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愛知県豊田市の盗撮事件で逮捕 常習盗撮に強い弁護士

2015-02-09

愛知県豊田市の盗撮事件で逮捕 常習盗撮に強い弁護士

Aさんは、愛知県の豊田市駅構内で、Vさんのスカートの中を盗撮しました。
Aさんの行動を不審に思った通行人が愛知県警察豊田警察署に通報したところ、Aさんは現行犯逮捕されました。
なお、Aさんには余罪が100件あり、一部データを消去しているそうです。
(フィクションです)

~常習盗撮とは~

愛知県の駅構内で盗撮行為を行った場合、愛知県迷惑防止条例で処罰されることになります。
同条例によると、

・何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、
・故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
・衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影

した場合に処罰をすると規定しています。

この盗撮を仮に通常盗撮と呼びましょう。
愛知県迷惑防止条例によれば、通常盗撮を行った場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

他方、盗撮行為を常習として行った場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
すなわち、愛知県では、盗撮行為に常習性が認められた場合、通常盗撮より2倍重い法定刑で処罰されることになるのです。

では、常習性は、どのような場合に認められるのでしょうか。
そもそも、常習性は、反復継続して繰り返し盗撮行為を行った場合に認められると考えられます。
具体的には、
・犯行の日時
・態様
・回数
・形態
・盗撮画像の数
などのあらゆる状況から常習性が判断されることになります。
そのため、たとえば、日にちの異なる盗撮画像等が複数存在する場合には、常習盗撮として逮捕、起訴されることになるでしょう。
ちなみに前科がなくても常習盗撮が認められる可能性があるという点には、注意が必要です。

常習盗撮は、通常盗撮と比べて重たい処分がなされることが一般的です。
ただし、常習盗撮であっても、刑事事件に強い弁護士であれば不起訴処分にできる可能性があります。
示談が成立していれば、たとえ起訴されても略式手続で裁判される可能性が十分にあります。
この場合は、罰金刑で処理される可能性が高いといえます。
常習盗撮でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件にも力を入れている法律事務所でございます。
盗撮事件を起こしてご心配の方は、弊所までご相談下さい。
初回の法律相談は無料でございます。

愛知県の盗撮事件で逮捕 被害者対応の弁護士

2015-02-08

愛知県の盗撮事件 被害者対応の弁護士

男性会社員Aさんは、愛知県迷惑防止条例違反の容疑で愛知県警豊橋警察署逮捕されました。
同署は、「川の対岸で盗撮している中年男性がいる」という被害者Vさんの被害届を受け、捜査していたということです。
Vさんは、盗撮被害を受けた際の対応を弁護士に相談していました。
(フィクションです)

~告訴・被害届を受理してもらうためには~

盗撮事件被害者が警察などに盗撮被害を訴える方法として、被害届告訴状の提出による方法があります。
しかし実際には、警察官が告訴状被害届を受理しないケースがたくさんあります。
その理由として「民事不介入」「証拠が揃っていない」などが挙げられます。

たしかに、告訴・被害届がなくても警察官が捜査することはあります。
しかし、警察官が軽いと判断した事件の場合、告訴・被害届が無ければ、捜査してもらえないでしょう。
盗撮被害を受けているのに泣き寝入りする必要はありません。
告訴状被害届を提出し、被疑者の捜査や被疑者に対する刑事処罰を求めることは、法律上被害者に認められた権利です。
正当な理由に基づく告訴状や被害届は、受理してもらわなければなりません。

告訴・被害届が受理されないときは弁護士に相談しましょう。
弁護士が介入すれば、告訴・被害届を受理してもらえる可能性が上がります。

弁護士というと、一般的に加害者の弁護をしているイメージがあるようです。
しかし、弁護士の仕事は、法律の専門家として市民に対して法的サービスを提供することです。
ですから、加害者側ばかりでなく、被害者側について活動することも当然ありうるわけです。
刑事事件専門の弁護士は、示談交渉などを通じて、被害者の方と接することが多々あります。
そのため、被害者側の事情に関しても熟知していますから、刑事事件専門の弁護士なら盗撮被害者の方でも安心してご相談いただけます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件被害者からのご相談も24時間365日いつでも受け付けております。
盗撮被害を受けて困っているという方は、すぐにご相談下さい。

愛知県の盗撮事件 勾留に強い弁護士

2015-02-07

愛知県の盗撮事件 勾留に強い弁護士

愛知県岡崎市在住の男性公務員Aさんは、名鉄東岡崎駅構内のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮しました。
その後、同女性の全身を電車内で撮影していたところ、それを目撃していた男性乗客に取り押さえられました。
Aさんは、愛知県警岡崎警察署逮捕されましたが、同日釈放されています。

