Author Archive
学校女子トイレの盗撮事件
学校女子トイレの盗撮事件
~ケース~
Aさんは、深夜に埼玉県加須市内のX高校に侵入し、2階女子トイレの個室に小型カメラを設置し、録画を開始しました。
翌日、用を足す前にカメラの設置に気付いた女子生徒が学校に報告し、埼玉県加須警察署の警察官が実況見分を行いました。
Aさんはある朝、いつも通り会社に出勤する準備を行っていましたが、インターホンが鳴ったのでしぶしぶ玄関先まで行くと、ドアスコープ越しに多数の捜査員がやってきているのがわかりました。
驚きながらドアを開けると、逮捕状を見せられ、建造物侵入罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~盗撮と成立する犯罪~
現在、「盗撮罪」という罪名の犯罪類型は存在せず、盗撮行為を行った場所、状況によってさまざまな犯罪が成立します。
以下では、盗撮をした、またはしようとした際に成立する可能性のある犯罪を挙げていきます。
(建造物侵入罪)
建造物侵入罪(刑法第130条前段)は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入する犯罪です。
ここにいう「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りを意味します。
通常、高等学校の管理者は、女子トイレの個室に監視カメラを設置する者の立入りを容認していないと考えられるので、盗撮目的でX高校に立ち入る行為が建造物侵入罪を構成する可能性は極めて高いと思われます。
(軽犯罪法違反)
軽犯罪法第1条23号は、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為を犯罪としており、窃視の罪と呼ばれています。
カメラを使い、上記の場所を撮影録画する行為も「のぞき見」に該当します。
法定刑は拘留又は科料となっており、比較的軽い刑罰ですが、起訴され、有罪となれば、当然前科として扱われることになります。
(埼玉県迷惑行為防止条例違反)
同条例第2条4項は、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」と「公共の場所」での盗撮等禁止しており、これに違反すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
本条例は、「公共の場所」であれば盗撮目的の写真機の設置行為も「卑わいな言動」として処罰する可能性のあるものであり、被写体が写っていなくても、本条例違反の罪が成立する可能性があります。
今回のケースの盗撮が行われようとした現場は高校の女子トイレであるため、「公共の場所」と認められて本罪が成立する可能性は低いと考えられます。
(児童ポルノ製造罪)
今回のケースでは女子生徒が用を足す前に盗撮カメラに気付いたので本罪に問われる可能性は考えにくいですが、もし女子生徒が衣服を脱いだ状態が盗撮されていた場合、本罪の成立も十分ありえます。
本罪の法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
~今後Aさんはどうなるか~
(警察段階)
逮捕された後、警察官から取調べを受けることになります。
盗撮事件では、取調べで余罪を厳しく追及される可能性があります。
(検察段階)
警察は、逮捕から48時間以内に、Aさんの身柄を検察官のもとに送致し、検察官から取調べを受けることになります。
検察官は身柄を受け取ったときから24時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決定します。
(勾留請求後)
勾留請求をされてしまったら、裁判官が勾留質問を通じてAさんを勾留するか否かを判断します。
勾留されれば、最長10日間、勾留延長がつけばさらに最長10日間身体拘束が継続することになります。
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決めなければなりません。
~身柄解放活動を弁護士に依頼~
上に説明した通り、捜査段階で勾留、勾留延長されれば最長23日間身体拘束を受けることになります。
Aさんの親族はなるべく早く弁護士と相談し、身柄解放活動を依頼するべきです。
刑事手続の流れの中には、検察官による勾留請求の場面、裁判官による勾留質問など、Aさんの身体拘束を続けるかどうかを判断する機会が複数回あることがわかります。
身柄解放活動の依頼を受けた弁護士は、Aさんに有利な証拠を収集し、検察官に勾留請求をさせないよう、裁判官に勾留状を発しないよう積極的に働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、盗撮事件の実績も豊富です。
