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盗撮事件を依頼できる弁護士
盗撮事件を依頼できる弁護士
今回は、盗撮事件を起こしてしまった方が依頼することができる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、京都府内の駅構内上り階段において、女性Vさんの後を尾行しながら、スマートフォンのカメラを用い、Vさんのスカートの中を盗撮しました。
階段を上りきったところで、AさんとVさんは私服の男女に呼び止められました。
どうやら鉄道警察隊のようです。
Aさんはカメラの画像フォルダを見せるよう求められたので、しぶしぶ見せたところ、撮影したばかりのものを含め、大量の盗撮画像が発見されました。
Aさんは京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪を解説~
今回のケースのような盗撮行為を行うと、盗撮行為を行った場所の自治体が制定する迷惑行為防止条例などに違反する可能性があります。
Aさんの行為も、京都府迷惑行為等防止条例違反となる可能性が高いと思われます。
以下、関係する条文を抜粋します。
京都府迷惑行為等防止条例
第3条 第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法(※筆者注:他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法)で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
Aさんの行為はこの条文に違反することになるでしょう。
これに対する罰則は、盗撮非常習者の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(第10条2項)。
盗撮常習者の場合にはより重くなり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(第10条4項)。
~Aさんに必要な弁護活動~
一刻も早く弁護士を依頼し、①身柄解放活動、②被害者との示談交渉、③より軽い処分の獲得に向けた活動を行ってもらう必要があるでしょう。
逮捕されたAさんが依頼できる弁護士には次の種類があります。
【当番弁護士】
・メリット
逮捕されてしまった場合に、1回だけ無料で接見にやってくる弁護士です。
これから進行する手続、処分の見込み、取調べではどう対応すべきか、といった点について、アドバイスを受けることができます。
・デメリット
2回目以降の接見や、「被害者との示談交渉」「身柄解放活動」「より軽い処分の獲得に向けた活動」など、実際の弁護活動を行うことはできません。
ただし、当番弁護士を、後述する私選弁護人として選任すれば、上記の活動を行ってもらうことができます。
【国選弁護人】
・メリット
当番弁護士と異なり、2回目以降の接見を行うこともできますし、刑事事件の弁護活動として重要な、「被害者との示談交渉」「身柄解放活動」「より軽い処分の獲得に向けた活動」を行うことができます。
原則として費用がかからない(執行猶予がつくなどして、被疑者・被告人が再就職できる場合には、費用の負担を命じられることもあります)ことが最大のメリットとして挙げられます。
・デメリット
反面、「あまり事件解決に熱心でない」、「接見に来てくれない」などの不満を聞くこともあります。
国選弁護人への報酬制度に主な原因があるものと思われます。
【私選弁護人】
・メリット
国選弁護人と異なり、「被害者との示談交渉」「身柄解放活動」「より軽い処分の獲得に向けた活動」なども行うことができます。
報酬についても、弁護士の方から事件解決を見越した額を提示するため、熱心に活動してもらえることが期待できます。
・デメリット
弁護士費用を被疑者側で負担する必要があります。
報酬の条件が折り合わなければ、選任することはできません。
Aさんに呼べる弁護士にはいくつか種類があります。
自身の経済的状況、事件内容など、上記の弁護士を選択する指標は様々かと思われます。
法律相談を活用するなどして自身に合った弁護士を選び、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
初回接見サービスや無料法律相談をご利用いただいた際には、事件自体のことはもちろん、弁護士費用についても丁寧にご説明いたします。
ご家族が盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。
学校の女子トイレにカメラをしかけ取調べ
学校の女子トイレにカメラをしかけ取調べ
今回は、学校の女子トイレにカメラを設置した場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、自身が教員を務めている学校の女子トイレに、小型カメラを設置し、トイレで用を足している者を盗撮しようとしました。
トイレを使用しようとした生徒がカメラに気付いたので、Aさんとは別の教員に報告したところ、警察が呼ばれました。
兵庫県東灘警察署の警察官が監視カメラを調べると、女子トイレに入っていくAさんの姿が認められました。
Aさんは警察による事情聴取において、罪悪感から素直に罪を認めました。
Aさんは逮捕されずに済みましたが、兵庫県迷惑行為防止条例違反の疑いで在宅捜査を受けることになりました。(フィクションです)
迷惑行為防止条例違反に
今回のケースのように、学校女子トイレにカメラを設置する行為は、兵庫県迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
