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京都駅の盗撮事件
京都駅の盗撮事件
~事件例~
Aさんは、京都市下京区にある京都駅の上りエスカレーターに乗っていた際、Aさんの前に乗っていた女性Vのスカートの中を、スマートフォンのカメラ機能を用いて盗撮してしまいました。
そして、盗撮行為を警戒していた京都府下京警察署の警察官に盗撮を現認され、Aさんは現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは京都府下京警察署に引致され、取調べを受けています。
(フィクションです)
~盗撮とはどのような犯罪か?~
京都府迷惑行為防止条例の第3条第2項第1号は、「公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において」「みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止しており、これに違反し、裁判で有罪判決が確定した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
~逮捕後の刑事手続き~
(捜査中)
Aさんは現在警察で取調べを受けていますが、その後も身体拘束が続く場合には、逮捕時から48時間以内に身柄が検察官に「送致」されます。
「送致」を受けた検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内に、Aさんを勾留するために「勾留請求」をするか、「釈放」するか、あるいは「起訴」するかどうかを決めなければなりません。
検察官がAさんを勾留する必要があると考える場合には、裁判官に対して「勾留請求」をします。
「勾留請求」を受けた裁判官は、さらにAさんを勾留する必要があるか否かを判断し、必要があると判断した場合には、「勾留決定」をします。
一旦勾留されると最長10日間、やむをえない事由があると認められる場合には「勾留延長」をされ、さらに最長10日間身体拘束が継続することになります。
ここまで、最長23日間身体拘束を受ける可能性があるということです。
(起訴の判断)
検察官は、勾留の満期日までに、あるいはAさんを釈放した後に、起訴又は不起訴にするかを決めることになります。
起訴されれば、裁判にかけられ、裁判所が判決を言い渡すことになります。
~身柄解放活動~
Aさんが会社員や学生、生徒である場合、上記のように長期間拘束された場合には、必然的に無断欠勤、無断欠席を続けることになります。
会社をクビになったり、学校で留年したり、あるいは除籍処分を受けることも考えられます。
そのため、一刻も早く留置所を出て、会社や学校に復帰することが、社会復帰のための近道ということになります。
(身柄解放活動のポイント)
既に説明した通り、Aさんの身体拘束を続けるかどうかを決める機会がいくつか存在します。
1つめは、検察官が勾留請求をするかどうかを判断する時点で、2つめは裁判官が勾留決定を判断する時点となります。
この段階で、検察官や裁判官を説得し、釈放させることに成功すれば、Aさんはそのまま会社に出勤できますし、学校に登校することもできます。
釈放された場合の刑事手続きは、Aさんが在宅したまま進行し、後日検察官が起訴又は不起訴を決定することになります。
(身柄解放活動に弁護士は必要か?)
身柄解放活動を行うにあたり重要なのは、逮捕時からなるべく早期に、留置場の外で、積極的に検察官や裁判官と交渉することです。
そのためには法的に説得力のある交渉を行う必要がありますが、留置場の中のAさんが自ら身柄解放活動を行うことは極めて困難です。
したがって、弁護士に身柄解放活動を依頼されることをおすすめいたします。
Aさんやその家族が依頼できる弁護士は以下のような種類があります。
①当番弁護士
逮捕された被疑者が、最初の1回だけ、無料で接見を依頼できる弁護士です。
被疑者本人が依頼する場合には、警察官、検察官、裁判官に申し出れば、当番弁護士と接見することができます。
被疑者のご家族も、逮捕された場所の弁護士会に対し、当番弁護士の出動を依頼することができます。
②国選弁護人(被疑者段階)
勾留決定時、被疑者の資力が基準額以下の場合に選任することができる弁護士です。
最大のメリットは原則として費用がかからないことですが、弁護士を選ぶことはできず、被疑者と弁護士の相性が合わないことがありうるというデメリットが存在します。
③私選弁護人
依頼者やご家族が自ら弁護士報酬を負担して選任する弁護士です。
メリットは、自分と相性の合う、信頼できる弁護士を選ぶことができるということです。
また、被疑者国選は勾留決定時からしか選任できませんが、私選弁護人は勾留決定前でも選任することができます。
被疑者の資力が基準額以下でない場合、あるいは在宅で事件が進行している場合、または特に信頼できる弁護士を選びたいという場合には、私選弁護人の選任を検討することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件、少年事件専門の法律事務所であり、盗撮事件も多数扱っております。
