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偶然見えた下着を盗撮
偶然見えた下着を盗撮
Aさんが、休日に東京都荒川区の商店街を歩いていると、フリーマーケットが開催されていました。
Aさんが物色していると、座って接客をしている女性の下着が見える状態になっていました。
「ラッキーだなあ」などと思っていたAさんでしたが、さらに欲が出て、「写メ撮れないかな」と考えてしまいました。
Aさんは携帯電話を取り出し、商店街の様子を撮るようなふりをしながら、下着を盗撮してしまいました。
その様子を近くで見ていたお客さんから、「あなた何撮ってるの!?」と言われ、事態が発覚。
Aさんは通報を受け駆け付けた警視庁荒川警察署の警察官に盗撮事件の被疑者として連れていかれました。
(事実を基にしたフィクションです)
~逆さ撮りではなくても犯罪?~
Aさんは盗撮をしましたが、いわゆる逆さ撮り(スカートの中にカメラを差し入れて撮影するような撮影方法)をしたわけではなく、普通に見える範囲を撮影したにすぎません。
しかしこの場合であっても犯罪は成立する可能性があります。
東京都の迷惑防止条例を見てみましょう。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1)省略
(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用 し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
Aさんの盗撮行為は、5条1項2号ロの「公共の場所」で「人の通常衣服で隠されている下着」を「写真機その他の機器を用いて撮影」したものといえるので、東京都の迷惑防止条例違反となります。
同条例は処罰の対象を、逆さ撮りのようなあからさまな盗撮に限定していないのです。
こうした盗撮をして東京都の迷惑防止条例違反となり、有罪となった場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(8条2項1号)。
なお、盗撮しようとカメラを向けたが、シャッターを切る前に捕まった場合には、5条1項2号の「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け」に該当し、罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(8条1項2号)となります。
一方、下着を撮るつもりはなく、別の写真を撮った際に偶然下着が写り込んでいたにすぎない場合は盗撮の故意がないため犯罪とはなりません。
~逮捕・勾留・起訴されてしまう?~
警察署に連れていかれたAさんですが、このまま逮捕・勾留され、家に帰れなくなってしまうのか心配でしょう。
今回のケースは盗撮事件の中では悪質性が低いので、事情聴取された後に家に帰される可能性も十分考えられます。
ただ、逮捕・勾留されなくても、刑事裁判にかけられてしまう可能性はあります(在宅起訴)。
裁判の日に家から裁判所に行き懲役やその執行猶予・罰金の判決を受ける、あるいは軽微な事件で用いられる略式手続という手続により罰金刑が科される可能性があるのです。
裁判にかけるか否かは検察官が判断します。
その際は、犯行の悪質性の他、被害者と示談が成立しているか、前科があるか、反省態度はどうか、被疑者を監督できる身元引受人がいるかといった事情を考慮して判断することになります。
~起訴や重い処罰を免れるために~
起訴するか否かの検察官の考慮事項をふまえると、検察官の判断が下る前に被害者と示談したり、身元引受人となる者がしっかりと監督していく旨の上申書を作成し提出することなどが重要となります。
しかし示談交渉をご自身でされることは難しい面があります。
そもそも犯人と会いたくない被害者もいらっしゃいますから、示談交渉できない可能性もありますし、交渉できたとしても適切な内容で示談することは簡単ではありません。
また、身元引受人となる方が監督するといっても、具体的にどのような内容の監督を行えばよいのかわかりづらいでしょう。
これらは仮に起訴された場合にも量刑を軽くするうえで重要となりますから、適切に検討し、実行していく必要があります。
そこで、盗撮事件の被疑者となってしまった場合には弁護士に相談することも考えてみてはいかがでしょうか。
刑事事件を専門として扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士による初回法律相談が無料となっております。
示談交渉や今後の監督についても丁寧にご相談させていただきます。
まずは0120-631-881までお気軽にご連絡ください。
(警視庁荒川警察署までの初回接見費用:37,100円)
公共の場所以外の盗撮と初回接見の重要性
公共の場所以外の盗撮と初回接見の重要性
清掃員のAさんは,福岡県北九州市内のラブホテルの一室の清掃中に特殊な小型カメラを設置し,そこを利用した男女が性行為に及ぶ様子を盗撮していました。
Aさんは,その後も同様の方法で盗撮を繰り返していましたが,ある日,福岡県八幡西警察署から福岡県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは,当初,犯人は自分ではないと犯行を否認するつもりでしたが,取調べで警察官から,Aさんの顔,容姿が録画されてた小型カメラを見せられたことから罪を認めるに至りました。
Aさんの家族は,Aさんの釈放に向けて弁護士に初回接見を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
~ 公共の場所でなくても処罰される!? ~
盗撮行為を処罰する法令として挙げられるものは,①各自治体が定める迷惑防止条例,②軽犯罪法(窃視の罪),③児童ポルノ法(製造の罪)の3つです。