兵庫県迷惑行為防止条例第3条の2第3項によれば、
①正当な理由がないのに、
②浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を
③写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置すること
が禁止されています。
この規定では、盗撮目的のためにカメラを設置すること自体が禁止されています。
したがってAさんの場合も、盗撮に成功していなかったとしても、条例違反ということになるでしょう。
児童ポルノ禁止法違反や建造物侵入罪の可能性も
さらに、学校女子トイレの利用者が18歳未満の「児童」であり、当該児童がトイレを利用している様子を撮影してしまった場合、児童ポルノ画像や動画を作り出してしまったものとして、児童ポルノ製造(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条5項)の罪に問われる可能性もあります。
罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
他にも、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。
罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
その学校で働く教師が、学校に入っただけでなぜ建造物侵入罪が成立しうるのか、不思議に思われるかもしれません。
建造物侵入罪の「侵入」とは、「管理権者の意思に反する立入り」を意味します。
そして学校の管理者(校長や自治体等)は、たとえその学校の教師といえども、盗撮目的で学校や女子トイレ立ち入ることを容認しているとは考えられません。
したがって「侵入」に該当し、建造物侵入罪が成立する可能性があるわけです。
Aさんはどうするべきか
弁護士と相談し、事件解決に向けた活動を依頼することをおすすめします。
逮捕されていない事件(在宅事件)であっても、検察官が最終的にAさんを刑事裁判にかけるか(起訴するか)、かけないか(不起訴にするか)を判断します。
起訴され、有罪判決がなされると、前科がついてしまいます。
そこで、事件の被害者(被害生徒や学校の管理者)に謝罪・賠償をして示談をするなどし、不起訴処分をめざした活動を行わなければなりません。
たしかに被害生徒はもちろん、学校管理者も学校を管理する公的な立場にあることから、示談交渉に応じてくれない可能性もあります。
しかし、悪くても罰金刑など軽い結果に抑えるためにも、謝罪・賠償する意向があることを見せておく必要があります。
その結果、もし不起訴処分がなされれば、裁判にならないので、有罪判決を受けることはなく、前科を付けずに事件を解決することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮などをしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。
デリヘル盗撮事件で弁護士が示談交渉
デリヘル盗撮事件で弁護士が示談交渉
デリヘル盗撮の刑罰や示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府堺市在住のAさん(40代男性)は、堺市内のホテルにデリヘルを呼んだ際に、デリヘル嬢Vさんを、ひそかにホテルの室内に設置していた隠しカメラで録画盗撮した。
Vさんは、Aさんの仕掛けた隠しカメラに気付いて、後日にデリヘル店側を通じて、「慰謝料を支払うように。応じないなら警察に被害届を出す」と、Aさんに対して示談金を要求してきた。
Aさんは弁護士に法律相談をして、弁護士が示談交渉の仲介役に入ることで、大阪府堺警察署が介入することのないような事件解決を目指すことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~デリヘル盗撮の刑罰とは~
盗撮事件では、一般的に「各都道府県の迷惑防止条例」「軽犯罪法」「刑法の住居侵入罪/建造物侵入罪」のいずれかによって、刑事処罰を受けます。
盗撮行為は、この中でも「各都道府県の迷惑防止条例」によって処罰されるケースが多いです。
迷惑防止条例は、各都道府県によって処罰される盗撮行為の規定が異なっており、
① 公共の場所、公共の乗物などでの盗撮行為
② 通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所での盗撮行為
③ ①以外の場所で、特定または多数人が利用する場所での盗撮行為
の3つの類型に分けて、処罰される盗撮行為が規定されていることが多いです。
大阪府の条例の規定を見てみます。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
この6条1項2号が上記①に該当します。
第6条2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
続いてこの6条2項が、上記②に該当します。
第6条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
この6条3項が③に該当します。
この規定はややわかりづらいですが、次のような意味で定められています。
①の「公共の場所、公共の乗物」は、不特定かつ多数の者が利用する場所を指すと言われていることから、「教室、事務所、タクシー」など、比較的利用者が特定されていたり、少数の人が利用するような場所における盗撮が処罰しきれませんでした。
そこで、「不特定又は多数の者」という、やや守備範囲が広い規定を設けて、処罰できるようにしようとしたのです。
これらの規定に違反して盗撮行為をした場合、