是非、ご相談ください。
(埼玉県加須警察署までの初回接見費用:4万円)
横浜市瀬谷区の逮捕から勾留回避を目指す
横浜市瀬谷区の逮捕から勾留回避を目指す
~ケース~
Aさん(36歳 会社員)は、趣味のボルダリングをしている様子を動画で撮ろうと思い、大人気の超高画質小型軽量カメラを購入した。
Aさんは当初はボルダリングの際にカメラを使っていたが、更衣室にカメラを置き忘れた際に、偶然女性の着替えが撮影されていたことから、以後このカメラを盗撮用のカメラとして使用することを決意した。
Aさんは、上記カメラを使って、横浜市瀬谷区にある公衆トイレ、駅や電車の中で盗撮を繰り返した。
後日Aさんは、電車内で女性のスカート内を盗撮していたところを、警戒中の神奈川県瀬谷警察署の警察官に発見され、現行犯逮捕された。
Aさんは、その場で警察官にカメラ内のデータを確認され、本件カメラ及び本件カメラ内のICカードを差し押さえられた。
(上記事例はフィクションです)
上記の事例のような盗撮行為は、盗撮行為を行う地域によって異なる犯罪が成立することになり、法定刑も地域によって異なることになります。
一般的には、公共の場所で盗撮行為を行うと、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当します(都道府県によっては公共の場所以外の盗撮も該当する可能性があります。)。
また、公共の場所以外であっても盗撮行為を行うと、軽犯罪法の覗き見の罪が成立する可能性があります。
さらに、盗撮目的で駅や建物のトイレ、更衣室に立ち入った場合には、その建物の管理権者の意思に反して侵入したといえ、建造物侵入罪が成立します。
盗撮事件で逮捕された被疑者は、まず警察官によって取調べなどの捜査を受けます。
盗撮行為中に現行犯逮捕をされた場合、盗撮に使用していたカメラなどは証拠品として押収されます。
原則として警察等の捜査機関が捜索、差押を行うためには、裁判官の発付する捜索差押許可状が必要となります。
もっとも、上記のように現行犯逮捕がされている場合には、逮捕現場において令状無く捜索を行うことが可能となり、被疑事実と関連する証拠についてはその場で差し押さえることが可能となります(刑事訴訟法220条1項1号)。
そのため、上記の事例における警察官のカメラ内のデータ確認、本件カメラ及び本件カメラ内のICカードの差押えは逮捕に伴う捜索、差押えとして適法となります。
そして、逮捕後、検察官が裁判官に対し被疑者の勾留の請求を行った場合、裁判官が被疑者を勾留すべきと判断すれば、勾留決定がなされることになります。
勾留決定が認められるためには、被疑者について、住居不定や罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあるといえる必要があります。
そのため、弁護士としては、被疑者について勾留決定がなされる前に、検察官との面会や、意見書等を通じて、家族や仕事があり逃亡する必要などないことや、すでに証拠が押収されていることなどをしっかりと主張することになります。
仮に勾留決定がなされてしまった場合であっても、弁護士としては、勾留決定に対する不服申立て(準抗告)や勾留取消しの申立て、勾留の執行停止の申立てといった活動を行うことで被疑者の身柄を解放させるための活動を行うことが考えられます。
さらに、起訴されてしまった場合であっても、被告人の権利である保釈を請求することも考えられ、この場合にも保釈請求が認められれば身柄拘束から解放することが可能となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍し、365日24時間、初回は無料の法律相談のご予約を受け付けております。
お問い合わせメールでの相談受付も行っておりますので、お電話・メールともに困ったときにすぐにお問い合わせが可能です。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
盗撮事件で逮捕されお困りの方は、まず弊所の弁護士までご相談ください。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(神奈川県瀬谷警察署までの初回接見費用 36,500円)
武蔵野市の盗撮事件で逮捕・不起訴
武蔵野市の盗撮事件で逮捕・不起訴
Aは、東京都武蔵野市内を走る電車内で向かいに座っていた女性Vのスカートの中を盗撮した。
VはAの盗撮行為に気付き、Aの盗撮を咎めたが、Aは停車した電車から降り、駅を離れ逃走した。
しかし、目撃者がAを追いかけてAを現行犯逮捕し、警視庁武蔵野警察署の警察官に、Aを迷惑防止条例違反(盗撮)事件の被疑者として引き渡した。
なお、Aは上記盗撮行為を行ったことを認めている。
Aの家族は、盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~電車や駅における盗撮行為~