ご家族、ご友人が盗撮事件を起こし、逮捕された場合には0120-631-881までお電話ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:33,800円)
神戸市兵庫区で示談
神戸市兵庫区で示談
~ケース~
神戸市兵庫区に住むAさん(男性)は、かねてより女性の裸に興味があったことから、近くの大きなホテルの女性用更衣室にカメラを仕掛けることとしました。
Aさんは、ある日ホテルに宿泊したうえで、午後3時頃のまだあまり人がいない時間帯に、女性用更衣室に侵入し、小型のカメラを室内のすきまに仕掛けました。
しかし、その日の夜、宿泊客の女性がたまたまカメラの存在に気が付き、カメラを取り出したところ、カメラを設置しているAさんの姿が録画されていたため、警察に発覚し、Aさんは兵庫県兵庫警察署に事情聴取を受けることとなりました。
警察の取り調べで不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
Aさんに成立する犯罪
①女性用更衣室への侵入について
Aさんは男性ですから、従業員でもない限り、女性用更衣室に立ち入ることが許されることはありません。
このような場合には、刑法130条の建造物侵入罪が成立することとなります。
建造物侵入罪は、正当な目的がない場合に、建物への侵入を禁じる罪で、3年以下の懲役または10万円以下の罰金という刑が定められています。
また、そもそもAさんがホテルに宿泊した理由は、更衣室での盗撮を行う目的でした。
このような本当の理由を知っていれば、仮に宿泊代金を支払ったとしても、ホテル側が宿泊を許可することはなかったと考えられます。
そのため、場合によってはホテルに立ち入った段階で、建造物侵入罪が成立する可能性もあります(銀行ATMで客の暗証番号を盗撮する目的でATM出張所に立ち入った場合に建造物侵入罪を認めるものとして、最決平成19年7月2日刑集61巻5号379頁)。
②カメラの設置行為について
Aさんは盗撮をする目的で、女性用更衣室にカメラを仕掛けました。
実際に盗撮が出来ているかどうかは、今回の事例からは判然としませんが、場合に分けて検討することとします。
まず、カメラの設置そのものですが、例えば兵庫県の迷惑防止条例では、第3条の2第3項において、更衣室内での写真機設置行為が禁止されています。
これに対し、大阪府の迷惑防止条例第6条4項では、「公共の場所」や「公衆浴場」、「不特定多数が出入り・利用できる場所」での写真機設置行為が禁止されています。
兵庫県の場合は、大阪府のような限定がありませんから、更衣室と判断されれば、その利用状況問わず、写真機の設置が禁止されるのに対し、大阪府の場合には、まずはその更衣室の利用状況等が問われるということになります。
次に、実際の盗撮行為ですが、これも、上記と同じ問題が発生します。
ただ、大阪府のように迷惑防止条例による処罰の範囲が限定されている場合でも、軽犯罪法違反の窃視の罪(軽犯罪法1条23号)により処罰されることとなります。
盗撮の弁護活動
Aさんの盗撮事件の場合には、ホテルと、現に動画に写っている被害者がいる場合には、その女性のいずれもが被害者ということになります。
そのため、両方と示談交渉を行う必要があります。
ホテルの場合には、まずその示談交渉の窓口が誰であるのかはっきりさせなければいけません。
会社のような法人の場合には、代表印を押印できる人が限られていますから、必ず代表権がある人と示談交渉をしなければなりません。
これに対し、女性の場合には、個人ですから、原則的には本人と示談交渉を行えば足ります。
ただし、女性が20歳未満である場合(成人年齢が引き下げられた後は18歳未満の場合)には、その親権者や法定代理人と示談交渉をする必要性があります。
ホテルの場合には、電話番号がホームページに記載されていることが通常ですから、相手方と連絡をとることは難しくありません。
ただ、女性の場合には連絡先を知るためには、警察や検察といった捜査機関にその連絡先を教えてもらう必要があります。
しかし、捜査機関は、加害者本人に連絡先を教えることはほとんどありません。
示談交渉をしようと思えば、第三者である弁護士を立てなければ、そもそも女性と連絡が取れないということになります。
また、連絡がついても、その先どのように交渉すればよいのかは、専門的な事柄です。
自分でやろうとせず、任せることのできる弁護士を選任することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含めた刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの示談交渉を行ってきており、示談交渉におけるノウハウを得ています。
盗撮事件でお困りの方、示談交渉でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)
【盗撮しようとした者も処罰の可能性】埼玉県で現行犯逮捕されたら弁護士
【盗撮しようとした者も処罰の可能性】埼玉県で現行犯逮捕されたら弁護士
Aは、埼玉県和光市にあるショッピングモールのエスカレーターにおいて、前にいる女性Vのスカートの中をスマートフォンで撮影しようとした。