③の児童ポルノ法(製造の罪)は対象が18歳未満の者(児童)ですから,今回は解説を省略します。
では,①と②が適用される際の違いについてですが,以前は,盗撮行為をした場所が公共の場所か否かによって区別することができました。すなわち,盗撮行為をした場所が公共の場所である場合は①の条例,そうでない場合は②の軽犯罪法(窃視の罪)で処罰されていたのです。しかし,近年,盗撮手口の巧妙化などの影響により,全ての盗撮行為が公共の場所で行われるとは限らなくなってきました。
そこで,①の条例でも,公共の場所以外における盗撮行為をも処罰できるようになってきています。
例えば,福岡県の条例では「公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為も処罰の対象としています。
* 盗撮における条例と軽犯罪法との違い *
盗撮における条例と軽犯罪法(窃視の罪)との一番の違いは,盗撮の対象物です。
すなわち,①条例では「通常衣服で隠されている下着又は身体」とされていることが多いと思われます。
他方,②軽犯罪法(窃視の罪)では「住居,便所,浴場,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」とされています。
以上の違いから,条例では下着,身体が映っていなければ処罰されませんが,軽犯罪法(窃視の罪)では盗撮した写真や動画に人が写っていなくても処罰されます。
また,法定刑も大きな違いです。
すなわち,①条例では,例えば福岡県の場合,通常の盗撮では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」,常習として行っていた盗撮では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であるのに対して,②軽犯罪法(窃視の罪)は拘留又は科料です。
~ 初回接見はお早めに! ~
初回接見とは,弁護士が逮捕,勾留された方と最初に行う接見のことをいいます(法律上の用語ではありません)。
ですから,勾留された後でも初回接見を行うことは可能です。
しかし,初回接見は,逮捕後すぐに行うことが理想です。
なぜなら,接見を早めに行えば,本人の供述しだいで,早め早めに対策(弁護活動)を取ることが可能となるからです。
勾留が出る前に接見することができれば,釈放に向けて警察官,検察官,裁判官に釈放するよう,あるいは勾留しないよう意見書を提出するなどして働きかけることができます。
そうして釈放となった場合は,会社からの処分など社会的不利益を受けることを回避することができるかもしれません。
また,仮に冤罪の危険を孕んでいる場合は,取調べ時の対応について具体的に助言・アドバイスすることができます。
刑事事件では初期の供述が重要となることもありますから,逮捕から早い段階で助言・アドバイスを受けることはとても重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
盗撮事件での刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスのご予約・お問い合わせを24時間受け付けております。
(福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:41,740円)
盗撮事件で逮捕・弁護士との相談と守秘義務
盗撮事件で逮捕・弁護士との相談と守秘義務
A(男性・40歳)は、京都府木津川市にある商業ビルの男性用トイレの個室の隙間から、スマートフォンを差し入れ、中にいたV(男性・25歳)の姿をカメラ機能で盗撮しようとした。
もっとも、Vはすでに用を達しており、スマートフォンにはトイレの内部部分しか撮れていなかった。
しかし、VがAの行動に気づいて通報し、京都府木津警察署の警察官は、Aを建造物侵入罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~ 盗撮事件によって建造物侵入罪で逮捕~
盗撮に関しては、現在のところ刑法に盗撮そのものを処罰する規定は存在せず、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:迷惑防止条例。最近ではこの通称名を正式な条例名とするケースも増えています。京都では「京都府迷惑行為防止条例」とされています)によって、盗撮行為や痴漢行為といった迷惑行為の取り締まりが行われています。
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為に関して罰則が規定されており、当該行為は条例違反によって逮捕等されることが通常です。
かつては、盗撮行為等の客体は女性に限られており、「女子」などと規定されていた条例も少なくありませんでしたが、現在では、被害者は女性に限られず男性も対象になることが想定されることから、「人」や「他人」等と性別による限定は設けられていません。
したがって、本件のような男性同士による盗撮加害と被害にも、迷惑防止条例の適用は可能です。
もっとも、いわゆる迷惑防止条例が規定する盗撮行為は、本来着衣で覆われている部分や下着などが対象にされていることが多くなっています。
本件では、個室トイレの内部しか撮れておらず、これらの類型行為には該当しないと考えられます。
盗撮行為に関しては、行為や場所について具体的に規定している都道府県とそうでない都道府県の条例があるため、いわゆる迷惑防止条例の禁止する行為に該当するかどうかは、行為を行った都道府県によっても判断が異なることがあるのが実情です。
そこで、条例で「卑わいな言動」という文言で、包括的に迷惑行為の処罰を定めている都道府県も多くあります。
