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岐阜の盗撮事件で勾留 評判のいい弁護士

2015-09-17

岐阜の盗撮事件で勾留 評判のいい弁護士

岐阜県岐阜市在住の30代会社員のAさんは、岐阜県警岐阜南警察署迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕されました。
岐阜県警岐阜南警察署によれば、Aさんは岐阜市内の書店において女性のスカートの中を盗撮したそうです。
なお、岐阜地方検察庁の担当検察官は、明日以降、勾留請求手続に入る方針です。

この事件はフィクションです。

~逮捕された後の手続き~

警察官に逮捕された場合、基本的には警察署の拘留施設で身柄拘束されることになります。
被疑者は逮捕されてから48時間以内に検察官のもとに送られます。
これを「送致」とか「送検」と言います。
この「送られる」というのは、事件に関する記録や資料が検察官に送られる、ということです。
被疑者の身柄自体が送られる、という意味ではありません。
被疑者自身は、取調べで検察官のところへ行くなどするとき以外は警察署の拘留施設にいます。

そして、検察官は、警察から事件を受け取った後、24時間以内に被疑者を勾留する必要があるか釈放するべきかを判断します。
勾留」とは、逮捕によって身柄拘束されている被疑者の身柄を引き続き拘束することを言います。
検察官が勾留すべきと判断した場合、検察官は裁判所に勾留すべきかどうか判断してもらうために勾留請求というものをします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官が、勾留決定を出した場合、被疑者はさらに10日間から20日間拘束されることになります。

盗撮・のぞき(覗き)をしたと疑われて逮捕されてお困りの方は評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士による初回相談は無料で承っております。
(岐阜県警岐阜南警察署 初回接見費用:4万円)

名古屋の盗撮事件 被害者に評判のいい弁護士

2015-09-16

名古屋の盗撮事件 被害者に評判のいい弁護士

名古屋市千種区在住の30代会社員のAさんは、迷惑防止条例違反の容疑で愛知県警千種警察署に逮捕されました。
愛知県警千種警察署によれば、Aさんは千種区のレンタルビデオ店において女子高生のスカート内をスマートフォンで盗撮したそうです。

この事件はフィクションです。

~盗撮が頻発する場所~

あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件被害者の方から相談も受け付けております。
ただし、いくら弁護士が活動しても盗撮事件で受けた心の傷を完全に癒しきることは難しい面があります。
そこで今回は、当ブログを読んでくださった方が盗撮事件被害者とならないために、有益な情報をお伝えしたいと思います。
それは、平成24年度に盗撮事件が発生した場所のデータです。

ニュースでもよく取り上げられるように、盗撮事件は、の構内で発生することが多いです。
平成25年度の警察白書によれば、の構内での盗撮の検挙件数は、全体の約33%を占めています。
その中でも、駅構内のエスカレーターや階段での盗撮が盗撮の検挙件数全体の28.0%を占めています。

また、の構内に続いて多いのはショッピングモール等の商業施設です。
検挙件数は、全体の約29%を占めています。
ショッピングモール等の商業施設で盗撮が多いのは以下の理由が考えられます。
まず、女性の利用客が多い上に男性がいても不自然でない点です。
次に、商品を選んでいるときやエスカレーターに乗っているときなど、盗撮をさせてしまう機会が多く生じやすいことが考えられます。

それに次いで多いのが、書店・レンタルビデオ店です。
ここでの盗撮は、全体の約13%を占めています。
このような場所では、被害者が本を読んだりDVDのパッケージを読んだりしていて、隙ができているときに盗撮されてしまうことが多いようです。

盗撮をする人は以上のような場所で盗撮を狙っていることが多いと考えられます。
女性の皆さんは、特に注意して下さい。
また、このような場所で携帯やスマートフォンを操作していたばっかりに、盗撮犯に間違えられる場合もあるようです。
男性の方も、盗撮犯に間違えられないように注意しましょう。

盗撮被害を受けたとお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
被害者の方の相談も初回相談は評判のいい弁護士が無料で行っております。
(愛知県警千種警察署 初回接見費用:3万5200円)