今回は2015年2月7日配信のYahooニュースを参考に事案を作成しました。
事件現場や警察署名については、修正しています。

~勾留決定に対する弁護活動~

勾留された場合、被疑者段階では最長20日間の身柄拘束を受けることになります。
20日間にも及ぶ勾留を受けた場合、会社や学校に事件のことを知られる危険性が極めて高くなります。
会社や学校に事件のことを知られ、解雇退学などの懲戒処分を受けた場合、社会復帰や真の更生を目指す上でで大きな障害になってしまいます。
ですから、当ブログでも何度もご紹介しているように、まずは勾留を回避できるように対応することが最重要です。

しかし、盗撮事件・のぞき事件の内容によっては、勾留を回避できないケースもありえます。
今回は、裁判官による勾留決定後に出来る釈放に向けた弁護活動をご紹介します。

◆裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす
裁判官が勾留を決めた段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査されます。
勾留が不当と判断されれば、勾留決定が覆って被疑者は釈放されることになります。

◆勾留取消・勾留執行停止による釈放をめざす
裁判官による勾留決定後も、勾留の理由または必要性がなくなったとして勾留取消請求をすることができます。
治療入院や重大な災害などのために勾留を一時的に解く勾留執行停止の申立をすることも可能です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、勾留後の弁護活動にも精通しています。
刑事事件を専門とする弁護士事務所ならではの強みがあります。
盗撮事件・のぞき事件で大切な方が勾留されてお困りの方は、ぜひご相談下さい。

名古屋の盗撮事件 愛知県迷惑防止条例違反に強い弁護士

2015-02-06

名古屋の盗撮事件 愛知県迷惑防止条例違反に強い弁護士

Aさんは、名古屋市瑞穂区にあるゲームセンターで盗撮行為を繰り返していました。
そんなある日、いつものように盗撮していたところ、愛知県警瑞穂警察署警察官現行犯逮捕されました。
愛知県警瑞穂警察署は、愛知県迷惑防止条例違反の容疑でAさんを取り調べています。
(フィクションです。)

~どのようなときに勾留される?~

盗撮事件などで被疑者を勾留する場合、その前に必ず逮捕手続を先行させなければなりません。
このことは、法律に定めがあり、身柄拘束の適法性を審査する機会を増やすことが目的です。
被疑者段階で逮捕・勾留される場合、最長23日間身柄拘束されます。
このような長期間の拘束を認めても良いか逮捕段階・勾留段階の2度にわたって事前に審査できるようにしているのです。
これを逮捕前置主義と言います。
したがって、被疑者の勾留が問題になるのは、必ず「逮捕後」ということになります。

検察官は、被疑者の逮捕後72時間を超えて「留置する必要がある」と考える場合に裁判官に対して勾留請求を行います。
そして、勾留請求があった場合、裁判官は被疑者を勾留するか否かの決定を行います。

では、どのような場合に、勾留が認められてしまうのでしょうか?
法律上は、

①罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり
②次のいずれかに該当し
 ・定まった住居を有しないとき
 ・罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
 ・逃亡又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
③勾留の必要性がある

場合に認められます。

この勾留決定の際には、勾留質問が行われます。
勾留質問とは、裁判官が、被疑者に対して被疑事件を告げ、これに対する陳述を聞くことを言います。
裁判官は、最終的に勾留質問の内容と勾留請求に対する判断をする際にある捜査関係書類を検討して勾留すべきか否かを決定します。
裁判官が上記の条件を満たすと判断した場合、被疑者は勾留状に基づいて勾留されてしまいます。
他方で、裁判官が上記の条件を満たさないと判断した場合、被疑者は直ちに釈放されることになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
勾留に関する刑事弁護活動もお任せ下さい。
盗撮事件でお困りの方は、まずは弊所までご相談下さい。
初回は無料相談になっております。

名古屋ののぞき(覗き)事件 軽犯罪法に強い弁護士

2015-02-05

名古屋ののぞき(覗き)事件 軽犯罪法に強い弁護士

AさんはVさん宅の敷地に入ってVさんの裸をのぞき(覗き)見ていたとして、軽犯罪法の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんを現行犯逮捕した愛知県警港警察署の警察官は、Vさんの通報を受けて駆け付けたようです。
Aさんは取調べに対し、「たまたま裸のVさんを見つけ、思わず見続けてしまった」と供述しています。
(フィクションです)

