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福岡県嘉麻市で弁護士に示談を依頼!盗撮をして逃走したら大惨事に?

2018-12-07

福岡県嘉麻市で弁護士に示談を依頼!盗撮をして逃走したら大惨事に?

Aさんは、福岡県嘉麻市にある駅のホームから改札口につながるエスカレーターで、正面に立つVさんのスカートの中にスマートフォンを差し入れました。
その際、Vさんが衣服に何か触れたと感じ、突如後ろを振り返りました。
盗撮が発覚したと思ったAさんは、線路の上を走って逃げようとしましたが、近くにいた目撃者に取り押さえられました。
結局、Aさんは福岡県嘉麻警察署福岡県迷惑防止条例違反の疑いを持たれたため、弁護士示談を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【盗撮が発覚し線路の上を走って逃げるとどうなるか】

下着等の盗撮については、福岡県迷惑防止条例により罰則が定められています。
法定刑は、福岡県では、通常の場合6月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。

盗撮が発覚した際、線路の上を走って逃げることは決しておすすめできません。
まず、線路内に立ち入った時点で、鉄道営業法違反の罪が成立する可能性があります。
それに加えて、電車の正常な運行が妨げられる危険があった場合、威力業務妨害罪が成立しかねません。
そうなってくると、盗撮以外の複数の犯罪成立により厳しい刑罰が科されるだけでなく、鉄道会社から莫大な額の損害賠償を求められるおそれもあります。

【盗撮が発覚しても焦らず示談】

仮に盗撮が発覚したとしても、発覚直後から真摯な対応をすれば、身体拘束や刑事罰による不利益を最小限に抑えられる可能性が高まります。
盗撮事件を解決するうえで核心となるのは、やはり被害者との示談交渉です。
示談が上手くまとまれば早期釈放や不起訴もありうる一方、そもそも示談交渉を開始することすらままならない場合もあります。

示談締結の可能性を高めるのであれば、やはり弁護士示談を依頼するのが得策です。
弁護士なら示談交渉の開始から示談締結に至るまで安心して任せられるので、示談交渉に伴う負担は段違いとなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの盗撮事件に携わり、示談交渉の経験を重ねてきました。
盗撮事件を起こして示談を希望するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にお任せください。
初回の法律相談は無料です)

京都市中京区の盗撮事件 児童ポルノ所持が発覚したら弁護士に相談

2018-12-03

京都市中京区の盗撮事件 児童ポルノ所持が発覚したら弁護士に相談

Aさんは、京都市中京区の駅構内で誤ってスマートフォンのカメラを起動しシャッター音を鳴らしてしまったため、正面に立っていたVさんに盗撮を疑われました。
スマートフォンの中には、以前保存した児童ポルノ画像があったことから、Aさんは写真フォルダを見せるのを拒みました。
結局Aさんは京都府中京警察署に任意同行されたうえで取調べを受け、盗撮はしていなかったことが証明された一方、児童ポルノ所持の疑いを掛けられました。
後日また取調べをすると言われたAさんは、ひとまず弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【盗撮を疑われ警察が介入したら】

駅構内をはじめとする公共の場所での下着等の盗撮は、各都道府県が定める迷惑(行為)防止条例により禁止されています。
京都府盗撮をした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

仮に盗撮を疑われてしまった場合でも、その場で被害者を含む周囲の者に無実を証明できれば、基本的には大事には至りません。
ただ、そこで警察が介入するとなると話は違ってきます。
警察は盗撮事件があったと見て捜査を進めることも多いため、取調べや携帯電話の解析など様々な負担を被ることになりかねないからです。
特に、上記事例のように児童ポルノ所持が発覚したとなると、事態は思わぬ方向に進展していく可能性があります。

【児童ポルノ所持等が発覚したら】

児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
それだけにとどまらず、児童ポルノ所持の経緯によっては、児童ポルノ製造や各都道府県のいわゆる淫行条例違反など、他の性犯罪の疑いも掛けられる可能性があります。
もし盗撮事件がきっかけとなって児童ポルノ所持等が発覚したら、収拾がつかなくなる前に弁護士に相談すべきです。
下手に児童ポルノの削除などを行えば、証拠を隠滅したとして悪質であると判断される危険があることも否定できません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件および児童ポルノ事件に強い弁護士が集う刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮を疑われ児童ポルノ所持が発覚したら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円

