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名古屋の盗撮事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-05-18

名古屋の盗撮事件で逮捕 執行猶予の弁護士

Aさんは、名古屋市中川区で盗撮事件を起こしたとして愛知県警中川警察署に逮捕されました。
同署によると、保護観察付で執行猶予中の犯行であったということです。
Aさんは、2年前にも愛知県迷惑防止条例違反盗撮)で有罪判決を受けていました。
(フィクションです)

~情状弁護の必要性~

刑事事件の弁護活動として、情状弁護と呼ばれる弁護活動があります。
これは、被告人に対する刑罰を軽くしてもらうための弁護活動です。
被告人が罪を認めていることを前提に、被告人の反省の態度や再犯可能性の低さなどを主張していくのです。
執行猶予獲得のための弁護活動も情状弁護の1つとして位置づけられます。
盗撮事件の場合、犯行事実について争いがないことがほとんどであるため、情状弁護に取り組むケースも多いと言えます。

ところで、盗撮事件の刑事裁判では、前科が複数あるなどよほど悪質なケースでない限り、懲役刑の実刑判決を受ける可能性は低いと考えられます。
前科1犯、前科2犯のレベルであれば、懲役刑に執行猶予が付く可能性も十分にあります。
とすると、盗撮事件ではわざわざ高い弁護士費用を払って、弁護士に忙しく情状弁護に動いてもらう必要はないと思われる方もいらっしゃるようです。
しかし、そういった認識は、誤りです。
情状弁護の意義は、被告人に対する量刑を軽くすることにとどまらないからです。

例えば、情状弁護をすることは、被告人の再犯防止に効果があると考えられます。
被告人が弁護士の弁護活動や法廷で家族が証言する姿を目にすることは、本人の自分1人で生きているわけではないという自覚につながります。
それは、家族らのためにも2度と同じ過ちは繰り返さないという強い決意につながることが期待できます。
一方でもし、情状弁護を行わなかったらどうでしょうか。
被告人は、罪の重さを認識する機会を失し、かえって、犯行を軽く見てしまうおそれすらあります。

また、被告人の周りの人にも被告人を更生させるという強い決意を生むことが期待できます。
被告人の更生には、本人の力のみならず、周りの協力が不可欠です。
盗撮事件のような性犯罪の場合、再犯率が高いことから、特に家族など周りにいる方の協力がなければなりません。

被告人の更生にご協力いただくためには、
・法廷での証言や弁護士・被告人本人との話し合いを通じて、盗撮事件が起きてしまった原因と真摯に向き合うこと
・被告人を更生させるという強い決意を新たにすること
が出発点になります。
弁護士による情状弁護には、被告人の更生に向けた協力体制を整えるという意味合いもあるわけです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予獲得も得意な弁護士事務所です。
盗撮事件情状弁護は、弊所にお任せ下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕・勾留されているという場合は、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万5000円)。

名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金の弁護士

2015-05-17

名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金の弁護士

Aさんは、名古屋市中区栄のレンタルビデオ店において盗撮事件を起こしたとして愛知県警中警察署に逮捕されました。
同署の取調べに対して素直に罪を認めたAさんは、即日釈放されました。
当該事件について、昨日名古屋地方裁判所からAさんに対して略式罰金命令が言い渡されました。
(フィクションです)

~盗撮事件と罰金~

盗撮事件の刑事裁判では、罰金刑が下されるケースも多々あります。
罰金刑を受けた場合、裁判所が定めた金額の罰金を納付すれば、刑の執行を受けたことになります。
そのため、懲役刑などのように刑務所に収容され身体の自由を奪われることはないわけです。
もっとも、罰金刑も刑罰の1つですから、すぐに執行が終了するとしても、懲役刑などと同じく前科が付くことには注意が必要です。

ところで、「罰金刑を受けても、罰金を払えなかったらどうなるの?」という疑問をお持ちになったことはないでしょうか。
この点について、「罰金を支払えるだけの資力がないのだから払わなくてもいい」、という誤った認識をお持ちの方もいるようです。
しかし、罰金刑は罪を犯した人に対する制裁の1つですから、「お金がないからしょうがない」という結論はおかしいでしょう。