スマートフォンの普及や小型カメラの高性能化などの技術進歩に伴い、盗撮行為などの被害が拡大しているといわれて久しい世の中です。
しかし、盗撮行為もれっきとした犯罪であり、迷惑防止条例等が規定する罰則に基づき、逮捕され刑事処分等を下される可能性があります。
盗撮も痴漢などと同様に、人が密集する場所などで行われることもが少なくなく、電車内や駅のホーム、あるいはエスカーターなど駅の構内外で盗撮行為が行われることが多くなっています。
本件でもAは、電車内の盗撮行為により、迷惑防止条例違反(盗撮)の容疑で逮捕されています。
各都道府県の迷惑防止条例(「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」など名称には都道府県毎にやや違いがありますが、ここでは「迷惑防止条例」で総称します)では、公共の場所又は公共の乗物等において、人の下着等を撮影することを禁じており、これらの各都道府県の規定により盗撮行為が処罰対象とされています。
罰則も都道府県によって法定刑が異なりますが、例えば東京都の迷惑防止条例では、痴漢よりも盗撮の方が法定刑が高くなっており、スマートフォン等で容易に盗撮行為に及ぶことができるからといってその刑事責任を甘く見ることは危険です。
なお、逃走の際に、鉄道会社が管理する線路上を逃走し、鉄道等の運行の遅延などを生じさせた場合には、別途民事上の賠償義務が生じる可能性があることにも注意が必要です。
~不起訴(起訴猶予等)のための刑事弁護活動~
「逮捕=有罪」ではないことから明らかであるとおり、本件のように被疑者が逃げ出したからといって、実際に犯行を行ったと断言することはできません。
したがって、弁護士としては、否認事件である可能性も含めて、接見(面会)等により本人の言い分をしっかり聞いてあげる必要があります。
もっとも、本件Aのように本人が盗撮行為を認めているような場合には、自白事件として対応することになるでしょう。
自白している被疑者にとって、最も軽い処分の一つが前科のつかない不起訴処分ですが、不起訴(ここでは起訴猶予の獲得が焦点となります)となるためには、被害者との示談の成立の有無が重要になってきます。
しかし、加害者自身が被害者と示談することは、実際上は困難が伴います。
被害者は見知らぬ人であることも多く、そもそも被害者とコンタクトを取ることすら容易ではありません。
したがって、示談交渉は弁護士を通して行うことが不可欠といえます。
被害者感情への配慮という観点からも、弁護士が間に入ることで、被害者および加害者が望む形での事件解決が図られる可能性が高まるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件を扱った経験が豊富な弁護士が、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には多数在籍しております。
近年盗撮事件は増加の一途を辿っていることもあり、弁護活動にあたっては、その経験が迅速な対応を可能とします。
盗撮事件(迷惑防止条例違反事件)で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお問い合わせください。
(警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用:36,100円)
東京都中央区の盗撮事件
東京都中央区の盗撮事件
~ケース~
Aは,東京都中央区でフィギュアスケートの大会を観戦中,望遠レンズを装着したカメラで演技中の女性選手の胸部や脚部,臀部などをアップにした写真を撮っていた。
Aが写真を撮っていることに気づいた警備員の通報によりかけつけた警視庁築地警察署の警察官にAは話を聞かれることになった。
なお,本大会は特に撮影禁止などの案内はなかった。
(フィクションです)
~盗撮行為~
今回の事例のAは,どういった容疑によって話を聞かれることになったのでしょうか。
Aはカメラを使って撮影していたので盗撮となると思われるかもしれません。
しかし,Aは女性選手を望遠レンズを使用して撮影していただけです。
それでも盗撮となってしまうのでしょうか。
そもそも,盗撮とは法律上どのような行為をさすのでしょうか。
実は,盗撮は刑法で盗撮罪といった犯罪が規定されているわけではありません。
各都道府県が制定する迷惑防止条例によって盗撮行為の禁止,および罰則が規定されています。
例えば東京都の迷惑防止条例では以下のようになっています。
東京都迷惑防止条例
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1)公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3)前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