未成年者誘拐・児童ポルノ製造事件で逮捕 神戸の盗撮事件は刑事弁護士へ

2018-11-29

未成年者誘拐・児童ポルノ製造事件で逮捕 神戸の盗撮事件は刑事弁護士へ

神戸市中央区に住むAは、インターネット上で知り合ったVを18歳未満と知りながら、甘言を弄して自宅に誘い込んだ。
さらに、Aは未成年Vが脱衣所で着替えているところを、設置していたカメラで盗撮していた。
兵庫県生田警察署の警察官は、Aを未成年者誘拐罪および児童ポルノ製造罪の容疑で逮捕した。
(本件は2018.5.10の産経新聞の記事を参考にしたフィクションです。)

~児ポ法による盗撮行為の処罰~

児童買春・児童ポルノ処罰法は、盗撮による児童ポルノ製造罪を規定しています。
同法7条5項は、「ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者」を「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と規定しています。。
本件では、Aは「児童」である18歳未満のVの脱衣所における着替えを「ひそかに」盗撮していることから、2条3項3号(いわゆる3号ポルノ)の製造を行っていることになりますから、この規定に違反し、児童ポルノ製造罪とされたのでしょう。

~未成年者誘拐罪~

さらに今回の事例では、Aがこのような盗撮行為の前提として、18歳未満のVを自らの家に誘い込んでいます。
この行為は、刑法224条が規定する未成年者誘拐罪にあたると考えられます。
「誘拐」とは、欺もうや誘惑を手段として、人をその生活環境から離脱させ、不法に自己又は第三者の支配下に移す行為を指します。
この点、暴行・脅迫を手段とする「略取」とは、その手段において区別されていることが特徴です。
本件では、AはVに対し暴行・脅迫などの行うことなく、甘言を弄しVを自宅に誘い込んでおり、「誘拐」しているといえ、未成年者誘拐罪が問われることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮だけでなく他の犯罪にも対応している、刑事事件の弁護活動に強いと評判の法律事務所です。
未成年者誘拐および児童ポルノ製造事件など、複数の犯罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、これからご家族がどうなるのか不安が大きいと思います。
弊所では、フリーダイヤル(0120-631-881)において、24時間刑事弁護に関するお問い合わせをお待ちしております。
兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円

大阪市都島区の盗撮事件 少年事件の逮捕にも強い弁護士

2018-11-25

大阪市都島区の盗撮事件 少年事件の逮捕にも強い弁護士

大阪市都島区の高校に通うAくん(16歳)は、通学途中の電車内で、Aくんの前に立つ女性のスカートの下にスマホを差し入れ、盗撮行為をしていました。
ところが、Aくんの挙動を怪しんだ乗客がAくんに声をかけ、Aくんをそのまま次の駅で駅員に引き渡しました。
そして、通報でやってきた大阪府都島警察署の警察官にAくんは盗撮の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~少年による盗撮事件~

盗撮罪という罪はありませんので、今回の上記事例のAくんのように電車内などの公共の場所盗撮行為をした場合には、各都道府県の迷惑防止条例違反とされることが多いです。
そして、盗撮事件の場合は、痴漢事件の場合とは異なり、被害者が特定されなくても事件化されてしまうケースもあり、安易にしてしまった盗撮行為によって、刑事事件・少年事件となることもあるようです。

少年やその保護者が犯した盗撮事件に対して、「大したことではない」と何も対処せずにいると、突然家庭裁判所に呼ばれ、審判となり、よく理解しないうちに処分を言い渡されるというケースも考えられるでしょう。
さらに少年に前歴があったり、余罪が多数あったりした場合には、盗撮事件でも少年院に送致されてしまうこ可能性もあり得ます。

では、少年事件において、より少年に適切な処分を得るためには、手続きを理解しながら進めるためには、どのような手段が考えられるでしょうか。
まずは、事件の早い段階で、盗撮事件・少年事件の弁護活動に長けた弁護士に相談・依頼をしておくことが大切になってきます。
そして、依頼を受けた弁護士が、弁護人または付添人として加害者の代理人となり、被害者の方に謝罪・被害弁償をおこない、被害者の方との間で示談を成立させたり、少年自身やその家族が盗撮事件に向き合うお手伝いをしたりすることができるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、少年による盗撮事件などの相談・依頼も多数承っております。
お子様が突然、盗撮事件逮捕されてしまいお困りの方、少年事件の処分についてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府都島警察署への初回接見費用:35,500円