盗撮の非常習者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮の常習者→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
~ホテル内盗撮は条例に違反する?~
今回のようなホテルの一室での盗撮行為は、③の類型の「不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物における盗撮行為」(6条3項)に当たる可能性が高いでしょう。
また、他の都道府県では、大阪府の条例の6条2項と違って、「公衆が利用することができる」といった文言が無い場合もあります。
そのような都道府県の条例では、「ホテルの一室」や「風俗店」での盗撮行為も、迷惑防止条例違反に当たることとなります。
③の類型に該当する規定がない都道府県においては、軽犯罪法違反や住居侵入罪/建造物侵入罪に当たるかどうかが検討されることになります。
~弁護士にご相談を~
デリヘル盗撮事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その盗撮行為がどのような刑事処罰を受けるおそれがあるかを検討し、刑事事件に発展することがないように、被害者や風俗店側との示談交渉を弁護士が仲介することで、被害届が出される前に事件解決することを目指します。
また、既に被害届が提出されてしまって、警察の捜査が始まったようなケースであっても、弁護士が仲介して被害者側との示談交渉を行うことで、被害者の処罰感情を抑えるような円満な示談成立となれば、その後の刑事処罰が軽くなったり、不起訴処分の可能性が高まることが期待されます。
デリヘル盗撮事件などでお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
学習塾で生徒を盗撮
学習塾で生徒を盗撮
塾の教室内で盗撮をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
Aさん(32歳)は大阪市内の自宅一室で学習塾を経営しています。
Aさんは生徒の一人である中学2年生のVさん(14歳)に好意を持ち、Vさんの下着を盗撮したいと考えるようになりました。
そこで、Aさんは、Vさんが座る机の近くに電源タップ型の小型カメラをしかけ、Vさんのスカート内を盗撮しました。
そして、Aさんが生徒が帰宅した後、カメラ内を確認するとVさんと思われる人の下着が映っていました。
ところがある日、Vさんとは別の生徒が小型カメラの存在に気づき、Vさんは「盗撮されたかもしれない」と思って親に相談し、そのまま大阪府旭警察署に被害届を提出しました。
Aさんは後日、警察から大阪府迷惑行為防止条例違反の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。
(フィクションです。)
~ 盗撮は条例違反に ~
盗撮を規制する各都道府県の迷惑行為防止条例は、かつて、盗撮を行う場所につき
・公共の乗物
・公共の場所
に限定していました。
「公共の場所」とは、不特定かつ多数の者が自由に利用し、又は出入りすることができる場所をいいます。
「不特定」と「多数」の両方を満たす必要があるわけです。
ところが、学習塾の教室は、通常、契約をした生徒のみが利用し、あるいは出入りする場所でありますから、ある程度特定された生徒が利用することが多いです。
したがって不特定かつ多数の者が利用し、又は出入りできる場所である「公共の場所」には当たらず、盗撮を規制することは困難とされてきました。
そこで、このような事態に対処するため、各都道府県では条例を改正しています。
大阪府の条例を見てみましょう。
大阪府迷惑行為防止条例
第6条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第3項
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
例として「教室、事務室、タクシー」があげられていますが、要するに「不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物」における盗撮であれば条例違反となります。
すなわち、以前の規定と異なり、「不特定」と「多数」のどちらかに該当すればいいわけです。
そうすると、学習塾の教室は規模にもよりますが、「多数」の生徒が出入りしている可能性がありますので、そこでの盗撮は迷惑行為防止条例違反となるおそれが十分あります。
他方で、神奈川県、福岡県など、まだこうした新しい規定に変わっていない自治体もあります。
とはいえ、教室の人の出入りの状況によっては条例違反に該当する可能性もありますし、トイレ等の盗撮であればほぼ間違いなく条例違反となります。
被害者が18歳未満であれば、児童ポルノ法違反の可能性も出てきます。
さらに、民事上の損害賠償義務が発生するなどの影響も出てきます、教室経営にも影響があるでしょう。
~ 罰則は? ~
大阪府の上記条例違反に対する罰則は、
盗撮の常習性が認められない場合は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習性が認められる場合は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
となっています。
盗撮事件で取調べを受けるとなると、今後このような罰則を受ける可能性があります。
また、手続の流れや示談の方法など、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