法律上は、「強制執行」や「労役場留置」という方法で罰金の不納付に対応しています(刑法第18条)。
「強制執行」は、民事執行法などの手続きに従って、被告人に対して強制的に罰金を納付させる方法です。
一方、「労役場留置」とは、被告人を刑事施設内の労役場に留置して作業させることです。
裁判所が留置場における1日の作業を金銭に換算し、罰金を完納するに足りる日数分被告人を留置場で作業させます。
例えば、1日の留置を5000円と換算すると、罰金20万円を命じられている場合、40日間の労役場留置が実施されます。
ただし、労役場留置の期間は、最長でも2年を超えることができません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、罰金刑に関する無料法律相談もお待ちしています。
盗撮事件でも罰金刑が問題になります。
前科を避けるためには、罰金刑を受ける前の相談が重要です。
出来るだけ早いご連絡をお待ちしております。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合、警察署に弁護士を派遣できる有料サービスもおすすめです(初回接見サービス:3万5500円)。

名古屋の盗撮事件で逮捕 余罪の弁護士

2015-05-16

名古屋の盗撮事件で逮捕 余罪の弁護士

Aさんは、盗撮事件を起こしたとして愛知県警中村警察署に現行犯逮捕されました。
名鉄線の普通電車内で盗撮したところ、それを見ていた男性会社員に呼び止められたそうです。
愛知県警中村警察署の取調べに対し、Aさんは「他にも100件以上盗撮をしたことがある」と余罪についても供述しています。
(フィクションです)

~余罪とは・・・~

余罪とは、被疑者・被告人が犯した罪のうち、逮捕勾留の根拠となっている犯罪事実、あるいは起訴された犯罪事実以外の犯罪のことを指します。
上記の事例で言うと、Aさんが取調べにおいて供述した他の100件以上の盗撮事件を余罪と言います。
その一方で、逮捕勾留の根拠となっている犯罪事実や起訴された犯罪事実のことを本罪と言います。

本来、刑事裁判では本罪についていかなる刑罰を科すかということが問題になります。
そういった意味では、余罪はあくまで刑事裁判で考慮される一事情にすぎません。
しかし、起訴・不起訴、罰金・懲役、執行猶予・実刑判決などといった重要な判断の分かれ目においては、必ず考慮される無視し難い事情です。

もっとも、過去に下された裁判所の判決(最高裁判所大法廷判決昭和42年7月5日)によると、余罪を量刑事情として考慮するには、一定の限界があります。
最高裁判所は、起訴事実のほかに、余罪を認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、被告人を重く処罰することは許されない旨を判示しました。
このような処罰は、刑事裁判の基本原理に反するからです。

ところで盗撮事件は、余罪があることも多い犯罪類型の1つです。
その刑事裁判においては、余罪が不当に被告人に不利なように考慮されていないか、判決を厳しくチェックしていく必要性が高いと考えられます。
あなたの盗撮事件についても量刑が妥当かどうか、一度は量刑相場に精通した刑事事件専門の弁護士に判断してもらった方がよいかもしれません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
余罪がある盗撮事件の法律相談もお任せ下さい。
逮捕前から刑事裁判の終了まで、万全のサポートで依頼者の不利益を最小限に食い止めます。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合、初回接見サービスを利用すれば、警察署に弁護士を派遣できます(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋の盗撮事件で逮捕 接見に強い弁護士

2015-05-15

名古屋の盗撮事件で逮捕 接見に強い弁護士

Aさんは、ミニバスケットボール大会で女児の着替えを盗撮したとして愛知県迷惑防止条例違反の罪で愛知県警中警察署逮捕されました。
Aさんによれば「目の前で見ているうちに撮りたくなった」とのことです。
また、Aさんは20回以上盗撮を行っています。

※今回は2015年4月22日付の産経WESTの記事を参考に作成しました。

~接見とは?弁護士に接見を依頼する必要はどこにある?~

接見とはどのような意味でしょうか。
日常生活ではあまり聞きなれない言葉です。
接見とは、簡単に述べますと、容疑者と弁護士等が面会することをいいます。
もう少し具体的に述べますと、身体の拘束を受けている容疑者が外部の人と面会したり書類や物品を渡したりすることを言います。