~軽犯罪法違反とは?~

軽犯罪法1条23号は、
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」
を処罰するとしています。
刑罰は、拘留科料のどちらかです。
Aさんは、軽犯罪法条23号に違反したため、現行犯逮捕されてしまいました。

~のぞき(覗き)を会社に知られたくない~

軽犯罪法違反現行犯逮捕された場合には、最長で3日間逮捕による身柄拘束が継続します。
また、軽犯罪法違反勾留された場合は、基本的に逮捕による身柄拘束に加えて10日間身柄を拘束されることになります。
勾留期間が延長された場合は、さらに10日間身柄が拘束されてしまいます。
そうすると、最長で23日もの間身柄が拘束されることになります。
その場合、会社を休まざるを得ず、会社によっては最悪解雇されてしまう恐れがあります。
自身の犯した犯罪を会社に知られないためには、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

会社に知られないようにする弁護活動としては、

・早期の釈放を目指す
・報道・公表されないよう警察や検察に働きかける
・報道内容の訂正・削除を報道機関に働きかける
・早期の示談交渉を行う

などがあります。

事件を会社に知られないようにするために、弁護士は、まず、警察官や検察官、裁判官に働きかけて身柄の解放をすぐに解くような弁護活動をします。
また、報道されてしまうと会社に知られるリスクが高まってしまいますので、報道や公表をされないように警察や検察に働きかけていきます。
さらに、誤った報道によって不当な不利益を被らないために、事実と異なるのであれば報道機関に対して報道内容の訂正や削除を求めます。
そして、一日でも早い事件解決のために、早期に示談を獲得出来るよう尽力します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としている法律事務所です。
刑事事件・少年事件に関してお困りであれば、どのようなことでもご相談下さい。
のぞき(覗き)事件でお困りの方は、まずはご相談下さい。

名古屋の盗撮事件 示談に強い弁護士

2015-02-04

名古屋の盗撮事件 示談に強い弁護士

Aさんは、名古屋駅の駅構内でVさんを盗撮した疑いで愛知県警中村警察署現行犯逮捕されました。
同署によると、盗撮に使用したのは、スマートフォンだったようです。
なお、被害者のVさんは、連絡先をAさんに教えたくないと言っています。
(フィクションです)

~被害者と示談できない場合でも不起訴処分を獲得できるのか~

不起訴処分とは、検察官が起訴しない処分をすることをいいます。
不起訴処分になれば前科は付きません。
不起訴処分を獲得する際に最も重要なことは、被害者との示談を成立させることです。
なぜなら、一部の重大事件を除けば、検察官は被害者が示談によって容疑者を許している場合にまで刑事裁判を起こす必要はないからです。

事例にあるように被害者と連絡を取ることができない場合は、示談が成立している場合に比べ一般的に不起訴処分の獲得が難しいでしょう。
しかし、十分な証拠を揃えて検察官と交渉することにより不起訴処分を獲得することが可能な場合もあります。
そこで、示談できない場合の弁護方針の一例をご紹介します。

◆謝罪文を書く
盗撮をしたことについて本当に反省しているならば謝罪文を書きます。
謝罪文により、本人の反省の態度を示すことができます。

◆カメラ付き携帯を解約する
犯行の原因がカメラ付携帯であれば、処罰後再度カメラ付き携帯により盗撮する可能性があります。
そこで、カメラ付携帯を解約し、再犯の可能性がないことを主張します。

◆家族が監督することを約束する
家族がいれば、家族による監督を約束し、監督文を作成します。
家族が監督することができれば、再度盗撮する可能性が低くなるからです。

◆以後盗撮しないようにクリニックで治療をする
盗撮は性犯罪の一種です。
性犯罪については、依存症、病気などが原因の場合があります。
昨今においては、性犯罪繰り返させないために、専門のクリニックがあります。
そのような場所で治療をしていただき、以後盗撮を行わないようにすることが大切です。

◆示談と同程度の金額を慈善団体に寄付する
これは贖罪寄付といいます。
被害者と示談できなくてもある程度は反省の態度を示すことができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、お客様のお役に立てるように全力で対応させていただきます。
盗撮事件でお困りの方は、1度ご相談下さい。

名古屋の盗撮事件 略式罰金に強い弁護士

2015-02-03

名古屋の盗撮事件 略式罰金に強い弁護士

港区在住のAさんは通勤途中、御器所駅構内でデジタルカメラを利用して多くの女性の下着を盗撮していました。
Aさんは、今朝愛知県警昭和警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんによると、逮捕されたのは今回が初めてだが、余罪は200件あるそうです。
(フィクションです)