あなた自身やご家族、ご友人が盗撮事件で取調べを受けたり逮捕されてお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
さいたま市内の盗撮で現行犯逮捕
さいたま市内の盗撮で現行犯逮捕
エスカレーターで盗撮をして現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは、さいたま市内の駅の上りエスカレーターにおいて、前に立っていた女性Vのスカートの中にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影してしまいました。
近くでは、鉄道警察隊が盗撮行為を警戒しており、Aさんの盗撮行為は現認されていました。
Aさんがエスカレーターを上り切った瞬間に鉄道警察隊から声をかけられ、スマートフォンを見せるよう求められました。
Aさんがスマートフォンを見せると、警察官はAさんを埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。(フィクションです)
~盗撮をするとどのような犯罪が成立するか?~
駅で盗撮をした場合、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪が成立する可能性が高いでしょう。
Aさんはさいたま市内の駅構内で盗撮行為を行ったので、埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたものと思われます。
条文を見てみましょう。
第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
Aさんの盗撮行為は、赤く色付けした部分に違反していることになります。
上記の規定に違反して盗撮行為を行い、有罪が確定すると、盗撮の常習者ではない場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
常習者の場合にはより重く、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(12条2項1号・同4項参照)。
~Aさんは今後どうなるか?~
Aさんはまず警察署に連れていかれ、取調べを受けます。
盗撮事件の場合は、当然犯行に用いたスマートフォンも押収されるので、中身を見られてしまいます。
取調べでは、他にも盗撮画像や動画が残っていれば、この余罪についても追及されるでしょう。
消去したデータについても、警察において復元できる場合があります。
その後、逮捕時から48時間以内にAさんを検察に送致します。
検察官は、Aさんの身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
勾留請求に対し、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
勾留は、やむを得ない事由があると認められるとき、さらに最長10日の限度で延長することができます。
検察官は、捜査の最終段階において、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めることになります。
刑事手続の流れについてはこちらもご参照ください
盗撮事件・のぞき事件の流れ
~Aさんはどうするべきか?~
以上見たように、逮捕・勾留されると、最長23日間もの間、身体拘束を受けることになります。
Aさんが勤務する職場から、無断欠勤を理由に解雇を言い渡されたり、通っている学校があれば、退学処分を受けたり、留年する可能性があります。
このような事態は是非とも回避したいところです。
まずは、弁護士に依頼し、身柄解放活動を依頼しましょう。
弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、勾留の要件を満たさないことを訴えかけ、勾留をさせないように働きかけることができます。
また、勾留されてしまった場合には、準抗告などの不服申し立て制度を通じ、釈放を求めて活動することができます。
被害者と示談をすることも重要です。
示談が成立すれば、釈放される可能性が高まります。
また、検察官が不起訴処分を行う可能性も高まります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科が付かずにすみます。
まずは、接見にやってきた弁護士から、示談交渉、身柄解放活動について助言を受け、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、盗撮事件の解決実績も豊富です。
ご家族が盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。
学校の更衣室を盗撮し逮捕
学校の更衣室を盗撮し逮捕
今回は、学校の女子更衣室を盗撮し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
神奈川県横浜市に住むAさんは、自宅近くの高等学校の女子更衣室の室内を、望遠レンズを用いて撮影し、女子生徒の更衣の状況を盗撮してしまいました。
道路の通行人がAさんの行為を不審に思い、警察に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官からカメラのデータを見せるよう求められたので、しぶしぶ見せたところ、女子生徒の更衣の状況が写っていました。
Aさんは神奈川県警青葉警察署に同行を求められ、取調べを受けた後、神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~学校の更衣室を盗撮するとどうなるか?~
神奈川県迷惑行為防止条例第3条2項は、