この接見には、2つのパターンがあります。

1つは、容疑者と弁護士が接見をするパターンです。
もう1つは、容疑者と家族や友達、同僚などが接見するパターンです。

なぜこのような区別がなされているのでしょうか。
それは、法律が弁護人に接見を依頼するメリットを与えていることにあります。

上記の通り、弁護士でも家族でも容疑者と話したり、物を渡したりすることができる点は変わりません。
ですが、家族の方など弁護人以外の人は、裁判所が接見禁止を出した場合にはその制限が取れるまでは接見をすることができません。
また、弁護人以外の人が接見出来るとしても、接見の際には立会人が立会うため自由に話すことが難しいです。
さらに、弁護人以外の人の接見には接見時間や接見の順番などいくつもの制約があります。

これに対して、弁護士の接見は上記の制約が一切かかりません。
弁護士の接見には、容疑者と弁護士が接見することで捜査機関、裁判所と戦う準備を整えるという重要な意味があるからです。
そのため、弁護士の接見の場合、立会人はつかず、また、24時間いつでも接見することが可能です。
弁護士はいつでも容疑者の方と面会し、どんな内容の話もできます。
ですから、容疑者とご家族の方などとの橋渡し役として最適だと思います。

なお、容疑者が逮捕された後、最初の難関となるのが取調べです。
この際、不利な供述をするとその後その供述を覆すことは難しくなります。
たとえ無実であっても、それを証明することは、極めて困難な状況に陥ります。
弁護士は、容疑者がこのような不利な状況に陥らないために、迅速な接見取調べ対応を指示し、また、不利な供述を修正するようアドバイスできます。
弁護士が容疑者と接見する最大のメリットは、容疑者に取調べ対応のアドバイスができる点にあると言えます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者の方のために多くの接見を重ねてきました。
弊所にお電話いただければ、原則即日接見が可能です。
大切な方が盗撮事件で逮捕されお困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合、初回接見費用は3万5500円になります。

愛知の盗撮事件で逮捕 被害者の弁護士

2015-05-14

愛知の盗撮事件で逮捕 被害者の弁護士

女子高生Aさんは、通学途中、駅のホームで中年男性にスカートの中を盗撮されました。
その場では、取り押さえることができなかったものの、その人の特徴を把握することができました。
後日、その場にいた友人とともに愛知県警中村警察署被害届を提出しに行きました。
(フィクションです)

~告訴状と被害届~

盗撮事件の捜査が開始するきっかけとして、被害届告訴状の提出があります。
いずれも警察や検察への犯罪被害の申告である点は、共通しています。
しかし、被害届は単なる被害の申告にとどまるのに対して、告訴状は犯人を処罰する意思表示である点に違いがあります。

被害届告訴状のこうした違いは、提出する際の要件や効果について、以下のような違いを生みます。

・提出者の制限
・提出期間の制限
・親告罪における起訴の可否
・起訴や不起訴処分の報告の有無

上記にある親告罪というのは、告訴がなければ被疑者を起訴できないというタイプの犯罪のことです。
ですから、親告罪が問題になる場合、被害者などから告訴状が提出されない限り、被疑者は罰せられないことになります。
もっとも、盗撮事件では、親告罪が問題になることはありません。
そういった意味では、被害者が被害を申告するに際して提出するのは、被害届でも告訴状でも構わないと言えます。
ただし、犯人を処罰してほしいという強い意思があるのであれば、迷わず告訴状を提出するべきでしょう。

なお、被害届告訴状の提出を考えている場合は、弁護士、特に刑事事件専門の弁護士に相談することが大事です。
警察署に行けば、警察官が丁寧に被害者の言い分を聞いてくれるかというと、必ずしもそういうわけではありません。
そのため、刑事事件専門の弁護士に一度相談してから、万全の準備をして警察署に行った方がよいでしょう。
相談する弁護士は、弁護士なら誰でも良いわけではありません。
刑事事件にさほど明るくない弁護士の場合、告訴に必要な証拠書類などが揃っていない事もあるようです。
この点は、元東京高検検事渡辺咲子氏も認めるところです(著書:任意捜査の限界101問)。

盗撮事件の被害者の方も愛知名古屋弁護士ノリタケ事務所までご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が被害者の意向を尊重し、万全のサポートを行います。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている加害者の方には、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋の盗撮事件で逮捕 違法取調べに強い弁護士