※今回は、2012年1月31日のMSN産経ニュースを参考に作成しました。

~盗撮事件で起訴される可能性が高いときの1つの対処法~

起訴された場合、刑事裁判が行われます。
この際、通常であれば、裁判所で法廷を開いて行われる正式裁判になりますが、法廷を開かずに罰金処分だけで終わる略式裁判(略式罰金)になることがあります。
今回は、この略式裁判の手続についてご紹介します。

略式裁判略式罰金とは、
・被告人の書面での同意を条件として、
・検察官による簡易裁判所への略式請求の申立てにより、
・書面審理の方法で検察官が提出した証拠のみにより
・100万円以下の罰金または科料を科す裁判を言い渡す手続
のことを言います。

略式裁判手続のメリットは

・事件の早期終結
・身柄の早期解放
・容疑者が公開の法廷に立たされることがない

にあります。
身柄拘束の有無にかかわらず略式命令は、検察官が申し立てた当日のうちに下されます。
略式命令が下された後、速やかに容疑者の身柄は解放されることになります。
また書面審理の方法で行われることから、容疑者が法廷に立つ必要は無く、プライバシーの利益も確保できます。

他方、略式手続のデメリットは

・有罪の認定を受けやすい
・公開の法廷により争うことができない

ことにあります。
略式手続は、公判が開かれることがなく、検察官の提出した証拠のみによって事実認定をされてしまいます。
略式手続では、検察官に有利な証拠を提出すること、書面のみで審査されることから、必然的に検察官に有利な判決が下されることになります。
そこで争いのある事件では、略式裁判はお勧めできません。
もっとも、略式命令を受けた場合14日以内であれば、正式裁判に移行することもできます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としている法律事務所です。
容疑者の方から依頼があれば、刑事における専門知識・ノウハウを活かし、略式罰金により事件の早期解決も目指します。
ですので、盗撮事件でお困りの方は、まずは1度弊所までご相談下さい。
フリーダイヤルでお電話いただけます。

名古屋の盗撮事件 即決裁判手続に強い弁護士

2015-02-02

名古屋の盗撮事件 即決裁判手続に強い弁護士

名古屋市西区の文房具店の店員が盗撮事件の被害に遭いました。
事件は共犯者3名で行われ、1人が店員と話し、1人が周囲を見張り、1人が背後から盗撮するという役割を担っていました。
愛知県警西警察署逮捕された容疑者らは、50件の余罪があり、事件を重く見た検察官は起訴するとの意向を持っているようです。
(フィクションです。)

※今回は、2012年1月26日の毎日新聞の記事を参考に作成しました。

~即決裁判手続とは~

刑事裁判手続の中には、正式裁判の他に、即決裁判手続という裁判手続があります。
今回は、即決裁判手続と正式裁判で異なる点をご紹介させていただきます。
なお、即決裁判手続は「そっけつさいばんてつづき」と読みます。

即決裁判手続とは、
・事案が明白・軽微で争いがなく、
・執行猶予が見込まれる事件について、
・速やかに公判期日を指定して相当な方法により審理を行い原則として即日に判決を言い渡す手続をいいます。

この即決裁判手続は、2004年の刑事訴訟法改正によって新設された制度です。
手続きが合理化・効率化されるため、裁判はすぐに終了します。
そのため、被告人にとってもメリットがあります。
盗撮事件も、事案によっては、即決裁判手続をすることができます。
ただ、即決裁判手続は、検察官の申立て及び裁判所の審判決定を要するため、必ず開かれるわけではありません。
とはいえ、一定の場合を除き、検察官の申立てがあれば、裁判所は即決裁判手続により審理する旨を決定することになります。

即決裁判手続には、正式裁判と異なるメリットとデメリットがあります。

◆メリット

・懲役・禁錮の判決が下される場合は執行猶予が必ずもらえる
・原則として1回の審理で即日判決が下される

通常、執行猶予を付けるか否かは裁判所の裁量事項です。
しかし、即決裁判手続を利用すれば、懲役刑・禁錮刑に処せられる場合、必ず執行猶予を付けることになります。
そのため、被告人が違反をしない限り、刑務所に行くことは有りません。
また、刑事裁判は通常時間がかかるものですが、即決裁判であれば、原則1日で終わります。