「卑わいな言動」とは、刑法上に規定されている「わいせつ」よりも広く解釈されており、一般人の性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心や嫌悪を覚えさせ、又は不安を覚えさせるようなみだらな言動をいうと解されています。
しかし、本件行為が「卑わいな言動」に該当するかどうかは、「卑わいな言動」が上述のとおり曖昧かつ包括的な内容を有しているため、その該当性判断が困難な場合があります。
こういった場合には、盗撮目的という建造物の管理者の意思に反した立入りを行っている点で、建造物侵入罪の成立は認められると考えられることから、建造物侵入罪によって逮捕等がされることになります(刑法130条前段)。
また、トイレ等の通常衣服を脱いだりする場所で盗撮を行うことは、軽犯罪法違反にも同時にあたることになります(軽犯罪法1条23号)。
本件は成人間の刑事事件ですが、例えば加害者が(刑事未成年(=14歳未満)でさえなければ)「少年」(=20歳未満)でも盗撮犯として逮捕等されてしまうことがあります。
近年では年少者間でもスマートフォン等の普及が進んでいるため、少年でも簡単に盗撮行為を行うことができ、安直に上記のような違法行為を行ってしまう危険性が指摘されており注意が必要です。
~弁護士との相談・守秘義務~
本件のように逮捕されてしまった被疑者のご家族、あるいは逮捕は免れたが警察・検察から嫌疑をかけてられている被疑者の方は、一刻も早く専門家である弁護士と相談したいと思うのが心情でしょう。
そして、その相談内容が刑事事件という極めてセンシティブな内容ともなると、話した内容が外部に漏えいしないかなど、心配や不安を抱くことも少なくないかと思います。
この点、弁護士は、単なる職業倫理にとどまらず、法令上、職務上知り得た秘密を保持する義務を負っています(弁護士職務基本規程23条、弁護士法23条参照) 。
したがって、弁護士が刑事事件の被疑者の相談を含め、(何ら正当な事由なく)職務上知り得た秘密を漏えい等させれば、上記法および規程に反することになる可能性があります。
ですから、盗撮事件のようなセンシティブな内容のご相談も、弁護士であれば安心してしていただけるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物侵入罪等の盗撮事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では、ご相談内容やご相談者様のプライバシーには最大限配慮した体制を構築しております。
盗撮事件で逮捕された方のご家族は、あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
通話料無料のお電話にて、弁護士による初回接見や無料法律相談などのご予約等を24時間うけたまわっております。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円)
兵庫県尼崎市の銭湯盗撮事件
兵庫県尼崎市の銭湯盗撮事件
~ケース~
Aさんは,兵庫県尼崎市のスーパー銭湯の脱衣所でお風呂上りにくつろいでいたところ,小学校低学年くらいと思われる女の子が父親と一緒に入ってきた。
脱衣所に人がいなかったため,Aさんはロッカーの陰から,自身のスマートフォンで女の子が服を脱ぐところを撮影した。
Aさんがスマートフォンを向けていることに気が付いた父親がAさんを咎め,騒ぎを聞きつけた店員らによってAさんは取り押さえられた。
通報によって駆けつけた兵庫県尼崎北警察署の警察官によって,Aさんは迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された。
(フィクションです)
~条例~
今回のケースはいわゆる「盗撮」の事案です。
盗撮行為は,各都道府県の制定する迷惑防止条例によって規制されています。
詳細な条文や規制される内容は各都道府県によって若干の違いはありますが,兵庫県の迷惑防止条例では以下のようになっています。
兵庫県迷惑防止条例 3条の2
1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2項 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
2号 前項第2号に掲げる行為
3項 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
従来,盗撮は公共の場でスカートの中等を撮影する行為が念頭に置かれていました。
しかし,小型カメラや撮影機能付きスマートフォンの発達などにより,(公共の場でない)脱衣所などに撮影機器を設置しておく盗撮事件が増加しました。
そのため,兵庫県もそうであるように,条例を改正し,盗撮の規制範囲を
・学校,事務所,タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(覗きを含む)
・住居,浴場,便所,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(覗きを含む)
等を含むように拡大している都道府県も多く存在します。
これらも正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法の場合に禁止されます。
今回のケースで,スーパー銭湯の脱衣所は改正によって加えられた更衣室に該当しますので,Aさんが行った撮影は兵庫県の迷惑防止条例違反となります。
兵庫県では,盗撮行為の罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています(常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