(以下略)
1項は痴漢についての規定で,2項が盗撮に関する規定です。
条文では盗撮の対象は通常衣服で隠されている下着又は身体とされています。
フィギュアスケートの演技中の場合,脚部や臀部は通常衣服で隠されている身体とはいえず,盗撮の対象とはならないと思われます。
しかし,3項で痴漢や盗撮のほか,卑わいな言動をすることを禁止しています。
卑わいな言動とは,「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作」と最高裁で判示されています。
そして,卑わいな言動によって人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせた場合には本条によって罰せられることになります。
今回のケースでは,Aは女性選手の胸部や臀部ばかりを撮影しています。
こうした部位ばかり撮影されたことを女性選手が知った場合,著しく羞恥すると思われますし,そうした部位ばかりを撮影することは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作」と言えそうですので,Aは本条によって罰せられる可能性があります。
東京都の場合,罰則は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
全国各地に支部を構えており,各都道府県条例に精通した弁護士が多数所属しております。
都道府県条例違反でお困りの方はフリーダイル0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(警視庁築地警察署までの初回接見費用:36,300円)
盗撮カメラ設置事件(福岡市東区)
盗撮カメラ設置事件(福岡市東区)
Aは、福岡市東区内のショッピングモール内の女子トイレに盗撮目的で侵入し、誰もいない隙に小型カメラを設置した。
なお、盗撮カメラの設置はしたものの、Aの設定ミスにより、盗撮カメラには映像は残っていなかった。
福岡県東警察署の警察官は、Aを建造物侵入罪及び福岡県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕した。
Aの家族は、盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~盗撮のための侵入・カメラの設置行為~
まず本件のAは、ショッピングモールの女子トイレへ侵入した行為につき建造物侵入罪で逮捕されています。
刑法130条前段は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者」を住居侵入罪や建造物侵入罪に処する旨を規定しています。
本件では、ショッピングモールは住居ではなく「人の看守する……建造物」に当たるため、建造物侵入罪が問われることになります。
Aは、盗撮目的を秘してショッピングモールおよび同施設内の女子トイレに侵入しており、管理者の意思に反してこれらの場所に立ち入ったことは明らかといえることから、建造物侵入罪の成立が認められることになるでしょう。
建造物侵入罪は罰則として「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」を定めています。
つぎに、Aはショッピングモールの女子トイレ内を盗撮するためにカメラを設置しており、この点につき福岡県のいわゆる迷惑防止条例違反で逮捕されています。
迷惑防止条例は、各都道府県が制定する条例であることから、当該都道府県ごとに規定に微妙な違いがあります。
しかし、トイレに盗撮目的でカメラを設置する行為に関しては、以下のように処罰する規定を置いていることがほとんどです。
福岡県の迷惑防止条例の例を見てみましょう。
「第6条第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
2 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。 」
したがって、Aの盗撮目的のカメラの設置行為は福岡県の迷惑防止条例違反として処罰される可能性が高いといえるでしょう。
こちらの罰則としては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(同条例11条2項)などと規定している都道府県が多いのが現状です。
なお、実際に撮影した場合には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(東京都の迷惑防止条例8条2項1号参照)と法定刑が加重する都道府県もあることに注意が必要です。