◆デメリット

・十分なスケジュール管理をする必要がある
・証拠調べの方式や証拠法則が緩和される
・事実誤認を理由とする控訴・上告ができない

即決裁判手続は、起訴から公判までの時間がなく、特に国選であれば、十分な弁護活動をするには時間が足りないこともあります。
また、裁判は、通常3審制をとっており、事実誤認を理由とする控訴・上告ができないことは重大な権利制約になります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、裁判後の対応についても力を入れています。
不起訴処分を取ることが難しいようであれば、刑を軽くするため即決裁判手続も視野に入れて活動しています。
盗撮事件でお困りの方は、1度弊所にご相談下さい。

愛知県清須市の盗撮事件 不起訴処分に強い弁護士

2015-02-01

愛知県清須市の盗撮事件 不起訴処分に強い弁護士

愛知県清須市在住のAさんは、清須市にある百貨店で盗撮し、愛知県警西枇杷島警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの盗撮態様は、リュックの横に小型カメラを取り付けて盗撮したというものです。
(フィクションです)

※今回は、2012年1月24日の毎日新聞を参考に作成しました。

~示談は刑事事件に強い弁護士に相談しましょう~

盗撮事件示談を成立させておくことは、とても重要です。
不起訴処分などの処分を決める際、示談成立の有無が重要視されるからです。

なお示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
大きく2つの理由があります。

・被害者の連絡先がわからなければ示談交渉ができない
たとえば、電車などで盗撮をした場合、加害者は被害者の個人情報を知らないのが一般的でしょう。
そうすると、示談交渉をしたくても被害者と接触することすらできないのです。
こうした場合でも、警察・検察が捜査をしていたり被害者が被害届などを提出したりすれば、捜査機関に被害者の連絡先がわかることになります。

ただし、加害者が直接被害者の連絡先を聞き出すことはできません。
一方で、弁護士が問い合わせた場合であれば、被害者の連絡先を教えてくれることがあります。
被害者の連絡先が分からなければ、示談交渉は実際上不可能です。
示談交渉開始のきっかけをつかむためにも、一度は弁護士に相談することをお勧めします。

・被害者との交渉が難航するとともに適切な示談をすることができません。
盗撮事件の被害者はいきなり事件にあったわけですから、大変なショックを受けているのが一般的です。
そのようなショックを受けた被害者に加害者本人が示談交渉しようとしても被害者は耳を貸してくれません。
被害者が未成年であれば、そのご両親は特に憤慨していることが多く、余計に耳を貸してくれません。
ですから、加害者本人が示談をしようとしても難航することは明らかです。
仮に示談交渉に応じてくれたとしても、示談経験がないために適切な示談ができないことが一般的です。

その点、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉をたくさんしており、事件解決に向けて効果的な示談交渉を行うことが可能です。
被害者の方も弁護士であれば話を聞こうという気持ちになることもあります。
もちろん、示談交渉ができれば、適切な示談をすることができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、これまでにたくさん示談交渉をおこなってきております。
また、多くの示談成立を実現してきております。
盗撮事件でお困りの方は、まずは弊所にご連絡ください。

名古屋の盗撮事件 減刑に強い弁護士

2015-01-31

名古屋の盗撮事件 減刑に強い弁護士

Aさんは名古屋市東区にある喫茶店でVさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮しました。
Aさんは愛知県警東警察署逮捕され、今は検察官がAさんを起訴するかしないか検討しています。
(フィクションです)

~刑事事件における示談の役割~

被害者のいる刑事事件では、検察官が不起訴処分をする場合、当事者間における示談成立の有無が重視されます。
たとえ起訴されたとしても、裁判官が量刑判断の場面で示談の有無を重視します。
そのため、起訴されないこともあり、また起訴されても刑が軽くなったり、執行猶予がついたりすることがあります。
これは、刑事事件といえども、被害者の意向に沿った解決をすることが望ましいからです。
そのため、刑事事件であっても示談を成立させておくことは、とても重要なことになります。

盗撮事件において、
・不起訴処分を獲得し早期に事件を終了させたい場合
・刑を軽くしたい場合
・執行猶予を付けたい場合
は示談に強い弁護士に示談交渉をしてもらいましょう。

盗撮事件示談交渉をしてもらいたいという場合は、盗撮事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談することをおすすめします。
感情的になっている被害者の方との示談交渉を多く経験しており、また盗撮事件特有の示談交渉の進め方も熟知しているからです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件のみを扱う法律事務所です。
今までにたくさんの示談交渉に裏付けられた豊富な示談交渉のスキル・ノウハウを持っております。
盗撮事件で示談したい方は、ぜひ1度弊所にご相談下さい。

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