2015-05-13

名古屋の盗撮事件で逮捕 違法取調べに強い弁護士

Aさんは、駅のホームで盗撮行為をしたとして愛知県警中警察署逮捕されました。
もっとも、Aさんは取調べの当初から一貫して盗撮の事実を否認し続けています。
弁護士によると、Aさんは取調官から「認めないと帰さない」「認めれば刑が軽くなる」などと言われたそうです。
(フィクションです)

~供述調書の信用性~

取調べは、盗撮事件に限らず全ての刑事事件において、事件の行く末を左右する重要な捜査になります。
その際、被疑者や被告人の発言は、自白も含めて全て供述調書に記載されます。
被告人の供述を録取した供述調書は、一定の条件を満たす場合、刑事裁判の重要な証拠としても採用されます。
ただし、刑事裁判の証拠は存在しているだけでなく、その信用性がなければ意味がありません。
信用できる証拠によって犯罪事実が証明されなければ、裁判所が有罪判決を下すことはありません。

よって、刑事裁判では証拠の信用性が激しく争われることが多々あります。
以下では、刑事裁判で「供述調書の信用性」が疑われたケースをご紹介したいと思います。

■最高裁判所判決昭和38年9月13日
本件では勾留されている被疑者が手錠をされたまま、取調べを受けていたことから、作成された供述調書の信用性に疑いが持たれました。
最高裁は、
「取調べられる際に、さらに手錠を施されたままであるときは、その心身に何らかの圧迫を受け、任意の供述は期待できないものと推定せられる。
反証のない限りその任意性につき一応の疑いを差し挟むべきである」
としました。

■最高裁判所判決昭和45年11月25日
本件は、取調べの際、取調官による偽計があったため被疑者の供述の任意性が問題となった事例です。
最高裁は、
「偽計によって虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、右の自白はその任意性に疑いがあるものとして、証拠能力を否定すべき。
本件被疑事実につき、もし被告人が共謀の点を認めれば被告人のみが処罰され妻は処罰を免れることがあるかもしれない旨を暗示した疑いがある。
そうであるとするならば、任意性に疑いがあるものといわなければならない」
としました。

■最高裁判所判決昭和41年7月1日
本件は、検察官が自白すれば起訴猶予にする旨の発言をし、被告人の自白を誘導したことが問題となりました。
最高裁は、
「被疑者が起訴不起訴の決定権を持つ検察官の、自白をすれば起訴猶予にする旨の言葉を信じ、起訴猶予になることを期待していた自白は、任意性に疑いがある」
としました。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に寄せられる法律相談の中にも、違法取調べに関するものがあります。
違法な取調べの問題が一般的にも認知されるようになり、時代の変化を感じますが依然として違法取調べは、いまだ存在しているようです。
違法な取調べでお困りの方は、ぜひ弊所にご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署で取調べを受けているという場合には、弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 任意同行に強い弁護士

2015-05-12

名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 任意同行に強い弁護士

Aさんは、パトロールをしていた愛知県警中川警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官によると、覗き(のぞき)事件の被害者が述べている犯人像とAさんがよく似ているのだそうです。
職務質問後、約30分にわたり任意同行を求められていますが、依然拒否を続けています。
(フィクションです)

~任意同行の適法性が問題となった事例~

今回は、任意同行の適法性をテーマにブログを書きたいと思います。
任意同行はあくまで被疑者の任意に基づく限りで許されるものです。
そのため、警察官が強制的に被疑者を任意同行させることは、違法であり許されません。

では一体、どういった行為が違法な任意同行にあたるのでしょうか。
以下では、実際の事例をご紹介したいと思います。
のぞき事件の例ではありませんが、警察官の違法行為に気づくための参考資料にして頂ければ幸いです。

■東京高等裁判所判決昭和61年1月29日
本件は、駐車違反をした被告人に覚せい剤使用の嫌疑が持たれたことが、事件の発端でした。
警察官は、被告人に対して覚せい剤使用の件で任意同行する意図を隠し、駐車違反の件で任意同行する旨を告げました。
警察官が任意同行の主たる目的を告げずに任意同行を求めたことの違法性が問題となりました。

東京高裁は、
「覚せい剤の嫌疑は、未だ客観的な証拠はなかったのに反し、駐車違反は嫌疑も明白でこれのみで同行を求めるのに十分であった。
警察官の措置に偽計があったとは認められない」
として、本件の任意同行を適法としました。