Aはこれを見ていた近くの客に取り押さえられ、埼玉県朝霞警察署の警察官に引き渡された。
Aの家族は、盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~盗撮しようする行為も処罰対象~
本件でAは、盗撮行為をしようとしたとして現行犯逮捕されています(なお、刑訴法213条により一般人(私人)も現行犯逮捕ができます。)。
しかし、Aはシャッターまでは押しておらず、Vの盗撮画像自体は作成されていません。
したがって、盗撮行為それ自体の禁止する迷惑防止条例等の規定には該当しないことになります。
もっとも、各都道府県が制定している迷惑防止条例は、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向けること自体を禁止していたり、あるいはそのような撮影の前提行為を「卑わいな言動」として包括的に禁止していたりすることがほとんどです。
したがって、撮影自体はしていなくてもAには迷惑防止条例違反行為が認められ、多くの場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」といった罰則規定の対象になってしまいます。
~不起訴獲得のための弁護活動~
本件のような条例違反のように、比較的軽微な盗撮事件については起訴猶予等の不起訴処分(刑訴法248条)となる可能性が残されています。
起訴猶予等によって起訴を回避するためには、被害者との示談等を成立させることが極めて重要です。
もっとも、加害者が直接被害者と示談交渉することは現実的でないことから、弁護士が被害者との示談交渉を模索することによって、不起訴を目指す弁護活動を行うことが考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では、盗撮事件での不起訴獲得の実績も多数ございます。
盗撮事件で現行犯逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
神奈川県逗子市の盗撮事件対応の刑事弁護士 軽犯罪法の窃視の罪とは?
神奈川県逗子市の盗撮事件対応の刑事弁護士 軽犯罪法の窃視の罪とは?
清掃員のAさんは,神奈川県逗子市にあるホテルの一室に,あらかじめ動画機能を起動させたスマートフォンを紙箱に仕込んで設置した件で,神奈川県逗子警察署に軽犯罪法違反(窃視の罪)などで逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士はAさんと接見し,盗撮事件についてアドバイスを行いました。
(フィクションです)
~軽犯罪法(窃視の罪)について~
窃視の罪は,軽犯罪法1条23号に規定されています。
軽犯罪法1条23号
正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
人が通常衣服をつけないでいるような場所の例としては,病院・医院の診察室・処置室等,旅館の一室,キャンプ場におけるテント,船舶の船室などがあります。
ひそかにとは,見られないことの利益を有する者に知られないようにという意味で,見られる者以外の者に知られると否とを問いません。
見られる者の承諾があれば「ひそかに」には当たりません。
のぞき見るとは,物陰や隙間などからこっそり見ることをいうとされており,その方法は問いません。
また,動画機能を起動させたスマートフォンを脱衣所に設置する行為が「のぞき見る」に当たるとした裁判例(福岡高裁平成27年4月15日判決など)もありますから要注意です。
~条例違反には当たらないの?~
ところで,盗撮と言えば,各県が定める迷惑行為防止条例(以下,条例)を想像する方が多いのではないでしょうか。
しかし,条例では,「公共の場所又は公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所(学校の教室,会社事務室など)」における盗撮行為(写真機等の設置等を含む),又は「公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室,その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(授乳室等)」における盗撮行為を禁じていることがほとんどです。
この点,本件のホテルの一室はこれらいずれにも当たらないことから,本件は条例違反には当たらない可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が盗撮で逮捕されお困りの方は,まずは弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(神奈川県逗子警察署までの初回接見費用:38,700円)
東京都青梅市ののぞき事件 邸宅侵入で逮捕されるも弁護士が勾留阻止
東京都青梅市ののぞき事件 邸宅侵入で逮捕されるも弁護士が勾留阻止
Aさんは、東京都青梅市内にあるVさん宅の敷地内に忍び込み、踏み台を用いて窓から浴室の中をのぞきました。
浴室にはVさんの娘がおり、Vさんの娘はAさんの姿を見てすぐに悲鳴を上げました。