~児童ポルノ~
また,盗撮事件の場合に注意しなければならないのが,盗撮画像が児童ポルノとなってしまう可能性があるということです。
児童ポルノとは「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」をいい,児童とは18歳未満の者をいいます(児童ポルノ禁止法2条)。
すなわち,盗撮の被害者が18歳未満であった場合,盗撮画像が児童ポルノに該当してしまいます。
そして,児童ポルノを撮影した(=製造した)場合,3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります(児童ポルノ禁止法7条5項)。
今回のケースで撮影された被害者18歳未満ですので,Aさんは盗撮のみならず児童ポルノ製造の罪に問われてしまう可能性もあります。
~弁護活動~
今回のケースでAさんは条例違反の盗撮だけでなく児童ポルノ製造の罪にも問われてしまう可能性があります。
このような場合には,まず被害者および被害者の両親を示談交渉することが重要になります。
しかし,盗撮などの事件の場合,連絡先等もわからないため,加害者が被害者の方と直接示談をすることは非常に困難です。
弁護士であれば,捜査機関から被害者の同意の下,連絡先を教えてもらえる可能性もあります。
連絡先を教えてもらえれば被害者の方が示談に応じて頂ける可能性もあります。
示談が成立すれば,検察官は事件を起訴猶予とする可能性が高くなります。
起訴猶予となれば前科等にもなりませんので,被害者の方と示談を成立させることは非常に重要になります。
まずは刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮をしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
会社内盗撮カメラ設置事件で不起訴弁護
会社内盗撮カメラ設置事件で不起訴弁護
大阪市此花区在住のAさん(40代男性)は、自身の勤める会社ビル内の女性トイレに、盗撮カメラを設置したことが発覚し、大阪府迷惑防止条例違反の疑いで、大阪府此花警察署に逮捕された。
実際にはAさんの設置した盗撮カメラには何も映っておらず、盗撮犯行自体は未遂に終わる形となったが、Aさんは盗撮カメラ設置による大阪府迷惑防止条例違反の容疑で、逮捕翌日に釈放された後も、大阪府此花警察署での取調べ呼び出しを受けている。
Aさんは、今後の警察取調べ対応のアドバイスを得るために、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、刑事処罰軽減に向けた弁護活動を検討することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~大阪府迷惑防止条例の「盗撮カメラ設置」を処罰する条例改正~
盗撮の罪を犯した場合には、「各都道府県の制定する迷惑防止条例」「軽犯罪法」「刑法の住居侵入罪」のいずれかの法律により、刑事処罰を受けるケースが多いです。
このうち「各都道府県の迷惑防止条例」では、「公共の場所」や「公共の乗物」での盗撮行為を取り締まる規定が置かれていることが多く、最近までは「学校」や「会社」といった私的な空間での盗撮行為は、「迷惑防止条例違反」に当てはまらないとされるケースが見られました。
そういった私的空間での盗撮事件では、「軽犯罪法」や「刑法の住居侵入罪」での刑事処罰が行われてきました。
ところが、ここ数年の間に、各都道府県で条例改正が進み、「学校」や「会社」といった私的空間での盗撮行為にも、「迷惑防止条例の盗撮罪」が適用できるように条例内容が変更されてきている傾向にあります。
大阪府では、平成29年4月に施行された迷惑防止条例の改正により、従来の「公共の場所」「公共の乗物」での盗撮行為に加えて、「学校」「会社」「タクシー」といった私的空間での盗撮行為も処罰対象となり、さらに盗撮罪の罰則が「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に厳罰化されました。
・大阪府迷惑防止条例 6条3項
「何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。」
また、平成29年4月の大阪府迷惑防止条例改正により、盗撮行為としては何もカメラに映っていなくて盗撮未遂に終わったような事例であっても、「盗撮カメラの設置行為」自体が刑事処罰の対象とされるようになりました。
盗撮カメラ設置罪の罰則は、大阪府迷惑防止条例の場合、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。
・大阪府迷惑防止条例 6条4項
「何人も、第1項第2号若しくは第3号又は前2項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。」
会社内盗撮カメラ設置事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、まずは警察取調べにおいて被疑者がどのように警察官に供述すればよいかを詳しくアドバイスするということが考えられます。
そして、盗撮の被害者女性との示談交渉や、女性トイレへの違法侵入の関係で会社や建物管理者との示談交渉などの弁護活動を行うことで、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減のために、弁護士が尽力するということになるでしょう。
刑事事件対応の経験豊富な弁護士が、被害者との間を仲介して示談を成立させることにより、被害者側による被害届の取下げや、加害者を許す意思を含む示談成立を得ることができれば、刑罰軽減や不起訴処分の可能性が高まる効果が期待されます。