本件では、女子トイレ内に盗撮用のカメラを設置するために、ショッピングモール内の女子トイレに侵入していることから、女子トイレに侵入したことによる建造物侵入罪と盗撮カメラを設置したことによる迷惑防止条例違反は、手段と結果の関係にあるといえ、牽連犯(54条1項後段)として「その最も重い刑により」処断されることになります。
したがって、本件ではより重い建造物侵入罪(刑法130条前段)の刑が科される可能性があることになります。
警察官に逮捕されてしまうと72時間以内に検察官による勾留請求がなされ、10日間に及ぶ勾留という身体拘束を認めるかどうかが判断されることになります。
これは、単純計算で勾留満期まで最大13日間(勾留延長された場合を除く)の身体拘束の可能性が生じることになり、さらに勾留延長がなされればそこから10日間の身体拘束がなされますから、その社会的不利益は甚大です。
したがって、弁護士としては逮捕段階において、勾留の要件(刑訴法207条1項本文、60条1項)を満たさないことを主張するために検察官に働きかけるなど迅速な弁護活動を行っていくことが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
建造物侵入罪及び迷惑防止条例違反事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお問い合わせください。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)
京都駅の盗撮事件
京都駅の盗撮事件
~事件例~
Aさんは、京都市下京区にある京都駅の上りエスカレーターに乗っていた際、Aさんの前に乗っていた女性Vのスカートの中を、スマートフォンのカメラ機能を用いて盗撮してしまいました。
そして、盗撮行為を警戒していた京都府下京警察署の警察官に盗撮を現認され、Aさんは現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは京都府下京警察署に引致され、取調べを受けています。
(フィクションです)
~盗撮とはどのような犯罪か?~
京都府迷惑行為防止条例の第3条第2項第1号は、「公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において」「みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止しており、これに違反し、裁判で有罪判決が確定した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
~逮捕後の刑事手続き~
(捜査中)
Aさんは現在警察で取調べを受けていますが、その後も身体拘束が続く場合には、逮捕時から48時間以内に身柄が検察官に「送致」されます。
「送致」を受けた検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内に、Aさんを勾留するために「勾留請求」をするか、「釈放」するか、あるいは「起訴」するかどうかを決めなければなりません。
検察官がAさんを勾留する必要があると考える場合には、裁判官に対して「勾留請求」をします。
「勾留請求」を受けた裁判官は、さらにAさんを勾留する必要があるか否かを判断し、必要があると判断した場合には、「勾留決定」をします。
一旦勾留されると最長10日間、やむをえない事由があると認められる場合には「勾留延長」をされ、さらに最長10日間身体拘束が継続することになります。
ここまで、最長23日間身体拘束を受ける可能性があるということです。
(起訴の判断)
検察官は、勾留の満期日までに、あるいはAさんを釈放した後に、起訴又は不起訴にするかを決めることになります。
起訴されれば、裁判にかけられ、裁判所が判決を言い渡すことになります。
~身柄解放活動~
Aさんが会社員や学生、生徒である場合、上記のように長期間拘束された場合には、必然的に無断欠勤、無断欠席を続けることになります。
会社をクビになったり、学校で留年したり、あるいは除籍処分を受けることも考えられます。
そのため、一刻も早く留置所を出て、会社や学校に復帰することが、社会復帰のための近道ということになります。
(身柄解放活動のポイント)
既に説明した通り、Aさんの身体拘束を続けるかどうかを決める機会がいくつか存在します。
1つめは、検察官が勾留請求をするかどうかを判断する時点で、2つめは裁判官が勾留決定を判断する時点となります。
この段階で、検察官や裁判官を説得し、釈放させることに成功すれば、Aさんはそのまま会社に出勤できますし、学校に登校することもできます。
釈放された場合の刑事手続きは、Aさんが在宅したまま進行し、後日検察官が起訴又は不起訴を決定することになります。
(身柄解放活動に弁護士は必要か?)
