弁護活動をします。
①被害弁償をする
②弁償金が一括で準備できない場合には、準備できる最大限に弁償金の一部を受け取ってもらえるように尽力する。
③示談不成立の経緯を検察官や裁判官に対して主張する
これらの弁護活動をすることで、たとえ示談交渉が不発に終わったとしても、量刑に有利な事情を裁判所などに伝えることができます。
盗撮事件の早期解決のためには、示談交渉で評判のいい弁護士に相談・依頼をするのが得策です。
大阪の盗撮事件で、示談交渉でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(大阪府警大阪水上警察署 初回接見費用:3万6500円)
三重の盗撮事件で弁護士 逮捕を秘密にしたい
三重の盗撮事件で弁護士 逮捕を秘密にしたい
Aさんは、三重県警四日市西警察署で取調べを受けました。
先月の終わり頃に近鉄菰野駅で発生した盗撮事件の被疑者として疑われているようでした。
(フィクションです)
~盗撮事件を家族に秘密にする~
盗撮事件の容疑者になってしまったことを家族や知人に知られてしまうのは、精神的につらいものでしょう。
「出来れば、盗撮事件の事実を秘密にしたい」
そう思うのも無理はないと思います。
弁護士には守秘義務がありますから、依頼者の意思を尊重してできる限り事件のことを秘密にすることもあります。
家族にも知られないよう依頼者と打ち合わせを重ねた上、事件を解決できるよう弁護活動をすることもできないわけではありません。
しかし、被疑者の再犯可能性が低いとして情状酌量を求める場合、再犯防止をサポートする家族の存在はその主張を基礎づける重要な事情です。
さらに、逮捕・勾留状態からの釈放を目指すのであれば、家族の方などが身元引受人になることは必要不可欠の事情です。
つまり、盗撮事件などで情状弁護を行う場合、ご家族や知人の方の協力は、必須なのです。
にもかかわらず、盗撮事件のことをご家族の方などに秘密にすることは、いわば情状弁護の核を失うことを意味します。
また、事件を秘密にする努力もむなしく家族などに事件のことを知られてしまえば、かえって、信頼関係を崩壊させてしまうおそれがあります。
それこそ、取り返しのつかない状況になってしまいます。
刑事事件を早期に解決し、更生し、新たな一歩を踏み出すためにベストな対応は何なのでしょうか。
刑事事件への対応は、人の一生を左右する可能性があります。
今だけでなく、将来のことも考えて、後悔しない対応をすることが大切です。
盗撮事件の解決についてお悩みがある場合は、ぜひお近くの弁護士事務所で法律相談してみてください。
たくさんの事件を経験している弁護士だからこそ、各事案に応じて的確な対応をアドバイスできます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族に秘密にするか、ご家族に真実を伝え協力を仰ぐか、一緒に考えましょう。
「盗撮事件のことは、盗撮事件の専門家である弁護士に聞く」
これが解決への近道です。
(三重県警四日市西警察署での初回接見費用 4万3900円)
京都の盗撮事件で逮捕 前科に強い弁護士
京都の盗撮事件で逮捕 前科に強い弁護士
Aは、盗撮事件の容疑者として、京都府警向日町警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは、前科がつくことをおそれており、面会に来た家族に弁護士に頼んでほしいと伝えました。
そこでAの家族は刑事事件に強いと定評のある弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~盗撮事件で前科を回避したい~
Aは前科がつくことを回避したいと考えています。
盗撮事件で前科を回避する方法はいくつか考えられます。
・検察官に送致されないように働きかけること
・送致されたとしても、検察官に起訴されないように働きかけること
・検察官に起訴されたとしても、裁判で執行猶予を獲得できるよう働きかけること
時系列からして、Aとしてはまず、検察官に送致されないように警察に働きかけていくことが必要なります。
警察から検察に事件が送られずに事件の捜査を終了させることを「微罪処分」と言います。
Aとしては、まず「微罪処分」による盗撮事件の終結を目指すことになります。
しかし、上記の事例の場合、警察は被疑者を通常逮捕していますので、余程のことがない限りは、検察官に送致される可能性が高いです。