Aさんは逃亡を図ろうとしましたが、偶然近くに居合わせた警視庁青梅警察署の警察官により、邸宅侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの勾留阻止を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【のぞき目的での不法侵入】
上記事例では、AさんがVさん宅の敷地内に不法侵入したことで、邸宅侵入罪の疑いで逮捕されています。
住居への不法侵入は住居侵入罪が適用されますが、不法侵入が住居の敷地内にとどまっているとなると、住居侵入罪が適用できるかは疑問です。
そこで、裁判例は塀や堀などで周囲から隔てられた土地を囲繞地(いにょうち)とし、囲繞地への不法侵入について邸宅侵入罪を適用しています。
これにより、Aさんは邸宅侵入罪に問われ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されると考えられます。
また、住居におけるのぞきについては軽犯罪法違反(拘留または科料)となるほか、自治体によっては迷惑防止条例違反として軽犯罪法より重い刑が科される可能性があります。
【勾留阻止に向けた弁護活動】
のぞき目的での邸宅侵入というのぞき事件は、事件の重大性で言うと比較的軽微な方と評価できます。
こうしたケースでも、現行犯であれば当然のように逮捕が行われうるため、弁護士としては勾留阻止による釈放を目指すことが考えられます。
被疑者として逮捕されると、逮捕から最長23日に及ぶ身体拘束(勾留)が行われる場合があります。
勾留されると長期間身動きがとれなくなり、刑罰とはまた別に大きな不利益を被ってしまいます。
その不利益を抑えるために、勾留決定前の段階で勾留阻止を行うというのは非常に重要です。
逮捕から勾留までは最長3日と余裕がないため、手遅れになる前に弁護士に勾留阻止を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、のぞき事件に詳しい弁護士が、勾留阻止をはじめとする様々な身柄解放活動に取り組みます。
ご家族などがのぞき目的で邸宅侵入をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁青梅警察署 初回接見費用:39,400円)
東京都墨田区のラブホテルで盗撮事件 逮捕されたら弁護士の初回接見
東京都墨田区のラブホテルで盗撮事件 逮捕されたら弁護士の初回接見
Aさんは、東京都墨田区内のラブホテルの一室に火災報知器型のカメラを設置し、そこを訪れた男女が性行為に及ぶ様子を盗撮していました。
Aさんは味を占め、他の場所でも同様に盗撮を行っていましたが、ある日東京都の迷惑防止条例違反の疑いで警視庁本所警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、すぐに弁護士に初回接見を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
【ラブホテルにおける盗撮事件】
盗撮について罰則を定めている法令は、平成30年12月現在①各自治体が定める迷惑防止条例と②軽犯罪法の2つがあります。
以前は、盗撮の場所が公共の場所かそれ以外かによって、①を適用するか②を適用するか判断することができました。
しかし、最近になって②が定める規制対象の狭さが指摘され、住居や不特定または多数人が使用する場所全般での盗撮も条例の適用対象とする自治体が現れ始めました。
そうした動きは東京都も例外でなく、現在東京都におけるラブホテルの一室での盗撮は、東京都の迷惑防止条例が適用される可能性が出てきました。
上記事例のAさんのラブホテルでの盗撮が東京都の迷惑防止条例違反となった場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【初回接見の重要性】
初回接見とは、弁護士が身体拘束中の被疑者・被告人と行う1回目の面会(接見)のことです。
初回接見が持つ役割は、①事件の詳細の聴取、②今後の流れと取調べ対応の伝達、③周囲の者との仲介など多岐に渡ります。
そのため、初回接見の有無とタイミングは、その後の弁護活動を大きく左右すると言っても過言ではありません。
特に、上記事例のように余罪がある盗撮事件では、被害者との示談交渉や捜査状況の把握など、弁護士としてやるべきことが数多く存在します。
そうなると一日一日がより大切になるので、もし盗撮事件で逮捕されたら一刻も早く弁護士に初回接見を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件に強い弁護士が、お申し込み後迅速に初回接見を行える体制を整えております。
弊所の初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内に弁護士が接見に向かい、最短即日での接見・ご報告が可能です。
ご家族などが盗撮をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をご依頼ください。
お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で365日お待ちしております。
(警視庁本所警察署 初回接見費用:37,300円)