身柄解放活動を行うにあたり重要なのは、逮捕時からなるべく早期に、留置場の外で、積極的に検察官や裁判官と交渉することです。
そのためには法的に説得力のある交渉を行う必要がありますが、留置場の中のAさんが自ら身柄解放活動を行うことは極めて困難です。
したがって、弁護士に身柄解放活動を依頼されることをおすすめいたします。
Aさんやその家族が依頼できる弁護士は以下のような種類があります。
①当番弁護士
逮捕された被疑者が、最初の1回だけ、無料で接見を依頼できる弁護士です。
被疑者本人が依頼する場合には、警察官、検察官、裁判官に申し出れば、当番弁護士と接見することができます。
被疑者のご家族も、逮捕された場所の弁護士会に対し、当番弁護士の出動を依頼することができます。
②国選弁護人(被疑者段階)
勾留決定時、被疑者の資力が基準額以下の場合に選任することができる弁護士です。
最大のメリットは原則として費用がかからないことですが、弁護士を選ぶことはできず、被疑者と弁護士の相性が合わないことがありうるというデメリットが存在します。
③私選弁護人
依頼者やご家族が自ら弁護士報酬を負担して選任する弁護士です。
メリットは、自分と相性の合う、信頼できる弁護士を選ぶことができるということです。
また、被疑者国選は勾留決定時からしか選任できませんが、私選弁護人は勾留決定前でも選任することができます。
被疑者の資力が基準額以下でない場合、あるいは在宅で事件が進行している場合、または特に信頼できる弁護士を選びたいという場合には、私選弁護人の選任を検討することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件、少年事件専門の法律事務所であり、盗撮事件も多数扱っております。
ご家族、ご友人が盗撮事件を起こし、逮捕された場合には0120-631-881までお電話ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:33,800円)
神戸市兵庫区で示談
神戸市兵庫区で示談
~ケース~
神戸市兵庫区に住むAさん(男性)は、かねてより女性の裸に興味があったことから、近くの大きなホテルの女性用更衣室にカメラを仕掛けることとしました。
Aさんは、ある日ホテルに宿泊したうえで、午後3時頃のまだあまり人がいない時間帯に、女性用更衣室に侵入し、小型のカメラを室内のすきまに仕掛けました。
しかし、その日の夜、宿泊客の女性がたまたまカメラの存在に気が付き、カメラを取り出したところ、カメラを設置しているAさんの姿が録画されていたため、警察に発覚し、Aさんは兵庫県兵庫警察署に事情聴取を受けることとなりました。
警察の取り調べで不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
Aさんに成立する犯罪
①女性用更衣室への侵入について
Aさんは男性ですから、従業員でもない限り、女性用更衣室に立ち入ることが許されることはありません。
このような場合には、刑法130条の建造物侵入罪が成立することとなります。
建造物侵入罪は、正当な目的がない場合に、建物への侵入を禁じる罪で、3年以下の懲役または10万円以下の罰金という刑が定められています。
また、そもそもAさんがホテルに宿泊した理由は、更衣室での盗撮を行う目的でした。
このような本当の理由を知っていれば、仮に宿泊代金を支払ったとしても、ホテル側が宿泊を許可することはなかったと考えられます。
そのため、場合によってはホテルに立ち入った段階で、建造物侵入罪が成立する可能性もあります(銀行ATMで客の暗証番号を盗撮する目的でATM出張所に立ち入った場合に建造物侵入罪を認めるものとして、最決平成19年7月2日刑集61巻5号379頁)。
②カメラの設置行為について
Aさんは盗撮をする目的で、女性用更衣室にカメラを仕掛けました。
実際に盗撮が出来ているかどうかは、今回の事例からは判然としませんが、場合に分けて検討することとします。
まず、カメラの設置そのものですが、例えば兵庫県の迷惑防止条例では、第3条の2第3項において、更衣室内での写真機設置行為が禁止されています。
これに対し、大阪府の迷惑防止条例第6条4項では、「公共の場所」や「公衆浴場」、「不特定多数が出入り・利用できる場所」での写真機設置行為が禁止されています。
兵庫県の場合は、大阪府のような限定がありませんから、更衣室と判断されれば、その利用状況問わず、写真機の設置が禁止されるのに対し、大阪府の場合には、まずはその更衣室の利用状況等が問われるということになります。
次に、実際の盗撮行為ですが、これも、上記と同じ問題が発生します。