よって、前科を回避する方法としては、検察官に不起訴にしてもらうように働きかけることがメインとなってくると思われます。
なお、以上のような働きかけによる前科回避の可能性は、法律の専門家である弁護士に依頼することより高くなります。
なぜなら、当然の事でしょうが、弁護士の方が一般の方よりも的を射た効果的な働きかけをすることができるからです。
さらに、刑事事件を専門とする弁護士に依頼すれば、豊富な経験に裏打ちされた、さらに効果的な働きかけが期待できるでしょう。
名古屋の盗撮事件で前科を回避されたい方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(京都府警向日町警察署の初回接見費用 3万9100円)
名古屋の盗撮事件 示談に強い弁護士
名古屋の盗撮事件 示談に強い弁護士
Aは、電車内で前に立っていたBのスカート内を盗撮したとして、愛知県警春日井警察署の警察官から任意で事情聴取を受けました。
事情聴取後には、帰宅を許されたものの、このままでは起訴されるのではないか、との不安がぬぐえません。
早期に示談を成立させて盗撮事件を解決し起訴を回避できないかと思い、刑事事件に強いと噂の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~盗撮事件で事情聴取~
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
今回の盗撮事件では、Aはまだ警察から逮捕されていません。
それほど切迫した状況ではないと感じられるでしょう。
しかし、現行犯でない場合に事情聴取を受けるということは、被害者が警察に被害届を出したことから事件の発覚に至った可能性が高い思われます。
このような場合、被害者の処罰感情が峻烈であることが多く、このままでは検察庁に送致される可能性は否定できません。
検察庁に送致されてしまえば、起訴されるリスクも発生してきます。
上記の事例では、Aは被害者であるBと示談をすることで検察官送致さらには起訴を阻止したいと考えています。
もっとも、被害者であるBが加害者であるAと会って示談交渉に応じてくれるでしょうか。
おそらく、ほとんどの方は現実的ではないとお答えすると思われます。
なぜなら、盗撮事件の被害者であるBが再度Aと接触をすることを拒むことは、容易に想定されるからです。
こうした状況を打破する方法として、弁護士による示談交渉があります。
弁護士を介入させて示談交渉を進めるのであれば、加害者と被害者が直接接触することを回避できます。
また弁護士には、職務を行う上で守秘義務がありますので、被害者の情報を加害者に漏らす心配もありません。
加害者との示談交渉に消極的な被害者の方でも、弁護士との示談交渉であれば、応じてもらえる可能性が高くなります。
名古屋の盗撮事件で示談につきお困りの方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、盗撮事件をはじめとする刑事事件のみを扱っていますので、刑事事件に関連する弁護活動に自信があります。
初回の相談は無料ですので、一度ご相談だけでもお越しください。
(愛知県警春日井警察署の初回接見費用 3万9200円)
愛知の盗撮事件で弁護士 勾留に強い法律事務所
愛知の盗撮事件で弁護士 勾留に強い法律事務所
Aは盗撮事件で愛知県警中村警察署に現行犯逮捕されてしまいまいました。
このままでは最長20日間にわたる勾留に入ってしまうおそれがあります。
そこでAの家族は、早急に弁護士事務所で法律相談を受けることにしました。
法律相談の予約を取ろうと電話したところ、電話受付の人に、どのように逮捕されたのか聞かれました。
(これはフィクションです。)
~逮捕とは~
上記の事例は、盗撮事件に被疑者Aが現行犯逮捕されてしまったという事例です。
逮捕後には、原則10日間以内、最長20日間にもわたる勾留が待っています。
長期の身柄拘束を回避するには、いかに勾留を阻止するかという点が重要です。
しかし、被疑者の方にとっては、出来れば避けたい一日の身柄拘束でも避けたいというのがホントの気持ちでしょう。
そこで今回は、身柄拘束の始まりである逮捕について簡単にご説明したいと思います。
逮捕には3つの種類があります。