「何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない」
としています。
写真機を向ける人自身が更衣場などにいる必要はありません。
Aさんは、正当な理由がないのに、更衣室内にいる、衣服等の全部若しくは一部を着けない女子生徒を盗撮する目的で、写真機を向けています。
上記行為は、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪となる可能性が高いです。
上記行為につき有罪判決が確定すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
~盗撮した場所により嫌疑が増える可能性~
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条5項は、ひそかに児童ポルノを製造する行為を禁じており、法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。
18歳に満たない「児童」が着替えを行っている状況を描写した写真、メモリーカード等は、「児童ポルノ」に該当する可能性があります。
Aさんが盗撮した場所は、高等学校の更衣室なので、18歳に満たない「児童」が更衣を行っている蓋然性が極めて高いといえます。
したがって、Aさんが撮影した写真の中に、18歳未満の女子生徒の更衣の状況を写したものがあれば、児童ポルノ製造罪の嫌疑も併せてかけられることになると思われます。
近年は、児童ポルノに関連する犯罪に非常に厳しく、不起訴処分を獲得することは容易ではありません。
また、被害児童が事件の起きた高等学校の生徒であり、かつ、Aさんの撮影した写真が鮮明であるならば、被害児童を特定しやすく、また、特定できた場合の年齢確認も容易です。
Aさんも撮影相手は18歳未満の児童かもしれないと思っていたことになるでしょう。
盗撮した写真が鮮明である限り、児童ポルノ製造罪につき、嫌疑不十分を理由に不起訴処分を獲得できる可能性は低いと思われます。
~略式罰金を目指す~
逮捕後の刑事手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
盗撮事件・のぞき事件の流れ
不起訴を獲得できれば前科をつけずに事件を解決できますが、Aさんに対する嫌疑に迷惑行為防止条例違反に加えて児童ポルノ製造罪が追加されると、不起訴を獲得するのは困難です。
この場合は、略式罰金にとどめることを目指すべきではないでしょうか。
略式罰金とは、公判手続を経ることなく、非公開で、検察官の請求する証拠のみにより事実認定を行い、100万円以下の罰金または科料を言い渡す手続です。
略式手続には、裁判で検察官の主張を弾劾したり、事件について意見を陳述する機会がない代わりに、早期の身柄解放を実現し、事件を終了させることができるメリットがあります。
また、公判が開かれない分、Aさんの負担も少なくなります。
略式手続を行うためには、被疑者の同意が必要です。
一方で、略式手続に同意をし、略式命令を言い渡される際は、必ず有罪判決を受けることになります。
捜査の適法性や証拠について争うことで無罪を目指す場合や、示談交渉を続けることにより不起訴処分を目指す場合など、処分が有利になることが見込まれる場合においては、略式手続に同意することが得策でないことも考えられます。
まずは、接見にやってきた弁護士から略式手続についてアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮事件を起こし、お困りの方は、ぜひご相談ください。
盗撮で前科が付くのを避けたい
盗撮で前科が付くのを避けたい
盗撮をした場合に前科を避ける方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都八王子市に住む会社役員のAさんは、食料品スーパーで、予め起動していたスマートフォンのカメラ機能を使って女性のスカート内を盗撮したとして東京都迷惑防止条例違反の疑いで東京都八王子警察署に逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に「前科が付くことだけは避けたい。」などと話しています。
(フィクションです)
~ 盗撮行為に関する規定 ~
東京都迷惑防止条例(以下、条例)には盗撮について以下のとおり規定しています。
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
Aさんの行為は赤く色付けした部分に該当してくるでしょう。
すなわち、Aさんが盗撮行為を行った食料品スーパーは「公共の場所」に当たります。
また、カメラ機能付きのスマートフォンは「写真機等」に当たります。
ですから、これを用いて「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着」を撮影した場合はもちろん、撮影しようとカメラを向けた時点で、5条1項2号に当たる可能性があります。
盗撮行為に対する罰則は8条に規定されていますが、まとめると、
①盗撮の非常習者が盗撮目的でカメラを向けた場合→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
②盗撮の非常習者が実際に盗撮をした場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
③盗撮の常習者が盗撮目的でカメラを向けた場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
④盗撮の常習者が実際に盗撮をした場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