愛知県清須市の盗撮事件 無罪獲得を目指す弁護士

2015-09-15

愛知県清須市の盗撮事件 無罪獲得を目指す弁護士

愛知県清須市在住のAさんは、愛知県警西枇杷島警察署愛知県迷惑防止条例違反で逮捕されました。
愛知県警西枇杷島警察署によれば、Aさんは清須市内のアオキスーパーにおいて、カバンに仕込ませた小型カメラで女性を盗撮したそうです。
もっとも、Aさんは弁護士の的確な弁護活動により、無罪となりました。

この事件はフィクションです。

~盗撮・のぞき(覗き)にあたる場合~

盗撮・のぞき(覗き)をした場合、愛知県迷惑防止条例軽犯罪法によって処罰される可能性があります。
撮影やのぞき(覗き)の対象が児童であれば、児童ポルノ禁止法で処罰される可能性があります。

盗撮・のぞきと聞くと、人の裸や下着姿を撮影したり、のぞき見したりするような場合を考える方が多いと思います。
実際に、軽犯罪法児童ポルノ禁止法では条文から、そのような場合が盗撮・のぞきとして考えられていると思われます。
しかし、愛知県の迷惑防止条例では「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影」した場合に、刑罰が科されることになっています。
そのため、撮影やのぞき見をされた人が服を着ていて、下着が写っていない場合でも、盗撮・のぞきとして処罰される可能性があります。
具体的にどのような場合に刑罰が科されるかは、事件によって違いますが、相手が羞恥心や不安を覚える方法であれば、罰せられる可能性があります。

服を着た人を撮影し、盗撮の疑いをかけられてお困りの方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
無罪を目指すなら刑事事件専門の弁護士に依頼することが肝心です。
初回相談は無料で承っております。
(愛知県警西枇杷島警察署 初回接見費用:3万5800円)

三重の盗撮事件 執行猶予の獲得を目指す弁護士

2015-09-14

三重の盗撮事件 執行猶予の獲得を目指す弁護士

三重県桑名市在住の40代公務員のAさんは、三重県警桑名警察署から軽犯罪法違反の疑いで逮捕されました。
三重県警桑名警察署によれば、Aさんは自分のマンションの向かいのマンションに住んでる女性の下着姿を自室から盗撮したそうです。

この事件はフィクションです。

~執行猶予を獲得するためには~

執行猶予付の判決を得ることができて、無事に執行猶予期間が経過すれば、刑務所に行ったり、罰金を支払ったりする必要はなくなります。

執行猶予を獲得するために、裁判で証明しなければならない事情は、①「犯罪に関すること」と②「情状に関すること」の二つがあります。
①「犯罪に関すること」の具体例は以下のとおりです。
・犯行態様が悪質であるか否かや悪質の程度
・犯行が計画的であるかどうか
・被害が大きさ
・共犯者がいる場合、被告人と他の共犯者の関係
・組織的な犯行かどうか

②「情状に関すること」の具体例は以下の通りです。
・示談の成否
・被害者が被告人を許す意思を表しているかどうか
・被告人が被害者に謝罪したなど、反省しているといえるかどうか
・被告人が更生を望んでいるかどうか、具体的な再発防止策を考えているかどうか。
・実刑判決が出されたときに家族などにあたえる影響
・前科、前歴の有無
・常習性や再犯可能性の有無

盗撮やのぞき(覗き)をして執行猶予付き判決を獲得しようとする場合、大切なのは②「情状に関すること」になると考えられます。
特に「示談の成否」については弁護士を介入すればスムーズに行うことが可能になります。
なお、執行猶予付き判決は懲役もしくは禁錮または罰金が科される場合にのみ下されます。
盗撮・のぞきをした場合でも軽犯罪法違反の場合、科されるのは、拘留または科料という刑なので、執行猶予判決が下されることはありません。
ですので、上の事件のAさんの場合、軽犯罪法違反となるので執行猶予判決が下されることはなく、実刑判決下されます。

盗撮をして訴えられたが、執行猶予付判決を獲得したいという方は、刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所に所属する評判のいい弁護士が一から丁寧に対応します。
(三重県警桑名警察署 初回接見費用:4万6000円)

名古屋の盗撮事件 減刑を目指す弁護士

2015-09-13

名古屋の盗撮事件 減刑を目指す弁護士

名古屋市中区在住の30代会社員Aさんは、愛知県警中川警察署迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
同署によれば、Aさんは、地下鉄東山線高畑駅のエスカレーターにおいて女子高生のスカートの中を小型カメラで撮影したそうです。
なお、Aさんが盗撮をしたのはこれが初めて(初犯)でした。