ただ、大阪府のように迷惑防止条例による処罰の範囲が限定されている場合でも、軽犯罪法違反の窃視の罪(軽犯罪法1条23号)により処罰されることとなります。
盗撮の弁護活動
Aさんの盗撮事件の場合には、ホテルと、現に動画に写っている被害者がいる場合には、その女性のいずれもが被害者ということになります。
そのため、両方と示談交渉を行う必要があります。
ホテルの場合には、まずその示談交渉の窓口が誰であるのかはっきりさせなければいけません。
会社のような法人の場合には、代表印を押印できる人が限られていますから、必ず代表権がある人と示談交渉をしなければなりません。
これに対し、女性の場合には、個人ですから、原則的には本人と示談交渉を行えば足ります。
ただし、女性が20歳未満である場合(成人年齢が引き下げられた後は18歳未満の場合)には、その親権者や法定代理人と示談交渉をする必要性があります。
ホテルの場合には、電話番号がホームページに記載されていることが通常ですから、相手方と連絡をとることは難しくありません。
ただ、女性の場合には連絡先を知るためには、警察や検察といった捜査機関にその連絡先を教えてもらう必要があります。
しかし、捜査機関は、加害者本人に連絡先を教えることはほとんどありません。
示談交渉をしようと思えば、第三者である弁護士を立てなければ、そもそも女性と連絡が取れないということになります。
また、連絡がついても、その先どのように交渉すればよいのかは、専門的な事柄です。
自分でやろうとせず、任せることのできる弁護士を選任することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含めた刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの示談交渉を行ってきており、示談交渉におけるノウハウを得ています。
盗撮事件でお困りの方、示談交渉でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)
【盗撮しようとした者も処罰の可能性】埼玉県で現行犯逮捕されたら弁護士
【盗撮しようとした者も処罰の可能性】埼玉県で現行犯逮捕されたら弁護士
Aは、埼玉県和光市にあるショッピングモールのエスカレーターにおいて、前にいる女性Vのスカートの中をスマートフォンで撮影しようとした。
Aはこれを見ていた近くの客に取り押さえられ、埼玉県朝霞警察署の警察官に引き渡された。
Aの家族は、盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~盗撮しようする行為も処罰対象~
本件でAは、盗撮行為をしようとしたとして現行犯逮捕されています(なお、刑訴法213条により一般人(私人)も現行犯逮捕ができます。)。
しかし、Aはシャッターまでは押しておらず、Vの盗撮画像自体は作成されていません。
したがって、盗撮行為それ自体の禁止する迷惑防止条例等の規定には該当しないことになります。
もっとも、各都道府県が制定している迷惑防止条例は、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向けること自体を禁止していたり、あるいはそのような撮影の前提行為を「卑わいな言動」として包括的に禁止していたりすることがほとんどです。
したがって、撮影自体はしていなくてもAには迷惑防止条例違反行為が認められ、多くの場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」といった罰則規定の対象になってしまいます。
~不起訴獲得のための弁護活動~
本件のような条例違反のように、比較的軽微な盗撮事件については起訴猶予等の不起訴処分(刑訴法248条)となる可能性が残されています。
起訴猶予等によって起訴を回避するためには、被害者との示談等を成立させることが極めて重要です。
もっとも、加害者が直接被害者と示談交渉することは現実的でないことから、弁護士が被害者との示談交渉を模索することによって、不起訴を目指す弁護活動を行うことが考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では、盗撮事件での不起訴獲得の実績も多数ございます。
盗撮事件で現行犯逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
神奈川県逗子市の盗撮事件対応の刑事弁護士 軽犯罪法の窃視の罪とは?
神奈川県逗子市の盗撮事件対応の刑事弁護士 軽犯罪法の窃視の罪とは?