となっています。
撮影まで完了した場合、また盗撮常習者の場合の方が重く罰せられることになるでしょう。
~ 前科、前科調書について ~
前科は裁判を受け、有罪となり、言い渡された刑が確定した場合につきます。
前科の内容は前科調書という検察庁の検察事務官が作成する書類に記録されます。
前科調書は裁判で言い渡された刑の内容を証明するためのものですから、前科調書には、いつ、どこの裁判所で、どんな罪名(窃盗罪、強盗罪など)で、どんな刑(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料)の、どんな量刑(懲役●年、懲役●年 執行猶予●年、罰金●万円など)を言い渡されたのかが記載されています。
前科調書は、再度、あなたが罪を犯し裁判を受けることになった場合、上記の事柄を証明するために利用されます。
~ 前歴との違い ~
他方、前歴とは、裁判まではいかなくても、逮捕されたかされなかったかに関係なく、何らかの犯罪で被疑者として取り扱われた場合に警察官が記録として残したものです。
検挙日(認知日、逮捕日)、罪名、事件の顛末(不起訴、微罪処分など)などが記載されています。
前科調書同様、裁判で利用されることはありますが、前歴に記録された事件は正式に裁判を経ていないため、前科調書ほど裁判官の心証に影響力を与えるものではありません(ただし、前歴があるのと全くないのとでは異なります)。
~ 前科を回避するには!? ~
前科は、起訴され、裁判で有罪と認定され、不服申し立て期間が経過した(裁判が確定した)という過程を経て付きます。
ですから、前科を回避するには、起訴されるのを回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することが重要です。
盗撮の場合、不起訴処分を獲得するには、被害者に真摯に謝罪した上で示談交渉を進め、示談を締結することが重要となります。
ですが、特に盗撮のような性犯罪では、当事者間で示談交渉を進めていくのはまず難しいと言えるでしょう。
そこで、弁護士の力が必要になってきます。
弁護士が当事者間に入ることで、示談交渉を円滑に進められる可能性が上がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
【関連リンク】
前科について、より詳しい説明はこちらをご覧ください
盗撮事件・のぞき事件で前科を避けたい
写っていなくても盗撮
写っていなくても盗撮
写っていないのに盗撮となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは、東京都墨田区内にある公衆便所の女子トイレに、小型カメラを仕掛け、盗撮を行うことにしました。
後日、Aさんは公衆便所に行き、カメラを回収し便所から出てきたところを、パトロール中の警視庁本所警察署の警察官に見つかり、職務質問を受けました。
Aさんが、盗撮カメラを回収する目的で公衆便所に侵入したことを認めたため、Aさんは建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
カメラも押収されていますが、捜査によると便所内にいる人は誰も写っていませんでした。
(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪は?~
今回のAさんは、盗撮のために公衆トイレの女子トイレに入り、盗撮カメラを設置し、それを回収しています。
このことから、Aさんには①東京都迷惑防止条例違反の罪、及び、②建造物侵入罪が成立する可能性が高いと思われます。
(東京都迷惑防止条例違反の罪)
東京都迷惑防止条例第5条第1項第2号は、以下のような行為を禁止しています。
東京都迷惑防止条例第5条第1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
第2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
この規定に違反し、有罪が確定すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
本規定の特徴は、実際に衣服の全部又は一部を着けない状態にある人の姿態がカメラなどに写っていなくても、カメラ等を設置し、又は他人の身体に向けた段階で犯罪が成立する、という点にあります。
近年、このような盗撮の「前段行為」を処罰することができるように、迷惑防止条例を改正する自治体が増えてきており、東京都もその一つです。
したがって、押収されたカメラに盗撮しようとした被写体が写っていなかったから、東京都迷惑防止条例違反の罪は成立しない、という弁解は通用しない、ということです。
(建造物侵入罪)
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入する犯罪です。
公衆便所は建造物侵入罪のいう「建造物」に該当する可能性が高いと思われます。
そして、建造物侵入罪の「侵入」とは、「管理権者の意思に反する立ち入り」を意味します。
今回のケースの公衆便所の管理権者は、盗撮カメラの回収を目的とした公衆便所への立ち入りを容認していないと考えられますから、Aさんは公衆便所の管理権者の意思に反してこれに立ち入ったことになります。
したがって、Aさんに建造物侵入罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
~今後Aさんはどうなるか?~
今回のAさんについては、まずは警視庁本所警察署での取調べを受けることになるでしょう。