この事件はフィクションです。

~盗撮・のぞき(覗き)と量刑~

盗撮・のぞき(覗き)を行い、迷惑防止条例違反にあたる場合、常習でなければ、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
常習犯であれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

初犯の場合は、示談ができない場合でも、略式起訴され罰金刑となること多いです。
この場合、20万円から30万円程度の罰金となることが考えられます。
ちなみに、被害者と示談が成立して被害届の取下げなどをしてもらえれば、不起訴となることも多いです。
そのため、上の事件のAさんは、示談が成功すれば、不起訴となる可能性があり、そうでなくとも罰金刑で済む可能性が高いと言えます。

これに対して前科や余罪がある場合は、略式起訴ではなく、通常の裁判で行われることが多いです。
また、前科がある場合には、迷惑防止条例の「常習犯」に当たることになります。
しかし、一回だけの前科であれば、執行猶予を獲得できる場合もあります。

盗撮・のぞきをしてしまったが、減刑されたい、または、不起訴にしてほしいという方は評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
初回相談は無料で行っております。
(愛知県警中川警察署 初回接見費用:3万5000円)

大阪の盗撮事件で逮捕 自白に強い弁護士

2015-09-12

大阪の盗撮事件で逮捕 自白に強い弁護士

大阪府大阪市西淀川区に住む会社員Aは、女子大学生Vのスカート内を盗撮した容疑で、大阪府警西淀川警察署逮捕された。
Aは身に覚えがなかったが、警察官から
「早く認めなければ、警察としても身柄を解放してあげることができない。会社を休み続けるのも分が悪いのではないのか?」
等と言われたため、一刻も早くこの状況から抜け出したい一心で「私がやりました」と述べてしまった。
後に、覚えのない犯罪について自白してしまったことを不安に思ったAは、盗撮事件に強いと評判の弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【自白をなぜするのか】

盗撮事件の被疑者となると、警察官らによって取調べがなされます。
そして、その際に、被疑者が虚偽の自白をしてしまうことがあります。
特に逮捕・勾留中の取調べにおいて虚偽の自白をしてしまうケースが多いようです。
なぜ、やってもいないのに「俺がやりました」等の虚偽の自白をしてしまうのか?皆さんは不思議に思われるかもしれません。
その理由は、多数考えられますが、そのうちいくつか紹介したいと思います。

①早く身体拘束から解放されたい
逮捕されると身体拘束がなされるため、当然、その間は外へ出ることはできません。
上述の例のAさんのように、会社員であれば、会社の出勤状況が気になり、「欠勤が続けば会社をクビになるかもしれない」と不安を感じるでしょう。
そのような不安・焦りから、なんでもいいから早く解放されたいと、つい虚偽の自白をしてしまうのです。

②自分の記憶に自信がなくなる
被疑者は取調べに疲れてくると、自分の記憶を疑い始めます。
「これだけ捜査機関に『証拠がある』『目撃者がいる』といわれているということは、自分の記憶は間違っているのか。
もしかしたら無意識に盗撮してしまっていたのかもしれない…」と。
これに対し、捜査官は、被疑者が犯行時に「一時的な無意識状態」だった、「夢遊状態」になっていたなどと言うことで、被疑者を納得させようとします。
その結果、虚偽の自白をしてしまうことになるのです。

虚偽の自白を一度してしまえば、それを覆すのは大変困難です。
このような状況に陥るのを防ぐためには、取調べの期間にいつでも相談できる弁護士に依頼する必要があります。
弁護士に依頼することで、自白をしないよう取調べを受けることのできるアドバイス等を聞くことができます。
盗撮事件逮捕され、取調べ中の自白でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
(大阪府西淀川警察署 初回接見費用:3万4800円)

京都の盗撮事件 不起訴処分獲得で評判のいい弁護士

2015-09-11

京都の盗撮事件 不起訴処分獲得で評判のいい弁護士

京都市伏見区に住む大学生Aは、電車通学の途中、電車内で女子高生のスカート内を盗撮してしまった。
そして、そのことが被害者にばれたらしく、京都府警伏見警察署に呼び出しを受けている。
「この件で、刑事裁判にかけられてしまうのではないか」と不安に思ったAは、何度も不起訴処分を獲得していると評判のいい弁護士事務所に相談した。
(フィクションです)