名古屋市中区の刑事事件 盗撮事件の示談に強い弁護士
名古屋市中区の刑事事件 盗撮事件の示談に強い弁護士
~ケース~
名古屋市中区在住のAさん(男性・会社員)は,行きつけのスナック店において女性従業員の排泄行為を盗撮する目的で,トイレに隠しカメラを設置した。
後日,女性従業員がトイレ内の隠しカメラで盗撮されている事に気づき,店内カメラの映像等からAさんが設置したと判明し,愛知県中警察署に逮捕された。
(※この事例はフィクションです)
~盗撮で逮捕されてしまったら~
盗撮目的で隠しカメラを設置する行為は愛知県迷惑行為防止条例で禁止されています。
また,隠しカメラを設置し,盗撮する目的で店舗に入る行為も刑法130条の住居侵入罪として罰せられる可能性もあります。
起訴されて有罪となってしまうと,たとえ罰金刑であっても前科として残ってしまいます。
そのため,このような盗撮事件で前科を回避したいと考えるのであれば,まずは不起訴処分を目指す必要があると言えるでしょう。
今回のような盗撮事件のケースでは,被害者と示談を締結することによって,不起訴処分を獲得できる可能性があります。
また,示談を締結することによって,逃亡,証拠隠匿のおそれがないとして早期に釈放される可能性も高まります。
不起訴処分を獲得,早期の釈放を目指すためには,被害者と示談を締結することが重要ですので,示談のプロである弁護士に依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件、示談交渉に強い弁護士が所属する法律事務所です。
盗撮事件で逮捕された方,盗撮事件の示談交渉をお考えの方はフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話下さい。
(愛知県中警察署までの初回接見費用 35,600円)
福岡県小郡市のネットカフェでの盗撮 勾留阻止を目指すなら刑事弁護士
福岡県小郡市のネットカフェでの盗撮 勾留阻止を目指すなら刑事弁護士
福岡県小郡市在住のAはネットカフェ店内のシャワールームに盗撮目的でカメラを設置した。
その後利用客の1人であるVがカメラが設置してあることに気づき,通報した。
監視カメラの映像からAが仕掛けたと判明し,Aは福岡県小郡警察署に福岡県の迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕された。
Aの家族は盗撮事件に強い弁護士が多数所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~迷惑防止条例違反と盗撮~
盗撮は,実は刑法で規制されているわけではありません。
盗撮は各都道府県が制定する通称迷惑防止条例によって規制されています。
各都道府県によって内容は多少異なりますが,住居,便所,浴場,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置することが盗撮行為であるとしている都道府県が多いです。
実際に,福岡県の迷惑防止条例でも,「公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し,又は写真機等を用いて撮影すること。 」を禁止している条文があります(福岡県迷惑防止条例6条3項1号)。
今回の盗撮の事例では,ネットカフェ店内といってもシャワールームは通常衣服の全部を着けない状態でいるような場所ですので,カメラを設置する行為は迷惑防止条例で禁止されている盗撮にあたるといえるでしょう。
~盗撮で逮捕されたら~
盗撮で逮捕されると,多くの場合,逮捕に引き続き原則最大10日間の勾留をされてしまいます。
事案によってはその後さらに最大10日間の勾留延長をされてしまうこともあります。
盗撮で逮捕され,勾留を阻止するためには,逮捕から勾留に移行するまでの最大72時間が重要になります。
盗撮で逮捕された段階で弁護士を選任すれば,勾留の必要性や理由がない旨の意見書等を提出するといった勾留阻止のための活動を行うことができます。
弁護士による勾留阻止のための活動によって,被疑者の早期の身柄解放につながる事も少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見を24時間受け付けております。
盗撮で逮捕されてしまってお困りの方,勾留阻止をお考えの方は今すぐ0120-631-881までお電話ください。
(福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)
銭湯の女湯で盗撮事件 京都府城陽市対応の刑事事件専門弁護士
銭湯の女湯で盗撮事件 京都府城陽市対応の刑事事件専門弁護士
Aさんは、深夜に営業の終わった京都府城陽市内の銭湯に侵入し、女湯の死角にカメラを設置し、女性が入浴している状況を盗撮してしまいました。
後日、カメラの回収のために、同銭湯に侵入しようとしたところ、付近を通りかかった京都府城陽警察署の警察官に職務質問され、盗撮を認めたところ、取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
~Aさんにはどのような犯罪が成立するか~
Aさんの盗撮につき、以下の犯罪が成立する可能性があります。