法律上、任意同行の際に必ずしもその理由や目的を告げなければならないわけではありません。
本件は、任意同行を求める態様として、許容範囲を脱していないと解されます。
しかし、警察官が積極的に虚偽を述べて、任意同行を実施していたとすれば、到底被疑者の任意に基づく捜査とは言えないでしょう。

■東京高等裁判所判決平成8年12月25日
本件では、警察官は深夜の路上に駐車中の車内にいた被告人に対して約40分間職務質問した後、任意同行を求めました。
その際、被告人が任意同行を拒絶したにもかかわらず、警察官は車両に乗り込み被告人を警察署に同行させたということです。

東京高裁は、
職務質問の間に、現実に交通の妨害があったとも認められず、警職法上の任意同行を求める理由は乏しかった」
として、本件任意同行を違法と判断しました。

なお、よく似た事例では、「職務質問現場が暗く、雨で寒くもあり、交通妨害にもなる」という理由で、任意同行を適法としたケースがあります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、覗き(のぞき)事件の無料法律相談もお待ちしております。
当ブログなどを読んで「任意同行の方法が違法ではないか」と思ったら、すぐにご連絡ください。
盗撮事件・のぞき事件専門の弁護士が詳しくお話をうかがい、丁寧にわかりやすくお答えします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見サービス:3万5000円)。

名古屋の盗撮事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2015-05-11

名古屋の盗撮事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

Aさんは、息子が盗撮の容疑で任意同行されたとして、刑事事件専門の弁護士事務所に法律相談に訪れました。
現在は、愛知県警中村警察署取調べを受けているようです。
なお、息子さんは、以前にも盗撮の容疑で逮捕され、取調べを受けた経験があるようです。
(フィクションです)

~任意同行の注意点~

盗撮事件の中には、逮捕ではなく、任意同行によって捜査が始まる場合も相当数あります。
そこで今回は、盗撮事件における任意同行を例にして、任意同行の注意点をご紹介したいと思います。
任意同行のことついてよく理解し、違法捜査による不利益から自分の身を守りましょう。

■任意同行が認められるケース
任意同行について規定する警察官職務執行法2条1項では、以下の2つの場面で任意同行することを認めています。
職務質問をその場で行うことが本人に対して不利である場合
・交通の妨害になる場合
盗撮事件における任意同行では、主に1つ目の場面が多いでしょう。

例えば、
・人だかりができておりその場にいることが本人の名誉や羞恥心を害する場所
・寒気や暑気のひどい路上
などが挙げられます。
また、この他にも、所持品の確認が困難なほど暗い場所であるときなどは、任意同行が認められると解されます。

■強制の禁止
盗撮の嫌疑が濃厚である場合、いくら被疑者が拒絶しているとしても、そこで断念してしまうことは犯罪検挙の観点から妥当ではありません。
よって、そのような場合には、粘り強く任意同行を求め、盗撮の容疑に関して話を聞ける環境を整える努力をすることは許されると解されています。
もっとも、それが強制に渡るようではいけません。
前述の通り、本来、任意同行は、被疑者の任意に基づくものだからです。
強制的に警察署などに連行し、盗撮容疑に関して捜査するのであれば、適法な逮捕手続きをとることが必要になります。

任意同行の違法性が問題となるのは、もっぱら強制の禁止に違反するケースです。
強制の禁止違反については、犯罪の重大性や嫌疑の程度、職務質問の緊急性や必要性などを総合考慮して判断されることになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
盗撮事件に限らず刑事事件全般の疑問・質問にお答えすることができます。
任意同行に関することもぜひ弊所までご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣できる有料サービスもあります。
お気軽にお問い合わせください(愛知県警中村警察署の場合:33100円)。

名古屋の盗撮事件で逮捕 捜査に強い弁護士

2015-05-10

名古屋の盗撮事件で逮捕 捜査に強い弁護士

Aさんは、名古屋市中区にある栄駅近くの信号交差点でスマホを操作していました。
その際、パトロール中であった愛知県警中警察署の警察官から盗撮の疑いで職務質問を受けました。
特にやましいことはないものの、突然のことに動揺してしまったAさんは、その場から逃走しました。
(フィクションです)