大阪市此花区の会社内盗撮カメラ設置事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府此花警察署の初回接見費用:35,300円)
さいたま市浦和区の盗撮事件
さいたま市浦和区の盗撮事件
さいたま市浦和区在住のAさんはある日,帰宅途中に道路からVさん宅の浴室の窓が開いており浴室内が見えることに気が付いた。
後日,Aさんが帰宅しているとその日もVさん宅の浴室の窓が開いておりVさんが入浴しているのを見ることが出来た。
AさんはVさんが入浴しているところを撮影しようと思いカバンからスマートフォンを取り出したところ偶然通りかかった埼玉県浦和警察署の警察官に声をかけられ,事情を聞かれることとなった。
(フィクションです)
~盗撮~
盗撮は各都道府県の制定するいわゆる迷惑防止条例によって処罰対象とされています。
各都道府県によって文言に若干の違いはありますが,例として埼玉県の迷惑防止条例では以下のようになっています。
埼玉県迷惑行為防止条例第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
他の都道府県の迷惑防止条例も細かい部分は異なるものの,おおむねこういった形で盗撮行為について禁止をしています。
従来は実際に盗撮した場合にのみ処罰する規定の都道府県が多かったのですが,近年の改正により,カメラなどの設置やカメラなどを向けた時点で盗撮とする条例が多くなっています。
例えば,埼玉県の場合であれば,実際に撮影ができていなくとも,盗撮しようとカメラを設置したりカメラを向けたりすることが「卑わいな言動」に該当するとして,迷惑防止条例違反が適用される可能性があります。
盗撮をした場合,各都道府県によって異なりますが,埼玉県の場合は6年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
刑罰規定は各都道府県によって異なりますので実際に盗撮をしてしまった都道府県の条例を弁護士と確認するようにしてください。
また,今回のケースでAさんは道路から盗撮しようとしていますが,盗撮をするためにお店の建物や他人の家の敷地に入った場合には建造物侵入罪(刑法130条)となる場合もあります。
建造物侵入罪に問われた場合,法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
~今回のケースの場合~
今回のケースは道路からVさんが入浴しているのを撮影しようとしていたところを警察官に見つかったという事案です。
そのため,VさんはAさんが盗撮しようとしていたことを認識していない可能性もあり,そうなれば被害届が出されない可能性もあるでしょう。
このような場合には都道府県によっては警察による厳重注意のもと,事件化せずに終了となる可能性もありますが,捜査の過程でVさんに警察が話を聞いた場合に,Vさんが被害届を出すということも考えられます。
その場合には,事件が検察官に送致される可能性は高くなります。
検察官に事件が送致された場合,検察官は事件を起訴するか不起訴とするかを決めることになります。
起訴となってしまった場合,懲役か罰金刑となり,執行猶予が付されていても前科となってしまいます。
しかし,起訴猶予となれば前科とはなりません。
そのため,弁護士は事件が起訴猶予となるように弁護活動をしていくことになるでしょう。
盗撮事件の場合,被害者の方との示談が成立しているかどうかが事件を起訴するかどうかに非常に大きな影響を与えます。
しかし,示談交渉をしようと思っても盗撮事件の被害者は加害者と会おうとしないことが多いです。
そのような場合でも,弁護士が間に入ることによって被害者の方が示談に応じてくれるというケースもあります。
盗撮事件に限らず,示談交渉は弁護士に相談するのがベストな選択です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の示談交渉,弁護活動の経験豊富な弁護士が多数所属しております。
盗撮事件を起こしてしまいお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(初回法律相談:無料)
マッサージ店で盗撮・準強制わいせつ事件
マッサージ店で盗撮・準強制わいせつ事件
Aは、自身が経営する神奈川県横須賀市にあるマッサージ店において、マッサージの施術中に小型カメラで客Vらの下半身等を盗撮していた。
しばらくした後、Aは盗撮をするだけでは物足りなく思い始め、ついにマッサージ中にVらの下半身を触った。
マッサージとは異なった触り方に違和感を感じたVらがその後、神奈川県田浦警察署に相談したことで捜査が開始され、神奈川県田浦警察署の警察官は、Aを準強制わいせつ罪の容疑で逮捕した。
その後の捜査で、AがVらを盗撮していた事実も発覚した。
Aは、接見に来た弁護士にこれらの事情を話して相談したところ、準強制わいせつ行為だけでなく盗撮行為についても刑事事件化する可能性があると説明を受けた。
(フィクションです。)
~盗撮と準強制わいせつ~
まず、刑法に盗撮罪という犯罪は存在せず、違法な盗撮行為は、いわゆる迷惑防止条例違反や建造物侵入罪(刑法130条前段)、盗撮の被害者が18歳未満の場合は児童ポルノ処罰法違反などの規定によって処罰されるのが通常です。
盗撮事件の場合には、盗撮が行われた場所や態様、被害者の年齢などにより、成立する犯罪の種類や数が異なってくることに注意が必要です。
今回のAは、盗撮行為だけでは飽き足らず、実際に客Vらの下半身を触るまで至っています。
マッサージ店でのこうしたわいせつ行為は刑法に178条1項に規定されている準強制わいせつ罪となるケースが多いです。
準強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」であり、盗撮事件のみの場合に通常適用される上記の迷惑防止条例違反等の犯罪のような罰金刑の規定がありません。