警察も、Aさんが盗撮カメラの回収を目的として公衆便所に立ち入ったことを把握していますから、盗撮の余罪についても尋ねられることになるでしょう。
取調べが終わり、留置の必要があると認められるとき、警察は逮捕時から48時間以内にAさんを検察に送致します。
検察官は、Aさんの身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
勾留請求に対し、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
勾留は、やむを得ない事由があると認められるとき、さらに最長10日の限度で延長することができます。
検察官は、捜査の最終段階において、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めることになります。
~Aさんに考えられる弁護活動~
多くの盗撮事件のような被害者が存在する犯罪では、被害者と示談を行い、その損害を賠償し、反省の意思を示すことができます。
このことは、Aさんの処分(起訴か不起訴か、起訴され、有罪の場合は量刑)に影響します。
しかし、今回のケースの事件においてはカメラには誰も映っていないため、盗撮行為の被害者はいないといえます。
また、Aさんが侵入したのは公衆便所ですので、被害者は同所を管理する県又は市といえますが、こうしたところは示談交渉に応じないことが多いです。
このような場合は、弁護士会などの団体に寄付をすることにより、反省の意思を示すことができます(「贖罪寄付」といいます)。
贖罪寄付の方法、その効果について、弁護士からのアドバイスを受け、より有利な処分の獲得を目指しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、Aさんのケースのような盗撮事件もご相談いただけます。
ご家族が建造物侵入事件、東京都迷惑防止条例違反事件を起こしお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
福岡市早良区の簡易トイレで盗撮
福岡市早良区の簡易トイレで盗撮
福岡市早良区の簡易トイレでの盗撮事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
Aさんは福岡市早良区で行われる野外音楽フェスの会場に設置された簡易トイレにカメラを仕掛けました。
Aさんは,このカメラを使って簡易トイレを利用した女性数名の姿を盗撮しました。
このカメラで盗撮した映像記録は,専らAさん個人で鑑賞する目的でした。
しかし,簡易トイレの利用者がカメラに気づき,会場を警戒していた福岡県早良警察署の捜査によって盗撮がAさんによるものと判明し,Aさんは取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
【盗撮行為と犯罪】
盗撮とは,辞書的な意味でいえば被写体になる人物に気付かれないようこっそりカメラ等で撮影することをいいますが,これらの行為がすべて犯罪として処罰されるわけではありません。
福岡県においては,盗撮行為は県が定める迷惑行為防止条例によって取締りの対象となっています。
迷惑行為防止条例は盗撮の他にも痴漢などを処罰する規定を含む条例です。
福岡県迷惑行為防止条例第6条第2項
「何人も,公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,正当な理由がないのに,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し,又は写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること 」
同条第3項
「何人も,正当な理由がないのに,第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し,又は写真機等を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること」
つまり,県が処罰対象としている盗撮とは,公共の場所や乗り物,または公衆が利用することのできる公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で,人を著しく羞恥させ,または人に不安を覚えさせるような方法で行われた撮影で,次の①または②の場合に当たるものをいいます。
①通常衣服で隠されている他人の身体や下着を撮影すること。
②公衆便所や公衆浴場など公衆が通常衣服の一部または全部を着けない状態でいるような場所で,衣服の一部または全部を着けないでいる状態にある人の姿態を撮影すること。
なお,①や②の目的でカメラを向けるだけで犯罪となります。
福岡県では,これらの盗撮行為によって迷惑行為防止条例違反が認められた場合の法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています(福岡県迷惑防止条例第11条第2項)。
さらに,常習的に盗撮を行っていたと認められてしまった場合の法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
今回のAさんは,野外音楽フェスの簡易トイレにカメラを仕掛けて盗撮しています。
野外音楽フェスの簡易トイレは,野外フェスに参加している特定多数の人が利用できるトイレであり,公衆便所と同等に考えられます。
ですから,上記で言えば②にあたり,福岡県迷惑防止条例第6条第3項第1号に違反する盗撮行為となると考えられます。
それでは,①や②に当たらない場合は許可なく他人を撮影しても何ら犯罪とならないのでしょうか。
【衣服の上からの盗撮行為】