【埼玉県の盗撮事件】迷惑防止条例違反・傷害罪で逮捕されたら刑事弁護士

2018-11-21

【埼玉県の盗撮事件】迷惑防止条例違反・傷害罪で逮捕されたら刑事弁護士

Aは、埼玉県松伏町にある商業施設内のエスカレーターにおいて、前方の女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮していた。
これに気付いた第三者から盗撮行為を咎められたことから、Aは、乗車客を押しのけながらエスカレーターを駆け上がった。
このとき、転倒したエスカレーターの乗車客が怪我を負った。
Aは、通報を受けて現場に臨場した埼玉県吉川警察署の警察官に、埼玉県迷惑防止条例違反盗撮)と傷害罪の容疑で逮捕された。
(本件はフィクションです。)

~盗撮行為と傷害~

盗撮行為それ自体は、刑法や特別刑法による処罰は規定されておらず、都道府県の迷惑行為防止条例等により犯罪とされています。
そして、本件Aはこの迷惑防止条例違反によって逮捕されています。

さらに本件では、逃走する際に他の乗車客に怪我を負わせていることから別途傷害罪も問題になります。
刑法204条は「人の身体を傷害した者」を傷害罪とすることを定めており、この傷害罪については「暴行」の故意があれば成立するとされています。

傷害罪の量刑を判断するにあたっては、動機、犯行態様、傷害の程度などが重要になります。
本件傷害は動機も現場から逃げるためであり、エスカレーターでの転倒は死亡事故も起きるほど危険な行為であるため、怪我の程度等によっては、重い刑罰が科せられる可能性もあります。

なお、盗撮行為とこれを発見され逃げるための傷害行為は、併合罪(45条前段)になるため、
盗撮行為に関しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(埼玉県迷惑防止条例
傷害に関しては「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法204条)
とそれぞれ罰則を定めていることから、最大で「15年6月以下の懲役又は100万円の罰金(併科もあり)」に処される可能性が生じることになります(刑法47条、48条参照)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件を起こして逃げる時に傷害事件も起こしてしまったというような、多種類の刑事事件を起こしてしまったケースにも、刑事事件専門だからこそ対応が可能です。
盗撮による迷惑防止条例違反事件傷害事件でお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ・お申込み:0120-631-881

横浜市港南区の駅構内で盗撮事件 自首に付き添う弁護士

2018-11-17

横浜市港南区の駅構内で盗撮事件 自首に付き添う弁護士

Aは、数か月前に横浜市港南区にある駅内のエスカレーターで盗撮行為をしていました。
その時に被害女性Vと目が合ったように感じ、さらに後日確認したところ、近くには防犯カメラがありました。
いまだ警察からAに対する連絡などはありませんでしたが、不安な日々を送るAはいっそ神奈川県港南警察署自首したいと考え、刑事事件に強い弁護士自首に付き添ってもらうことにしました。
(フィクションです)

自首の要件

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首については、刑法第42条に規定されています。

刑法第42条
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる(略)」

自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく任意出頭とされます。

自首の効果

自首をした場合、必ず罪が軽くなるというわけではありません。
「減軽することができる」とされているとおり、刑が軽くなる可能性があるにとどまります。
減軽される場合も刑法第68条に規定されており、「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」とされています。

自首をした場合、刑が減刑されたり、逮捕されるリスクが低くなるというメリットもありますが、自首により捜査が始まり必ず刑事事件化するというデメリットもあります。
このように自首にもメリットとデメリットがありますので、まずは専門家である弁護士に相談しては話を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士初回接見無料法律相談を行っています。
ご予約は0120-631-88124時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
神奈川県港南警察署までの初回接見費用:3万6,100円

東京都葛飾区の刑事事件 住居侵入・盗撮事件にも強い弁護士

2018-11-13

東京都葛飾区の刑事事件 住居侵入・盗撮事件にも強い弁護士

東京都葛飾区に住んでいるAさんは隣の家の敷地内に入り,そこに住んでいる女性の着替えを盗撮していたところ,不審に思った近所の方が警視庁葛飾警察署に通報し,Aさんは盗撮の容疑(条例違反)のほか,住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです)