また、平成29年の刑法一部改正により、親告罪であった準強制わいせつ罪を含む性犯罪は、非親告罪となりました。
したがって、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があることになります。
準強制わいせつ罪で起訴されれば、単純な盗撮事件と比較してかなり重い刑罰が科される可能性が高まります。
今回のように、盗撮行為を続けていた結果、それに物足りなくなって実際に痴漢やわいせつ行為に及んでしまうというケースも少なからず見られます。
そうした場合、後の捜査によって盗撮行為も発覚し、盗撮を含む複数の性犯罪が立件されることも考えられます。
そうなれば、単純に盗撮事件を起こしてしまっただけの場合に比べてより重い刑罰が科されることが考えられます。
盗撮事件だけでなく、他の性犯罪も犯してしまったという場合には、それぞれの被害者の方への謝罪・弁償を含めた示談交渉や、二度とそうした性犯罪を繰り返さないための対策立て、さらには必要以上に重く処罰されることを避けるための取調べ対応などを含めた弁護活動を、弁護士に依頼することが望ましいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで多くの盗撮事件の弁護活動を引き受けてきた実績のある刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門ですから、盗撮事件だけでなく準強制わいせつ事件などの他の性犯罪の容疑がかかっている、というケースにも丁寧に対応が可能です。
神奈川県横須賀市で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。
東京都小金井市の盗撮事件
東京都小金井市の盗撮事件
Aさんは,東京都小金井市にある公園内のトイレにおいて,盗撮する目的で個室内にカメラを設置した。
Aさんがカメラを設置した直後にトイレに入ったVさんが,カメラが設置してあることに気が付き,その場で警察に通報した。
通報によりかけつけた警視庁小金井警察署の警察官Xによってカメラは回収された。
数時間後,Aがカメラを回収しようと公園内のトイレに来たところ,張り込んでいたXによってAは東京都の迷惑防止条例違反の疑いで事情を聞かれることになった。
なお,Vがカメラにすぐに気づいたので,カメラに排泄行為は映っていなかった。
(フィクションです)
~盗撮~
盗撮行為は各都道府県の制定するいわゆる迷惑行為防止条例によって禁止されています。
どのような行為が盗撮行為となるかは,各都道府県条例によって違いはありますが,基本的な内容は以下のようになっています。
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
・衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
・上に掲げる行為をする目的で,写真機,ビデオカメラその他の機器を設置し,又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
また,これらの内容に加え,東京都の迷惑防止条例もそうであるように,「学校,事務所,タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物」,「住居,浴場,便所,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」でも同様に撮影や写真機等の設置が禁止されている地域もあります。
元来,盗撮行為は実際に撮影する行為のみを禁止しており,写真機等の設置やカメラを人に向ける行為自体は盗撮として規定されていませんでした。
また,刑法では犯罪の実行に着手し,既遂となった場合,すなわち法益を侵害する結果が発生した場合に処罰されるのが原則です。
犯罪の実行に着手しこれを成し遂げなかった場合を未遂といい(刑法43条),未遂を処罰する場合には別途,未遂の処罰規定が必要です(刑法44条)。
しかし,迷惑防止条例には盗撮行為の未遂を処罰する規定はありません。
したがって,たとえばスカートの中を盗撮しようとした場合でも,撮影に失敗したような場合には盗撮とはなりませんでした。
このような場合には「卑わいな言動」として処罰される場合もありました。
ですが,昨今の改正により,盗撮は実際に撮影した場合ではなく,撮影する行為が罰せられる条文となったりそうした条文が追加されたりして,実際に撮影できたかどうかは問われない地域も多くなりました。
ただし,実際に撮影ができたかどうかは刑事手続きにおいて罰則の重さ等に影響する可能性はあります。
~Aさんの場合~
今回のケースでAさんは盗撮目的でカメラを設置していますので,迷惑防止条例の規定する「(盗撮目的での)写真機などの設置」に該当します。
したがって,Aさんは迷惑防止条例違反となります。
しかし,Vさんがすぐにカメラを発見し,Xによってカメラは回収されていますので撮影自体はできていません。
そのため,今回のケースでは被害者がいないのではないかと思われるかもしれません。
しかし,カメラを発見できていなかった場合,Vさんは実際に盗撮されてしまっていたのであり,また,今後Vさんは「盗撮カメラが仕掛けられているかもしれない」という不安に駆られる可能性もあります。
このように考えると,実際に盗撮できていないとはいえ,Vさんは事実上の被害者であるともいえるでしょう。
盗撮事件の場合,初犯であり余罪がなければ被害者の方との示談を成立させることができれば起訴猶予の不起訴処分となる場合が多いです。
起訴猶予の不起訴処分となれば前科とあることもありません。