【起訴・不起訴の判断】

盗撮事件でも起訴・不起訴の判断は、検察官が行います。
つまり、不起訴処分を獲得するには、検察官に適切な主張をする必要があります。
不起訴処分には3つの種類があります。
今回は、その種類についてより詳しく書かせて頂きます。

【不起訴処分となる3つの種類】

不起訴処分には、3つの種類があります。

①嫌疑なし
これは、被疑者が犯人でないことが明らか、又は、犯罪成立を認定する証拠がないことが明らかである場合に、該当します。
この要件に該当すると主張する場合、「犯行時間にアリバイがあった」「被疑者を犯人だいとする目撃証言は間違いである」等の事実を検察官へ示します。

②嫌疑不十分
これは、刑事裁判で、被疑者が盗撮事件の犯人である(有罪である)との証明が困難である場合に該当します。
この要件に該当すると主張する場合、「捜査機関が入手した証拠などでは立証は不十分である」などの事実を検察官へ示します。

③起訴猶予
これは、被疑者の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重や情状などを総合的に考慮して、刑事裁判をする必要がない場合に該当します。
この要件に該当すると主張する場合には、「被疑者の起こした犯罪が軽いものである」「被害者との示談が成立している」等の事実を検察官へ示します。

ご覧いただけますように、それぞれの種類で、不起訴処分獲得のために主張しなければならない事実は異なります。
そして、その判断は困難ですし、判断できたとしても、適切なタイミングで適切な主張を検察官に示すことは至難の業です。
このような場合には、不起訴処分評判のいい弁護士事務所に依頼しましょう。
京都の盗撮事件不起訴処分にしてほしいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の不起訴処分で評判のいい弁護士までご相談ください。
(京都府伏見警察署 初回接見費用:4万700円)

愛知県小牧市の盗撮事件 接見に向かう弁護士

2015-09-10

愛知県小牧市の盗撮事件 接見に向かう弁護士

愛知県小牧市在住の50代公務員のAさんは、迷惑防止条例違反の容疑で愛知県警小牧警察署に逮捕されました。
同署によれば、Aさんは小牧市の複合商業施設のエスカレーターにおいて、女性のスカートの中を盗撮したそうです。
(フィクションです)

~接見とは~

接見とは、逮捕・勾留されている人と面会することをいいます。
接見は刑事弁護において重要なものです。
なぜなら、接見を通じて弁護士から取調べの受け方等についてアドバイスを受けることができ、不用意に不利なことを言うことを防ぐことができるからです。
また、家族や友人との面会は、捕まっている人にとって精神的な支えとなり、警察からの厳しい追及に耐えることを可能にするからです。

盗撮・のぞき(覗き)事件の取調べでは、警察から「罪を認めれば解放してやる」、「罪を認めれば罰金で済む」などと言われることが考えられます。
当初は否認していても、厳しい取調べが続いた後に警察からこのようなことを言われるとつい認めてしまう可能性は否定できないでしょう。
「裁判で争えばいい」「金を払って済むなら」と思ってしまうかもしれません。

確かに、盗撮やのぞきをした場合でも、初犯で罪を認めていれば、
・逮捕されず、調書を作成してその場で釈放される
・罰金を支払えば済む
可能性が高まるという面もあります。
しかし、一度、自白調書が作成され、裁判で提出されると盗撮をしていないと立証するのはとても難しくなり、有罪と認定されてしまうおそれがあります。
また、罰金で済んだとしても盗撮を認めたことが知られれば解雇など社会的制裁を受けるおそれがあり、お金を失って済む問題ではなくなるおそれもあります。
このような事態を防ぐためにも、弁護人と接見し、取調べや今後の対応の仕方についてアドバイスを受けることが大切です。

接見は、特に盗撮・のぞき(覗き)事件において、大きな役割を果たすと考えられます。
当事務所では、逮捕直後の段階から接見に向かい、刑事事件を専門とする弁護士が対応にあたります。
ご家族やご友人が迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反で捕まってしまいお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
初回相談は無料になっております。
(愛知県警小牧警察署 初回接見費用:3万9600円)