【盗撮と住居侵入罪】

小型のカメラなどの技術が進歩したことによって,盗撮がいつどこで起きているか分かりづらくなりました。
盗撮の現場はエスカレータ―や更衣室,トイレなど家の外に限らず,本件のように個人の住居でも起こり得ます。
正当な利用なく,人の住居等,通常他人が衣服の全部又は一部をを着けない状態でいるような場所を撮影するのは東京都の迷惑防止条例違反ですが,他人の住居で盗撮を行うためにその住宅に侵入した場合は住居侵入罪(刑法130条)となることもあります。
正当な理由がないとは,違法であることを意味します。
そのため,違法に他人の家またその家の敷地に侵入し,そこに住んでいる人の着替えなどを盗撮した場合は,住居侵入罪と迷惑防止条例違反の双方が成立する可能性があります。

【双方の罪に問われた場合】

今回の住居侵入行為盗撮を行う為の手段にあたります。
そのため,もしこの双方で刑罰を受けるとなると,住居侵入罪(刑法130条)と東京都の迷惑防止条例(5条2項)のうち重い方の刑を受ける可能性があります。
法律で定められている刑罰は,
住居侵入罪(刑法130条):3年以下の懲役または10万円以下の罰金
盗撮(東京都の迷惑防止条例5条2項):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習盗撮と認められた場合にはより重くなります)
となっていますので,双方にで有罪となった場合は懲役の場合は3年,罰金の場合は100万円が上限となるでしょう。

ちょっとした物心で盗撮してしまったことから,住居侵入罪も成立し,より重い刑が下される場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,のぞき(覗き)・盗撮事件住居侵入罪の他,数々の刑事事件を経験してまいりました。
東京都葛飾区で東京都の迷惑防止条例違反,住居不侵入罪で逮捕され,又は,ご家族,ご友人が逮捕されてお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
警視庁葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円

東京都江東区の盗撮事件 窃視症の情状弁護で執行猶予獲得の弁護士

2018-11-09

東京都江東区の盗撮事件 窃視症の情状弁護で執行猶予獲得の弁護士

Aさんは、東京都江東区内にあるレジャー施設の更衣室にカメラを仕掛けて盗撮したとして、東京都迷惑行為防止条例違反盗撮)の疑いで警視庁城東警察署に逮捕されました。
Aさんにはのぞきと盗撮の前科が多数あったことから、今回の盗撮事件について起訴され、裁判が行われることになりました。
Aさんの弁護士は、Aさんに窃視症の治療を受けてもらい、治療経過を裁判で提示しました。
そのような情状弁護が奏功した結果、Aさんには執行猶予付きの判決が言い渡されました。
(上記事例はフィクションです)

【窃視症とは何か】

公共の場所での盗撮東京都迷惑防止条例違反に当たり、上記事例のAさんには1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
更に、今回を含めて繰り返し盗撮をしていれば、常習として盗撮をしていたと判断され、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される余地も出てきます。

のぞきや盗撮を繰り返す人の中には、窃視症という障害を抱えている人がいます。
窃視症とは、他人の裸、脱衣または性行為を密かに見ることに性的興奮を覚え、のぞきを繰り返してしまうという性障害の一つです。
窃視症患者には、のぞきや盗撮を繰り返すことで厳しい刑事罰が科されてしまうおそれがあります。
それを阻止するためには、専門のカウンセリングなどにより窃視症の治療を試みる必要があります。

【窃視病患者の情状弁護】

窃視症の治療を行っていることは、裁判において執行猶予や刑の減軽につながる有利な事情となりえます。
刑罰には将来の犯罪予防という目的も含まれるため、犯罪の原因の解消に努めている事実はプラスに捉えられるのです。
ただ、窃視症の治療を実際に受けていたとしても、裁判で証拠と共に示されなければ絵に描いた餅になってしまいます。
弁護士であれば、窃視症の治療の経過などをきちんと証拠化し、執行猶予や刑の減軽を目指す情状弁護を行うことができます。
盗撮事件を起こして窃視症の疑いを抱いたら、治療を受けたうえで弁護士情状弁護を依頼すべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件に強い弁護士執行猶予や刑の減軽を目指すうえで最適な情状弁護を行います。
盗撮事件執行猶予や刑の減軽を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
警視庁城東警察署 初回接見費用:37,100円