~盗撮事件の捜査開始~

盗撮の容疑をかけられた場合、必ず逮捕されるというわけではありません。
逮捕以外の方法で捜査が行われるケースとして、「任意同行」のケースが挙げられます。
逮捕とは異なり、被疑者の自由な意思に基づいて警察署などに連行されることを言います。
任意同行の場合は、あくまで被疑者の任意で警察署に行くわけですから、それを拒むこともまた被疑者の自由です。

しかし、一方で任意同行を求める警察官らも何かしら犯罪の疑いを持っているからこそ、任意同行を求めているわけです。
とすれば、犯罪検挙などの目的を果たせるよう、警察官などに対してある程度の裁量を認める余地があるとも考えられます。
任意同行が被疑者の任意に基づいて行われるからといって、被疑者が拒む以上一切任意同行は認められないとするのはどうかという話になります。
ただし、やはり原則としては、被疑者の意思を優先しなければなりません。

こうしたことから、警察官は任意同行としていかなる範囲で行為することが許されるのかという点が重要な問題になります。
法律上、任意同行として許されない行為をしていれば、それは違法捜査として、その後の刑事事件手続きに影響を与える可能性があります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件任意同行に関するアドバイスも可能です。
警察から任意同行を求められたという場合には、同行を拒否して事務所に無料法律相談にお越しいただいても結構です。
もしできなければ、ご家族の方などが代わりに法律相談をするという形での対応も可能です。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋の盗撮事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-05-09

名古屋の盗撮事件で逮捕 無罪の弁護士

Aさんは、盗撮事件の容疑者として愛知県警中村警察署逮捕され、取調べを受けています。
取調べ当初から、一貫して無実を主張していますが、防犯カメラの映像を根拠に主張を受け入れてもらえません。
警察署に接見に来た弁護士にも自分の無実を主張しました。
(フィクションです)

~無罪を目指す場合でも、示談交渉が必要!?~

今や盗撮などしていないのにその疑いをかけられる可能性は、誰にでもあります。
ただスマホを操作していただけなのに、気付いたら警察署の留置場の中などという危険があなたの身にも迫っているのです。
こうした場合にまず考えることは、疑いをかけられている事実を否認し、一貫して無実を主張することでしょう。
刑事裁判で争って無罪判決を勝ち取ったという話は、誰でも一度は見たり聞いたりしたことがあると思います。

確かに、やってもいない事実を突き付けられ無実の罪を着せられることは、決して許されません。
ですから、冤罪事件では断固戦い無罪判決を目指すべきでしょう。
しかし、日本の刑事裁判の有罪率が99%を超えているという現実を無視できません。
無罪を目指して無罪を勝ち取れる可能性は、1%にも満たないのです。
したがって、被告人の弁護士は、無罪にならない場合も想定して、最大限被告人の利益を守れるように弁護活動を進めなければなりません。
その例として、無罪判決を目指すと合わせて行う示談交渉があります。
今回は、無罪獲得のための弁護活動と合わせて行われる示談交渉についてご説明したいと思います。

否認しているが示談したいというご依頼を受けた弁護士は、警察官や検察官から被害者の方の連絡先を聞き、示談交渉をします。
示談の内容は
「盗撮したという罪状は否認だが、盗撮行為とまぎらわしい行為をして不愉快な思いをさせてしまったのは事実であり、その点について猛省しており、示談させていただきたい」
などとします。

もっとも、犯罪事実を否認している場合、被害者の言い分と異なる主張をすることになるため、被害者の気持ちを逆撫でしかねません。
また、否認しておきながら示談すれば、被害者との示談交渉が難航することは目に見えています。
そのため、否認事件の際に示談をするか、するとしたら、どのように進めていくかを慎重に決める必要があります。
犯罪事実を認めている場合の示談に比べて示談の難易度は上がります。

なお、示談交渉は、弁護士に任せることをお勧めします。
盗撮事件は、デリケートな性犯罪事件だからです。
また、弁護士が示談交渉しなければ示談金を払いすぎてしまうこともあり得ます。
実際、盗撮事件の示談金の相場が50万円程度のところ、130万円支払ったという人がいました。

無罪判決を目指す場合でも、まずは信頼できて示談の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無罪判決にも示談交渉にも強い弁護士事務所です。
無罪判決を目指す方、示談交渉を依頼したい方、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されているという場合には、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。

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