神戸の盗撮事件で身柄拘束 保釈に強い弁護士

2015-09-09

神戸の盗撮事件で身柄拘束 保釈に強い弁護士

兵庫県神戸市垂水区内において、盗撮事件が発生した。
そこで、兵庫県警垂水警察署は捜査をしていたところ、同区内に住む自営業のAが浮上したため、Aを盗撮(迷惑防止条例違反)の容疑で逮捕した。
Aは「このまま身柄拘束が続くことになれば、仕事が心配である。はやく釈放されたい。」として、妻を通じて、弁護士事務所の弁護士に初回接見を頼んだ。
(フィクションです)

【保釈?釈放?仮釈放?】

釈放保釈、仮釈放とは、いったいそれぞれ何が違うのか?身柄拘束から解放するという点では一緒なのではないか?とお考えの方も多いのではないかと思います。
今回は、これらの違いを少し書かせて頂こうと思います。

まず、釈放についてですが、釈放の明確な定義はありません。
一般的に、身柄拘束された状態から解放されることを指します。
例えば、上記におけるAさんの望み通り、逮捕後~起訴前までに身体拘束の解放がなされた場合は「釈放された」ということになります。

次に、保釈とは、起訴された「後」に、一定額の金銭を支払うことを条件に、勾留の執行を停止し、被告人の身体拘束を解く制度のことを言います。
上記例でAさんが起訴されてしまった場合、その後に保釈金を納付して身柄拘束の解放がなされた場合は、「保釈された」ということになります。
保釈は、釈放の一種です。

また、仮釈放は、起訴後の裁判の結果、実刑となり刑務所で服役している受刑者が、一定期間の刑期を過ぎた後で、暫定的に、仮に釈放してもらうものです。
判決がなされる前の一時的な身柄解放である「保釈」とは異なります。
また、仮釈放された場合、残りの刑期の間、保護観察処分が付されることになります。

【早期の身体拘束の解放を獲得するには】

逮捕から公判終結までの間は、かなりの長期間となります。
その間、ずっと身柄拘束され続けることは、被疑者に大きな苦痛・ストレスを与えることになります。
また、会社へもその期間出勤できないことになりますから、仕事や家庭への影響もかなり大きいです。
そこで、早期の釈放・早期の保釈を求める必要があります。
そのためには、弁護士に依頼をしたうえで、釈放保釈に向けての適切・的確な主張をしなければなりません。

神戸の盗撮事件で身体拘束されてお困りの方は、盗撮事件の経験が豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご依頼ください。
もちろん、保釈に関する弁護活動もお任せ下さい。
(兵庫県垂水警察署 初回接見費用:4万1100円)

岐阜の迷惑防止条例違反事件 接見を認めさせる弁護士

2015-09-08

岐阜の迷惑防止条例違反事件 接見を認めさせる弁護士

岐阜県岐阜市在住の20代公務員Aさんは、迷惑防止条例違反の容疑で岐阜県警中警察署に逮捕されました。
同署によれば、Aさんは、岐阜市内のショッピングセンターで女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したそうです。
刑事事件を専門とするB弁護士は、Aさんの夫から無料法律相談を受けています。

この事件はフィクションです。

~接見が認められない場合~

接見とは逮捕されている人と面会することをいいます。
接見は原則として自由ですが、例外的に認められない場合があります。

①弁護人または弁護人になろうとする人の接見
起訴前であれば特定の場合に、警察や検察が接見の時間などを指定すること(接見指定)が刑事訴訟法で認められています。
例えば、被疑者を立ち会わせて実況見分しているなど、実際に被疑者の身体が捜査において必要とされている場合には、接見指定が認められます。

②①以外の人の接見の場合
原則として接見することは認められていますが、施設毎に時間等に制限を設けることが認められ、①の場合ほど自由に接見することは認められていません。
また、接見禁止決定が裁判所から出されると、一切接見ができなくなります。
この接見禁止決定は捕まっている人が面会した人を通じて証拠隠滅や逃亡を図るおそれがある場合に出されます。

接見を行う権利は被疑者・被告人にとってとても重要な権利です。
そのため、このような接見の制限に対しては、積極的に争い、自由な接見を認めさせていくべきです。
法律上も上のような接見の制限に対して争うことを認めています。

迷惑防止条例違反で逮捕されている人と面会したいが、警察から拒否されてお困りの方は、刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
迷惑防止条例違反事件でも無料法律相談は可能ですが、初回接見サービスもおすすめです。
初回接見サービスをご利用くだされば、弁護士が警察署に出張して、逮捕されている人と直接面会します。
(岐阜県警中警察署 初回接見費用:3万8900円)

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