福岡県北九州市で公務員の失職回避は弁護士へ 盗撮の迷惑防止条例違反事件

2018-11-05

福岡県北九州市で公務員の失職回避は弁護士へ 盗撮の迷惑防止条例違反事件

A(地方公務員・25歳)は、福岡県北九州市にある飲食店において、V女の席の下にスマートフォンを差し入れるなどして、スカート内の下着を盗撮した。
通報を受けた福岡県小倉南警察署の警察官は、迷惑防止条例違反の容疑でAを逮捕した。
Aの家族は、公務員であるAが失職することを避けたいと、盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~公務員による盗撮事件~

本件のような盗撮行為は、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例によって禁止されており、Aは迷惑防止条例違反によって逮捕されています。
盗撮行為に対しては、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」などの罰則が定められているのが通常です。
さらに、本件Aのような地方公務員の場合、一定の刑事処分が下された場合には欠格事由に当たり、失職してしまう危険性があることに注意が必要です。

地方公務員法16条は、
・「次の各号の一に該当する者は……職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない」(同条柱書)
・「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」(同条2号)
と欠格事由を規定しており、「禁錮以上の刑」やその執行猶予判決を受けた場合には上記2号に該当することになります。

~欠格事由と示談~

もしも本件でAが実刑や執行猶予判決を受けてしまうと、地方公務員法28条4項により失職してしまうことになります。
したがって、不起訴や罰金刑に刑事処分をとどめる可能性を高めるために、被害者との示談等を成立させることが重要になってきます。
この点、刑事事件専門の弁護士は、被害者との示談交渉の経験も豊富であり、公務員等の職にある被疑者が失職を防ぐための弁護活動を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件に強い弁護士が所属する刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
迷惑防止条例違反盗撮)事件で逮捕されてしまった方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。
福岡県小倉南警察署までの初回接見費用:4万240円

京都府城陽市の迷惑防止条例違反事件で逮捕 常習盗撮は刑事弁護士へ

2018-11-01

京都府城陽市の迷惑防止条例違反事件で逮捕 常習盗撮は刑事弁護士へ

Aは、京都府城陽市にある商業施設の店内において利用客であるV1のスカート内をスマートフォンで盗撮した。
さらに、Aは別の日に、同所において同様の手口で利用客V2のスカート内をスマートフォンで盗撮していたところを、警戒中の京都府城陽警察署の警察官に、迷惑防止条例違反の容疑で逮捕された。
Aの家族は、盗撮事件に強い弁護士に接見を依頼したところ、Aは接見した弁護士に、常習盗撮を疑われているようだと話した。
(本件はフィクションです。)

~常習としての盗撮~

各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為を行った者に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」等といった罰則定めている場合が多いです。
そして、「常習」として盗撮行為を行った者には「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」のような、罰則の加重を定めています。
したがって、盗撮行為が「常習」として行われたと判断されれば、より重い刑罰に処せられる可能性があることになります。

~常習盗撮における習癖性~

ここでいう「常習」とは、「ある犯罪を反復する習癖のある者が、その習癖の発現として犯罪を行うこと」をいうとされています。
もっとも、上記にいう「習癖」とは、例えば過去に複数回盗撮行為を行ったことがあるといった客観的事実を指すのではなく、被疑者が盗撮行為を繰り返すような「習癖」を有しているかどうかによって判断されます。
その際には、前科前歴、犯行の手口・態様、余罪の有無などが考慮されると考えられています。
ですから、Aのように単純に複数回盗撮をしたからといって常習盗撮とされるかどうかは容易に判断できないのです。
盗撮事件の被疑者それぞれの事情がどのように「常習」性の認定に結びつくかは、刑事事件の専門知識が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む多くの刑事事件を担当した経験を持つ刑事事件専門弁護士が所属する法律事務所です。
迷惑防止条例違反事件逮捕された方、常習盗撮と疑われている方のご家族は、弁護士による接見(面会)等を受け付けるフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話下さい。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円

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