清掃員のAさんは,神奈川県逗子市にあるホテルの一室に,あらかじめ動画機能を起動させたスマートフォンを紙箱に仕込んで設置した件で,神奈川県逗子警察署に軽犯罪法違反(窃視の罪)などで逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士はAさんと接見し,盗撮事件についてアドバイスを行いました。
(フィクションです)
~軽犯罪法(窃視の罪)について~
窃視の罪は,軽犯罪法1条23号に規定されています。
軽犯罪法1条23号
正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
人が通常衣服をつけないでいるような場所の例としては,病院・医院の診察室・処置室等,旅館の一室,キャンプ場におけるテント,船舶の船室などがあります。
ひそかにとは,見られないことの利益を有する者に知られないようにという意味で,見られる者以外の者に知られると否とを問いません。
見られる者の承諾があれば「ひそかに」には当たりません。
のぞき見るとは,物陰や隙間などからこっそり見ることをいうとされており,その方法は問いません。
また,動画機能を起動させたスマートフォンを脱衣所に設置する行為が「のぞき見る」に当たるとした裁判例(福岡高裁平成27年4月15日判決など)もありますから要注意です。
~条例違反には当たらないの?~
ところで,盗撮と言えば,各県が定める迷惑行為防止条例(以下,条例)を想像する方が多いのではないでしょうか。
しかし,条例では,「公共の場所又は公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所(学校の教室,会社事務室など)」における盗撮行為(写真機等の設置等を含む),又は「公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室,その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(授乳室等)」における盗撮行為を禁じていることがほとんどです。
この点,本件のホテルの一室はこれらいずれにも当たらないことから,本件は条例違反には当たらない可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が盗撮で逮捕されお困りの方は,まずは弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(神奈川県逗子警察署までの初回接見費用:38,700円)
東京都青梅市ののぞき事件 邸宅侵入で逮捕されるも弁護士が勾留阻止
東京都青梅市ののぞき事件 邸宅侵入で逮捕されるも弁護士が勾留阻止
Aさんは、東京都青梅市内にあるVさん宅の敷地内に忍び込み、踏み台を用いて窓から浴室の中をのぞきました。
浴室にはVさんの娘がおり、Vさんの娘はAさんの姿を見てすぐに悲鳴を上げました。
Aさんは逃亡を図ろうとしましたが、偶然近くに居合わせた警視庁青梅警察署の警察官により、邸宅侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの勾留阻止を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【のぞき目的での不法侵入】
上記事例では、AさんがVさん宅の敷地内に不法侵入したことで、邸宅侵入罪の疑いで逮捕されています。
住居への不法侵入は住居侵入罪が適用されますが、不法侵入が住居の敷地内にとどまっているとなると、住居侵入罪が適用できるかは疑問です。
そこで、裁判例は塀や堀などで周囲から隔てられた土地を囲繞地(いにょうち)とし、囲繞地への不法侵入について邸宅侵入罪を適用しています。
これにより、Aさんは邸宅侵入罪に問われ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されると考えられます。
また、住居におけるのぞきについては軽犯罪法違反(拘留または科料)となるほか、自治体によっては迷惑防止条例違反として軽犯罪法より重い刑が科される可能性があります。
【勾留阻止に向けた弁護活動】
のぞき目的での邸宅侵入というのぞき事件は、事件の重大性で言うと比較的軽微な方と評価できます。
こうしたケースでも、現行犯であれば当然のように逮捕が行われうるため、弁護士としては勾留阻止による釈放を目指すことが考えられます。
被疑者として逮捕されると、逮捕から最長23日に及ぶ身体拘束(勾留)が行われる場合があります。
勾留されると長期間身動きがとれなくなり、刑罰とはまた別に大きな不利益を被ってしまいます。
その不利益を抑えるために、勾留決定前の段階で勾留阻止を行うというのは非常に重要です。
逮捕から勾留までは最長3日と余裕がないため、手遅れになる前に弁護士に勾留阻止を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、のぞき事件に詳しい弁護士が、勾留阻止をはじめとする様々な身柄解放活動に取り組みます。
ご家族などがのぞき目的で邸宅侵入をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁青梅警察署 初回接見費用:39,400円)