一方,示談がうまく整わなかった場合には罰金刑や執行猶予付きの判決となることが多く,この場合には前科となってしまいます。
ですが,「では示談をしたい」と考えても,被害者の方が加害者と直接示談交渉に応じてくれるというケースはほとんどありません。
弁護士であれば,被害者の方の同意を得ることができれば,警察や検察官から被害者の方の連絡先を教えて頂き示談交渉をすることもできます(当然ですが,依頼者の方に連絡先を教えるということはありません)。
また,被害者の方に示談に応じて頂けなくても贖罪寄付を行うことによって反省の色を示し,起訴猶予の不起訴処分を目指すこともあります。
いずれにせよ,弁護活動の方針は事件ごとに異なりますので,まずは刑事事件に精通した弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮をしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(警視庁小金井警察署までの初回接見費用:36,700円)
会社内盗撮事件で東京都迷惑防止条例違反
会社内盗撮事件で東京都迷惑防止条例違反
東京都品川区在住のAさん(20代男性)は、自身の勤務する会社内の女性更衣室に盗撮カメラを仕掛けて、同僚女性を盗撮したことが会社側に発覚して、警視庁大崎警察署に被害届を出されてしまった。
後日に警察からAさんのもとに電話連絡があり、Aさんは警視庁大崎警察署に出頭して取調べを受けることになった。
Aさんは、今後の警察取調べ対応のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談することで、なんとか被害者女性側との示談交渉をまとめて被害届を取り下げる解決はできないものかどうかを相談することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~東京都迷惑防止条例における盗撮行為の規制場所とは~
東京都迷惑防止条例は、平成30年7月1日の改正施行により、盗撮犯罪を取り締まる「規制場所」が拡大されました。
盗撮事件では、その盗撮態様や盗撮場所に応じて、「各都道府県の迷惑防止条例」「住居侵入罪」「軽犯罪法」などの法律によって、刑事処罰を受けることになります。
一般的に、「各都道府県の迷惑防止条例」では、多くの人が出入りする「公共の場所」や「公共の乗物」での盗撮行為を取り締まりの対象としており、盗撮行為の刑罰の法定刑は(都道府県によって異なりますが)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
他方で、「公共の場所」や「公共の乗物」に当たらない「私有地」での盗撮行為については、刑法の「住居侵入罪」「建造物侵入罪」が適用されて、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑罰が科されるケースが多いです。
上記の「迷惑防止条例」にも「住居侵入罪」にも当たらないようなケースでは、「軽犯罪法違反の覗き罪」に当たるとして、「拘留又は科料」の刑罰を受けることもあります。
ところが、東京都迷惑防止条例の平成30年7月1日の改正施行により、迷惑防止条例で盗撮行為の取り締まり対象となる「規制場所」が、従来の「公共の場所」「公共の乗物」に加えて、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「学校、事務所、タクシー」等が明文で追加されました。
・東京都迷惑防止条例 5条1項2号
「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)」
迷惑防止条例改正後の東京都では、例えば個人住居内・学校内・会社内のトイレ・シャワー室・更衣室・風呂場などの場所で盗撮行為があった場合にも、迷惑防止条例違反の盗撮罪に当たるとして、刑事処罰を受けることが考えられます。
これらの私的な場所での盗撮行為は、従来は「住居侵入罪」「建造物侵入罪」「軽犯罪法」などによって、取り締まられていました。
この条例改正の効果は、現時点では東京都内に限られたものですが、今後に時間の経過とともに、他の各都道府県の盗撮罪の条例改正にも影響してくる可能性が考えられます。
会社内盗撮事件での刑事弁護活動としては、被害者への謝罪や弁償を行い、示談締結を目指すものが考えられます。
弁護士としては、できるだけ早急に被害者側との示談交渉を弁護士を仲介して働きかけ、被害者側に事件のことを謝罪し、示談内容や示談金額を提示し、被害者側に許してもらう形での被害届の取下げを目指して、速やかな事件解決のために尽力することが考えられます。
東京都品川区の会社内盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(警視庁大崎警察署の初回接見費用:35,800円)
盗撮と犯罪
盗撮と犯罪
福岡市南区に住むAさんは,日頃から目をつけていたVさん方の敷地内に入り,空いていた浴室の窓の隙間から小型カメラを差し入れる盗撮行為をしたところ,たまたま散歩に出ようとしていたVさんに盗撮行為を見つけられてしまいました。
浴室では,Vさんの娘(18歳,高校3年生)が入浴中でしたが,カメラの中身を確認すると,浴室内部の状況は映っていましたが,VさんやVさんの裸の姿は映っていませんでした。
Aさんは,通報を受け駆け付けた福岡県南警察署の警察官に住居侵入罪と軽犯罪法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~盗撮とは何罪?~
テレビやネットなどで「盗撮」で逮捕されたというニュースは目にしたり耳にしたりするものの,それが何の罪に当たるのかはっきりと認識している方は少ないと思われます。
そこで,今回は,
・盗撮が何罪に当たり,どんな罰則が設けられているのか?