通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕です。
通常逮捕は、裁判所が発付した逮捕状を持参し、示して、被疑者を逮捕することをいいます。
緊急逮捕は、一定の重大犯罪を起こしたことを疑うに足る充分な理由がある場合で逮捕状を請求する時間がないときに、理由を告げて逮捕することです。
ただし、逮捕後には直ちに裁判所の令状の発付を請求しなければならないことになっています。
現行犯逮捕は、現に犯罪を行っている者又は現に犯罪を行い終わった者(現行犯人)を逮捕することなので、逮捕状は必要ありません。
盗撮事件の場合は、盗撮行為を目撃した周囲の人や駅員などが警察に通報し、駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されるケースが多いようです。
もっとも、現行犯逮捕は、その他2つの逮捕のケースと異なり、一般人でも行うことができます。
これがいわゆる私人逮捕です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕阻止にむけて適切な弁護活動ができる弁護士が在籍しております。
もちろん、逮捕されている場合は、弊所の刑事事件専門の弁護士が身柄解放に向けて全力を尽くします。
身柄事件への対応は、人生を大きく左右する可能性があります。
盗撮事件でお困りの方は、弊所で弁護士による初回無料の法律相談を受けることができます。
後になって後悔しないよう、その分野に精通し、信頼できる弁護士に法律相談することをお勧めします。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万3100円)
岐阜の盗撮事件で取調べ 刑事事件でいい弁護士
岐阜の盗撮事件で取調べ 刑事事件でいい弁護士
Aは盗撮事件で岐阜県警岐阜中警察署の取調べを受けることになりました。
その前に、名古屋駅近くにある刑事事件専門の弁護士事務所で、弁護士に法律相談を受けることにしました。
ホームページには、取調べの際のアドバイスを受けられると載っていたからです。
(これはフィクションです。)
~取調べとは~
盗撮事件の被疑者は、取調べの中で、
・事件の動機
・内容
・生い立ち
など様々なことについて聞かれるようです。
その話した内容を記載したのが供述調書と呼ばれるものです。
供述証拠は、原則として刑事裁判で重要な証拠として使われます。
基本的には、話したことをそのまま警察官が文章にして記載します。
しかし、実際に主張していたのとは違うニュアンスで記載されることもあるようです。
警察官による意図的な修正を受けて作成された供述証拠が裁判で被告人に不利な証拠として採用されてしまうこともあります。
そのようなことは、本来公平なはずの裁判制度をゆがめるものであり、断じて許されません。
ですから、
・取調べで作成された供述証拠に不満がある
・供述調書の中に虚偽の内容が含まれている
というときは、遠慮することなく修正を求めることなどが必要です。
誤りのない供述調書が作成されるように修正を求める権利は、被疑者・被告人の大切な権利です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が取調べに関する法的アドバイスをいたします。
事前に取調べの概要を聞くことで、いたずらに不安にならずに済みます。
盗撮事件で取調べを受けることになったら、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料です。
(岐阜県警岐阜中警察署の初回接見費用:3万8900円)
大阪の盗撮事件で逮捕 保釈で評判のいい弁護士
大阪の盗撮事件で逮捕 保釈で評判のいい弁護士
大阪府警住之江警察署は、捜査の結果、同区内に住むAを盗撮事件の被疑者として逮捕した。
その後、Aは勾留・起訴されており、未だ身体拘束が続いている。
Aは、仕事の都合もあるため、早く保釈されたいと思っている。
Aの意向を聞いた上司は、保釈をしてもらうために、刑事事件で評判のいい弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【保釈】
保釈とは、起訴された「後」に、一定額の金銭を支払うことを条件に、勾留の執行を停止し、被告人の身体を解放する制度のことを言います。
では、実際に保釈されるためには、どのような手続きを経る必要があるのでしょうか。