下着や着衣の下に隠された身体を撮影する目的があれば,撮影に失敗して衣服の上からの写真しか撮れなかったとしても盗撮として迷惑行為防止条例違反が成立することは説明しました。
では,下着や着衣の下に隠された身体を撮影する目的がまったくなく,現に衣服の上から撮影したにすぎない場合は処罰されないのかといえば,必ずしもそうではありません。
福岡県迷惑防止条例第6条第1項第2号によって,「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で」「卑わいな言動」をしてはならないと規定されています。
何が「卑わいな言動」にあたるのか,必ずしも明らかでなくその場の警察官などの判断によるところが大きいのですが,撮影場所や時間,撮影方法などを総合的に考慮した結果,着衣の上からの撮影であっても「卑わいな言動」にあたるとして処罰される可能性があります。
【盗撮事件の弁護活動】
もし盗撮による迷惑行為防止条例違反の被疑者となってしまったら,お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
謝罪を聞き入れてもらったり,示談を成立させることによって,その示談内容や前科前歴などの事情にもよりますが,早期の身体拘束からの解放や不起訴処分を得られる場合も少なくありません。
また,盗撮の目的がなかったことを示すことも当事者だけでは難しい場合が多いです。
否認事件であれば特に弁護士の力が必要になります。
盗撮行為で迷惑行為防止条例違反の被疑者となってしまった方,福岡県早良警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
盗撮事件における弁護活動
盗撮事件における弁護活動
盗撮事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、京都市左京区内にある駅の上り階段において、女性Vの背後から同女に近づき、手提げかばんの側面に取り付けていた隠しカメラでVのスカートの中を盗撮してしまいました。
Aさんの挙動がおかしかったので、盗撮行為や痴漢行為を警戒していた京都府下鴨警察署の警察官がAさんをマークしており、Aさんは階段を上り切ったところで職務質問を受けました。
Aさんがカバンの隠しカメラで盗撮したことを認めると、Aさんは迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~盗撮とは具体的にどのような罪か?~
駅で女性のスカートの中などを盗撮すると、通常、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反の嫌疑をかけられます。
京都府内の駅で盗撮をしたのであれば、京都府迷惑行為防止条例違反の嫌疑をかけられることになるでしょう。
※京都府迷惑行為防止条例(抜粋)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(省略)
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2) みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
第10条 第3条第1項若しくは第2項(第2号に係る部分に限る。)、第6条又は第8条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第3条第2項(第2号を除く。)又は第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
上記は、京都府内の駅で盗撮をした場合に適用される条文の抜粋です。
条文の細かな文言、法定刑は各都道府県によって異なる場合がありますが、公共の場所での盗撮については、概ね同様の規定が全国の迷惑行為防止条例に存在します。
~Aさんに必要な弁護活動~
Aさんは盗撮事件の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕・勾留されると、最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
なるべく早く外に出られればよいのですが、どうすればよいのでしょうか。
弁護士に依頼し、①勾留を防ぐ活動、②勾留の取消を求める活動、③Vとの示談交渉を行ってもらうことにより、早期の身柄解放を実現できる可能性が高まります。
①が成功すれば、逮捕時から3日程度で外に出ることができます。
勾留されてしまうと、長期間にわたり身体拘束を受けてしまいます。
これを避けるために、②の活動が検討されます。
また、被害者と示談をすることも、刑事事件の弁護活動として重要です。
しかし、Vの処罰感情が峻厳であり、断固として示談を拒否する意向である場合、示談を成立させることは極めて困難です。
もちろん、弁護士は被疑者の利益のために、示談が成立するように努めますが、それでも示談がまとまらない場合は当然ありえます。
この場合は、検察官に対し、示談交渉を通じてAさんが真摯に反省し、Vに謝罪しようとしたことを訴えかけることにより、有利な事情として酌んでもらえることがあります。
また、示談金相当の金銭を供託したり、弁護士会などの団体に対して贖罪寄付をすることにより、謝罪と賠償の意思を示すことが有効である場合もあります。
被害者の処罰感情が峻厳である場合にも、Aさんにできることはあります。
弁護士のアドバイスを受けながら、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、盗撮事件の解決実績も豊富です。
ご家族が盗撮事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。