・京都府の迷惑防止条例違反
同条例は、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影することを禁じており、これに該当する形で盗撮行為をした場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
・軽犯罪法違反(窃視)
同法第1条23号は、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為につき、拘留又は科料を予定しています。
ここでいうのぞき見(窃視)は、盗撮も含むと解釈されています。
・建造物侵入罪(刑法第130条前段)
ここにいう「侵入」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいいます(最高裁昭和58年4月8日判決)。
銭湯の管理権者が、他人に対し、営業していない深夜に盗撮目的で立ち入ることを容認していないことは合理的に認定できると考えられるので、こうした盗撮事件では建造物侵入罪の成立も考えられるのです。
法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
~今後の捜査・対応~
このまま在宅で捜査が進む場合、警察段階における捜査が熟した後、検察庁に事件を送り、検察官がAさんを起訴するかどうか判断することになると考えられます。
Aさんが初犯であれば、不起訴処分の獲得に向けて行動することも考えられるでしょう。
検察官は、Aさんが上記の犯罪を行ったとの心証を得たとしても、裁判にかける必要がないと判断するときは、不起訴処分とすることができます。
しかし、検察官に不起訴処分をするよう働きかけるには、高度な法律知識が必要です。
ですから、刑事事件の経験が豊富な弁護士に事件処理を依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件の経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
盗撮事件でお困りの方は是非お気軽にご相談ください。
(無料相談予約は0120-631-881まで)
盗撮行為がストーカーに発展 尼崎市のストーカー規制法違反事件も弁護士
盗撮行為がストーカーに発展 尼崎市のストーカー規制法違反事件も弁護士
兵庫県尼崎市に住むAは、Vにつきまとい、Vを何度もスマートフォンで盗撮するなどの行為を繰り返していた。
Vが兵庫県尼崎南警察署に盗撮やつきまといの被害を訴えたことで捜査が開始され、兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~つきまとい行為と盗撮行為~
まず本件Aの行為が、迷惑防止条例違反等によって禁止される盗撮行為にあたるならば、これらに違反するものとして、処罰されることが考えられます。
さらに、特定の人へのつきまといや盗撮行為が度重なれば、これが「つきまとい行為」や「ストーカー行為」に当たるとして、ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称ストーカー規制法)に違反する行為となる可能性があります。
ストーカー規制法は、「つきまとい行為」と「ストーカー行為」を区別して規定しています。
同法は「つきまとい行為」を、2条1項において類型的に規定し(1号~8号、同条3項も参照)、これを「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」によって行われるものと定義しています。
そして上記「つきまとい行為」が反復して行われていると、「ストーカー行為」とされることになります(2条3項)。
「つきまとい行為」の中には、文字通り被害者の周囲をつきまとう行為の他、被害者のことを監視していると思わせるようなことを告げたり、それを知りうる状態に置くことも含まれます。
つまり、つきまとい、盗撮をしてそれを被害者に送るなどした場合には、この「つきまとい行為」に当たり、さらには「ストーカー行為」と認められる可能性があるのです。
「つきまとい行為」を行った場合、公安委員会は同法5条に基づき、さらなる「つきまとい行為」の禁止を命ずることができ、この命令に違反するとその態様に応じて19条1項、同条2項、20条によって処罰の対象となります。
このような禁止命令は、かつては被害者の申告に基づく警告を前提としていましたが、2017年に施行された改正法により警告を経ずに命ずることが可能になっています。
さらに「ストーカー行為」であると直接認定されれば、上記の命令すら経ることなく、いきなり処罰規定を適用することも可能とされています(18条)。
なお、18条の罰則規定は、法改正により非親告罪とされたことにも注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な盗撮事件を扱った経験を有する刑事事件を専門とする法律事務所です。
ストーカー規制法違反事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(兵庫県尼崎南警察署までの初回接見費用:37,200円)