今回は、保釈の手続きの流れについて書かせていただきます。
【保釈の手続き】
①保釈請求書の提出
保釈を求める場合、弁護人は保釈請求をする必要があります。
保釈請求は、起訴される前にはできません。
逆に言えば、起訴されれば(公判請求されれば)、その当日でも保釈請求が可能です。
②検察官との交渉
保釈請求がなされると、裁判所は、保釈の許否を決するにあたって、検察官に対して意見を聞く必要があります。
そして、その意見に対し、検察官は「相当」「不相当」「しかるべく」などの意見とその理由を書いた意見書を裁判所へ提出します。
弁護人としては、保釈請求をした後、すぐに、検察官と面談し、「相当」「しかるべく」の意見をしてもらえるように交渉します。
③裁判官との交渉
検察官の意見が裁判所へ届いた後は、弁護士は裁判官と面談することが可能です。
この際、保釈に必要な事情を訴えかけることで、保釈請求が認められるように説得します。
④保釈決定及び保釈金納付
上記の手続きを経て、裁判官が保釈を認めた場合には、保釈金の決定がなされます。
保釈金額は事件によって異なりますが、大体150~300万円の間が多いです。
そして、保釈金額が決まれば、その金額を指定銀行に振り込みます。
その後、勾留が解かれ、保釈ということになります。
以上のような手続きがとられることになります。
見てお分かりのように、保釈までの間、数々の交渉が入ってくるので、弁護士によらないで行うことは困難です。
また、起訴後に弁護士に頼んでいては、保釈までの手続きにかなりの時間がかかってしまいます。
ですから、盗撮事件でも早めに弁護士に頼めば早期の保釈が見込めるといえます。
大阪の盗撮事件で逮捕され、保釈をお望みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の保釈で評判のよい弁護士までご相談ください。
(大阪府警住之江警察署 初回接見費用:3万6000円)
神戸の盗撮事件で逮捕 身柄解放の弁護士
神戸の盗撮事件で逮捕 身柄解放の弁護士
兵庫県神戸市須磨区内で盗撮事件で被疑者Aが逮捕された。
兵庫県警須磨警察署に留置されているAは、なんとかして、早期に身柄解放してほしいと考えている。
そこで、妻を通じて早期に身柄解放を実現できると評判の弁護士事務所の弁護士に初回接見を頼んだ。
(フィクションです)
【身体拘束の色々】
盗撮事件等によって、身柄拘束されるという事態は、被疑者にとって避けたい事態です。
その間は、自由な生活はできません。
好きなものを見たり食べたりすることができませんし、人と自由に会うこともできません。
ですから、弁護士に「早く、身柄解放してほしい」という依頼をされる方も大勢いらっしゃいます。
一方で、「身柄拘束されたくない」という依頼もあります。
一旦身柄拘束されてしまえば、短い時間であっても、その間自由が奪われてしまいますから、このように思うのも当然でしょう。
では、身柄解放に向けて、弁護士はどのような活動をするのでしょうか。
今回は、身柄拘束阻止・早期の身柄解放の弁護活動について書かせていただきます。
【身体拘束の早期解放とその弁護活動】
身体拘束に対する弁護活動は、被疑者のいる段階によって変わってきます。
①逮捕がされていない場合
身柄拘束されていないといっても、後に逮捕されてしまう可能性は否定できません。
ですから、この時の弁護活動としては、逮捕をされないように警察に主張するというものが挙げられます。
具体的には、警察に対して「被疑者が盗撮の罪を認めており、捜査にも協力するので、逮捕の必要性がない」などと主張します。
②逮捕がされた場合
逮捕された場合、まず、逮捕した捜査官に釈放を求めるという弁護活動を行います。
もし、それが認められない場合には、
・勾留請求(72時間を超える身体拘束を求めること)しない
・勾留請求が却下される
ことを求めて、検察官・裁判官に働きかける弁護活動をします。
③勾留決定がされた場合
この場合、勾留決定がおかしいとして、準抗告を申し立てる弁護活動を致します。
④起訴がされた場合
この場合、直ちに保釈請求をして、保釈を求めるという弁護活動を行います。
神戸の盗撮事件で逮捕され、早期に身柄解放されたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警須磨警察署 初回接見費用:3万8900円)