・本件では何の罪に当たるのか?
について触れていきたいと思います。
= 迷惑防止条例 =
迷惑行為防止条例は各都道府県ごとに設けられています。
福岡県迷惑行為防止条例ではその6条2項,3項に盗撮行為に関する規定を設けています(条例の規定の内容は,各都道府県の条例ごとに異なりますから,詳細は条例等でご確認ください)。
福岡県の迷惑防止条例では,以下のような行為が罰せられることとなっています。
*「公共の場所」,「公共の乗物」,「その他の公衆の目に触れるような場所」において,
・通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し,又は写真機等を用いて撮影すること
・上の行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること
*「公衆便所」,「公衆浴場」,「公衆が利用することができる更衣室」,「その他の公衆が通常衣服又は全部又は一部を着けない状態でいるような場所」で,
・当該状態にある人の姿態をのぞき見し,又は写真機等を用いて撮影すること
・上の行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること
そして,これらの盗撮行為の罰則ですが,通常の盗撮行為の場合,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」,常習として盗撮行為を行った場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の範囲で処罰されることが多いです。
= 軽犯罪法(23号,窃視の罪) =
軽犯罪法では,1条の1号から34号までに,日常起こり得る比較的軽微な犯罪について規定しており,窃視の罪は1条23号に規定されています。
軽犯罪法の中では,正当な理由がなくて,「人の住居」,「浴場」,「更衣場」,「便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」をひそかにのぞき見る行為が罰されることになっています。
そしてその罰則は1号から34号まで全て拘留(1日以上30日未満の期間,刑事施設(刑務所など)に収容)又は科料(千円以上1万円未満のお金を国に納付)です。
= 児童ポルノ禁止法(7条5項,製造の罪) =
児童ポルノ禁止法とは,正式名称「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
ここで「児童」とは18歳未満の者をいいます。
児童が盗撮行為の対象となった場合は,児童ポルノ禁止法(略称)7条5項で定める児童ポルノ製造の罪に当たる可能性があります。
児童ポルノ禁止法では,児童ポルノ禁止法2条3項各号のいずれかに掲げる姿態(例えば,児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態)が描写された写真,電磁的記録にかかる記録媒体,その他の物(児童ポルノ)をひそかに製造する行為を罰することとしています。
そしてその罰則は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と定められています。
~ 本件では何の罪に当たるのか? ~
これまで盗撮行為に関する条例,法律およびその罰則についてご紹介してきました。
では,Aさんの行為はいずれに当たるのでしょうか?
この点,Aさんが盗撮に使用した小型カメラには,Vさん方の浴場が映っていたということでした。
また,ビデオカメラ等で浴室等を撮る行為も「のぞき見る」行為に当たると解されています。
ですから,まず,Aさんが小型カメラを使ってVさん方の浴室を撮る行為は軽犯罪法の窃視の罪に当たります。
また,Aさんが,Vさん方の敷地内に無断(盗撮行為で入ったのですから無断で入ったといえるでしょう)で入る行為は住居侵入罪に当たります。
敷地も住居の一部と認められる場合は,やはり住居侵入罪の「住居」に当たるのです。
今回のAさんの行為では,実際に誰かの姿を盗撮することはできておらず,さらに現場が個人宅の浴室であるため,福岡県の迷惑防止条例違反や児童ポルノ禁止法違反とはならず,上記軽犯罪法違反や住居侵入罪となると考えられます。
このように,盗撮事件において成立しうる犯罪は幅広く,どういった犯罪に当たるのかは盗撮事件ごとの詳しい状況や態様を当てはめながら検討しなければなりません。
そのためには法律の専門知識が必要不可欠ですから,まずは弁護士に相談だけでもしてみることが大切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回無料でご利用いただける法律相談を行っています。
初回無料ですから,まずは相談だけでも,という方も遠慮なくご利用いただけます。
ご予約は0120-631-881で受け付けていますので,お気軽にご連絡ください。
(福岡県南警察署までの初回接見費用:35,900円)